退職にあたって。
色々手続きがあって混乱しています。
知恵を貸していただけたら幸いです。
現在、妊娠7週。今月末に退職、結婚(7月15日)を控えています。
7月7日に地方にいる彼のところに行きます。
不妊治療にて授かった子供ということもあり、これから先、妊娠継続のために治療が必要です。一般的な通院以上、頻繁に病院にかかることになります。
6月末に退職すると、7月1日から保険証がなくなることが不安です。7月15日より扶養家族に入る。。。?ため、手続き次第、健康保険証はもらえると思いますが、その間、2週間ほど病院に行けないことが不安です。扶養の予定あれば、今の保険証を延長は出来ないらしく、国民健康保険に入るらしいのですが、手続きはどこの役所に行けばいいのですか?一度満額払って、7月15日以降に新しい保険証発行後、さかのぼって満額払っていれば7割返ってくることはあるのですか?
また、出産一時金は旦那様の扶養になればもらえるのですか?それとも婚姻していればもらえるのですか?
失業保険も手続きするつもりですが、妊婦は権利を一年とか延長できるとお聞きしたのですが、いますぐ手続きして貰うのと、一年保留してから貰うのは、額同じなんですよね?
1月~今までの収入は230万ほどです。プラス退職金です。
扶養に入ると確定申告(?)年末調整(?)で税金多く払ったりする対象ですか?
扶養に入らない方が賢いのか?と思っています。
出産一時金や、失業保険や保険証をどうすれば一番賢いやり方になりますでしょうか?
おわかりになる方、宜しくお願いします。
色々手続きがあって混乱しています。
知恵を貸していただけたら幸いです。
現在、妊娠7週。今月末に退職、結婚(7月15日)を控えています。
7月7日に地方にいる彼のところに行きます。
不妊治療にて授かった子供ということもあり、これから先、妊娠継続のために治療が必要です。一般的な通院以上、頻繁に病院にかかることになります。
6月末に退職すると、7月1日から保険証がなくなることが不安です。7月15日より扶養家族に入る。。。?ため、手続き次第、健康保険証はもらえると思いますが、その間、2週間ほど病院に行けないことが不安です。扶養の予定あれば、今の保険証を延長は出来ないらしく、国民健康保険に入るらしいのですが、手続きはどこの役所に行けばいいのですか?一度満額払って、7月15日以降に新しい保険証発行後、さかのぼって満額払っていれば7割返ってくることはあるのですか?
また、出産一時金は旦那様の扶養になればもらえるのですか?それとも婚姻していればもらえるのですか?
失業保険も手続きするつもりですが、妊婦は権利を一年とか延長できるとお聞きしたのですが、いますぐ手続きして貰うのと、一年保留してから貰うのは、額同じなんですよね?
1月~今までの収入は230万ほどです。プラス退職金です。
扶養に入ると確定申告(?)年末調整(?)で税金多く払ったりする対象ですか?
扶養に入らない方が賢いのか?と思っています。
出産一時金や、失業保険や保険証をどうすれば一番賢いやり方になりますでしょうか?
