確定申告・来年度の住民税額について質問です。
昨年2月いっぱいで会社を退職し、その後失業保険の受給、家庭教師での収入がありました。
■確定申告について
家庭教師のT○Yと委託報酬での契約をしており、
年間で12万円の収入がありました。
また、ヤフーオークションでの収入が4~5万円ありました。
これらの収入は、20万以下の雑収入になると思うのですが
申告は必要でしょうか?
■来年度の住民税について
2月まで正社員として働いていたため
1月・2月合わせて手取りで合計約50万の支給がありました。
退職金の支給もありました。
退職所得控除額120万円(勤続年数3年)以内だったため
所得税・市民税・県民税それぞれゼロ円と記載されています。
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の源泉徴収税額はゼロと記載されています。
住民税で計算される金額は
50万円+退職金(120万円以内)+雑収入(20万円以内)の合計額から
計算されるのでしょうか?
失業保険は非課税・退職金も非課税と伺ったのですが
正確なところがよくわかりません。
ぜひ、回答よろしくお願いします。
昨年2月いっぱいで会社を退職し、その後失業保険の受給、家庭教師での収入がありました。
■確定申告について
家庭教師のT○Yと委託報酬での契約をしており、
年間で12万円の収入がありました。
また、ヤフーオークションでの収入が4~5万円ありました。
これらの収入は、20万以下の雑収入になると思うのですが
申告は必要でしょうか?
■来年度の住民税について
2月まで正社員として働いていたため
1月・2月合わせて手取りで合計約50万の支給がありました。
退職金の支給もありました。
退職所得控除額120万円(勤続年数3年)以内だったため
所得税・市民税・県民税それぞれゼロ円と記載されています。
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の源泉徴収税額はゼロと記載されています。
住民税で計算される金額は
50万円+退職金(120万円以内)+雑収入(20万円以内)の合計額から
計算されるのでしょうか?
失業保険は非課税・退職金も非課税と伺ったのですが
正確なところがよくわかりません。
ぜひ、回答よろしくお願いします。
結論から言うと確定申告の必要はありませんが、給与から税が源泉徴収されていると確定申告で税が戻ります。
失業給付金は非課税ですので除外します。
退職金も控除額以下なら除外します。もし税がかかっても分離課税ですから給与や家庭教師、オークションとは切り離して計算します。
給与の50万は、給与所得控除が65万ありますから給与所得はゼロです。
家庭教師は事業所得か雑所得で、オークションは雑所得ですがこれらの所得は合計で17万程度とのことなので、総所得も17万程度となります。
総所得から所得税では38万の基礎控除を引き、課税所得がゼロですので所得税はかかりません。ですから確定申告の必要はありませんが、毎月の給与から税が源泉徴収されていると確定申告で税が戻ります。
住民税は、自治体により課税最低限の所得が25万、28万、33万、35万などと違いますが、それよりは低いですから住民税もかかりません。
失業給付金は非課税ですので除外します。
退職金も控除額以下なら除外します。もし税がかかっても分離課税ですから給与や家庭教師、オークションとは切り離して計算します。
給与の50万は、給与所得控除が65万ありますから給与所得はゼロです。
家庭教師は事業所得か雑所得で、オークションは雑所得ですがこれらの所得は合計で17万程度とのことなので、総所得も17万程度となります。
総所得から所得税では38万の基礎控除を引き、課税所得がゼロですので所得税はかかりません。ですから確定申告の必要はありませんが、毎月の給与から税が源泉徴収されていると確定申告で税が戻ります。
住民税は、自治体により課税最低限の所得が25万、28万、33万、35万などと違いますが、それよりは低いですから住民税もかかりません。
育児休暇をとっていて先日より職場復帰しました。
後日会社都合にて退社するのですが育児休業者職場復帰給付金はもらえないんですか?
職場復帰2ヶ月後での退社になります。
また、失業保険は通常半年さかのぼって平均額にて給付されると聞きますが
育児休暇中で給与を受け取ってなかったのですが
失業保険の金額はどのように計算されるのですか?
教えてください。
後日会社都合にて退社するのですが育児休業者職場復帰給付金はもらえないんですか?
職場復帰2ヶ月後での退社になります。
また、失業保険は通常半年さかのぼって平均額にて給付されると聞きますが
育児休暇中で給与を受け取ってなかったのですが
失業保険の金額はどのように計算されるのですか?
教えてください。
退職しちゃったらダメですね
次の職場が1日も途切れないで勤められればもらえますよ
失業手当は、育児休暇前のお給料で計算するので大丈夫です
次の職場が1日も途切れないで勤められればもらえますよ
失業手当は、育児休暇前のお給料で計算するので大丈夫です
58歳で父の勤めている会社が倒産し、母は現在パートで103万以下で働いています。私は現在会社に勤めており社会保険なんですが両親を扶養に入れることは出来ますか?父の前年度の年収は関係ありますか?お願いします
扶養に入って失業保険は貰えるのですか?
扶養に入って失業保険は貰えるのですか?
その年の1月1日~12月31日までの収入で考えてください。
二人とも103万以下であれば扶養にできます。
扶養に入れても失業保険はもらえます。
また、失業保険は所得税では非課税なので父の年収に含める必要はありません。
扶養の判定で前年の所得は関係ありません。
二人とも103万以下であれば扶養にできます。
扶養に入れても失業保険はもらえます。
また、失業保険は所得税では非課税なので父の年収に含める必要はありません。
扶養の判定で前年の所得は関係ありません。
社会保険の扶養の加入時期についての質問です。失業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
社会保険の扶養と、税金上の扶養では全く意味が異なります。
>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。
>年間所得が、103万円を越えてしまいます。
つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。
また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。
>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?
保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。
>年間所得が、103万円を越えてしまいます。
つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。
また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。
>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?
保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
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