失業保険について
支払われる金額は、毎月手取り240000円の所得なら月いくらぐらいですか?

人によっては、基本給に対してしかもらえないという人もいるんですが
私の基本給は136000円で、手当もろもろで毎月手取り240000円くらいです。
年齢33歳、勤めていた期間は5年半です。
※↑古い(改正されております)

>人によっては、基本給に対してしかもらえないという人もいるんですが
基本給を基準とすることはありません。
「総支給額」です。
平均賃金の約60%前後とお考えください。
失業保険について。
今年四月にパートとして入社しました。
今月中旬に辞めようと思っていますが この場合は失業保険はもらえますか?


会社都合で辞めないともらえないのでしょうか?よろしくお願いします!
【補足について】
解雇でしたら6ヶ月の加入期間(かつ11日以上出勤の月が6ヶ月)で要件をみたします。
4月の何日に入社ですか?結構重要です。
まるまる6ヶ月ないとはねられる可能性がありますので4/15入社とかでしたら10/14まで在籍している必要があります。
その辺を考えて、退職日を設定すると間違いないと思いますが、、、
4/1入社でしたら9/30以降の退社でOKです。


自己都合退職の場合、雇用保険の被保険者期間は12か月必要です。なので、今回の資格だけではNGですね。
その前の職場はどうですか?離職後1年以内で、前回受給をされていなければ通算できますよ。
会社都合なら6ヵ月でOKです。
今月社会保険加入の会社を退社する夫を、その扶養に入っていた月8万給料パートの妻の扶養に入れることは可能ですか?同じような質問回答を探してみましたが、しっくり解る回答が見つからなかったので質問します
夫が体を壊して退社します。
退社後は勿論収入がありません。
家には2歳の子供がいます。
私(妻)は子を保育園にいれ、月8万でパートをしています(夫の社保の扶養です)。
夫退職後、体の事もあるので収入見込みが不明です。
現状はっきりしている事は、夫の社保がなくなり家族が国保になって、収入源が私の月8万、あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。質問したいのは…

・家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合何をしたらいいのでしょうか…)

・社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に抑えて働いた方がいいのでしょうか…)

基本的な解釈違いがあるかのしれませんが… 要は家計の負担を無駄にふやしたくないということです…
回答いただけると助かります よろしくおねがいします
>夫が体を壊して退社します。退社後は勿論収入がありません。

大変ですが、そのようになります。
カラダを壊して働けない状態ですから、雇用保険の給付もありませんし。

>あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。

雇用保険は受給を延長するしかないでしょうね。
今は受けられる状態ではありません。

>家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。
>(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合
>何をしたらいいのでしょうか…)

そうですね、国保には扶養という制度はありませんね。
税法上の話なら、それは月々ではなく年末になります。
税金の世界は暦年でみます。月ごとに区切って考えたりしません。
ただ、毎月の手取りを増やしたければ、ご主人を税法上の扶養として申告し、
源泉徴収税額(給与から徴収される概算の所得税)を減らすことです。
会社に申し出て「扶養控除等申告書」を一旦返却してもらい、
そこにご主人とお子さんを書き加えればOKです。
直後の給与より「扶養1」で税金が計算されるようになります。
わずか数千円程度ですが、実入りは増えることになります。

>社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい
>(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、
>社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、
>それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に
>抑えて働いた方がいいのでしょうか…)

いいえ。世帯収入は多いほどいいに決まってます。
大黒柱が倒れたわけですから、今度はあなたが大黒柱の代わりを
務めねばなりません。

あなたの取るべき道はただひとつ。
収入を大幅に増やし、できれば社会保険加入要件を満たす働き方にすることです。
そうすれば、そこにご主人やお子さんを被扶養者として入れることも可能になります。
ただし、すべての健康保険組合が同じ基準ではなく、扶養認定は大変厳しいもの
になってきていますので、場合によってはご主人は国保に入らざるを得ないという
場合もあり得ます。
うちのバイト先は一年毎の契約でした
一度は更新され二年勤めて
今回更新すると雇用保険がかかってくるから更新しないとのこと。

