失業保険の受給・受給中アルバイト・妊娠した場合について教えて下さい。
長文になりますが、宜しくお願いします。
派遣社員として1年8カ月勤務、3カ月更新で11月で期間満了します。会社から継続の話がありますが、当初と勤務内容が異なる(職種・時間・給料は同じですが、仕事内容が増え責任が重くなる)ため時給UPがなければ更新を断ろうと思っています。

①この場合は3カ月待ちになるのでしょうか?失業保険案内サイト等によっては期間満了時はすぐに受給できると記載のものと離職票に自己都合とある場合は待つことになると記載しているものがありました。各ハローワークによって対応にバラつきがあるとも書いていましたが、実際はどうなのでしょうか?派遣会社に確認すると期間満了は自己都合の記載になると言われました。

②受給中のアルバイトは月に14日未満かつ週に20時間未満であれば働いた日数分の受給はできなくなるが、91日目以降に後回しにされると聞きました。例えば、週2日・1日8時間・時給1400円の1か月単発のアルバイト等はOKなのでしょうか?減額対象等にもならないでしょうか?月8回のバイトの場合は30日-8日=22日分の失業保険が頂けると解釈していいのでしょうか?

③受給中に妊娠した場合はどうなりますか?出産までは働くつもりですし、子供が保育園に入れるのであれば出産後も働くつもりです。正社員ではないので戻る会社があるわけではありません。雇ってくれる会社があれば働く気はあるという状態です。これでも受給延長は可能でしょうか?

ちなみに来月34歳になります。失業保険を受給したことは一度もありません。
契約社員10カ月→派遣1年8カ月→失業1か月→派遣2カ月→失業1か月→派遣2年1カ月→派遣7カ月→派遣1年8カ月で仕事をしていた間は雇用保険に入っています。現在は主人の扶養からも外れて自分で年金・保険を払っています。扶養の関係等で受給できないこと等があれば、そちらも教えて下さい。
詳細はハローワーク等に確認しないと判断できないかもしれないのですが、一般的なことでわかる範囲で結構ですのでお教え下さい。
①会社側が更新の用意をしている場合で、ご自身の意思で更新をしない場合はやっぱり自己都合ですね。
3か月の給付制限がつきます。逆にご自身が更新を希望しているにも関わらず、更新ができない場合に会社都合になる場合があります(3年以上契約していた場合など)。

②28日ごとの給付になりますので、20日分の支給ですね。週2回1日8時間でしたら、その分は後回しです。3回やっちゃうと20時間こえちゃいますので、要注意。

③妊娠しても就職活動ができれば問題ないですよ。

扶養の件は
賃金日額が3869円を超している場合は扶養から外れなければなりません。
(1回にもらう額が108,333円を越していると、ダメです)
給付を受けるのでしたら、扶養をはずれて、自分で国民健康保険を払ったほうが得ですね。
失業保険!雇用保険!教えて!!

失業保険で給付制限なしの受給を受けているんですが、認定日の前に仕事が決まったら就業の前日に手続きを行わないといけないと聞きました。そこで、仕事が決
まり就業日の前日に手続きをして次の日、仕事が決まったのにも関わらず行かないで又就職活動を続け元々決まっていた認定日に手続きをし直す事は可能なんでしょうか?
なんらかのペナルティや認定が認められないという事になるのでしょうか?
簡単に説明すると
元々の認定日は6月7日。(28日分)
仕事が決まり5月31日に手続き。
6月1日からの仕事を行かない。
次の日から再び仕事を探す。
この内容で6月7日に手続きに行っても認定されるでしょうか?

