現在失業中で月に10万円程の失業保険をもらっています。体調もあまりよくないので、バイトから始めようと思うのですが、今考えているバイトが月11万円程の収入になる予定です。

失業保険は打
ち切りになると思いますが、住民税、国民保険、国民年金に関しては支払いが再開されますよね。そうすると実質的に働いた方が手元に残るお金は今までより少なくなるということもあるのでしょうか。であれば、失業保険が切れるギリギリまで条件の良い職場を探した方が金銭面ではいいと思うのですが、どうなのでしょう。

また、こう言った問題はどこの窓口に相談すればいいのでしょうか。
勘違いしている点

住民税は、失業中だからといって、支払が猶予されることはない

国民健康保険 これも失業中だからといって、支払が猶予されることはない
ただし、非自発的離職であれば、国保料が減免されることはある
(国民健康保険の納付相談は、市役所の国民年金の係り)

国民年金、 これは、失業中ですと、免除がうけやすい。
(この免除に関しては、市役所の国民年金の係りへ)

かなり勘違いしています。

それと、失業保険をもらっている間のバイトですが、 別にもらいながらできない
わけではない。
1週間の労働時間が20時間未満のバイトで、届け出れば、不正にならないです。
具体的には、ハローワークで、相談ください。

補足へ
住民税、国保料は、そもそも 前年の収入に応じて払う形なので
減額はほぼされないものです。(災害などを除く)
病気退職でも ほとんど減額はされません。

※前年の所得がひくいと、もともとの税額、保険料そのものは
やすくなるが、それは正当な額なので、減免されたとは言いません。

※ 自治体の条例次第で、減免措置を取っているところもあるかもしれません。
失業保険の受給について質問させて頂きます。

10/31付けで今の会社を退職します。

契約社員で、勤続年数は2年11ヶ月、雇用保険は入社時から加入、週休2日。

契約更新の面談の際に、自
分から辞めると申告し、契約期間満了のタイミングで退社することになります。

本日ハローワークに行ったところ、自己都合の退社扱いになる可能性があり、その場合は受給は3ヶ月後と言われました。

同じ理由で先に退職した友人は勤続年数3年以内ということで次の月から受給していたのですが…
そして今月同じタイミングで退職する別の友人もハローワークで契約期間満了扱いになる為、翌月から受給と案内を受けたようです。
(上記2名とも私と同じ会社です)

地域によって基準が異なるんでしょうか?

現在求職中ですが中々次の仕事が決まらない為、不安になり質問させて頂きましたm(__)m

回答よろしくお願い致します。
契約社員ですから、「雇用の定めがある」ので、基本的に、雇用の安定性がないとのことで、原則、失業保険の給付制限はつきません。
ただし、この場合は、給付日数は、自己都合と同じです。


3年云々の話が出てますので、
「特定受給資格者」
もしくは、
「特定理由離職者」

の、どちらかに該当する場合は、単なる「期間満了」より、さらに給付日数が多くなる場合があったり、国保の減免ができることがあります。
(こちらに該当するかは、契約更新の有無など、他に条件があり、文面からはわかりませんが)


離職票に「契約や期間満了による」、との項目にチェックがなく、本人が辞めたいだけでは、単なる自己都合になる。よって、給付制限がつくことがある。

契約社員であっても、その期間に自主的に辞めることも、もちろんあるでしょうから。

ハローワークが言ってるのは、その部分でしょう。


先ほども述べましたように、離職票の退職理由が「期間満了による」かどうかです。

会社が「期間満了による」と離職票に記載されるならば、給付制限はつきません。
会社に、ご確認くださいませ。

………………………………

10月末日退職とのことですから、離職票はまだかと思います。

ハローワークは、離職票に記載されている項目で判断します。要は、離職票の退職理由に何と書いてあるか?です。

貴方のお勤めの会社が書くものですので、他の方と同じ退職理由になるのか?を会社に確認してみてください。

離職票に、単なる自己都合との記載であれば、給付制限がつきますし、

期間満了による~とチェックがあれば、給付制限はつきません。


ご参考までに。
母がこの3月いっぱいで定年退職です。
それまでは月々手取りで25万ほど(基本給21万ほど)もらっていました。
定年なので、(そこで働いた期間は10年ほどなのでわずかですが)退職金も出ます。
4月から早速職安に失業保険の請求をするつもりのようです。そちらでヘルパーの資格を取って、手当支給をもらえるめいいっぱいの期間もらってそれから月々5万ほどパートするつもりらしいです。(母と違う世帯ですんでいる祖母の介護もあるためにフルでは働けない)
現在もらえる予定年金は月々8万ほどのようです。
主人の健康組合の扶養に入れたいのですが、1~3月の給料・退職金・失業手当・年金等を今年で考えてみると やはり無理ですか?
せめて来年度入れたいのですが、年金とパート5万ほどだと健保扶養は無理ですか?月々13万ほどでそこから国保払うと生活が苦しいと思うのでどうにかしたいのですが・・・・。
保険の扶養の場合、暦年や年度で収入判定を行なうのでなく
「現在の収入が12ヶ月続いた場合に収入限度内に収まるかどうか」で判定を行います。

