父が来年定年予定なんですが…公務員でも失業保険を受給できるのでしょうか??
公務員(地方公務員)勤続35年になります。
来年度(H25年3月)に定年を迎えるんですが、一年早く退職しようと検討中です。
その場合、公務員でも失業保険を受給できるのでしょうか??
通常であれば、自己都合での退職になるので退職後3ケ月後からの受給になると思いますが。
普通に受給できるか分からないので、ご存知でしたら教えてください。
公務員は、原則として身分が保障されているため雇用保険の加入がありません。

そのため、勤続年数があろうとも雇用保険を納めていないため失業手当はいっさい受給出来ません。

退職理由に関わらず失業手当に必要な手続きもありません。

公務員は、民間のように解雇が無いため雇用保険の加入が強制されていませんから
小学校の非常勤講師で11ヶ月しか講師をやってない場合は6ヶ月以上12ヶ月未満の特例対象の失業保険はもらえますか?

ちなみに雇用保険は払っていました。
「小学校の非常勤講師で11ヶ月しか講師をやってない」とのことですが、退職理由はなんでしょうか?

退職理由により、特定受給資格者になるかどうか決まります。

ご自分から退職されたのであれば、自己都合退職扱いとなり、特定受給資格者にはなりません。

aptmgaさん
失業保険受給中のアルバイトについてす。認定日に「再就職とみなされるので今月は支払いできません」と言われました。
働く前にハロワで確認し再就職にならないと言われたのに、なぜ再就職になったのかわかりません。
-----以下、質問追記欄です。------


会社都合で退職することになり、現在失業保険受給中です。

まもなく受給期間も終了することもあって、
6月3日から7月15日までの契約でアルバイトをしました。

6月の1・2週目は2日勤務し、3週目は4日勤務、4週目は5日勤務で、
今月は合計13日間勤務します。
労働時間は一日平均7時間です。
7月は15日までの間、合計7日間出勤する予定でした。

アルバイトを始める前に管轄のハローワークでシフトを見せて、
「再就職になりますか?」と確認したところ、
「週2日勤務もあれば、週5日勤務することもありますが、
この場合は再就職とはみなされません」とのことだったので、
アルバイトを始めました。

再就職の道が少しでも開けるよう、職業訓練校を受験しようと思ったので
7月開講の職業訓練校を受験し、合格することができました。
アルバイト先の人に伝え、今月末までの契約に変更して頂きました。
当初1ヶ月以上の勤務なので雇用保険に加入する予定でしたが、
今月29日で退職することになったので、雇用保険は未加入となりました。

ところが先日認定日にハローワークに出向いたところ
「このアルバイトは再就職とみなされるので、
この契約期間中の失業保険の支払いはできません」と言われました。

その時はハローワークの職員さんがそういうのなら
そうなんだろうと思ったのですが、
落ち着いて考えてみると、事前に確認してから働いたし
雇用保険も加入しないのに
なぜ再就職とみなされたのかわかりません。

お給料は15日締めで末日払いで、
今月は3万円しかありません。

アルバイトでいろんな人と知り合い、
とても良い経験になったとは思いますが
今月は貯金を切り崩さなければ生活できないので、
それなら働かなければよかった。。と後悔する気持ちも正直あります。

なぜ再就職とみなされたのか、ご存知の方がいらっしゃったら
教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
最終週の5日間×7時間は完全に雇用保険加入要件範囲になっていて、このアルバイト申告を提示された職員は受給OKとは言えなくなりますね。

なので、「週2日勤務もあれば、週5日勤務することもありますが、この場合は再就職とはみなされません」という見解を出した先のハローワーク職員にもう一度面会を求めたいです。

当人の顔をもう覚えていない場合には、責任ある立場の人を呼んでもらって納得いく説明を求めることから始めてください・・・

※ハローワークの窓口職員の中にも、公務員採用されていない非常勤職員(アルバイト)がたまに居ますし

-追記-
労働局への申し立てはあくまで最終手段とお考えください。
いま直ちに求めるべきなのは当人と責任者サイドの見解で、「あなたが窓口で私の手続き担当だったら、『支払いできない』という返事にはならなかったはずでしょう?」という問い詰め方になります・・・
扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?

年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?