おわかりになる方、宜しくお願いします。
まず、ご懐妊おめでとう御座います。お身体を大切に元気なお子様の出産をお祈りいたします。
・6月末に退職し、7月からの健康保険については次のようになります。
退職後はご主人の健康保険の扶養者に認定されるまでは、国民健康保険に加入することになります。
手続は住民登録のある市区町村役場の国民健康保険窓口で行い、持って行く書類は退職時に会社より発行される「健康保険資格喪失証明書」又は「退職証明書」と印鑑、必要により身分証明書になります。(手続を行えば保険証は即時交付されます)
※6月末日退職で7月末日までにご主人の健康保険に加入出来た場合は国民健康保険料(税)は掛かりません。
・出産育児一時金については、出産時に加入している健康保険から支給されます。
(国保なら国保から、ご主人の会社の健康保険ならご主人の会社の健康保険から)
・失業保険については、妊娠・出産・育児による受給期間の延長申請が出来ます。
最大4年間の延長が出来ます、手続は最寄のハローワークにて行えます。
持って行く書類は、離職票1及び2、印鑑になります。
※ここでの注意として、手続は退職日の翌日から30日後から1ヶ月以内に行って下さい。
質問者さまの場合6月末日退職とした場合は8月1日から31日の間に手続することになります。
・健康保険と年間収入の考え方(必ず詳細はご主人の健康保険に確認して下さい)
健康保険では一般的に年収の捉え方は未来に向かっての収入により判定しますので、退職日までの収入は判断基準に含めないところが多くあります。(ごくまれに退職金や1月からの収入を含めるところもありますので注意して下さい)
・所得税(ご主人の)については、残念ながら質問者さまは今年1月より103万円以上の収入があるため今年は税扶養には入れませんので、ご主人の所得税には関係ありません。
また、来年以降ご主人の税扶養になった場合は、ご主人の負担する税金は減額されます(多くなることはありません)
以上、ばらばらな回答になりましたが、参考になれば幸いです。
・6月末に退職し、7月からの健康保険については次のようになります。
退職後はご主人の健康保険の扶養者に認定されるまでは、国民健康保険に加入することになります。
手続は住民登録のある市区町村役場の国民健康保険窓口で行い、持って行く書類は退職時に会社より発行される「健康保険資格喪失証明書」又は「退職証明書」と印鑑、必要により身分証明書になります。(手続を行えば保険証は即時交付されます)
※6月末日退職で7月末日までにご主人の健康保険に加入出来た場合は国民健康保険料(税)は掛かりません。
・出産育児一時金については、出産時に加入している健康保険から支給されます。
(国保なら国保から、ご主人の会社の健康保険ならご主人の会社の健康保険から)
・失業保険については、妊娠・出産・育児による受給期間の延長申請が出来ます。
最大4年間の延長が出来ます、手続は最寄のハローワークにて行えます。
持って行く書類は、離職票1及び2、印鑑になります。
※ここでの注意として、手続は退職日の翌日から30日後から1ヶ月以内に行って下さい。
質問者さまの場合6月末日退職とした場合は8月1日から31日の間に手続することになります。
・健康保険と年間収入の考え方(必ず詳細はご主人の健康保険に確認して下さい)
健康保険では一般的に年収の捉え方は未来に向かっての収入により判定しますので、退職日までの収入は判断基準に含めないところが多くあります。(ごくまれに退職金や1月からの収入を含めるところもありますので注意して下さい)
・所得税(ご主人の)については、残念ながら質問者さまは今年1月より103万円以上の収入があるため今年は税扶養には入れませんので、ご主人の所得税には関係ありません。
また、来年以降ご主人の税扶養になった場合は、ご主人の負担する税金は減額されます(多くなることはありません)
以上、ばらばらな回答になりましたが、参考になれば幸いです。
妻の退職に伴い変更する健康保険、年金、住民税について教えて下さい。
妻は28歳でOLでしたが、今月(7月末)退職することになりました。
妻の今年1月からいままでの収入は、すでに150万円程あります。
私(夫)は会社員です。
以上の場合、妻の健康保険については、私と一緒にできると思いますが、年金や住民税については、色々調べてみても、役所に行って手続きするべきか、会社に頼んで私と一緒にできるのか、よくわかりませんでした。
