住民税と旦那の扶養
いい歳なのですが、分からない事が分からない状態で質問させてください....

この10月で会社を退職し、結婚して県外へ転居しました。
ただいま無職。
失業給付を受けております。
先日第4期分として11月?来年5月分の住民税納付通知書が届きました。
前年度の所得に応じて今年1月に住民票があった市町村へ住民税を支払わないといけない事までは何となくですが把握しています。


ここで質問なのですが、今年の10月までは収入がありましたので来年もやはり前の市町村へ住民税を支払わなくてはいけないのでしょうか。
前の住所地の税務課へ問い合わせた所、うんともいいえとも言わず、源泉徴収票が貰えない様であれば翌年行われる確定申告を受けてくださいと言われました。

住民税の確定申告をするのでしょうか。
今年会社に支払った所得税や個人でかけている生命保険なんかの控除が受けられるのでしょうか。

そしてただ今旦那の扶養家族に入っており、失業給付も受けております。
旦那の会社の方が言うには失業保険を月額3611円以上貰っていると扶養から外れないといけない。
その場合、社会保険も外れ、保険証も社保→国保へ切り替えないといけないと言われたそうです。

また別の事務をやっていた知人が言うには、社会保険の扶養は180万円まで大丈夫なので、税の扶養だけ外れなさい。
と言います。
ネットで調べると180万円まで扶養範囲でまかなえるのは60歳以上の人と障害者手帳を持っている人と書いてあり増す。
その知人は障害者の育成施設で事務をしていましたので、その基準で答えてくれたのかもしれません。


私の場合は失業給付が3611円以上あるので旦那の扶養を全て外れないといけないのでしょうか。
その場合、社会保険→国民健康保険へ切り替える手続きを市役所で行わなければいけないのでしょうか。


大変長文で申し訳ありません。
自分があまりにも世の中の事に疎いと退職後痛感しています。

どなたかわかりやすーく解説して頂けるとありがたいです。
どうかお願いします。
おっしゃる通り、扶養を抜ける手続きをしてください。

退職した&年末にどこにも在社しないのであれば来年確定申告が必要。
※失業給付が非課税
※給与収入だけで103万を超えている、または103万以下だけど給料から所得税が引かれていた。この場合は申告してください。住民税ではなく所得税の申告です(所得税の申告をすれば住民税も連動して可能)

今年の収入が103万以下なら旦那の税の扶養に入って旦那は配偶者控除が受けられる。103万を超えても140万以下なら配偶者特別控除が受けられる。

住民税は均等割と所得割の二つがあります。所得割は98万以上で発生。均等割は自治体によって違いますが発生しても4000円ほどで93~100万あたりで発生。


110万の収入だった→源泉徴収票を貰い確定申告をする。保険料控除も可能。住民税発生。旦那は配偶者特別控除。
103万の収入→所得税が引かれていない。住民税の申告のみ必要。保険料控除は旦那が限度額達してないなら旦那の方でやったほうが良いかも。住民税発生。旦那は配偶者控除。
大学生(成人)です。大学の学生クレジットカードを作りたいのですが…
大学で、保証人である父が失業者です。
大学へは問題なく通わせてもらっていますが、父は年金もまだ貰えないのできちんとした収入がありません。(母のパート収入と父の失業保険で生活していますが、保険はもう切れます)


私がちょっと海外へ行くことになったのでクレジットカードを作りたいなーという話をしたところ、「親の会社の資本金とか書かされるのなら作れないよ」と言われました。

作りたいのは大学の二十歳以上の学生・卒業生が持つことができるカードです。
このようなカードでも親の会社のことを書かなくてはならなかったりするのでしょうか。

父もそろそろ仕事をするつもりのようですが、仕事も決まっていません。

父の仕事が決まらなければ、私自身が社会人になり一定の収入を得ることができるようになるまでクレジットカードは作れないのでしょうか。


ちなみに、父と母はクレジットカードをそれぞれ数枚所有しています。
家族会員?みたいな形で作るんだったら、会社についてとかは書かなくていいかもということも言っていました。



