失業保険給付中に行ったアルバイトによっての減額について。
ご閲覧ありがとうございます。
今私は失業保険受給者なのですが、今月知り合いの元で2日間短期バイトをします。
勿論ハローワークにはちゃんと報告します。
そこで、私は現在失業保険を一日約4500円頂いており、30日で13万ほどになります。
次やるバイトの日給が7500円で、2日で15000円になるのですが、失業保険は丸々15000円減額されるのでしょうか?
来月の収入を計算し食費を調整しなければいけませんので、お分かりになられる方がおりましたら、何卒ご回答よろしくお願い致します。
ご閲覧ありがとうございます。
今私は失業保険受給者なのですが、今月知り合いの元で2日間短期バイトをします。
勿論ハローワークにはちゃんと報告します。
そこで、私は現在失業保険を一日約4500円頂いており、30日で13万ほどになります。
次やるバイトの日給が7500円で、2日で15000円になるのですが、失業保険は丸々15000円減額されるのでしょうか?
来月の収入を計算し食費を調整しなければいけませんので、お分かりになられる方がおりましたら、何卒ご回答よろしくお願い致します。
受給中のアルバイトは基準があります。
週20時間未満か以上かで大きく違います。
参考までに貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
週20時間未満か以上かで大きく違います。
参考までに貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険の支給金額がいまいちよくわかりません。私は
初回認定日6/18
二回認定日7/16
三回認定日8/13
四回認定日9/10
となっており、初回認定日前に支給対象期間が6/5~6/17となっております。ということは12日分がまずは初回振り込まれるのでしょうか?
基本に手当日額は2214円で給付日数は90日です
申し訳ないですが、説明書を読んでもよくわからないので教えて下さい。
初回認定日6/18
二回認定日7/16
三回認定日8/13
四回認定日9/10
となっており、初回認定日前に支給対象期間が6/5~6/17となっております。ということは12日分がまずは初回振り込まれるのでしょうか?
基本に手当日額は2214円で給付日数は90日です
申し訳ないですが、説明書を読んでもよくわからないので教えて下さい。
基本手当は4週ごとに認定日がありますので
90日だと28日で割ると、半端な週がでます。
あなたの場合は、初回に半端分が支給されるので
12日分なのでしょう。
残りは28日分の支給ですから、問題なしです。
90日だと28日で割ると、半端な週がでます。
あなたの場合は、初回に半端分が支給されるので
12日分なのでしょう。
残りは28日分の支給ですから、問題なしです。
主人が本日退職しました。
次の就職先は、決まっていません。
当分は失業保険のみの収入です。
扶養家族にあたし(専業主婦)と娘(一歳)が入っています!
この場合、退職後の健康保険は、社会保険を継続する方が安いのですか?
国保は、所得で保険料が決まるとの事ですが、無職だと一番最低の保険料になりますか?
次の就職先は、決まっていません。
当分は失業保険のみの収入です。
扶養家族にあたし(専業主婦)と娘(一歳)が入っています!
この場合、退職後の健康保険は、社会保険を継続する方が安いのですか?
国保は、所得で保険料が決まるとの事ですが、無職だと一番最低の保険料になりますか?
