会社都合で職を失い、失業保険の受給を受けようと思いますが、友人の仕事(自営業)を一ヶ月程度手伝ってほしいと相談を受けました。
退職後友人の仕事の手伝いが終わってから申請をするのと、退職後すぐに申請するのとでは、受給資格等が変更になったりしますか?回答お願いします
退職後友人の仕事の手伝いが終わってから申請をするのと、退職後すぐに申請するのとでは、受給資格等が変更になったりしますか?回答お願いします
受給資格が発生してから、1日4時間以上、週に20時間以上働くと就業とみなされ失業保険受給停止になる場合があります。
1ヵ月間友人のお手伝いをしてから失業保険の手続きをされても問題はありません。生活に支障なければですけと…。
またその場合、受給資格そのものに変更はありません。
ただ1点注意すべきは、受給期間は失職してから1年間と定められてます。条件により変わりますが、最大受給期間は330日になります。仮に330日権利があるのに、初回手続きを仮に40日間放置してしまったとします。そこから330日足すと370日ですが、失職してから365日を過ぎているので、325日分しかもらえない事になります。
1ヵ月間友人のお手伝いをしてから失業保険の手続きをされても問題はありません。生活に支障なければですけと…。
またその場合、受給資格そのものに変更はありません。
ただ1点注意すべきは、受給期間は失職してから1年間と定められてます。条件により変わりますが、最大受給期間は330日になります。仮に330日権利があるのに、初回手続きを仮に40日間放置してしまったとします。そこから330日足すと370日ですが、失職してから365日を過ぎているので、325日分しかもらえない事になります。
主人が退職。子どもの保険はどうすればいいでしょうか?
主人も私も正社員。子どもは2人。10月末に主人は自己都合で退職し、現在求職中です。今までは、子どもは主人の扶養で会社の社会保険に入っていました。主人が退職するにあたり、子どもの扶養と保険証を私の方にしようと、会社に申請したところ、「世帯主」というのが条件なので入れないと言われました。
1.働く女性の皆さんの会社では、こういうことありますか?
女性でも(母子家庭以外でも)、子どもを扶養して、社会保険に入れていませんか?
2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、主人と子ども達は国民
健康保険の手続きをしなくてはいけないとして、市のホームページに手続きは2週
間以内とあったのですが、まだ手続きしていません。この2週間とはなんですか?
過ぎるとどうなりますか?
あとから、国民健康保険の手続きしたときに、その分もとられるんですよね?
3.主人は求職中で、失業保険をもらうつもりですが、仕事(正社員)が見つかるまで、とりあえずアルバイト(例えば年末の郵便局のバイト)しても、仕事が見つかったということになり、失業保険は打ち切りになるのでしょうか?
まとまりのない質問ですみません。
どなたか回答よろしくお願いします。
主人も私も正社員。子どもは2人。10月末に主人は自己都合で退職し、現在求職中です。今までは、子どもは主人の扶養で会社の社会保険に入っていました。主人が退職するにあたり、子どもの扶養と保険証を私の方にしようと、会社に申請したところ、「世帯主」というのが条件なので入れないと言われました。
1.働く女性の皆さんの会社では、こういうことありますか?
女性でも(母子家庭以外でも)、子どもを扶養して、社会保険に入れていませんか?
2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、主人と子ども達は国民
健康保険の手続きをしなくてはいけないとして、市のホームページに手続きは2週
間以内とあったのですが、まだ手続きしていません。この2週間とはなんですか?
過ぎるとどうなりますか?
あとから、国民健康保険の手続きしたときに、その分もとられるんですよね?
3.主人は求職中で、失業保険をもらうつもりですが、仕事(正社員)が見つかるまで、とりあえずアルバイト(例えば年末の郵便局のバイト)しても、仕事が見つかったということになり、失業保険は打ち切りになるのでしょうか?
まとまりのない質問ですみません。
どなたか回答よろしくお願いします。
ご主人が健康保険を任意継続されていれば良かったのですが。
保険料は約2倍になる代わりに、お子さんは従来通り健康保険の扶養にできたのですが、20日間の手続期限を過ぎてしまっていますので、今からでは不可能です。
>2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、
一点誤解されているのは、扶養の認定は保険者が決めます。会社が決める事ではありません。
共働きのご家庭では、原則収入が多い方ですが、主として生計を維持する者が健康保険の扶養に入れることができます。現状、質問者さんがお子さんの生計を維持している状況ですよね?