一応大学にも聞いてみるつもりですが、とりあえず知りたいので詳しい方回答お願いします。
親権者の承諾がないと限度額が低くなりますが成人なら親権者の承諾なしでも所謂学生カードは作れます、卒業すると年会費は有料(1,312円~)になりますがサポートの悪くない銀行系(キャッシュカード一体型を除く、三井住友、MUFG、UC〔セゾンを除く〕)がお勧め、現在口座をお持ちの口座の金融機関の系列で探されたら如何でしょうか?、VISAやMaster Cardなら内外を含めカードの使える所なら何処でも使えます。家族カードは従来持っているカードに追加で付けるカードで親御さんに延滞や滞納歴が無ければ特に審査が無いので会社の事は聞かれる事はありませんが、登録してある勤め先へ申込みの確認で電話が行く場合も有るので止めて置いた方が無難かも?。
国民年金と国民健康保険について相談です。
現在、夫と別居しております。
夫の住民票は夫の実家にあり、私の住民票は別の場所にあります。
夫と私は無職で、夫が失業保険をもらい、それを仕送りしてもらい生活しております。
夫の国民健康保険料は、世帯主である義父にかかっています。
私の分の、国民年金と国民健康保険料を個別で支払っているのですが、夫の扶養に入ることはできないのでしょうか。
国民健康保険に“扶養”という制度はありません。
国民健康保険では、保険料/税は、「世帯で何円」という形であり、世帯主(又は組合員)が払うことになっているだけです。
「夫は夫の父の“扶養”になっている」わけではないのです。

夫自身が国民年金保険料を払う立場なら、あなたが年金の“扶養”になることはありません。
年金の“扶養”になれるのは、厚生年金保険(又は公務員などの共済)に加入している人に扶養されている配偶者だけです。
退職後すぐパートとして勤務する場合の失業保険について。
2月で退職しますが、同じ職場にてパートとして勤務することになってます。
(週15時間・扶養内で勤務)
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険の延長?の手続きをしようと思っていましたが、できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
そのパートは週20時間以内で雇用保険も加入していないのでしたら失業給付は受けられます。
ただし、HWに申請する時には辞めて下さい。そして待期期間7日間がすぎてからパートが見つかったと言うことでHWに申請すれば雇用保険は受給できます。
ただし、週20時間以内が条件です。(規制を貼っておきます)
また、受給期間の延長手続きについては、ちゃんとした理由が無ければ受け付けてもらえません。
例えば妊娠、出産、育児、疾病、負傷、夫の海外赴任による同行などです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
国民年金の免除なんですが
退職してから3ヶ月以上
立ちました。

退職した時はアルバイトでもすぐに見つけて働くと思っていたのですが
考えは甘く見つからずで

無職のまま貯金で住民税を全額納付、
国民健康保険は自営業していた父も同じ時期に仕事を辞めて迷惑かけてはいけないと年内分を納めました。
このような事から
失業保険の手続きをしていませんでした。

このような考えで今も貯金が苦しくなってきて

先日に国民年金の届出して下さい!ときたので
切り替えしに行くのに遅いのは分かっていたのですが後日行って切り替えに行きます。

ただ免除を少しでもしてもらいたいのですが
こちらが用意する書類は
失業保険をもらっているとゆう書類がないと
手続きして頂けないのですか?

それとも年金手帳と離職表だけでも大丈夫なのでしょうか?
平成22年7月~平成23年6月分の国民年金保険料ならば、免除申請が可能です。
離職票の写しの提出でも、失業の特例が使えますので、持ち物はその通りでよいです。

なお住民票上でお父様が世帯主であると、免除申請はお父様の前年の所得も審査対象になります。お父様の場合は、自営業だったということなので、雇用保険には加入していなかったと思いますが、廃業したのであれば世帯主も失業中という証明をつけることで、全額免除になる可能性もあります。自営業を辞めたという証明については、受付先である市区町村の国民年金担当課でご確認ください。

もしも質問者さんが30歳未満ならば、世帯主の所得を審査しない若年者納付猶予の制度もあります。ただし同じ払わないといても、全額免除の方が老齢基礎年金への反映があるので、有利です。

おそらくこの文章の説明だけでは分かりにくいと思いますので、詳細については市区町村の国民年金担当課で説明を受けてください。
結婚による海外転居の場合の失業保険
2008年3月に正社員雇用され、2009年12月末に退職します。
退職理由は自己都合で「結婚による海外転居」によるものです。


来年アメリカ人の婚約者と結婚し、アメリカに移り住む予定です。
ただ、アメリカへの入国(フィアンセビザ)の取得中で、
取得まで日本でまだしばらく生活をします。

早く退職したのは、ビザ申請のために平日に行う作業が多く、
業務上平日に休むのが難しいのと、
上司に辞めるなら早く辞めてほしいと言われたのもあります。

退職後、なにかしら仕事をしないと生活ができないので、
現在探していますが、しばらく見つからなかった場合は失業保険に頼ることもできるのでしょうか。

自己都合の退職なので退職後3ヶ月後からの給付だと思うのですが、
退職するのが初めてなので、雇用保険のことについてもまだよくわかっていません。

状況の補足がもっと必要かもしれませんが
回答をお願いいたします。
再就職するつもりがある人しか受けられません。

雇用保険が考える再就職というのは雇用保険に加入するような雇用ですから、いつ外国に行くか分からないというのでは、受給資格そのものが怪しいです。
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