健康保険に二重に加入しているかもしれません
昨年の10~1月まで失業保険をもらっていましたが現在は夫の扶養に入っています(公務員共済)
今日、国民健康保険税納税通知書が送られてきたので市役所に問い合わせたところ
現在も国民健康保険に加入している状態だと言われました。
夫の勤務先には国民健康保険→共済保険への切り替えの書類を提出して、
事務方で切り替えの手続きをしてもらっていると思っていたのですが
(国民健康保険の保険証を提出したりもしました)これは自分で手続きを
しなければいけなかったのでしょうか?
そもそも、二重に加入ということはできるのでしょうか?
昨年の10~1月まで失業保険をもらっていましたが現在は夫の扶養に入っています(公務員共済)
今日、国民健康保険税納税通知書が送られてきたので市役所に問い合わせたところ
現在も国民健康保険に加入している状態だと言われました。
夫の勤務先には国民健康保険→共済保険への切り替えの書類を提出して、
事務方で切り替えの手続きをしてもらっていると思っていたのですが
(国民健康保険の保険証を提出したりもしました)これは自分で手続きを
しなければいけなかったのでしょうか?
そもそも、二重に加入ということはできるのでしょうか?
1.”国民健康保険→共済保険への切り替えの書類を提出”と書かれておりますが、思い違いをされています。
2.切り替え手続きではありません。公務員共済の被扶養者の申請をされました。
3.現在、お手元に国民健康保険・被保険者証と公務共済の被扶養者<家族>証を同時に持っていると思われますので、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約手続きを行って下さい。同時に、保険料の精算をしてくれます。被扶養者<家族>証に印刷してある資格取得年月日のある月以降は、国民健康保険料の支払いを免れることができます。また、両者が重複した月の国民健康保険料は、返金してもらえます。
以上
2.切り替え手続きではありません。公務員共済の被扶養者の申請をされました。
3.現在、お手元に国民健康保険・被保険者証と公務共済の被扶養者<家族>証を同時に持っていると思われますので、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約手続きを行って下さい。同時に、保険料の精算をしてくれます。被扶養者<家族>証に印刷してある資格取得年月日のある月以降は、国民健康保険料の支払いを免れることができます。また、両者が重複した月の国民健康保険料は、返金してもらえます。
以上
退職に伴う失業保険について
11月中旬に、2年勤めた会社を辞めます。
8月に会社の業績悪化の為、9月20日付けでの希望退職者を募っていたので、
希望を出しましたが、今回の退職に加わっては困るということで、11月中旬まで延ばしました。
優遇措置として、9月20日付けの
◆会社都合での退社
◆有給全て買い取り
◆給与1か月分別途支給
以上の優遇措置全てを私の退社のとき(退職日は自分で決める)にも優遇するということで、
条件を出し会社と合意しています。
そこで、11月中旬で辞めると9月初旬に言ったのですが、
その矢先、妊娠が発覚。
今のところ未婚ですが、11月初旬に入籍します。
今勤めている会社を退社後は、健康保険(被保険者)が切れるため、
旦那の健康保険の被扶養者になろうと考えていたのですが…。
①会社都合での退職なので、本来3ヶ月の待機期間は無いと思うのですが、
失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?
②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?
③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?
これからお金がかかるので、出来るだけ損をしない方法を選びたいのですが、
何か良い方法がないでしょうか。
あくまでも、妊娠による退職ではなく、
会社の業績悪化による会社都合の退社なのですが・・・。
調べても、なかなか同じような条件に引っかからなく困り、
こちらに質問しました。
よろしくお願いします。
11月中旬に、2年勤めた会社を辞めます。
8月に会社の業績悪化の為、9月20日付けでの希望退職者を募っていたので、
希望を出しましたが、今回の退職に加わっては困るということで、11月中旬まで延ばしました。
優遇措置として、9月20日付けの
◆会社都合での退社
◆有給全て買い取り
◆給与1か月分別途支給
以上の優遇措置全てを私の退社のとき(退職日は自分で決める)にも優遇するということで、
条件を出し会社と合意しています。
そこで、11月中旬で辞めると9月初旬に言ったのですが、
その矢先、妊娠が発覚。
今のところ未婚ですが、11月初旬に入籍します。
今勤めている会社を退社後は、健康保険(被保険者)が切れるため、
旦那の健康保険の被扶養者になろうと考えていたのですが…。
①会社都合での退職なので、本来3ヶ月の待機期間は無いと思うのですが、
失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?