この点を踏まえて、少し手続が面倒かもしれませんが、お子さんを扶養に入れるのは可能のはずです。
保険証に書かれている保険者(組合等)に問い合わせてみて下さい。
その上でダメでしたら、お子さんも国保しかありません。
保険料は約2倍になる代わりに、お子さんは従来通り健康保険の扶養にできたのですが、20日間の手続期限を過ぎてしまっていますので、今からでは不可能です。
>2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、
一点誤解されているのは、扶養の認定は保険者が決めます。会社が決める事ではありません。
共働きのご家庭では、原則収入が多い方ですが、主として生計を維持する者が健康保険の扶養に入れることができます。現状、質問者さんがお子さんの生計を維持している状況ですよね?
この点を踏まえて、少し手続が面倒かもしれませんが、お子さんを扶養に入れるのは可能のはずです。
保険証に書かれている保険者(組合等)に問い合わせてみて下さい。
その上でダメでしたら、お子さんも国保しかありません。
七年勤めた会社を退職して2ヶ月が経ちます。
皆さんは、退職した際は、早く次の仕事を探しますか?それとも失業保険期間はのんびりしますか?
なんだか気力が沸かなくて、、、焦るような、少しサボっていたいような気持ちです。
皆さんは、退職した際は、早く次の仕事を探しますか?それとも失業保険期間はのんびりしますか?
なんだか気力が沸かなくて、、、焦るような、少しサボっていたいような気持ちです。
貯金があるなら少しだけゆっくりしますが、
ないならすぐやりますね。
転職先がすぐ見つかるならいいですが、
みつからないと本気であせることになりますから。
ないならすぐやりますね。
転職先がすぐ見つかるならいいですが、
みつからないと本気であせることになりますから。
失業保険を貰いながら、アルバイトをして職業訓練校に行ってはダメなんでしょうか? 職業訓練校に通ってたら、何か毎月補助金などはもらえないのでしょうか?
ちなみに私は母子家庭です。詳しい方よろしくお願いします。
ちなみに私は母子家庭です。詳しい方よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)に母子家庭は関係ありません。
雇用保険手当受給中のアルバイトは申告が必要です、そのアルバイトの時間数(日数)・賃金額により、手当が減額されたり不支給になったりします、もし申告しないでバレた場合にはそれまでの給付金の3倍をハローワークから請求されます。
アルバイトでも、一定収入・時間を超えると失業状態として認定されません、なので失業者を対象にした職業訓練校には入れません。
雇用保険手当受給中のアルバイトは申告が必要です、そのアルバイトの時間数(日数)・賃金額により、手当が減額されたり不支給になったりします、もし申告しないでバレた場合にはそれまでの給付金の3倍をハローワークから請求されます。
アルバイトでも、一定収入・時間を超えると失業状態として認定されません、なので失業者を対象にした職業訓練校には入れません。
出産一時金について教えてください。
現在失業保険をもらっているため、旦那の扶養からはずれています。
手続きが遅くなり、1ヶ月間は保険に入っておらず、今月から国民健康保険に加入するつもりです。
また、失業保険の最終振り込みが10月23日で、その後はまた旦那の保険に入る予定です。
しかし、先日旦那に会社の保険に入る手続きが最低1週間かかると言われました。私としては、10月23日に失業手当てが振込まれた後スムーズに旦那の扶養に入り、出産一時金は旦那の保険からもらいたいと思ってるんですが、出産予定日が、11月半ばなため手続きを行ってる1週間の間(無保険の間)に出産することになってしまった場合、出産一時金がもらえなくなってしまうのではないかと心配です。
やはり国民健康保険から出ないと、旦那の扶養には入れないんですかね?
安全策をとるためには11月も、旦那の扶養にはいらず、国民健康保険に加入しておく方がいいですか?