通常は、健康保険の任意継続のほうが安いことが多いですが、念のためお住まいの地域の市区町村役場で国民健康保険料額を確認されたほうがよいでしょう。
任意継続の場合、保険料の会社負担がなくなりますから、保険料は原則として退職時の2倍になります。
ただ、任意継続の場合、標準報酬月額に上限があり、協会けんぽの場合は28万円となっています。(ご主人が加入されていたのが組合健保であれば、額が若干異なる場合があります)
つまり、ご主人の退職時の標準報酬月額が28万円を超えていれば、2倍になるわけではなく、56万円を超えていれば、逆にこれまでより保険料が安くなります。
また、任意継続の場合も被扶養者制度は適用されますので、これまでどおりあなたとお子様の保険料は発生しません。
一方、国民健康保険料は、現在の所得ではなく前年の所得を元に決定されます。
したがって、ご主人が現在失業状態であっても、前年の所得が高ければ、国民健康保険料は高額になります。
さらに、国民健康保険には被扶養者制度はありませんから、世帯人数分の保険料を徴収されます。
ただ、国民健康保険料は市区町村ごとに大幅に額が異なりますから、先述のように、まず役所で額を確認されたほうがよいでしょう。
任意継続の場合、保険料の会社負担がなくなりますから、保険料は原則として退職時の2倍になります。
ただ、任意継続の場合、標準報酬月額に上限があり、協会けんぽの場合は28万円となっています。(ご主人が加入されていたのが組合健保であれば、額が若干異なる場合があります)
つまり、ご主人の退職時の標準報酬月額が28万円を超えていれば、2倍になるわけではなく、56万円を超えていれば、逆にこれまでより保険料が安くなります。
また、任意継続の場合も被扶養者制度は適用されますので、これまでどおりあなたとお子様の保険料は発生しません。
一方、国民健康保険料は、現在の所得ではなく前年の所得を元に決定されます。
したがって、ご主人が現在失業状態であっても、前年の所得が高ければ、国民健康保険料は高額になります。
さらに、国民健康保険には被扶養者制度はありませんから、世帯人数分の保険料を徴収されます。
ただ、国民健康保険料は市区町村ごとに大幅に額が異なりますから、先述のように、まず役所で額を確認されたほうがよいでしょう。
失業保険をもらってる間でも何らかの理由でバイトができる制度が
あると聞きましたが詳しくご存知の方いましたら教えて下さいませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
あると聞きましたが詳しくご存知の方いましたら教えて下さいませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
支給日数の残りが1/3以上
かつ
45日以上
ある場合
基本手当日額×30%もらえます。
つまり、基本手当てが少なくなる。
残りが1/3未満
か
45日未満
の場合
その日の基本手当がでなくなり、
本来の受給終了日のあとに付け足します。
つまり、後々にはなるけど、基本手当ては減らされずにもらえる。
確かこんな感じだと思います。
どちらも職安への申告は必須だと思います。
かつ
45日以上
ある場合
基本手当日額×30%もらえます。
つまり、基本手当てが少なくなる。
残りが1/3未満
か
45日未満
の場合
その日の基本手当がでなくなり、
本来の受給終了日のあとに付け足します。
つまり、後々にはなるけど、基本手当ては減らされずにもらえる。
確かこんな感じだと思います。
どちらも職安への申告は必須だと思います。
生活保護の条件が変更されましたね。本人の無収入期間が半年で支給OK
なぜ、本人と関係ない資産が生活保護の要件に含まれるのか?
なぜ、ブラック資本家が責任を負う場合は、本人以外に及ばないのか?
妻、子供、も同一視して死罪にすべきではないでしょうか?
さて本題ですが、新聞の一面にとりあげれてましたね。
失業保険が廃止され、失業、無収入期間が、半年になれば、
首都圏で、生活保障費、月18万円が支給されるみたいですね。
ブラック公務員のブラック資本家狩りは
どう展開されるのか?
なぜ、本人と関係ない資産が生活保護の要件に含まれるのか?
なぜ、ブラック資本家が責任を負う場合は、本人以外に及ばないのか?
妻、子供、も同一視して死罪にすべきではないでしょうか?
さて本題ですが、新聞の一面にとりあげれてましたね。
失業保険が廃止され、失業、無収入期間が、半年になれば、
首都圏で、生活保障費、月18万円が支給されるみたいですね。
ブラック公務員のブラック資本家狩りは
どう展開されるのか?
現在は首都圏の支給額は12~14万円程度です。
いきなり4~6万円もアップするのでしょうか?
参照例/65歳単身者
(基本)生活扶助金 80410円
(家賃負担)住宅扶助金
・神奈川県、千葉県 46000円上限額
・東京都、横浜市 53700円上限額
現在126410円支給額の方も18万円になるなら生活保護受給者にとっては夢のような制度ですね。
いきなり4~6万円もアップするのでしょうか?
参照例/65歳単身者
(基本)生活扶助金 80410円
(家賃負担)住宅扶助金
・神奈川県、千葉県 46000円上限額
・東京都、横浜市 53700円上限額
現在126410円支給額の方も18万円になるなら生活保護受給者にとっては夢のような制度ですね。
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