よろしくいお願いいたします
一般的に「扶養」と呼ばれる制度には、
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。

●控除対象配偶者

配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。

この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。

雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。

また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。

●被扶養者

健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。

被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。

この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。

またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。

つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)

ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。

上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。

例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
施設実習の為、休み希望が多くなることで退職勧められました。この場合、会社都合の退職になるでしょうか?
私は、准看護師です。平成24年から、通信課程(2年)で看護師免許を取得するため、働きながら学んでいます。
受験の際、上司に報告したところ、「実習で休みが多くなれば、アルバイト・パートでつないで、給料は減るけど頑張りなさい」と応援してくれました。
理事長や院長への報告は「言っておくよ」ということでその後、確認はしませんでした。
2年次になり、やっと実習の日程が決まり、思っていたより、2日連休と3日連休を月に2~3回とらなければならず、
日程を見せて、「やはり常勤は難しいため、パートかアルバイト扱いになってもいいので、辞めない方向で考えたいと」と申し出たところ、何とかしてみるとの返答でした。
しかし、数日後、院長より「学校か仕事を選んだらどうか。ぎりぎりの人員でやってるから、シフトが組めないと看護部から言われた。惜しい人材だが、勉強に専念するべきではないか」と言われました。
その後、3週間たっても 面接者は来ません。
退職の件があやふやになっているので、こちらから確認すると、次の人が来ても来なくても退職の方向で決まってる。との事でした。
退職を了承せざるを得ない状況になり、せめて会社都合の退職で、失業保険がすぐに降りるようにしていただきたいと申し出ましたが、「仕事に出れないのだから 自己都合でしょ」と言われました。
14年間、今の職場のために頑張って働いてきたつもりですが、悔しい思いが静まりません。

長文になりましたが、どなたか良いアドバイスをいただけたら幸いです。
>この場合、会社都合の退職になるでしょうか?
なりません。
>やはり常勤は難しいため、パートかアルバイト扱いになってもいい
この申し出の時点で、常勤(正職員)を退職したい、という退職希望ですよね。
パートにしろ、アルバイトにしろ、非常勤職員なので、いったん退職してからの雇用、となります。
自分から退職を申し出ている事実がすでにありますよ。
たいてい、准看護師が看護師になりたい、という場合は職場あげて応援してくれることが多いのですが、14年かけてもそのような関係が作り上げられなかった職場なら、あなたから見限ったほうがこの先、足を引っ張られないでいいと思います。

なお、「退職してすぐに失業保険が欲しい」ことから、「会社都合退職」にこだわっているようですが。
不正受給です。
3倍返し+キツイペナルティが待っていますので、失業保険の申請したらものすごくヤバイです。
だって、退職理由が「進学先の実習のために、常勤として勤務できない」ですもの。
すでに学校に通っている人は、ハロワから紹介された勤務先ですぐに勤務できないですよね?
そういう人は、失業保険は申請できないシステムになっています。
申請しても、すぐばれますよ。
失業保険の認定日は、申請者から指定できません。
認定日にハロワに行けなかったら、「来所できなかった理由」をはっきりさせられます。
その際、「看護学校の実習日だったので」と言ったら、そこでアウトです。
そし、受給を受けていたら、3倍返しは即決定。
そのうえ、犯罪者扱い(不正受給は犯罪なので、ハロワの担当者もものすごくキツイ対応に豹変しますよ?)も決定です。
「病気で~」という場合には診断書が必要です。
よその面接日だったという時には、面接した会社からの書類が必要。
そこまでして犯罪行為に手を貸してくれる奇特な医師や会社はあるのか?
かなり疑問です。

就学中、というのはきちんとした「すぐに就労できない」理由です。
しかも、准看護師→看護師は取得しておくべき!とすすめられるようなベストな選択です。
就学中は、失業保険の給付を受けずに、その分を将来に繰り越せる措置があります。
その措置をしておいて、残り10カ月の学生生活をつつがなく終了させた方がよいと思います。
この間、失業保険はあてにしないほうがいいです。
その分、他の病院で空いた時間にアルバイトかパートをしたほうがよいでしょう。
週21時間以上の勤務時間になるようなら、また雇用保険関係の措置が生じるはずです。
そんなモメモメの職場より、すっきり心機一転、もっと気持ちよく働ける職場に転職したほうがいいと思います。
その職場では、すったもんだの挙句、あなたのものすごい努力の上で看護師資格を取得したとしても、
まるで「うちの病院がものすごく譲歩してこれまでに例がないくらい協力して、看護師資格を取らせてやったんだ、ありがたく思え」的な扱いを受けるんじゃないかと思います。
よくよくご検討ください。
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