失業保険について。
母が今月いっぱいでリストラされました。
61歳パート27年勤務、月12万の給料の場合は、失業保険はいくらもらえますか?
基本手当日額 3,200円

給付日数 240日

給付総額 768,000円


雇用保険の離職票を交付されたら住所地の管轄のハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続きをすると、待機期間7日の後に受給が始まります。
28日ごとの失業認定日にはハローワークに出頭しますが、その合間には数回の求職活動が必要です。
失業認定日の数日後に28日分づつ基本手当が口座振込になります。
来年1月上旬に出産予定です。そのため、11月末日での退職の希望を会社につげると、もしその前によい人がいたらもっと前に解雇するとのことでした。今の会社に就職して、半年以上1年未満なのです
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
まず、失業給付の受給資格は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。

ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)

対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。

失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。

先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。

ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)

ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。

また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)

通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。

前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。

具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。

また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
失業保険の再就職手当て
会社を事故都合でやめたので給付金を3か月後にもらえることは分かったのですが、再就職手当ては1か月後にもらえるのですか?


失業保険に入り、1か月後に就職が決まれば給付金はなくても手当てが出るのですか?
会社を事故都合で辞めた場合、失業保険の申請をしてから3か月間仕事が決まらなかった場合・・・失業保険の給付が開始されます。でもその前に仕事が決まった場合(或いは一定期間の失業保険しか受け取らずに仕事が決まった場合)、失業保険として受け取る予定だった満額の30%を 再就職支度金として貰うことができます。
失業保険自体、申請して一定期間待ってたら無条件にもらえるとかいうものではないので(就職活動の実績の証明が必要)、そこは勘違いされない方が良いと思います。認定日というのがあって月1回(たしか)そこでHWに行かないと、失業保険の給付待ち期間が無効になったりします。認定日はHWで決められているので、自分で選べないです。認定日に行かなくても良い理由(日程をずらしてもらえる理由)は面接か冠婚葬祭の用事くらいですよ。(でも前後近日中に結局出向かないとダメ)
失業保険について
8月31日付けで1年ちょっと働いていた会社を辞めました。
明日ハローワークで失業保険の手続きを行うつもりなんですけど
実は妊娠していまして…

妊娠していたら受給されないのでしょうか?
本来失業給付は働く意思があるのに職に就けてない方がいただくものです。
なので、もろバレの妊婦が手続きに行くと「すぐにでも働くつもりがあるのか」あるいは「働けるのか」を聞かれるでしょう。
妊婦だから受給できないとは言われませんが、いろいろと説得されると思いますよ。
実際、私が受給手続きに行ってた時に妊婦さんが窓口でもめてるのを見たことがあります。

おなかが目立たないうちに給付を終了できるのなら知らん顔で給付を受けるのも選択肢ですが、受給期間の延長手続きをして受給を先延ばしにすることもできます。
私も出産で退職しましたが、延長手続きをして子供が誕生日を迎える頃に解除手続きして失業給付を受けました。
延長の解除を手続きするとその後待機期間なしに受給できます。
失業保険についてです。
失業保険は、自主退職の場合、7日+3ヶ月待たされると聞きました。
これは申し込みから7+3ヶ月という事でしょうか?
それとも失業日から7+3ヶ月なのでしょうか?
例えば3ヶ月と5日前に失業して今日申し込んだ場合2日で認定日ということでしょうか?
受給資格者のしおり13ページによるとあなたの場合は求職申込日から7+3ヶ月になりますし、あと、給付制限3ヶ月+支給対象期間(1回目)までに求職活動実績3回以上必要です。私は、職業訓練はうけたことはないので詳しくは分かりません。悪いですが、ハローワークで聞いて見てください。
出産一時金・出産手当金について
自分なりに色々と調べてみたのですが
よくわからなくなってきましたので、教えていただけると
有り難いです。

現在、約2年派遣でフルタイムで働いています。
(保険も2年加入※全国健康保険協会)
5/8が出産予定日で、3/31に派遣契約終了です。(3ヶ月更新)
産休は取れますが、育休は取れず退職となります。

●3/30は有休で休みます。3/31は土曜なので休みです。

上記のような状態で、出産手当金・出産一時金は貰えますか?
また、派遣会社の証明等は必要なのでしょうか。

派遣会社に聞いても小さな会社なので要領を得ず…。

保険に関してなのですが、夫と子どもが私の扶養に
入っています。
保険の任意継続または国民健康保険どちらに
切り替えた方がいいのでしょうか?
切り替えるのであれば退職した翌日には切り替えた方がいいですよね?
任意継続の場合は派遣会社に何か手続きのことで
言わないといけないとかありますか?

また、産後暫くしたら職を探すつもりではいますが
見つからなかった場合、失業保険は貰えますか?
事情があり、退職後即、実家に帰る予定なのですが
ハローワークでの手続き等はいつからいつまでに
しなくてはいけないとかあるのでしょうか。

色々と質問すみません。
自分なりに調べて判っていることもあるのですが
勘違いしている場合もあるかもしれないので知りたいことを
色々と書かせていただきました。
お金の話ばかりですみませんがよろしくお願い致します。

申し訳ありませんが、お金がないなら子どもを産むなや
大きくなるまでは自分で育てろ等の批判は辞めて下さい。
まず、出産手当金は産休をもらってないと
受給できないのではないでしょうか?
あなたの場合、3/31に派遣終了とありますが
それは退職とは違うのですか?
派遣会社に在職していることになるのですか?

基本的には出産のため休業していて
賃金が出ない場合に手当金が支給されるはず。
退職日によって支給か不支給かが決まるはずなので
けんぽ協会に直接問い合わせると確実です。

それと一時金は誰でももらえます。
出産する病院に聞いてもわかるはずです。
たとえば、一時金と出産費用を相殺する手続きも
可能だからです。

健康保険ですが、市区町村の国保窓口に問い合わせれば
国民健康保険料がわかります。
それから任意継続の健康保険は今あなたが負担している
健康保険料の倍になります。
その2つを比較して加入を決めます。
任意継続ならば年金事務所に申請しに行けばいいです。
退職後10日だったか20日以内にいかないとダメなはず。
国保なら市町村窓口でしょうね。

失業保険については出産育児のため
受給を先延ばしにするならば
受給延長の手続きをハローワークでします。
最長3年だったかな?延長できます。
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