社会保険の扶養について

初めて質問させていただきます。

主人の社会保険の扶養に入る条件は、私の収入が年間130万円以下でなければならないのはわかっているのですが、それは失業保険の給付金額を含みますか?
私は今年から主人の扶養に入っています。

重ねて、今年の1月~7月の間に失業保険の給付を合計267,691円受けました。
(基本手当日額は3,612円以下です)

その間、制限内でバイトをして、給付が終わってからも続けていて、年間103万円以内で働くつもりでした。

しかし色々ありまして、このままいくと、年間合計が105、6万円ぐらいになってしまいそうです。
私の所得税と住民税は払わなければならなくなるけど、主人は配偶者特別控除はうけられるからまぁいっかと思っていたのですが、失業保険の給付金額を足すと、130万を越えることに気づきました…。

この場合、社会保険の扶養からは外れますか?

それなら、10月、11月のシフトを減らしてもらわないといけないので…。

ご回答よろしくお願いします。
社会保険の扶養の要件である年間130万円未満の判定は
見込みの金額になり、失業手当は含みます。
しかし日額3,612円未満の場合には
見込み金額130万円未満(日額金額3,612円未満)
に該当しますので、その間でも扶養から外れません。
年間の合計が130万円未満であれば大丈夫です。
健康組合の規定を確認して下さい。

試算して105.6万円と失業手当との合計金額が130万円未満でない場合

130万円未満になるように
105.6万円を103万円などに調整が必要です。

所得税の扶養について

所得税の配偶者かどうかの収入には、
失業手当は含まれません。課税されません。
収入に記載する必要はありません。
失業手当を抜いた金額で判定します。

年間合計105.6万円の場合、
配偶者特別控除36万円の適用があります。

夫の年末調整までに夫の会社の経理に
収入が決まった時点で知らせましょう。

所得税よりも社会保険の扶養から外れるほうが
出費が(国民健康保険と国民年金)大きいので
130万円未満は抑えましょう。
年末調整&扶養について。
年末調整&扶養について。

無知で恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さいm(__)m


私はどのような処理をしなければいけないのでしょうか?

状況は以下の通りです。

2月末に正社員で勤めた会社を退職。
この際、旦那の扶養家族に入れてもらいました。

7~10月まで「失業保険」を受給。
この期間は受給金額が10万8000円を超えるので、旦那の扶養から外しました。
この期間は、「国民保険」と「年金」は自分で支払っていました。

11月~2つのバイトを掛け持ちしてますが、月10万いかず、扶養範囲内で、再度扶養に入りました。
アルバイトは7月~失業保険の範囲内でしていました。

私のこの1年の収入は、以下の通り。

1月~2月 <給料>税込48万 +<退職金>20万+<企業年金基金>10万5千=78万5千
7月~10月 <失業保険>15万/月×3=45万
<パート収入>A会社 15万
B会社 3万

質問①
年末調整はどのようにすればいいのですか?
税務署に行く際の書類は?
前職(正社員)とA会社とB会社の源泉徴収票はいりますよね・・・?

質問②
この収入で旦那の扶養に入っていることは可能ですか?
上記を全てたすと、¥141万5千になります。(うち失業保険は45万)
質問①
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先で、今年分の「扶養控除等(異動)申告書」を提出した先です。

A社・B社のどちらかに、採用時に25年分の「扶養控除等(異動)申告書」を出したのなら、その会社の給与+2月に退職した会社の給与を通算して年末調整してもらえます。
出していない勤め先の給与は年末調整の対象になりませんので、改めてすべての給与について確定申告をします。

どちらにも出しておらず、年末調整を受けられない場合は、当然、すべての給与について確定申告です。


〉税務署に行く際の書類は?
・源泉徴収票すべて
・いつもなら年末調整時に出す保険料の控除証明書
・国民年金保険料の控除証明書又は領収証
あとは、申告内容によります。

※ハンコと、国民健康保険料/税の金額が分かるものと、還付金を戻してもらう口座の番号などが分かるものも。


質問②
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とは別の制度です。
基準も手続きも別です。
片方の“扶養”である/“扶養”でないから、もう片方でも“扶養”である/“扶養”でない、ということではありません。

どの“扶養”の話でしょう?


税の“扶養”の判定対象になるのは、給与と退職金だけです。
退職金は考慮しなくて良い額です。
給与の源泉徴収票の「支払金額」の合計が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたを「控除対象配偶者」として申告できます。

※失業給付は、税の世界では「収入」に数えません。



※蛇足
〉受給金額が10万8000円を超える
基本手当日額が3611円を超えるからだと思います。


〉「国民保険」と「年金」
「国民健康保険料/税」と「国民年金保険料」ですね。
※せめて「国民健康保険」と「国民年金」と書いて。
健康保険と国民年金のことで質問なのですが、今年の1月まで働いていてその後結婚しました。失業保険を受け取ったので、その後、任意継続で健康保険と、国民年金を払っていました。失業保険の給付が終わったので、主人の扶養に入るのですが、退職金を含めると130万円以上の収入があります。月給だけではもちろん103万円以下になります。この場合、健康保険と国民年金は主人の扶養に入るということは、可能ですか?よろしくお願いします。
全く問題無しです。だんなの所得税に変化はなく、妻は健保の被扶養者に、国民年金の3号になれます。申し出れば、全てだんなの会社でやってくれますよ。妻が払った所得税は還付申告で戻ります!!
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