そのため、どなたか、詳しい方や経験のある方がいましたら教えて頂けますか。
ちなみに、妻は失業保険はもらわず、パートとして働く予定です。(健康保険を私と一緒にするため、月10万円までに抑えながらパートする予定です。)
以上です。よろしくお願いします。
妻は28歳でOLでしたが、今月(7月末)退職することになりました。
妻の今年1月からいままでの収入は、すでに150万円程あります。
私(夫)は会社員です。
以上の場合、妻の健康保険については、私と一緒にできると思いますが、年金や住民税については、色々調べてみても、役所に行って手続きするべきか、会社に頼んで私と一緒にできるのか、よくわかりませんでした。
そのため、どなたか、詳しい方や経験のある方がいましたら教えて頂けますか。
ちなみに、妻は失業保険はもらわず、パートとして働く予定です。(健康保険を私と一緒にするため、月10万円までに抑えながらパートする予定です。)
以上です。よろしくお願いします。
■前提①
健保の場合は政府管掌じゃなく健保組合加入会社の場合、各組合ごとに配偶者の被扶養認定の裁量権が(法の範囲内で)あります。
また、厚生年金の被扶養認定は、通常は健保組合の被扶養認定を使用します(例外はありますが、あくまでも通常の話)
■前提②
ご存知かもしれませんが、健保の扶養に入るには配偶者の年収は130万いないです。
この「130万」を認定する定義が健保組合ごとの判断になります。
(寛大な健保と、財政に余裕のない健保では厳しさがやや違います)
奥様が今までもこれからも年収130万以下であることが明白であれば話は難しくないのですが、質問者様のケースの場合微妙です。
■論点
①1月から今までで既に年収150万を超えたこと
実際は会社を辞めているため、今後年収130万を超える見込みがないことを証明する必要があります。
具体的には、質問者さんの離職証明書(それに準ずるもの)を提出する必要があると思います。
※何を提出書類とするかは会社が加入する健保組合にご確認ください(通常は会社経由で聞いてくれます)
なお、失業保険は貰わない予定とありますが、健保組合から見たら質問者様の奥様が退職を機に失業保険をもらう「可能性」もあるため、その給付額が当年、年間130万円を超える場合は、失業保険が切れるまで(つまり来年まで)健保の扶養に入れない可能性を健保組合が気にすることがあります。
そのため、失業保険を受給していないことや受給する場合でも見込み額が年間130万以下であることの証明や問い合わせが来ることがあります。
■論点
②パートで働く予定とのこと。
ここで、月10万までのパートをする予定だとかなり微妙です。
少なくとも「当年は確実に年収130万を超える人」になります。
ここを正直に言う(見込み年収を書く)と、健保組合としても判断に迷う形になります。
場合によっては、当年は被扶養者認定見送りで、翌年のに改めてパートとしてもらう給与ベースで被扶養認定を再度申請となる可能性もあります。
これは、各健保組合の判断になりますので、申し訳ないですが上記の理由から回答としては「会社・健保組合にご相談ください」になります。
健保の場合は政府管掌じゃなく健保組合加入会社の場合、各組合ごとに配偶者の被扶養認定の裁量権が(法の範囲内で)あります。
また、厚生年金の被扶養認定は、通常は健保組合の被扶養認定を使用します(例外はありますが、あくまでも通常の話)
■前提②
ご存知かもしれませんが、健保の扶養に入るには配偶者の年収は130万いないです。
この「130万」を認定する定義が健保組合ごとの判断になります。
(寛大な健保と、財政に余裕のない健保では厳しさがやや違います)
奥様が今までもこれからも年収130万以下であることが明白であれば話は難しくないのですが、質問者様のケースの場合微妙です。
■論点
①1月から今までで既に年収150万を超えたこと
実際は会社を辞めているため、今後年収130万を超える見込みがないことを証明する必要があります。
具体的には、質問者さんの離職証明書(それに準ずるもの)を提出する必要があると思います。
※何を提出書類とするかは会社が加入する健保組合にご確認ください(通常は会社経由で聞いてくれます)
なお、失業保険は貰わない予定とありますが、健保組合から見たら質問者様の奥様が退職を機に失業保険をもらう「可能性」もあるため、その給付額が当年、年間130万円を超える場合は、失業保険が切れるまで(つまり来年まで)健保の扶養に入れない可能性を健保組合が気にすることがあります。
