お尋ねします。現在、失業し失業保険を貰っているのですが
失業認定は2回受けてます。身体障害者ためたしか一年ぐらい
もらえるみたいです。しかし、身体障害者のためかアルバイトさえ見つかりません。
そんな時に前職場の上司から週に3日 1日3時間のアルバイトを
やらないかと誘われています。失業保険もらいながら前職場でアルバイトとか出来るのでしょうか?
失業保険は打ち切りになるのでしょうか?違反になるならやらないつもりなんですが・・・
よろしくお願いいたします。
>そんな時に前職場の上司から週に3日 1日3時間のアルバイトをやらないかと誘われています。失業保険もらいながら前職場でアルバイトとか出来るのでしょうか?

これだと週3日、9時間ということになるのですが、週20時間を超えないので、打ち切りにはなりません。

失業給付が減額される可能性はありますが、これはその金額によります。
とにかく1日3時間ですので、就労していたことにはならず、内職・手伝い扱いとなります。
この際には、
1.全額支給の場合 (収入の1日分-1,342円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合 (収入の1日分-1,342円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合 (収入の1日分-1,342円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

これで判断してみてください。

>雇用保険受給資格者証に離職前事業所名と同じ会社でアルバイトでも問題ないのでしょうか?そこが心配なので・・・よろしくお願いします。

別に関係ありません。一旦離職しているのであれば問題ないでしょう。
失業保険で聞きたいんですが、退職してから半年たつんですがまだ失業保険の手続きをハローワークでしてません。
今から手続きすると失業保険は90日分支給されないんでしょうか?
1年過ぎたら失業保険の手続きしても当たらないはずです。
例えば、退職から270日経過、、、、、
だと、残り80日相当分しかもらえないはずだったかと、、
貴方の場合は、マダ一年未満なんで、いただけますが、自己退職だったら3カ月の給付制限が付きます、、、
再就職が今すぐにできるとかいう状態であれば、失業給付を使わずに次の就職先で雇用保険を継続してかけて行くというのも1つの手ではあります、、、、、
1年以上5年未満で、次の勤め先で雇用保険の継続が5年超えるようであれば、そっちの方が良いかもしれません、、、
後、会社都合の場合だと、今は再就職活動していて、再就職が難しい状況と判断された場合は60日延長で雇用保険がうけられますよ。
先日役所から18年度の所得の照会兼回答書が来ました。
昨年は会社を4月末で退職し、その後失業保険を給付してもらいました。
回答書には失業保険で得たお金は所得として書かないとダメなのですか?
失業保険の給付については非課税所得と成りますので申告の必要はありません。
4月までの会社からもらった給与所得のみ記載していただければ結構です。

しかし、無所得の期間がある場合にはその経緯を記載する事に成りますので、
摘要欄に「○月~○月は、失業保険にて生活費を賄っています」と書いておいたほうが良心的ですね。
関連する情報

一覧

ホーム