よく在日韓国朝鮮人の
生活保護の廃止を支持する書き込みを多く見るのですが、
なぜ在日日本人の生活保護廃止とは言われないのでしょうか?
という以前に、そもそも社会主義政策全廃(年金や失業保険、医療保険)を
資本主義に反するものとして、なぜ廃止にしないのでしょうか?
こんなことをしているから、いつまでも共産主義を絶滅できないのではないでしょうか?
国民が受け取ってしまっては、国家の取り分が減ってしまいます
生活保護の廃止を支持する書き込みを多く見るのですが、
なぜ在日日本人の生活保護廃止とは言われないのでしょうか?
という以前に、そもそも社会主義政策全廃(年金や失業保険、医療保険)を
資本主義に反するものとして、なぜ廃止にしないのでしょうか?
こんなことをしているから、いつまでも共産主義を絶滅できないのではないでしょうか?
国民が受け取ってしまっては、国家の取り分が減ってしまいます
全員他人事だからだよ。ではあなたは絶対生活保護頼らないで生きて行ってね。60歳定年として80歳までいきるとして
一人生きていくだけで3000万は必要だから。
現在の日本では老後のためと3000万貯めれる人滅多にいないよ。あなたの年齢しらないけど 親両方死んでるんでしょうね(笑)
親片方に20年も30年も中途半端に長生きされたら介護で会社辞めることになるよ。すごい貯金額あるんだね。あなたは
施設なんかいま圧倒的に数が不足していて そう簡単に入れないカラね。
親が父母どっちか先にくたばったら残った方は自殺でもしてくれない限り介護はさけられないよ。家で誰が介護するんだろうね
一人生きていくだけで3000万は必要だから。
現在の日本では老後のためと3000万貯めれる人滅多にいないよ。あなたの年齢しらないけど 親両方死んでるんでしょうね(笑)
親片方に20年も30年も中途半端に長生きされたら介護で会社辞めることになるよ。すごい貯金額あるんだね。あなたは
施設なんかいま圧倒的に数が不足していて そう簡単に入れないカラね。
親が父母どっちか先にくたばったら残った方は自殺でもしてくれない限り介護はさけられないよ。家で誰が介護するんだろうね
販売員として働いている者です。
今年の7月で入社して1年経つとともに1年を区切りに退職しようと思っています。
既に転職活動ははじめており、在職中に転職先が決まれば安泰なのですが転職先が決まらない場合アルバイトをしながら就職活動をしなければなりません。
そこでお尋ねしたいのですが、保険・年金などはどうすることがベストなのでしょうか?
転職のことはあまり親には知られたくないので、親の扶養には入らずにしたいのですが…
一人暮らしで家賃や生活費を払わなくてはなりませんが一応、微々たる貯金でニートでも二ヶ月程度はやっていけそうではあります。
やはり失業保険がベストなのでしょうか?
今年の7月で入社して1年経つとともに1年を区切りに退職しようと思っています。
既に転職活動ははじめており、在職中に転職先が決まれば安泰なのですが転職先が決まらない場合アルバイトをしながら就職活動をしなければなりません。
そこでお尋ねしたいのですが、保険・年金などはどうすることがベストなのでしょうか?
転職のことはあまり親には知られたくないので、親の扶養には入らずにしたいのですが…
一人暮らしで家賃や生活費を払わなくてはなりませんが一応、微々たる貯金でニートでも二ヶ月程度はやっていけそうではあります。
やはり失業保険がベストなのでしょうか?
健康保険は申請をすれば任意継続(任意継続保険証)が出来ますので今までの社会保険と同様になります。
但し、保険料は全額本人が支払う事になりますが、国民健康保険よりも保険料が安いので殆どの方がこれを選択します。
有効期間は退職してから2年間です。
任意継続の資格は最低2ヶ月以上の就業実績(社会保険が完備された企業で)があれば取得できます。
年金は退職と同時に国民年金に加入の義務が生じますが、失業中である事が証明(離職届け、雇用保険需給資格者証)があれば年金の支払いを免除出来ます。
>やはり失業保険がベストなのでしょうか?
失業給付を受けるのがベストです。
退職したらハローワークで失業保険がもらえるように手続きして下さい。
しかし、自己都合の退職の場合は3ヶ月の待機期間がありますので実際に失業保険を給付出来るのは退職して3ヶ月後からです。
会社都合や解雇の場合は7日間の待機後から失業給付が受けられます。
但し、保険料は全額本人が支払う事になりますが、国民健康保険よりも保険料が安いので殆どの方がこれを選択します。
有効期間は退職してから2年間です。
任意継続の資格は最低2ヶ月以上の就業実績(社会保険が完備された企業で)があれば取得できます。
年金は退職と同時に国民年金に加入の義務が生じますが、失業中である事が証明(離職届け、雇用保険需給資格者証)があれば年金の支払いを免除出来ます。
>やはり失業保険がベストなのでしょうか?
