失業保険について教えて下さい。
9月に会社都合で仕事を辞めて、現在失業保険を受給しながら職探し中です。
ですが最近になって、いったん仕事探しを辞めて、1年ほどワーキングホリデーに行こうかと悩んでいます。
この場合、今まで受け取った失業保険は返納となるのでしょうか。
また、不正受給の対象になりますか?
ちなみに、ワーキングホリデーに行くとなった場合は、少なくとも3か月は準備期間が必要なので、
その間はハローワークで募集している臨時採用などで仕事をしたいと思っています。
失業保険は、就職が決まったら受給停止の手続きをすることになると思うのですが、
こういったアルバイトは就職というものには当てはまらないのでしょうか。
9月に会社都合で仕事を辞めて、現在失業保険を受給しながら職探し中です。
ですが最近になって、いったん仕事探しを辞めて、1年ほどワーキングホリデーに行こうかと悩んでいます。
この場合、今まで受け取った失業保険は返納となるのでしょうか。
また、不正受給の対象になりますか?
ちなみに、ワーキングホリデーに行くとなった場合は、少なくとも3か月は準備期間が必要なので、
その間はハローワークで募集している臨時採用などで仕事をしたいと思っています。
失業保険は、就職が決まったら受給停止の手続きをすることになると思うのですが、
こういったアルバイトは就職というものには当てはまらないのでしょうか。
安定所で雇用保険業務に携わったことがあるので、分かる範囲でお答えいたします。
ワーキングホリデーへ行くのを思案中とのことですが、失業保険は原則
「失業中の方がお仕事探しをしているにもかかわらずお仕事に就けない状態にある」
ことが前提で、その間の経済面での手助けをするための保険となります。
そのため、ワーキングホリデーへ行くことが決定した時点で給付の対象からはずれ、失業保険はストップになります。
当然、ワーキングホリデー準備期間も失業保険受給の対象期間とはならないため失業保険の給付はありません。
今現在悩んでいるのであれば、その旨を安定所の職員へ相談されてみてはいかがでしょうか?
悩んでいるだけで、行くことが決まっていないのであればどの時点で届け出をすれば良いのか教えてくれると思います。
また、これまで受け取った失業保険は返納することもないですし、不正受給にも当てはまりませんのでご安心ください。
(行くことが決定しているにもかかわらず、そのことを申告せず受給していた場合は不正受給となり返納の対象にもなります。)
それから補足ですが、通常失業保険は退職日の翌日から1年以内にもらい終わらなかった分は給付されません。(受給資格者証の表にある「受給期間満了年月日」までが受給できる日です。)
なのでワーキングホリデーから帰国後、再求職の手続きをしても受給できる分は残っていないことになります。
また、仮に受給中にアルバイトなどをする場合、就職とみなすものとそうでないものとがあります。
おおむね、週労働時間が20時間を超えるか超えないかで分けるようです。
20時間を超えるような場合は就職として取り扱われ、退職するまで一旦保険を停止します。
20時間未満の場合は就職とはみなさず保険の停止はしません。
認定日に収入金額分を申告していただき、給付金額から減額する形をとるようです。
この場合、就労証明書など、勤務の実態が確認できる証明書を出さねばなりません。
いずれにせよ、お金が絡んでくることですので、判断は安定所の職員が聞き取りを基に判断します。
まずは、安定所で相談することが一番だと思います。
怖い所ではありませんので、不正受給などになる前に、いろいろなことを相談してみてくださいね。
ワーキングホリデーへ行くのを思案中とのことですが、失業保険は原則
「失業中の方がお仕事探しをしているにもかかわらずお仕事に就けない状態にある」
ことが前提で、その間の経済面での手助けをするための保険となります。
そのため、ワーキングホリデーへ行くことが決定した時点で給付の対象からはずれ、失業保険はストップになります。
当然、ワーキングホリデー準備期間も失業保険受給の対象期間とはならないため失業保険の給付はありません。
今現在悩んでいるのであれば、その旨を安定所の職員へ相談されてみてはいかがでしょうか?
