失業保険の受給中です。扶養から外れたいのですが…。

私は自己都合退職で、現在受給2ヶ月目です。
元職場は主人と同じ会社なので、受給前に扶養から外れたい旨の連絡をしてもらいました。
「書類を送ります」と言われましたがいまだ来ず、もう自分で手続きしてしまいたいと思っています。

そこで質問なのですが、
すでに受給開始してしまいましたが
●健康保険については保険証に書いてある事務所に直接出向けばできますか?
●年金については市役所に出向けば手続きできますか?

不正をするのは後ろめたいですし、いままで年金をきちんと払ってきたので
将来、「満額受給できません」と言われないよう遡ってでも払いたいです。

会社に頼らず自力でできるようであれば、問い合わせ先など問い合わせについてご教授ください。
私は旦那に頼んで会社に言ってもらいましたが、それで脱退手続きは済みましたよ。

本人が書かないといけないものってなかった気がします。なのでもう一度だけ確認してみては?

手続きは会社がやることなので、事務所に行っても役所に行っても会社に言ってくださいと言われるだけだと思います。
それならばあなたが会社に行ってしまった方が早いと...
失業保険とアルバイト
ご質問です。どうぞよろしくお願いします。
今現在、自己都合により退職の後、失業保険の申請をして3ヶ月の給付制限期間にあるものです。

先月よりアルバイトをしているのですが、給付制限期間が終わってもそのアルバイト(コンビニ)は続けていこうと思っています。
アルバイトはシフト制で、勤務日や勤務時間等こちらの都合で多少融通を利かせることが出来る状況です。
もちろん給付制限期間終了後は、ハローワークには就労の申請はするつもりです。
その上で

質問①
ハローワークより貰った雇用保険給付のしおりの再就職した場合の項目には、「パートやアルバイト、臨時採用でも就職とみなします」とあるのですが、他方、別の項目には”週の所定労働時間が20時間より少なく、かつ週の就労日が3日以下の場合は継続した就労とみなされない”とあります。
私自身今後は、週2日で20時間より少なく働いていくつもりなのですが、この場合は継続した就労ではないということでよろしいのでしょうか?
また、その場合であれば就労していない日については失業手当は給付されるということでよろしいのでしょうか?

質問②
上記の通り、今現在3ヶ月間の給付制限期間にあるのですが、この期間については役所の方より「アルバイトをしても大丈夫ですよ」と説明をうけました。
実際アルバイトを始めて一ヶ月以上経つのですが、この間ハローワークにはアルバイトを始めた旨は報告しないくてもよいのでしょうか?

以上なのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
>>私自身今後は、週2日で20時間より少なく働いていくつもりなのですが、この場合は継続した就労ではないということでよろしいのでしょうか?

はい、そうです。


>>また、その場合であれば就労していない日については失業手当は給付されるということでよろしいのでしょうか?

はい、そうです。


>>上記の通り、今現在3ヶ月間の給付制限期間にあるのですが、この期間については役所の方より「アルバイトをしても大丈夫ですよ」と説明をうけました。
実際アルバイトを始めて一ヶ月以上経つのですが、この間ハローワークにはアルバイトを始めた旨は報告しないくてもよいのでしょうか?

失業認定申告書に正しく記載し、失業認定日に提出すれば問題ありません。
国民年金、国民健康保険、失業保険について質問です。

退職した会社から、

「健康保険・厚生年金資格等取得 喪失連絡票」
という書類1枚と、


「雇用保険被保険者離職票(資格喪失確認通知書)‐1」
「雇用保険被保険者離職票‐2」
という書類2枚、

が届きました。


国民年金&国民健康保険の加入手続きは市役所、
失業保険の申請はハローワーク、
でそれぞれ持っていけば良いのでしょうか?


あと、国民健康保険は家族が加入している場合は、その保険者証も提出した方が良いのでしょうか?

私の家ではすでに父親と母親が国民健康保険に加入しています。

あと、ハローワークに最初に行き失業保険の申請をする時に持参する物は、

「雇用保険被保険者離職票」以外には何を持って行けば良いですか?


