現在、失業保険を受給しています。 受けたい職業訓練がありますが、開講日まで給付日数が22日も足りません。
給付日数を延長する方法で、実家の会社の手伝いをしようかと考えました。 賃金なしでは給付日数の延長にはなりませんか? 親から賃金を取りたくないのですが、アルバイトの様に、賃金を発生させなければ給付日数の延長にはならないのでしょうか?
アルバイトのように4時間以上働けば、伸びます。あとは、日雇いのショットワークとか。22日足りないときついね。週3日でバイトするとか。バイトで一旦、持久を止め、訓練申込の前にバイトを辞める。
失業保険が受け取れるか教えてください
手続きのハローワークのことも教えてください。



3月31日で 自己都合で退職します

仕事に馴染めず以前から退職を考えていました。そして今年の10月に 結婚が決まったので 会社の区切りがよい 3月での退職を決めました。

退職してから手続きに ハローワークへ行かなくてはいけないんですよね?(>_<)
私は 退職をしたら すぐに 今一人で住んでいるアパートから 実家へ帰ります。
住所も 今のアパートから実家へ移します。県外に変わります。

ということは……


①ハローワークへは 実家の住所で管轄している ハローワークへ手続きへ行くようになるのでしょうか??


ただ………
10月の結婚で また 住所が 実家から 嫁ぎ先へ変わります。県外へ変わります。


なので 求職活動も 嫁ぎ先の住所の 仕事を探したいんです。


②実家の住所の管轄のハローワークで 嫁ぎ先の住所の求職活動ができるのでしょうか??


そして
失業保険をもらえるとしても 支給途中で 住所に名字も変わります。


失業保険をもらうには ハローワークで認定をしてもらわないと もらえないんですよね?


③支給中に住所が変わった場合は 管轄のハローワークを変更するのでしょうか?それとも 実家の住所のハローワークのままなのでしょうか?


そもそも この事情では 失業保険をもらうことができないのでしょうか?

無知で分かりにくい文章で申し訳ありません。
分かる方教えてくださいお願いします。
基本的なことを確認しますが、退職後実家に戻りご結婚されるまでの約半年間、あなたはお仕事探しするつもりはあるのですよね?実際に就職活動でき、希望するような仕事があれば、すぐ就職ができるのですよね?
それができないならば、手続きはできませんよ。

とりあえず、就職活動出来る状態であるということを前提でお話しますね。

まず、手続きはご実家にいる期間中でも可能です。
最寄りの安定所に行き手続きしてください。(住所もご実家に戻していれば問題ありません)
途中で嫁ぎ先に引っ越した場合、住所やお名前も変更されますよね?
引っ越したら住民票など確認できるものを持って嫁ぎ先の管轄の安定所に行けば引き続き受給は可能です。

求職活動は最初から嫁ぎ先側の企業を探された方がいいでしょうね。
その場合は何とか手続きできるのではないかと思います。
ですが、結婚するまで仕事を探すつもりもなければ仕事をするつもりもないという場合はその時点では手続きできません。

もし希望する求人が嫁ぎ先側の住所であった場合面接にも行けます!というのであれば問題はないでしょうが・・
ご結婚の準備で活動が無理だと言うのであれば、手続きは無理かと思われます。

因みに、嫁ぎ先側の近辺の企業の求人は、自分で閲覧することができる検索機ではほとんど出てこないと思います。
閲覧されつつ、たまに窓口でも相談をされることをお勧めします。
事前にハローワークインターネットサービスを使ってご自宅で(パソコンがあれば)嫁ぎ先の求人をチェックしておくことをお勧めします。インターネットで見る求人は安定所で見る求人票ではありません。(あくまで情報提供の一部です)
ですが、ほとんどの情報は見ることができますので、希望する求人があった場合は安定所で求人票をもらえばよいのです。
その際に窓口を通って相談すれば活動1回となりますよ。

仕事を探していても、希望する求人がなければ無理に面接したりする必要はありません。
逆に、この求人は見逃せない!絶対受けたい!と思う場合は実家に住んでいても嫁ぎ先側の企業へ応募すればいいのです。
もし採用になれば同居を早めるなどすればいいだけの話です。(実家側の安定所でも嫁ぎ先側の企業への紹介状は発行してもらえます)

なお、手続きは退職後すぐに行く必要はありませんが、退職後1年以内に「手続き~受給終了」までが入らないとダメなんです。
あなたの場合は自己都合退職になりますから給付制限が3カ月入るはずです。
所定給付日数(最大限受給できる日数)が90日の場合、少なくとも退職後4カ月以内には手続きされた方がよいように思います。
所定給付日数は雇用保険を何年かけていたのか、また、退職理由によっても違ってきます。
(10年未満雇用保険をかけていた方が自己都合で退職した場合は所定給付日数は90日となります。)

ただし、上にも書きましたが、あくまで求職活動ができる状態ですぐ就職できる場合のみ手続きができますから、そうでない場合は手続きや受給できないままということもあり得ますし、手続きできても全部貰い終わらずに終了と言うこともあり得ます。
(もちろん、受給途中でお仕事が決まった場合も、残りの分が全部貰えるわけではありませんのでご注意ください。)

少し分かりにくいかもしれません。ごめんなさいね。
ご参考になさってください。
失業保険について。初歩的な質問ですみません。
派遣社員や契約社員でもひとつの職場を退職すると失業保険がもらえますよね?
就労日数は最低何ヶ月必要なのか教えて下さい。
宜しくお願いします。
雇用保険は雇用形態で条件が変わることはありません。
正社員やパート・アルバイトと同じです。
自己都合の場合は12ヶ月、会社都合の場合は6ヶ月です。
「更新あり」の契約で「更新を望んでいたのに打ち切られた」場合、会社都合と同じ扱いになる事があります。
失業保険・再就職手当の受給資格について
今まで丸3年勤めた会社を、12月28日を持って退職します。
退職理由は自己都合です。
今の会社の前に別の会社で1年半勤務しており、今の会社に着くまでの間失業保険の申請をしていませんでした。
以下の私のような状況で、再就職手当の支給は受けられるのでしょうか?
色々ネットで検索をしましたが、自分の場合が当てはまるのかイマイチわかりませんでしたのでお願いします。