悩んでいるだけで、行くことが決まっていないのであればどの時点で届け出をすれば良いのか教えてくれると思います。
また、これまで受け取った失業保険は返納することもないですし、不正受給にも当てはまりませんのでご安心ください。
(行くことが決定しているにもかかわらず、そのことを申告せず受給していた場合は不正受給となり返納の対象にもなります。)
それから補足ですが、通常失業保険は退職日の翌日から1年以内にもらい終わらなかった分は給付されません。(受給資格者証の表にある「受給期間満了年月日」までが受給できる日です。)
なのでワーキングホリデーから帰国後、再求職の手続きをしても受給できる分は残っていないことになります。
また、仮に受給中にアルバイトなどをする場合、就職とみなすものとそうでないものとがあります。
おおむね、週労働時間が20時間を超えるか超えないかで分けるようです。
20時間を超えるような場合は就職として取り扱われ、退職するまで一旦保険を停止します。
20時間未満の場合は就職とはみなさず保険の停止はしません。
認定日に収入金額分を申告していただき、給付金額から減額する形をとるようです。
この場合、就労証明書など、勤務の実態が確認できる証明書を出さねばなりません。
いずれにせよ、お金が絡んでくることですので、判断は安定所の職員が聞き取りを基に判断します。
まずは、安定所で相談することが一番だと思います。
怖い所ではありませんので、不正受給などになる前に、いろいろなことを相談してみてくださいね。
友人にお金を借りました。友人歴は15年です。借りた額は6万円です。私は、突然不当解雇になり、転職したばかりなので失業保険もなく、なかなか次の仕事が決まらない上、不当解雇に未払い等もあ
った為に現在労働審判中です。今はアルバイトで働くしかありません。しかし、なかなかアルバイトも決まらず派遣の日雇いバイトしかできずにいます。そんななか、家賃が払えそうになく、友人に借りました。友人には事情は全て話、労働審判が終わってから返すと伝えて借りました。しかし、今日になって全額来週返して!とメールがきました。もちろん借りたので返しますが、今は本当にお金がありません。手元には数千円しかありません。実家には事情があり帰れず、親は借金がある為、私に貸せるお金はないと言われました。兄弟はいません。ブランド物等お金になりそうな物はもっていません。もちろん借りた私が悪いです。必ず返します。友人には分割で返すことになると伝えたら、キレられて話を聞いてもらえませんでした。しかし、彼女は実家暮らしで一円も実家には入れず、休みにはライブや買い物に行き、贅沢三昧な日々を送っています。私が悪いのは認めますし、必ず支払いますが、今の状況を理解した上で彼女は私にお金を貸したと思ったので逆ギレされても困っています。今月中に全額は払えません。なんて言えばいいでしょうか?
った為に現在労働審判中です。今はアルバイトで働くしかありません。しかし、なかなかアルバイトも決まらず派遣の日雇いバイトしかできずにいます。そんななか、家賃が払えそうになく、友人に借りました。友人には事情は全て話、労働審判が終わってから返すと伝えて借りました。しかし、今日になって全額来週返して!とメールがきました。もちろん借りたので返しますが、今は本当にお金がありません。手元には数千円しかありません。実家には事情があり帰れず、親は借金がある為、私に貸せるお金はないと言われました。兄弟はいません。ブランド物等お金になりそうな物はもっていません。もちろん借りた私が悪いです。必ず返します。友人には分割で返すことになると伝えたら、キレられて話を聞いてもらえませんでした。しかし、彼女は実家暮らしで一円も実家には入れず、休みにはライブや買い物に行き、贅沢三昧な日々を送っています。私が悪いのは認めますし、必ず支払いますが、今の状況を理解した上で彼女は私にお金を貸したと思ったので逆ギレされても困っています。今月中に全額は払えません。なんて言えばいいでしょうか?