写真とか通帳とか運転免許証とか、は
最初の日に必要ですか?
離職票と一緒に「失業給付を受ける方へ」みたいな冊子をもらいませんでしたか?

それに必要なものが載っていますが、
最初の日に写真、銀行口座のわかるもの、印鑑は必要です。
給料未払い時の転職について
昨年の12月に入社して、1月分までしか給料を頂いていません。
1月分も予定の期日より1月後の支払いでした。
会社が危ないというのは入社後に知りました。
給料の遅延を理由に退職をしようと思います。

これまで辞めた人は、労働契約書が無かったなどの理由で、
会社が最後まで会社都合を認めなかったみたいですが、
私は後から入社の為、労働契約書に賃金の払い日が記載してあり、
給料が振込まれる通帳も証拠としてあります。

この場合、退職理由を会社都合にできないでしょうか?
また、その場合、1年以上務めないと失業保険ももらえないでしょうか?
会社都合とかで異なるということを聞いたので、
失業保険をもらうことが理由ではなく、
今の状態で自分から退職を言い出しても転職先もないので、
出来るだけ余裕をもって転職活動をしたいという思いからです。
半年がたったら、有給休暇も発生するので、
最低半年は待ちたいと思いますが。
こういう条件の場合はどう対処したらいいでしょうか?
(1)賃金額全額の支払いが、所定の給料日より遅れて支払われたのが2回以上連続した。
(2)その賃金月に現実に支払われた額が、本来の額の2/3未満だったのが2ヶ月以上連続した。
どちらかに該当するとき、あるいは(1)と(2)の組み合わせが2ヶ月以上連続したときには、解雇と同じ扱いで「特定受給資格者」になります。

ただし、
・その事実があった最初の月から1年以内に離職したことが条件です。
・その事実があったあと、通常の支払いが3ヶ月以上継続した場合は該当しなくなります。


特定受給資格者の場合、離職日からさかのぼって1年以内にある被保険者期間が6ヶ月以上であれば、受給資格を得ます。
そうでなくても、離職日からさかのぼって2年以内にある被保険者期間が12ヶ月以上であれば、受給資格を得ます。

(1)1年(2年)以内であれば、勤務先が同じであるがどうか、連続しているかどうかを問いません。
が、前の離職後、職安で手続きして手当を受給しているなら、以前の分は算入されません。

(2)「被保険者期間」とは、単純に雇用保険に加入していた期間の意味ではありません。
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切る(端数は数えない)。
・その期間のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数える。


なお、
・〉会社が最後まで会社都合を認めなかった
認定するのは職安です。

・賃金の支払いが遅れた事実は、あなたが証明しなければなりません。就業規則や労働契約書等、給料日や所定給与額が特定できる書類、実際に支払われた額が特定できる書類を提出することになります。
失業保険についての質問です。
11月末で正社員として働いていた会社を退職して、12月からすぐ別の仕事が決まっています。

しかし、次の仕事は臨時職員なので来年の3月末で終わりです。
その臨時の仕事が終ったら失業保険の申請をしようと思っています。

この時、失業保険の「基本手当日額」は臨時で働く4ヶ月間の賃金で決まるのでしょうか?

「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%。というふうにハローワークのHPには載ってますが、臨時の賃金は日当で貰う金額も少ないので、できれば正社員で働いていた時の賃金で失業保険をもらいたいのですが、可能なのでしょうか?

臨時で働く事で、本来多くもらえるはずの保険が少なくなってしまうのは損な気がします。

宜しくお願いします。
色んな例外、がある場合もあるので、遠慮なくハローワークで聞いた方がいいですよ。というのは、まぁ質問者さんも後で聞きに行くかと思いますが、、、やっぱり職員の人は詳しいです。それに失業保険をもらうことはなんにも悪い事じゃないので、遠慮なく聞いた方がすっきりします。

臨時で働く4ヶ月間は雇用保険を払わないですよね?
だったら、正社員で働いていた時の給料から失業保険がおります、、、なので、少しでももらえる金額をあげるために11月中だけでも残業をいっぱいして、賃金をあげておきましょう。
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