失業給付を受けるのがベストです。
退職したらハローワークで失業保険がもらえるように手続きして下さい。
しかし、自己都合の退職の場合は3ヶ月の待機期間がありますので実際に失業保険を給付出来るのは退職して3ヶ月後からです。
会社都合や解雇の場合は7日間の待機後から失業給付が受けられます。
定年退職をされる方についての損得計算
定年退職をされる方について、60歳61歳62歳くらいでで定年退職されたとして再就職した場合収入によって年金との損得計算や失業保険給付との比較、果ては翌年に掛かる住民税を計算した場合の比較等いろいろあって結局どれが最善の方法かわかりにくいことこの上ないです。(自分の勉強不足ですが)
退職される方へ説明する立場として、できればご本人に損をさせたくないですが、かと言って自分も理解が追いついてないことを他人に理解していただくというのは至難の業です。
大体が途中で言うてる意味がわからんとなってそれでは質問があれば又連絡してくださいとなってしまいます。
社労士さんに相談ができればいいのかも知れませんがネット上で一覧になっているようなサイトとかないでしょうか。
又、地域でこのような内容を全般で相談できる窓口とかはないでしょうか。
(現状だと、雇用保険についてはハローワーク、所得税については税務署、年金については社会保険事務所とバラバラです)
よろしくお願いします。
定年退職をされる方について、60歳61歳62歳くらいでで定年退職されたとして再就職した場合収入によって年金との損得計算や失業保険給付との比較、果ては翌年に掛かる住民税を計算した場合の比較等いろいろあって結局どれが最善の方法かわかりにくいことこの上ないです。(自分の勉強不足ですが)
退職される方へ説明する立場として、できればご本人に損をさせたくないですが、かと言って自分も理解が追いついてないことを他人に理解していただくというのは至難の業です。
大体が途中で言うてる意味がわからんとなってそれでは質問があれば又連絡してくださいとなってしまいます。
社労士さんに相談ができればいいのかも知れませんがネット上で一覧になっているようなサイトとかないでしょうか。
又、地域でこのような内容を全般で相談できる窓口とかはないでしょうか。
(現状だと、雇用保険についてはハローワーク、所得税については税務署、年金については社会保険事務所とバラバラです)
よろしくお願いします。
なんだかそう言うのって昨年中ごろの日経新聞で1ページ使って解説していたがチリガミに交換しちゃったな。
ヤバイのは厚生から厚生と共済から共済への同一グループ内への再就職だったが、定年退職し共済へ再就職はまずはあまりないので厚生の民は一番割り食っている記憶あるな。
ヤバイのは厚生から厚生と共済から共済への同一グループ内への再就職だったが、定年退職し共済へ再就職はまずはあまりないので厚生の民は一番割り食っている記憶あるな。
雇用保険について…長文になります。
私は昨年末まで派遣で、ある職場に4年近く勤めてました。
そして昨年の12月から派遣先にパートとして働きだしました。扶養の範囲内で働いてましたが雇用保険は派遣の時から引き続き払ってました。ただ契約のまま働くと、どうしても扶養の範囲内で働くのが厳しくなる為今月から時間が短くなり週20時間を切る形になってしまい、雇用保険に入れなくなりました。
そこで、質問なのですが今後私が仕事を辞めるなりした場合失業保険は貰えなくなるのでしょうか?自分の中では無理だと思っているのですが、今まで月々僅かでも払い続けた物が無駄になると思うと悔しい気分になります。
この場合どぶに捨てたと思うしか無いですか?
説明が下手なので分かりづらかったら申し訳ありません。よろしくお願いします。
私は昨年末まで派遣で、ある職場に4年近く勤めてました。
そして昨年の12月から派遣先にパートとして働きだしました。扶養の範囲内で働いてましたが雇用保険は派遣の時から引き続き払ってました。ただ契約のまま働くと、どうしても扶養の範囲内で働くのが厳しくなる為今月から時間が短くなり週20時間を切る形になってしまい、雇用保険に入れなくなりました。
そこで、質問なのですが今後私が仕事を辞めるなりした場合失業保険は貰えなくなるのでしょうか?自分の中では無理だと思っているのですが、今まで月々僅かでも払い続けた物が無駄になると思うと悔しい気分になります。
この場合どぶに捨てたと思うしか無いですか?
説明が下手なので分かりづらかったら申し訳ありません。よろしくお願いします。
今月から20時間未満になったと言うことであれば、先月末で雇用保険は喪失したことになります。
もし、1年以内、といっても待機期間、給付制限期間、給付期間までを含めた1年以内に退職(実質半年以内)に退職した場合は3月末の時点の離職票を作成してもらい失業給付を受けることは出来ます。
また、同じく1年以内に雇用保険に再加入することがあれば期間の継続は出来ます。
しかし、20時間未満の状態が1年を超えた時点で、今までの雇用保険の履歴はリセットされます。もちろんその時点で退職した場合給付は受けることは出来ません。
もし、1年以内、といっても待機期間、給付制限期間、給付期間までを含めた1年以内に退職(実質半年以内)に退職した場合は3月末の時点の離職票を作成してもらい失業給付を受けることは出来ます。
また、同じく1年以内に雇用保険に再加入することがあれば期間の継続は出来ます。
しかし、20時間未満の状態が1年を超えた時点で、今までの雇用保険の履歴はリセットされます。もちろんその時点で退職した場合給付は受けることは出来ません。
自分の転勤で妻が仕事を辞めることになりました。
そして、妊娠発覚!
妻は、失業保険は貰えるのでしょうか?
何か、良い方法はありますか?
教えてください!
そして、妊娠発覚!
妻は、失業保険は貰えるのでしょうか?
何か、良い方法はありますか?
教えてください!
ハローワークのHPに以下の記載があります。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
職場の方で入社直後妊娠がわかりましたが、臨月(10ヶ月)に入って退職された方も居ました。
短期雇用の仕事もあると思います。妊娠中であっても、奥様が働く意思があり求職活動をすれば雇用保険の受給資格はあると思います。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
職場の方で入社直後妊娠がわかりましたが、臨月(10ヶ月)に入って退職された方も居ました。
短期雇用の仕事もあると思います。妊娠中であっても、奥様が働く意思があり求職活動をすれば雇用保険の受給資格はあると思います。
失業保険再度申請したいのですが
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。
失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。
失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
健康保険の被扶養者として認定されるための要件は、
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。
一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。
>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました
上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。
おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。
>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。
上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。
夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。
※補足を受けて
>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。
このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。
一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。
>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました
上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。
おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。
>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。
上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。
夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。
※補足を受けて
>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。
このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
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