お母様の年齢、失業保険の受給額、質問者さんの旦那様との世帯の同・別が分からないのではっきりとはいえませんが、
まず、収入に関しては、
60歳未満なら、今後の収入見込みが130万円未満(月額10833円未満)
60歳以上なら、収入見込みが180万円未満(月額15万円未満)
になった時点で扶養申請できます。
要件を満たせば来年を待つ必要はありません。
収入には、失業保険や年金など全ての収入が含まれます。月々いくらになるのか計算してみてください。

また、別世帯の義母は扶養に入れられない組合が多いです。
そこのところは平気ですか?

そういう点も含めて、被扶養者の認定を行なうのは、ご主人の会社の健康保険組合ですので、ご主人の会社に問い合わせて見るのが良いかと思います。
よろしくお願いします。
私は39歳男です。既婚、扶養あり。
会社の事業縮小ってことで3/31付けで会社を退職します。(会社都合

勤続2年11ヶ月です。
私は現在、高血圧、糖尿病、夜が眠
れず精神安定剤、睡眠導入剤の薬を飲んでいる状態です。最近は鬱?っ気が…まわりから心配されます。
店舗責任者として働かせて頂いておりましたが、持病で体と頭が上手いこと動いてくれず事業部の成績が低迷し、今月末の結果となりました。
これから失業保険をもらいながら、体の体調を整え、仕事を見つけて行きたいと思うんですが、受給期間90日間であればまた気が焦ってしまい思うような行動ができない気がします。
90日以上延長してもらえるってことはあるんでしょうか?
詳しいかたいましたら是非アドバイスお願いします。

長文最後まで読んで頂きありがとうございました!
失業保険と言うのは雇用保険の求職者給付のことなわけですが、求職者給付と言う名の通り、具体的に求職活動が行える状況にないと支給を受けることはできません。

リストラなどのいわゆる会社の都合で退職せざるを得なかった方の場合は特定受給資格者に相当する退職理由となりますが、その場合は所定給付日数分を受け取り終わってもまだ就職できていない場合など、公共職業安定所長が必要であると認めた場合に延長給付が付される場合があります。特定受給資格者の場合は受給資格取得後の所定給付日数に応じた求人への応募回数を満たし、認定日に不認定にならないなど簡単な条件をクリアすれば今の段階では付くと思います。ただし、特定受給資格者の認定を受けるには離職票の離職理由が該当する理由となっているだけでは通常はだめで、その離職理由を証明する離職票以外の書類の添付が必要になります。どういった書類の添付が必要になるかはハローワークに聞きましょう。

あるいはうつがあるとのことですし、そのほかにも持病があるようですので、障害者としての認定を受ける(障害者手帳の交付を受ける)か医師の意見書を提出することで就職困難者として認定されれば300日以上の所定給付日数となるはずです。この場合は特定受給資格者であっても最初から給付日数が加算されているので個別延長は付きませんが、最初から相当な日数が付きますし、求職活動実績についても例外となりますから、実質的に求職活動実績がなくても支給を受けられるはずです。

どうすれば就職困難者になれるか、なったとしてどのように優遇されるのかはハローワークによって異なる場合があるので事前に管轄のハローワークjへ確認してください。

そのほかお困りのことはハローワークに相談してもいいですし、自治体の福祉課などに問い合わせ他方がいいです。ハローワークへ相談してもいきなり解決はしませんが、どこに相談すればいいのかくらいは教えてくれるはずです。在職中でも相談は受け付けテックれますから早めに相談してみることをお勧めします。

解雇などの会社都合や病気などで退職をした場合に退職後の健康保険を国民健康保険へ切り替えることで保険料の減免を受けることができるかもしれません。国民健康保険には扶養はないのでご家族の保険料がどうなるかはわかりませんが、国民健康保険料は地方税と同じように扱われるので通常送られてくる納付書以上の回数で分納することも可能です。税務署に問い合わせましょう。

国民年金保険料は支払いの猶予を受けることが可能です。こちらは年金事務所へ問い合わせましょう。
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