失業保険や就労祝金などについて…明日ハローワークに行こうと思っているのですが、全く知識がないまま行くのも不安なので教えてください。



昨年末で勤めていた会社を退社しました。(2年半・正社員・自己都合退社)まだ市役所で保険・年金の切り替えはしておりません。母子家庭なのですぐにでも再就職希望だったため、派遣会社へ登録し、2月までには働きだしたいと考えております。昨日、離職書が届きました。

①失業保険の手続きをしたあと、今月末までに派遣会社を通して仕事が決まったら失業保険金はもらえないのか。また、派遣の仕事が決まったことをどこかに申請しないと失業保険金が入ってきてしまい、不正受け取りになるのか。

②自己都合退社・次の再就職が5ヶ月限定の派遣だと就労祝い金はもらえないのか?1年以上勤める予定の仕事だと派遣でも祝い金はもらえるのか?

③健康保険は国保へ切り替えるしかないのか。(二年間継続できる任意健康保険というのをチラっと聞きまして…ちなみに派遣会社を通して2ヶ月働ければ社会保険に加入できるそうなので、それまでの間)

④年金はハローワークへいって、何か手続きをすれば求職中の免除が受けられるのか?

長々とすみませんが、どなたか教えてくださぃ!
緊急性の高い(汗)ご質問の③④だけ、
今、お答えさせて戴いて、
あとの①②は、帰宅してから書きますね!


③健康保険法第37条により、
資格喪失日から、
20日以内に、
保険者に、
任継の資格取得の申出をする事、となっているので、
あなた様のばあいは、
12月31日付のご退職だったなら、
必ず、
1月20日迄に、
前の健康保険組合に、
任継の保険料がおいくらなのか等、
ご相談下さい。

お早いほうがよいと思いますよ!


④社会保険事務所で、
ご相談ですが、
やはり、
お早いほうがよいと思いますです。

なぜなら、
12月31日がご退社日なら、
1月末迄に国年の加入手続(失業による免除申請の事)をしないと、
1月分の国年が未納あつかいにされ、
万が一ですが、
障害が残る様なお怪我お病気をされたときに、
障害基礎年金が貰えなくなる事がありますからね。


以上は、
あくまでも、ご退職日が末日のばあいのお話です。
12月28日とかにされてないですか、大丈夫ですか?


あ、社保事にいく前には、
お電話で、
ご事情を話して、
お持物等を聞いたほうがよいですよ。


あれ、ハロワて(汗)今日いくんですかね?

じゃ、①②もポイントだけ、書かせて戴きますね。


①今はまだ、
次のお仕事が(汗)決まってないんですよね?

決まってて、
決まってる事をハロワで言うと(汗)
だめなのではないかなぁ?

求職の申込のときは決まってなくて、
求職申込のあと、
職が決まれば、
違法でないのですが。


求職申込のあと、
お仕事が決まったら、
ハロワに申告が必要です。

申告しないまま、
うっかり支給を受けていると、
違反ですぞ。


あとは、
5か月のお仕事なら、
就業手当(失業保険の4割又は5割)が貰えると思うが。


②1年を「超えて」なら、
派遣でも、
再就職手当が出ると思うが。

あと、
自己都合退職て、
完全な、自己都合なのですかね?


正当な自己都合ちゅうのもあって、
正当な自己都合なら、
3か月の給付制限が付かないで、
すぐに、失業保険貰えますが。

いかがなのでしょう?


あとね、
すぐ次のお仕事が決まりそうならば、
離職票は、
今回はハロワに出さないで、
次の離職票とくっつける事が可能なんですぞ!


お!
補足付きましたね。

じゃ、もう少しだけがんばります(笑)


①雇用保険法規則第35条2号、
か、
②同規則第35条5号イ、
あたりで、いけるかもしれませんな。


①は、
労働契約と労働条件が著しく違う事。
ただ、これは、
割と、契約締結後、即時っぽいのですが。

②は、離職の日の属する月の前3月間において、
36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準{当該受給資格者が、
小学校就学の志気に達する迄の子を養育する労働者、
又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者であるばあいにあっては、
育児・介護休業法に定める時間外労働の制限時間(当該制度の適用除外とされる者のばあいを除く)}を、
超える時間外労働がおこなわれた事。


あなた様のお子様の年齢は、
お幾つなんですかね?

育介休法の残業時間の制限は、
1月なら24時間以内、
1年なら150時間以内で、
超えると、
違法ですから、
お子さんの年齢によっては、
特定受給資格者でいけるかもわかりませんぞ!


今日ハロワにいっても、
求職の申込はしないで、
窓口で、
離職のご事情を話すだけにして、
離職理由が、
特定受給資格者か、
特定理由離職者にならないんですかね?
って、
聞いて来るだけでも、
よいのかもしれませんよ?

求職の申込をすると、
次のお仕事の離職票とくっつける事ができなくなると思いますので、
窓口で、
よくよく聞いたほうがよいのでは。


又、離職票には、
離職理由が、
どう書いてあるのでしょうね?