贅沢三昧の彼女の私生活は、この度の返済要求とは
関係ないのでゴッチャにしない方が良いと思います。
そもそも、余裕が有りそうだし付き合い長いからと
借金を申し込んで、とりあえずは貸してくれた訳ですよね。
手持ちで売れるものは全て処分しましょう。
ブランド物でなくてもCD・本・ゲーム・洋服など
当座必要の無いもの全てです。出来たら
彼女に家に来てもらって売るものも選んで
一緒に売りに行ったら本気度が分かってもらえると思います。
電話だけのやり取りだとガチャ切りされたりするから
ちゃんと向き合ってお互い腹を割って話し合うしかないでしょう?
彼女も待つと云ったのに何故、急に一週間と期限を切ったのかも
聞いてみたら仕方の無い事情が出てくるかもしれません。
一部、待ってもらえるのならちゃんと借用書も用意しましょう。
6万ってなかなか貸せない金額ですから急に不安になったのかも知れません。
話し合いが上手く行くといいですね。
関係ないのでゴッチャにしない方が良いと思います。
そもそも、余裕が有りそうだし付き合い長いからと
借金を申し込んで、とりあえずは貸してくれた訳ですよね。
手持ちで売れるものは全て処分しましょう。
ブランド物でなくてもCD・本・ゲーム・洋服など
当座必要の無いもの全てです。出来たら
彼女に家に来てもらって売るものも選んで
一緒に売りに行ったら本気度が分かってもらえると思います。
電話だけのやり取りだとガチャ切りされたりするから
ちゃんと向き合ってお互い腹を割って話し合うしかないでしょう?
彼女も待つと云ったのに何故、急に一週間と期限を切ったのかも
聞いてみたら仕方の無い事情が出てくるかもしれません。
一部、待ってもらえるのならちゃんと借用書も用意しましょう。
6万ってなかなか貸せない金額ですから急に不安になったのかも知れません。
話し合いが上手く行くといいですね。
失業保険を貰った後に海外留学へ行くのは不正受給となりますか?
今は待機期間中です。失業保険受給満了後に留学へ行きたいと思っています。
それでもし職業訓練を行えるならばこの時間を使って受講したいと考えております。
また、もし無理であればバイトを今すぐにでも始めたいのですが、その場合は失業保険を貰えないんですよね?
また、もし社員・契約社員になれたら再就職手当てを何割か貰えるのですよね?それで半年就職して辞めて留学をしたらその手当ては不正受給となるのですか?
ちなみに来年の春ごろから1年間のワーホリをするのですが一番よい方法を教えて下さい。
本当に悩んでおります。回答よろしくお願いします!!
今は待機期間中です。失業保険受給満了後に留学へ行きたいと思っています。
それでもし職業訓練を行えるならばこの時間を使って受講したいと考えております。
また、もし無理であればバイトを今すぐにでも始めたいのですが、その場合は失業保険を貰えないんですよね?
また、もし社員・契約社員になれたら再就職手当てを何割か貰えるのですよね?それで半年就職して辞めて留学をしたらその手当ては不正受給となるのですか?
ちなみに来年の春ごろから1年間のワーホリをするのですが一番よい方法を教えて下さい。
本当に悩んでおります。回答よろしくお願いします!!