・自己都合で3年勤めた会社を12月28日付けで退職。(正社員勤務だったため、雇用保険は払ってました)
・次の就業先はおおよそ決定しているが、まだ契約書は交わしていないので最終確定ではない。
・次の就業先は、民間の有料職業紹介所にて紹介をしてもらった。
・次の就業先で入職が確定した場合、勤務開始は2月1日になる予定。
・正社員での採用になるが、最初の4か月は試用期間のため「契約社員」となり、その後正社員に登用予定。(契約社員で退職した人は前例ないため、ほぼ正社員になることは確定に近い)

ネットで見ると、支給対象はハローワークでの紹介先に限る、失業保険手続き前に就職が決定した場合はダメ、という記載を見ましたが…。
実際に友人で、民間の有料紹介所にて紹介をしてもらった所へ再就職をした子がいますが、再就職手当をもらっていました。
また、手続き前に就職が決定したか否かは、いつの日程で判断されるのか(私の場合、入職の意思は伝えてあるもののまだ契約書も交わしておらず本当の意味での採用確定ではない)、また退職日から就業日まで1ヶ月以上の空きがあるため、これに当てはまるのかわかりませんでした。


どうすれば給付を受けられるのか、また受けられないとすれば何が原因なのか、アドバイスを頂きたいと思います。
まず、再就職手当の支給条件を貼っておきますので内容をよく読んでください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

再就職手当を受けるためにはまずハローワークで失業の申請をして受給資格者になることです。
それがなければ何も始まりません。
ハローワークに手続する前に職が決まっていれば失業状態ではありませんから当然ながら受給資格者にはなれません。
雇用保険の受給資格者になるためには「いつでも職に就く意思があり職を探しているが職に就けない状態」です。

あなたがそれに当てはまらなければ雇用保険の受給資格がありませんので当然、再就職手当の受給もできません。
ただし、内定の時点で、他にいい職があればそこに行きたいので求職活動をしますということなら雇用保険の受給資格はあります。
貼ってある条件を見てさらに質問があれば「補足」にて追加質問して下さい。
失業保険について質問です。

今年3月に2年間働いた会社を退社しました。
2年間のうち1年2ヶ月はアルバイト、残り10ヶ月は社員で雇用保険を支払っていました。

退社の理由は婚約で、彼が関西から関東へ転勤になった為、結婚準備にまとまった休みが必要になる等で時間がとられ、今まで通りの仕事が困難になるからです。
しかし社内恋愛であった為、上司に詳しくは話しておらず、結婚の為とは伝えましたが、離職届には自己退社となっています。

そこで質問ですが、自己退社の場合、12ヶ月以上雇用保険を支払っていないと失業保険はもらえないという事は知っているのですが、結婚により住所が変わる為に退社せざるを得ない場合は半年でも良いと聞きました。

私の状況ですが、4月に婚約はしたものの、関西から関東へ引越という事もあり、まだ準備が整っておらず入籍をしていません。
10月に入籍する事が決まっているのですが、この場合、入籍後住民票の移動が完了してからハローワークにいけば失業保険はいただけるのでしょうか?

今年10月なら退社して1年以内ですし、結婚による引越の為、半年以上の雇用保険支払い歴があるので、受給者の対象になりますか?
離職票の理由に結婚と明記されてない以上はやはり給付は無理なのでしょうか?

長物でわかりずらくすいません…
詳しく分からないので質問させていただきました。
そこ微妙なところです。
制限解除になる場合もあるとありますので絶対大丈夫とはいえないところなのです。
ちなみに、解除になった場合でも仕事を辞めて1年以内にもらわないと失業保険をもらえる権利は消失します。
3月に辞めたのなら10月に引越しをしてすぐ申請して3ヶ月待機がありますので…ぎりぎりです。
再就職すれば1年以内なら引継ぎもできます。
せっかくなのでハローワークに一度相談を。
退職時の雇用保険の手続きについてお聞きします。
長期契約の契約社員として働いていたのですが、会社がきちんと条件を守らないなどの
理由があって、やむなく8月15日に契約期間満了を機に退職しました。
契約期間は3箇月。健康保険と厚生年金、雇用保険に加入していました。

退職の際、離職票が必要の旨を書類で明記して提出したのですが、なかなか書類が
送られて来なくて離職証明書の書類が今日9月2日に届きました。

今から会社に提出するにしても、離職証明書を職業安定所に提出する期限を過ぎて
いるのではないでしょうか?それとも今現在失業保険の受給資格がないから問題が
ないのでしょうか?

勤めていた会社はやたらとコンプライアンスのことについて口癖のように言っていたので、
今回の件について疑問を感じたので質問させていただきました。

詳しい方ご回答下さいますようよろしくお願い致します。
離職票に関しては、
雇用保険法施行規則7条で「事実のあった日の翌日から起算して10日以内」に資格喪失届を届出ることになっています。

つまり、退職日の翌々日から10日以内に手続することになっています。

確かに、失業保険の受給資格要件を満たしていないので、のんびりしているのかもしれませんが、コンプライアンスには反しますね。
特に19年10月からは、失業保険の受給資格は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間というのが要件になりましたから、前職の離職票と通算して要件を満たす人が増えていますから問題になりかねませんね。
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