②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?
③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?
これからお金がかかるので、出来るだけ損をしない方法を選びたいのですが、
何か良い方法がないでしょうか。
あくまでも、妊娠による退職ではなく、
会社の業績悪化による会社都合の退社なのですが・・・。
調べても、なかなか同じような条件に引っかからなく困り、
こちらに質問しました。
よろしくお願いします。
>>①会社都合での退職なので、本来3ヶ月の待機期間は無いと思うのですが、
>>失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?
3ヶ月の待機期間ではなく3ヶ月の給付制限です。
待機期間は7日間で、これは全員あります。
延長手続きの方が良いです。
また、失業認定もされません。
>>②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
>>入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?
基本手当の日額が3,612円を超えると被扶養者になれないことが多いです。
上記の3,612は、1,300,000円を360日で割った値です。
入れない場合は、国民健康保険か今の健康保険の任意継続しかありません。
>>③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
>>出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?
基本手当日額が3,612円未満でしたら被扶養者になれることがあります。
>>失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?
3ヶ月の待機期間ではなく3ヶ月の給付制限です。
待機期間は7日間で、これは全員あります。
延長手続きの方が良いです。
また、失業認定もされません。
>>②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
>>入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?
基本手当の日額が3,612円を超えると被扶養者になれないことが多いです。
上記の3,612は、1,300,000円を360日で割った値です。
入れない場合は、国民健康保険か今の健康保険の任意継続しかありません。
>>③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
>>出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?
基本手当日額が3,612円未満でしたら被扶養者になれることがあります。
20代の独身女性です。現在無職で失業保険を申請中で病院などにかかる場合の保険証がありません。
母子家庭で母も会社のリストラにあい現在失業保険を受給していて弟の扶養に入って社会保険です。私も弟の扶養に入って社会保険に入れますか?説明不足ですみません。
母子家庭で母も会社のリストラにあい現在失業保険を受給していて弟の扶養に入って社会保険です。私も弟の扶養に入って社会保険に入れますか?説明不足ですみません。
兄弟間の場合、上の方、つまり弟さんがお姉さんを扶養にする場合、同居が必須です。
同居されていますか?別居なら不可能です。(親や弟妹は仕送りなどの要件を満たせば可能)
同居の場合、あなたの失業給付の基本手当日額にもよりますが、不可能ではないかと思います。
細かな規定が、弟さんの健康保険によって違いがあるので、細かいことは弟さんの会社を通して確認してください。
これだけの状況では、わかりませんので。
<補足回答>
先に述べましたが、別居なら不可能です。
あなたは、もうすでに国民健康保険の加入者ですよ。
退職で健康保険の被保険者資格を喪失したとき、任意継続にしたり、家族の健康保険の被扶養者にならなかった(なれなかった)場合は、自動的に国民健康保険被保険者です。
手続きをしていないために保険証が発行されていないだけです。
保険料の免除・軽減は、市町村によって異なります。(保険料、その計算方法も市区町村で異なります)
どうなるかはわかりませんが、役所で相談してみてください。
国民年金なら、退職者特例の免除申請は可能かと思います。こちらも役所で確認してください。
同居されていますか?別居なら不可能です。(親や弟妹は仕送りなどの要件を満たせば可能)
同居の場合、あなたの失業給付の基本手当日額にもよりますが、不可能ではないかと思います。
細かな規定が、弟さんの健康保険によって違いがあるので、細かいことは弟さんの会社を通して確認してください。
これだけの状況では、わかりませんので。
<補足回答>
先に述べましたが、別居なら不可能です。
あなたは、もうすでに国民健康保険の加入者ですよ。
退職で健康保険の被保険者資格を喪失したとき、任意継続にしたり、家族の健康保険の被扶養者にならなかった(なれなかった)場合は、自動的に国民健康保険被保険者です。
手続きをしていないために保険証が発行されていないだけです。
保険料の免除・軽減は、市町村によって異なります。(保険料、その計算方法も市区町村で異なります)
どうなるかはわかりませんが、役所で相談してみてください。
国民年金なら、退職者特例の免除申請は可能かと思います。こちらも役所で確認してください。
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