分かりにくくて申し訳ないですが、教えてください(*_*)
現在失業保険をもらっているため、旦那の扶養からはずれています。
手続きが遅くなり、1ヶ月間は保険に入っておらず、今月から国民健康保険に加入するつもりです。
また、失業保険の最終振り込みが10月23日で、その後はまた旦那の保険に入る予定です。
しかし、先日旦那に会社の保険に入る手続きが最低1週間かかると言われました。私としては、10月23日に失業手当てが振込まれた後スムーズに旦那の扶養に入り、出産一時金は旦那の保険からもらいたいと思ってるんですが、出産予定日が、11月半ばなため手続きを行ってる1週間の間(無保険の間)に出産することになってしまった場合、出産一時金がもらえなくなってしまうのではないかと心配です。
やはり国民健康保険から出ないと、旦那の扶養には入れないんですかね?
安全策をとるためには11月も、旦那の扶養にはいらず、国民健康保険に加入しておく方がいいですか?
分かりにくくて申し訳ないですが、教えてください(*_*)
国民健康保険は「社会保険に入れない人の受け皿」という性格を持っていますので
「国保を抜けないと社保に入れない」ことはありません。
国保から社保への切り替えをするときには
無保険状態の期間を作らないため
「社会保険の保険証が出来上がったら、それを持参して国保を脱退する」という事務手続きになります。
「10月23日に失業保険の給付が終わった」ことを理由に、10月24日あたりにご主人のほうの扶養に入る手続きが済まないまま
役場に「夫の社会保険に入るために国保を抜けたいんですが」と相談に行っても
「社保の保険証が出来上がってから脱退手続きしに来てください」と言われ、脱退手続きはしてもらえないですので
「無保険状態でお産する」ことにはならないですよ。
また、社会保険の加入は月単位ではなく「申請したその日」基準になります。
もしも10月24日付けでご主人の扶養に申請し、その日以降にお産になれば
たとえご主人の社保の保険証がまだ出来上がっていない状態でのお産で
出産時点では国保の保険証を持った状態であっても
ご主人の社保に一時金が請求できると思います。
ご心配でしたら、ご主人の社会保険もしくは国保の窓口に
時系列を整理してご相談になってみてください。
「国保を抜けないと社保に入れない」ことはありません。
国保から社保への切り替えをするときには
無保険状態の期間を作らないため
「社会保険の保険証が出来上がったら、それを持参して国保を脱退する」という事務手続きになります。
「10月23日に失業保険の給付が終わった」ことを理由に、10月24日あたりにご主人のほうの扶養に入る手続きが済まないまま
役場に「夫の社会保険に入るために国保を抜けたいんですが」と相談に行っても
「社保の保険証が出来上がってから脱退手続きしに来てください」と言われ、脱退手続きはしてもらえないですので
「無保険状態でお産する」ことにはならないですよ。
また、社会保険の加入は月単位ではなく「申請したその日」基準になります。
もしも10月24日付けでご主人の扶養に申請し、その日以降にお産になれば
たとえご主人の社保の保険証がまだ出来上がっていない状態でのお産で
出産時点では国保の保険証を持った状態であっても
ご主人の社保に一時金が請求できると思います。
ご心配でしたら、ご主人の社会保険もしくは国保の窓口に
時系列を整理してご相談になってみてください。
児童扶養手当について。
離婚が成立して母子家庭になりました。
私は今年は育児休業給付金を雇用保険から貰っており、来月からは失業保険をもらう予定です。
区役所の窓口でこの旨を話すとどちらも収入になるので来年は児童扶養手当は一部支給になると言われました。
会社に確認をすると非課税なので収入にはならないと言われたのですが…。どちらが本当なのでしょうか?お分かりになる方教えて下さい。
離婚が成立して母子家庭になりました。
私は今年は育児休業給付金を雇用保険から貰っており、来月からは失業保険をもらう予定です。
区役所の窓口でこの旨を話すとどちらも収入になるので来年は児童扶養手当は一部支給になると言われました。
会社に確認をすると非課税なので収入にはならないと言われたのですが…。どちらが本当なのでしょうか?お分かりになる方教えて下さい。
私も失業保険をもらった事がありますが、収入としてはなりませんでした。 育児休業給付金と失業保険が収入になるかは、税務署とかに聞いてもいいのかも知れませんね。
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