ご多幸をお祈りしてますぞ!
3月31日付けで退職します。本来なら会社都合でしたが、明らかに勤務できない場所への異動を命じられたので一身上の都合となりました(私を含め3名います)。

退職したことがないので、失業保険だとか知識が全くありません。次の就職が決まればお祝い金が出るというのは本当ですか?
一連の流れが知りたいです。よろしくお願いいたします。
まずは、離職届が来たら、まずはハローワークに行ってみましょう。

自己都合でも、通えないから退職の場合、もしかしたら、待機期間3ヵ月ではなく、7日になるかもしれません。

会社が退職の種別を何にするかにもよりますが…

また、失業保険が貰えるようになってすぐに次が決まっても、再就職手当ても貰えるので。

ハローワークは行くなら、早めをオススメします。

人によっては親切にいろいろ説明してもらえます。

補足見ました。

そうなると、待機期間が3ヵ月にはなりますが、早めに申請した方が良いと思います。

念のため、通えないことが原因であることを伝えてみると、もしかしたらってことがありますよ。

ハローワークで貰った資料か何かで見た気がするので…
今月、妻が出産のため退職し私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとしたところ、産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。

妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?

あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?

退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
〉私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとした
被扶養者として、あなたが「家族出産育児一時金」を受けようとしたのですか?

そもそも、1年以上健康保険に加入していた人が、退職後(脱退後)6ヶ月以内に出産したときは、本人が加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。

額は同じだと思うのですが。
※仮に、あなたが組合健保に加入で、家族出産育児一時金のほうが額が高い場合、おそらく健保組合の規約により、本人が出産育児一時金を受けられるので家族出産育児一時金は支給しない、というルールになっていると思いますよ。



〉産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。
それは出産手当金の継続給付がうけられるからでは?


・任意継続は原則として2年間やめられません。
「被扶養者になるから」という理由でやめることはできません。

国民健康保険への加入は検討しなかったのですか?


・健康保険の被扶養者になれない間は国民年金保険料の対象です。
任意継続していなければ被扶養者になれる条件を満たすなら、年金の第3号被保険者になれるはずです。


・〉失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?
雇用保険の基本手当も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「収入」に数えますので、原則として受給している間は被扶養者・第3号被保険者でなくなります。

手当の日額が低いときは認められることもありますが。



〉退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに
それは原則の話。
退職後の期間も出産手当金の対象になるという説明をしなかったあなたの側の問題ですね。
ハローワークからの紹介で就職すると祝い金がもらえるという噂を聞いたのですがほんとでしょうか?
三年間勤務した会社を辞め、二ヶ月後に失業保険を使わずにハローワークの紹介で四月から働き
出しました
>二ヶ月後に失業保険を使わずにハローワークの紹介で四月から働き 出しました 。
使わずにという意味がわからないんですが、ハローワークに受給申請をしていなのですか?それならどんなに頑張っても貰えません。
ハローワークに受給申請をして、会社都合なら待期期間7日間が過ぎて職が決まって手続きをすれば再就職手当が貰えます。(ハローワークの紹介は関係ない)
自己都合なら待期期間7日間が過ぎて1ヶ月以内ならハローワークの紹介で決まって手続きをすれば貰えます。
1ヶ月を過ぎれば自分で探した職でもOK。
母の話しなんですが今、歯医者に社員として勤めて1年半になります。不況のようで社員からパートに変わってくれと言われたようでパートだと生活していけないので辞めたいと
言っています。もう1人の社員は歯科衛生士の資格があるので何も言われてないようです。この状況で辞めた場合解雇扱いになりますか?失業保険はすぐもらえますか?退職金は出るんでしょうか?
雇用主の働きかけによる悪条件の雇用形態変更は立派な特定受給退職者扱い(会社都合による退職)になるのでは?契約と雇用条件が合わない、待遇悪化、給料が15%以上下がるのが明白等、どれか条件に当てはまれば、即効辞めても可能かと。但し、一度ハローワークの雇用保険適用課へ出向き、今の不利な正社員からパートへ降格により、お母様の条件が特定受給退職者に当てはまるか相談し、担当者を控えておいて、裏を取ってから退職なさるべきかと…。
あなたのお母様の場合、有利な特定受給退職者になれる可能性大ですよ。だって雇用主から不利な条件突きつけているんですもの。
即時退職されてもおかしくない案件です。『雇用主から、条件的にも退職勧奨しているようなもんですよ。』
もしこの条件のまま不満でも、だらだら1年働き続けたら、お母様はこの条件をのんだと捉えられ、1年後には(この条件に不満でも)特定受給退職者扱いにならないですよ。決断するなら、即時か1年以内に退職すべき。
「裏を取れ!」と申したのは例え自己都合の退職願いを出したとして、雇用主が離職表退職理由に『自己都合』と書き不満で争うとも、退職者自らハローワークで『雇用主から正社員からパートへの降格を強要され、不利益を被る為だ』と不服申告すればよいのです。『その〇/〇日の相談時担当者は〇〇さんです』とプロに相談した事まで伝えたら、ほぼ特定受給退職者になれます。 自己都合なら7日+3ヶ月待機で入金4ヶ月後となる所、特定受給退職者(会社都合の退職)になれば、待機7日で1ヶ月後には受給出来ますし、断然有利です。勤務期間も1年半なら(5年よりも)短くて受給期間には左右されないけど、一回以上求職応募して落とされたら、受給期間延長も経験し今なら60日延びお得でしたよ。
辞めるなら、自己都合は損です。お母様は賢く立ち回って是非とも『会社都合の特定受給退職者扱い』になるよう勝ち取ってください。特定受給退職者の条件よく勉強されてみてね。私も会社から不利な条件体験し、会社都合に出来たのだからやれます!

残念ながら、就業規則に退職金明記がなければ、何年何十年勤めきろうが退職金支払い義務はありません。雇用主の温情がなければ、悔しいでしょうが、無理と諦めて、雇用保険を頑張ってくださいね。
『お母様元気出して』と伝えてね!ファイティーン!
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