詳しい方回答よろしくお願いします!
明日にでもハローワークに出向き、
就業予定の仕事の就業を取りやめたと伝えれば、
再度失業状態と認定され、7日の認定も通るはずです。
7日の日にふらっと認定日に行っても就業とみなされ認定が下りず、
失業保険が一カ月先延ばしになってしまう可能性があります。
結婚に伴う年金や保険の手続きについて教えて下さい。

昨年の12月に会社都合で退職しました。

その後は、国民年金は納付猶予手続きを取り、国民健康保険に加入しています。
また、失業保険を1月末から今月の6日まで頂いていました。

この度、今月末に入籍をする事になったのですが、年金や国保の手続きがイマイチ分かりません。

国民年金や国保は、旦那さんになる方の社会保険の扶養に入ることができますか?
何か条件とかあるのでしょうか?

また、前年度分の収入や失業保険の受給額も何か関係ありますか?
>国民年金や国保は、旦那さんになる方の社会保険の扶養に入ることができますか?

入籍日(今月末)からですね。7月は加入するのが1日だけなのでイメージしにくいかと思いますが、7月は健康保険の被扶養者に、国民年金の第3号被保険者となります。
したがいまして、国保や国民年金の保険料は6月分まで負担となります。
国民年金については前納していなければ、今月末の納期限分(6月分)を納付して終了です。(納めすぎであれば還付されます)
国保については、再計算されて過不足があれば清算することになります。

>何か条件とかあるのでしょうか?

現在働いていなければ特に条件はありませんので、入籍が済んだら早々にご主人の会社で扶養に入る手続をしましょう。
加入する健康保険が協会けんぽであれば、年金の手続も会社が行ってくれます。
健康保険組合であっても基本的には同じですが、国民年金の種別変更届について会社で手続をしてくれるかどうか確認を取って下さい。
会社で書類を書いてもらえない場合、「国民年金第3号被保険者関係届書」をご自身で記入して会社に提出して下さい。(用紙は会社から貰えます。)

その後の手続ですが、被扶養者の保険証が手元に来たら、国民健康保険の脱退の手続を役所でされて下さい。国民健康保険の保険証はその時に返却、健康保険の保険証は脱退の日付を確認するのに必要ですから両方持参して下さいね。

>また、前年度分の収入や失業保険の受給額も何か関係ありますか?

関係ありません。
ハローワークで失業保険を担当している方に質問です。失業保険を受給していて、職安を通さずに自分で応募した会社に6/28にから採用されることになりました。しかし、いろいろあり7/4に自己都合で退職しました。
その際に失業保険の支給残日数が17日ありました。次の日職安に行き、そのことを伝え、ハローワークカードを復活してもらいました。その際に離職表か、離職証明書を持ってきてくださいと言われました。就業日数が短かった為、会社側でまだ雇用保険の手続きが終わっていなかったので、離職証明書を書いてもらい、7/11にハローワークに持って行きました。しかしその際にすでに7/6日にハローワークで紹介してもらった会社に入社が決まっておりました。就業日は7/27からです。7/5~7/26までは失業中になるので残りの失業保険(17日分)が支給されると思ったのですが、離職証明書を持ってきた日に、すでに次の就職先が決まっていたので、失業保険は支給されませんと言われました。おかしくないですか?あのハローワークのおばさん信用できません!離職証明書には7/4で退職したことになっているのに、7/11に離職証明を持って来た時点で就職が決まっていたので、求職活動をしたことにならないと言われました。実際ハローワークで紹介してもっらた会社に決まったのに、失業保険が支給されないっておかしくないですか?離職証明書を提出した7/11以降に求職活動した場合には、支給されていたという説明でしたが、本当ですか?
そのハローワークのおばさんが間違っているわけではありません。
離職票を提出して手続きをしてから失業中かどうかの認定をします。
なので、離職票を提出する時点で転職先が決まっていたら、失業状態ではなく、失業手当は受給できません。
こんにちわ。現在勤めている会社を今年いっぱいで退職する予定です。その際に、失業保険を貰いたいと思うのですが、いくつかわからない事があるので質問させてください。

・現在の会社に勤めて
こんにちわ。現在勤めている会社を今年いっぱいで退職する予定です。その際に、失業保険を貰いたいと思うのですが、いくつかわからない事があるので質問させてください。