待機期間はバイト週20時間内であれば支給に問題は生じません。報告はしないといけません。
受給期間になればバイトをしたことによって給付金が減額されたりするので注意が必要です。
再就職手当については残り3分の1いじょうの給付日数が残っていないと給付は受けれません。
□雇用保険の被保険者となる就業形態になること。
□1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業についたこと
1年以下の雇用期間が定められ更新にあたって一定の目標達成が条件つけられているものは該当しませんとあります。
あなたの場合、素直に就職の意思があるかのようにし、所定日数を貰い終わり、仕事が見つからなかった、、、
自己啓発のために留学に行きますとかにしといた方が無難な気がしますね。
訓練にいっちゃうと修了後半年の定期的な書類の提出と職業斡旋で面倒な気がします。
訓練後にすぐ就職して6か月続いていたら特に面倒な作業はないですけどね。
これは無視してしまうことは出来ちゃいますが、後々またお世話になりたい時にはデータが残るのでオススメ出来ません。将来に渡ってハロワのお世話にならないなら関係ないですけと。
あなたが言っていることもあくまでも再就職の意思があるものとしていれば特に不正ではないと思います。
でも、最初からその目的での訓練受講などは不正というより受給することすらが不正に近いですね。
受給期間になればバイトをしたことによって給付金が減額されたりするので注意が必要です。
再就職手当については残り3分の1いじょうの給付日数が残っていないと給付は受けれません。
□雇用保険の被保険者となる就業形態になること。
□1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業についたこと
1年以下の雇用期間が定められ更新にあたって一定の目標達成が条件つけられているものは該当しませんとあります。
あなたの場合、素直に就職の意思があるかのようにし、所定日数を貰い終わり、仕事が見つからなかった、、、
自己啓発のために留学に行きますとかにしといた方が無難な気がしますね。
訓練にいっちゃうと修了後半年の定期的な書類の提出と職業斡旋で面倒な気がします。
訓練後にすぐ就職して6か月続いていたら特に面倒な作業はないですけどね。
これは無視してしまうことは出来ちゃいますが、後々またお世話になりたい時にはデータが残るのでオススメ出来ません。将来に渡ってハロワのお世話にならないなら関係ないですけと。
あなたが言っていることもあくまでも再就職の意思があるものとしていれば特に不正ではないと思います。
でも、最初からその目的での訓練受講などは不正というより受給することすらが不正に近いですね。
失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
給付延長は職業安定所の所長が決定します。
延長が認められても60日です。
以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
延長が認められても60日です。
以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
失業保険について…
失業保険受給しながらコンビニなどでバイトってしてもいいんでしょぅか??
いいんであれば、週に何時間までとか決まってるんでしょぅか?
失業保険受給しながらコンビニなどでバイトってしてもいいんでしょぅか??
いいんであれば、週に何時間までとか決まってるんでしょぅか?
バイトしていることを職安に正直に申告していればOKです。
バイトしていることを隠していたら不正受給となり、
もらった失業保険の倍額の返還をしないといけなくなります。
バイトしていることを隠していたら不正受給となり、
もらった失業保険の倍額の返還をしないといけなくなります。
町内の小さな会社で、長年働いてきましたが、会社が倒産しました。
退職金も出ません。失業保険も掛けて貰っていませんでした。
次に働くところを探しています。48歳、女です。
母子家庭のため、まだまだ働かないと暮らしてはいけません。
福祉の母子手当金てだけでは、とても足りる額ではありません。
それも子が18歳で終わりです。
派遣社員や再就職の募集では年齢的に無理があり、なかなか見つけられないです。
親は高齢のため援助どころか、これから見てあげる方の状況です。
これから生きていく為の路頭に迷っています。
どうか、ご意見お願い出来ますでしょうか?
退職金も出ません。失業保険も掛けて貰っていませんでした。
次に働くところを探しています。48歳、女です。
母子家庭のため、まだまだ働かないと暮らしてはいけません。
福祉の母子手当金てだけでは、とても足りる額ではありません。
それも子が18歳で終わりです。
派遣社員や再就職の募集では年齢的に無理があり、なかなか見つけられないです。
親は高齢のため援助どころか、これから見てあげる方の状況です。
これから生きていく為の路頭に迷っています。
どうか、ご意見お願い出来ますでしょうか?
路頭に迷うくらいなら、生活保護を受けましょう。親の面倒をとても見れないなら、親には生活保護を受けてもらうという選択肢もあると思います。
あなた自身が生活苦に陥るというなら、あなた自身も生活保護を受けるということも考えられます。
財産がある場合は処分しなければならないなど、審査基準は厳しいですが、路頭に迷うよりはいいでしょう。
あなた自身が生活苦に陥るというなら、あなた自身も生活保護を受けるということも考えられます。
財産がある場合は処分しなければならないなど、審査基準は厳しいですが、路頭に迷うよりはいいでしょう。
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