先月8月末で退職しました。

まだ家のほうに離職票は届いておらず失業保険の手続きはしていません。
本日ハローワークに気になる求人が出ており、受けてみようかと思っています。
急募ということもあり今月中から働ける人を探しておられるようです。

そこでお尋ねなしますが、もし仮に就職が決まった場合失業保険手続き前のため
以前かけていた雇用保険(1年3か月)はどうなるのでしょうか?

手続きをしていないので雇用保険・再就職手当なるものは受給できないと思うのですが
受給資格の持越しなどはできるのでしょうか?

次の職場が長続きせず半年未満で退職した場合はそれから持越しした分(以前の職場でかけていた雇用保険)の申請はできますか?

わかりにくい文章かもしれませんが回答よろしくお願いします。
〉受給資格の持越しなどはできるのでしょうか?
その言葉をどういう意味で使われているのか分かりませんが、職安に離職票を提出しておらず、「受給資格の決定」そのものがされていないのですから、「持ち越し」もへったくれもありません。


・雇用保険に再加入し、再度離職した場合、受給資格の有無は最後の離職を基準として判断されます。
最後の離職日以前2年間に、前職の期間を含めて被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給資格を得られます(特定受給資格者・特定理由離職者なら1年以内に6ヶ月以上でも可)。
離職理由は最後の離職の理由によることになります。


・所定給付日数の基礎になる、雇用保険の加入期間は通算されます。
※このことと、受給資格の判断との混同をしている人が多いのでご注意を。
現在の仕事を辞めたいのですが転職や会社・仕事が合わない「自己都合」や疾病(鬱病含む)糖尿病や高血圧など通院や入院、自己コントロールが必要な「病気退職」で退職するのとでは失業保険の待機期間に制限の差は
でますか。
待機時間に差は出ます。
ただ、根本的なところとして「病気退職」と言うのはありません。
あくまで「自己都合退職」と「会社都合退職」・・・こちらの
2パターンに限定されます。

例えば、病気を理由に会社から退職勧告を受けた場合は
「会社都合」になりますが、病気を理由に自ら会社を退職する
場合は「自己都合退職」となります。

会社都合の場合は雇用保険の認定後、翌月から雇用保険の
受給が出来ますが、自己都合の場合は認定後、3ヵ月後の
支給となります。
そこが、自己都合と会社都合の大きな差です。

さて、自己都合でも病気の場合は翌月から支給を受ける
方法もあります。まず、医師の診断書を入手し、直ぐに求職活動が
出来ないことを証明出来れば、自己都合でも会社都合と同じように
認定後、翌月からの支給をしてもらうことが可能となります。
特定理由離職者について・・・。
特定理由離職者についてのアドバイスをお願いいたします。
現在妊娠6ヶ月で12月に会社を退職します。
本当は予定日近くまで働いて産休を取ろうと思ったのですが、
会社から今不景気だから産休は使えないと言われ、
早めに退職しようと思っています。

多分自己都合退職にされると思うのですが、
色々自分で調べていたら妊娠を理由退職すると特定理由離職者として
失業保険がもらえるとのこと。
因みに私は前の会社で3年、今の会社で4年雇用保険を払っています。

職安に行って手続きをすれば特定理由離職者になれるのか、
会社に言って何か処理をするのかどうすればいいのでしょうか。

教えていただけるとありがたいと思います。
妊娠によって労務不能になったので退職するというのは、基本的に自己都合です。
が、「妊娠による退職、即、特定理由離職者」となるわけではありません。

妊娠によって離職し、かつ雇用保険法第20条第1項の受給延長措置を受けた者。

ですから、離職後に「妊娠のために就職できませんから、受給期間延長」という手続きをすることが先にあっての、特定理由離職者ですね。
会社は特に関係しないでしょう。ハローワークで妊娠による受給期間延長の手続きをするときに、特定理由離職者の話を確認すればよいかと。
(いずれにしろ、出産前に雇用保険の基本手当を受給することは不可能ということになりますが)
22歳女・転職について…
今年で3年目、一般事務で働いています。昼休み無しで働かされた結果(直営店の飲食店でウェイトレス)、
去年胃炎になりました。
毎日吐きつつ、今年からは蕁麻疹も出て、今心療内科に通っています。

新入社員しか入れないと言われ、来年7月に辞める事になりましたが
病院の先生が1年は長いよ、と言われました。
今日急にのどに飴玉がつまったような苦しみも出てきて
1年やれるか不安になってきました。
先生は診断書書いてあげるよ、と言ってくれます。

でもお金も欲しいのです。
私の計画では
1年働きつつ、社会人向けスクールに通い、歯の矯正もします(ここで貯金が尽きます)
1年で100万ほど貯めて、それから退職、
3ヶ月は就職活動をしつつ働かない(失業保険を貰うため)
そして、就職、軌道に乗ったら一人暮らし(ストレスの原因は仕事と母だと思うので)

頑張りすぎ、というか、計画立てすぎでしょうか?

診療内科に通うまで自分の将来はホームレスしか思いつかなくて
今の会社をやめたらホームレスだ、しか考えれなかったけど
今ここまで考えれるようになりました。
けどこれは薬のおかげなんでしょうか…。

自分がどうしたいか解らなくなってきました
なんで一般事務で働いているといって、直営店の飲食店のウェイトレスなのか意味がわかりませんが?

その計画が実行できるのであれば、仕事をやめる必要があるのかどうか疑問です。
そんな心に余裕が無い状態で、社会人スクールに通うことができるのでしょうか?
たかだか新卒3年目ぐらいの人間がいくらスクールで勉強しようが就職にそんなに有利に働くとはおもえません。

年間100万のを貯めるといいますが、100万貯められる収入があるのか?また一人暮らしをするのであれば
部屋を借りたり、引越したりのもろもろで100万ぐらいなんてすぐになくなります、
それで失業保険(自己都合のときって3ヶ月だっけ?)の給付まで生活が出来るのでしょうか、また失業保険で
一月の生活がまかなえるのでしょうか?ざっとみて、見通しが甘いなと思います。

それよりも、今の職場の待遇改善と、母親との中の改善を試みたほうが現実的だと思います。
失業保険について
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です

質問1→この場合は失業保険貰えますか?

労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています


辞めてから新たな仕事先を考えています。

質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?

質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?

すいませんが教えてください
質問1.
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。


<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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