ヘルニアで、今年いっぱいで退職する事になったのですが
現在、勤続1年1ヶ月になるのですが、先日、医師にヘルニアだが、手術の必要はない言われたのですが、仕事が立ち仕事だったり、前かがみになる事が多い為、このまま働くのは大変ではないかと社長に言われ、自分でも周りに迷惑がかかると思い、今年いっぱいで退職することになりました。

今の会社に入社する前は、腰は医師のお墨付きをもらう位、健康でしたが(レントゲン・CT・MRIで検査しました)、労災は適応されるのでしょうか?
又、退職もするので失業保険も考えているのですが、退職後の通院費や治療費・生活費・健康保険等が心配です。

このような手続きを色々とするのが初めてで何からして良いのか、全く解りません。
会社には雇用保険・労災・厚生年金・健康保険があるので、今後どのように行動を起こしたら良いか、アドバイスなどよろしくお願いします。
労災の認定には仕事との因果関係や医師からの証明書が必要です。

医師はヘルニアと診断したが、手術の必要性はないという回答ですよね?その段階では労災認定は難しいのではないでしょうか?手術の必要性がないと労災まではいかないと思います。

また、ヘルニアについての通院費や治療費は退職する場合、かなりの負担になるので、現在の健康保険の任意継続手続きを行うか、退職した後すぐに最寄りの市役所に行って国民健康保険の手続きをしましょう。

退職した後の失業保険の手続きは今回の場合、自己都合退職になるのでおおよそ申請から3カ月弱は受給資格がありません。
また、失業保険の給付というのは「いつでも働ける状態」というのが大前提です。それは健康面でも同じです。満足に働ける健康状態でない方は失業保険の給付対象外となります。

ヘルニアがそこまでひどくなく、再就職できる健康状態であれば問題ありませんが、、
失業保険は一度もらって就職し11ヶ月で辞めた場合またもらう事は可能でしょうか?もちろん雇用保険かけてました。
離職した日の前日まで11箇月間雇用保険に加入していた場合、質問者様が基本手当を受給出来るケースは、会社都合により解雇された等の特定受給資格者、特定理由離職者となる場合のみかと思われます。
自己都合退職の場合、「離職日以前2年間に、被保険者期間が12箇月以上あること」となりますので、この要件を満たしません。

※失業保険は一度もらって…とありますので、以前の分は無しです。

□補足も拝見しました□
ダメ元でも良いので、3ヶ月程の短期で働いた部分について、雇用保険に加入していなかったか確認してみて下さい。
加入していれば、この部分の離職票を作成して貰えば良いですから。
失業保険について

失業保険を受け取る際、夫の扶養から抜けなくてはいけないと知らず、三日分受給してしまいました。


ちなみに失業保険は日額5500円、夫の保険は任意継続です。

この場合このままだと、違反ですか?

違反金など発生しますか?

来月受給予定ですがどのような手続きをとったらいいですか?

全く無知なため、わかりやすい回答をよろしくお願いしますm(__)m
では、ご主人に、直ちに、健保に、被扶養者でなくなった届け出をしてもらってください。
その後、国民健康保険加入の届け出を。

さかのぼって被扶養者(健保の“扶養”)の資格が取り消しになり、国民健康保険料/税を払うことになります。
また、保険証を使用しての受診は不正使用ですから、健保が負担した医療費の返還を求められます。
失業保険をもらうと将来年金が少なくなるっていう人がいるのですが、本当ですか?失業中でもちゃんと国民年金を支払ってたり、会社員の妻なら厚生年金を旦那の給料から差し引かれてたら年金が
少なくなるってことはないですよね?
失業保険を受給していた期間であっても、きちんと国民年金保険料を納付していれば、年金が少なくなることはありません。

>会社員の妻なら厚生年金を旦那の給料から差し引かれてたら年金が

妻の年金は旦那から差し引かれてはいません。夫の扶養であれば払ってもいないのに、払ったとして国民年金が支給されるという、とんでもない制度なのです。妻がいるからといって、夫の保険料が増えてはいないはずです。夫が払っているとか言ったら、扶養になっていない妻の怒りをかいそうですよ・・・専業主婦の保険料は夫が負担しているものではなく、あなたの年金は、厚生年金加入者全員で負担しているのです。
夫が失業したということは、夫の扶養ではなくなりますので、あなた自身の国民年金は自分で納めることになります。納めなければ当然、年金は少なくなります。しかし、失業したからといって、過去の扶養期間の年金が減るということはありません。
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