・現在の会社に勤めて来年の2月で丸4年になります。
・ハローワークで求人を見つけ入社したのですが、入社当時労働時間は10:00?19:00でした
・実際入ってみると、労働時間は9:30?20:00(閉店後片付け含め)それならまだ良かったのですが、ここ1年店舗の営業時間が伸び、9:30?20:00に。当然片付けを入れれば、早く帰れたとしても20:30。
・営業時間が伸びても給与は変わらず
・残業代は見込み残業代として(月20時間まで)給与に入っていると給与規定に記載あり
・それ以外の残業代は一切出ません
・月2回棚卸しがあり、その内1回は23時近くまで残ります。今年春は朝4時まで仕事してた時もあります
・休みの日にも、店舗から電話があったり、クレームが起きた時は休みなのに怒鳴られたり…という事がここ数ヶ月続き、毎日精神不安定で泣いてました

このような会社で、精神的にまいってしまったため今回の退職に踏み切ったのですが、会社都合の退職は難しいのでしょうか?
できれば、会社都合にして、失業保険を早く受け取りたいです。
また、失業保険をもらう際に半年間の給与の平均と聞いたのですが、今回の場合は大体いくらくらい貰えるものなんでしょうか?
・月の給与は大体、総支給額で19万くらいで、手取り16万5000ほどです
以前の会社を退職した際は、多分3年ほど雇用保険を支払っていましたが、失業保険は貰わず今の会社に入社しました。
問題のサービス残業についてはハローワークの範疇ではありませんから労基署に相談にいくなりしてください。
証明ができれば支払ってもらえる可能性はあります。
それで、雇用保険の方ですが、「特定受給資格者」の条件の中に「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」というものがあります。
あなたの場合はこれに該当するように思いますが、あなたは入社して3年半以上経過していますから「これを容認している」と判断される可能性があります。
ハローワークからは本当にいやなら半年くらいで辞める意思を伝えるのが普通だという判断をされるかもしれません。
そうなると自己都合退職扱いになると思います。
その辺はここでは断言できません。HWに確認してください。
雇用保険の受給日数は自己都合なら10年未満は年齢に関係なく90日です。
基本手当日額は総額19万円だとすると4613円になります。
給付制限3ヶ月がありますから申請から3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
以上参考にしてください。
11/5に社長のあまりの配慮のない発言に怒りを覚え意見したところ「俺のやることが気に入らないのなら辞めろ!顔も見たくない、今すぐ私物を纏めて帰れ、一ヶ月分の給料はやるから二度と会社に来るな!」と
解雇されました。
私としてはこれまでのパワハラに近い言動に我慢の限界を感じておりましたので、戻るつもりはありません。
そこで今度私にとって金銭的(解雇手当、退職日、有休算日、失業保険請求等)に一番有利な進め方をご教授お願いします。
もちろんこれとは別に、不当解雇とパワハラで訴えて慰謝料請求も考えるつもりです。
ちなみに私は「辞める」という言葉は一切発言しておらず、言われた通りのことを無言のまま実行し、荷物を纏めて会社を後にしました。
引継ぎ要求があった場合のよい対処方法も教えてください。
hbjnt636さんこんにちは。
このような場合は、明らかにパワハラで解雇に当たります。従ってその言葉を発された日から1カ月分の解雇予告手当を受け取る権利はあります。そして有給休暇も本来は申請すれば出来ますが、このような場合解雇予告手当を渡す代わりと言う観点し、そして有給休暇の性格上事前申請・承認制となるでしょうから有給休暇は難しいかもしれません。とにかく1カ月分の解雇予告手当を支払ってもらい、但し厳密には通勤交通費を受け取る事が出来ません、最後まで郵送などの手段を通じて離職票と源泉徴収票を受け取って下さい。そして労働基準監督署に明日即刻行かれ、その事情を説明して、解雇を通告された旨伝えて退職の手続きをして下さい。大変でしょうが、最後まで頑張って頂き、そして次の人生を歩んで下さい。ご健闘を心よりお祈り申し上げます。
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