私は続けたいので会社都合ですよね?と聞いたところ期間満了で会社側が不当解雇したわけではない
だから会社都合ではないと
事故都合も違うよなと
会社都合じゃないと失業保険がすぐはおりないですよね
困ります
契約満了で解雇なんだから会社都合ですよね?
会社側は離職ひょうに契約満了のためと書くとのこと
上手く書けませんがハローワークで会社都合になりますよね?
契約期間が設定されてるので単純に「契約期間の終了」という事になります。
自己都合にはなりませんが、会社都合でもないです。

雇用期間を設定しないと一ヶ月前に通知か、一ヶ月分の給与を支払う必要がありますが、何月何日までという条件で会社とあなたが雇用契約してるのでその必要はないのです。
法律上問題はありませんし、確実に更新される保証もないんです。
よく使われる手です。


補足読みました
いくらあなたが続けたいと思っていても会社側が更新をするつもりがなければどうにもなりません。
経営状況や受注状況が悪化したり、業務上あなたがふさわしくない叉は必要ないと判断された場合など更新されない理由は色々考えられますが
残念ながら雇用契約の期間が決まっている以上、いくら「私はもっとここで働きたい」と言っても更新してもらう事は厳しいと思います。
更新するかしないか決めるのは会社であなたではないのです。
雇用契約をしたときに「あなたは何月何日から何月何日までは雇用します」と会社側と「契約」しているのです。しかし「必ず更新しますよ」という約束はどこにもないのです。
ハローワークに話をしても会社都合にしてもらえる事はないと思います。離職表をもらったら即ハローワークに行かないと、雇用保険は辞めた日からではなく手続きした日からの計算になりますから遅ければ遅いほど受給日が先になります。
今後は期間が決まってないアルバイトやパートを探すしかないでしょう。
主人の転職
今年31歳の主人が転職を考えています。
現在は飲食店のマネージャー業をしています。月収は手取りで26万円、ボーナス1~1.5です。

私は29歳で現在一歳の子供の育児中です。
転職理由は激務で休みがほとんどなく、社内社外の付き合いの飲みが毎月5~6万円があること。
また、会社の情勢不安などからです。

もし転職するとして、主人に合っている仕事は管理・事務・営業かなと思います。

年も年ですし、転職は2度目(前職は塾講師)なので今度の仕事が最後の転職にしてもらいたいです。
ですので、職業訓練に通うなどしてしっかりと資格を取って就職に臨んでほしいのですが、
職業訓練で取れる資格で就職率が良いと思われる資格やその資格を生かせる業種はあるでしょうか?
年収は下がってもいいので長く勤められる会社が望ましいです。

また、職業訓練以外で再就職に生かせる勉強や方法ってあるのでしょうか?
3カ月~半年くらいは貯蓄と失業保険で就職活動をする予定です。
お気持ちはお察しいたしますが資格は万能ではありません。
転職においては資格よりも経験を重視されます。
従って現在の職務経験を活かせる職場への転職を検討された方が上手くいくと思われます。

また、大事なのは奥さんの希望ではなくご主人の気持ちです。
そう感じました。
失業保険について質問させて下さい。

昨年の10/17に最初の失業認定日があり、次回の認定日は明後日の1/9です。



10/17から明後日までの間に、1回ハローワークに行き求職活動をすれば大丈夫と聞いたのですが、たったの1回で大丈夫なのでしょうか?

もし、明後日までの間にまだ必要なら、今日や明日に行かないとマズイのではないかと思っています。


また、1回に給付される金額は基本手当日額×何日分になるのでしょうか?


色々な事が良く分かっていない質問ですみません。


どうか御回答よろしくお願い致します。
貴方は自己都合退職による、3ヶ月の給付制限つきですね。
2回目の認定日までに通常は3回以上の求職活動が必要です、1回でいいとはどこで聞かれたのですか?

給付日数は3ヶ月の給付制限期間終了の翌日から2回目認定日前日(1月8日)までの日数分です。
貴方の詳しい日程はここには書かれていませんので何日とは回答出来ません。

【補足】
貴方がお通いのハローワークで説明会及び初回認定日も求職活動として認められるのであれば、それ以外に1回で計3回にはなりますね。(ハローワークによっては認定日の出頭だけでは求職活動としては認められないことがあります、求職活動については自治体ごとで多少の違いがあります。)
1/1まで給付制限期間であれば1/9の認定日に支給されるのは1/2~1/8までの7日分と言うことになります。
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