そのため、失業保険を受給していないことや受給する場合でも見込み額が年間130万以下であることの証明や問い合わせが来ることがあります。
■論点
②パートで働く予定とのこと。
ここで、月10万までのパートをする予定だとかなり微妙です。
少なくとも「当年は確実に年収130万を超える人」になります。
ここを正直に言う(見込み年収を書く)と、健保組合としても判断に迷う形になります。
場合によっては、当年は被扶養者認定見送りで、翌年のに改めてパートとしてもらう給与ベースで被扶養認定を再度申請となる可能性もあります。
これは、各健保組合の判断になりますので、申し訳ないですが上記の理由から回答としては「会社・健保組合にご相談ください」になります。
退職時の離職票の発行について教えて下さい。
4月15日に勤めていた会社の退職手続きをしました。
退職日は4月7日付けになります。
健康保険は任意継続せず、主人の扶養に入ること、また現在妊娠中のため(なにかあったときに保険未加入では心配なので)退職証明書と離職票が早めに欲しいと伝えてました。
担当者から1ヶ月くらいかかってしまうかもしれないと言われました。
退職証明書は2週間ほどで届きましたが、離職票が届きません。
会社へ確認したところ、最終給与の計算を終えてから依頼をあげてるため、今月いっぱいはかかると言われました。
月末締めの15日給料日なので、下手したら来月になってしまうのでは、と心配です。
退職時の説明と違うこと、それでは最低1ヶ月半もの間、保険に入れないと伝えたのですが、こればっかりはハローワークへ依頼をすることだから、どうにもできない。と言われました。
離職票となると健康保険だけじゃなく失業保険の受給手続きにも必要なものですが、こんなにも発行に時間がかかるものなのでしょうか?
主人の会社の方には扶養手続きのお願いはしてますが、書類がないことには進められないし、それにしても時間かかりすぎですね。と言われたそうです。
現在、妊娠中のため保険未加入が長期間続くとなると何かあった場合のことが不安でなりません。
扶養を諦めて国民健康保険への加入も考えましたが、やはり同じく離職票(もしくは保険資格の喪失証明書?)が必要なようで手続きができません。
不安なまま届くまで待つしか方法はないのでしょうか?
自らハローワークへ行き出来ることもありませんか?
アドバイスよろしくお願いします。
4月15日に勤めていた会社の退職手続きをしました。
退職日は4月7日付けになります。
健康保険は任意継続せず、主人の扶養に入ること、また現在妊娠中のため(なにかあったときに保険未加入では心配なので)退職証明書と離職票が早めに欲しいと伝えてました。
担当者から1ヶ月くらいかかってしまうかもしれないと言われました。
退職証明書は2週間ほどで届きましたが、離職票が届きません。
会社へ確認したところ、最終給与の計算を終えてから依頼をあげてるため、今月いっぱいはかかると言われました。
月末締めの15日給料日なので、下手したら来月になってしまうのでは、と心配です。
退職時の説明と違うこと、それでは最低1ヶ月半もの間、保険に入れないと伝えたのですが、こればっかりはハローワークへ依頼をすることだから、どうにもできない。と言われました。
離職票となると健康保険だけじゃなく失業保険の受給手続きにも必要なものですが、こんなにも発行に時間がかかるものなのでしょうか?
主人の会社の方には扶養手続きのお願いはしてますが、書類がないことには進められないし、それにしても時間かかりすぎですね。と言われたそうです。
現在、妊娠中のため保険未加入が長期間続くとなると何かあった場合のことが不安でなりません。
扶養を諦めて国民健康保険への加入も考えましたが、やはり同じく離職票(もしくは保険資格の喪失証明書?)が必要なようで手続きができません。
不安なまま届くまで待つしか方法はないのでしょうか?
自らハローワークへ行き出来ることもありませんか?
アドバイスよろしくお願いします。
いらいらするお気持ち十分お察しします。
結論からいますと、担当者の年度始めの業務多忙を理由に
後回しにされているにすぎません。
4月1日から7日迄の給料を、4月30日に締めて
5月15日に支払うから、離職票の交付はそれからだということはありません。
確かに離職票には過去12ヶ月分の給料の支給額を記入しなければなりませんが、
7日分程度の支給額でしたら5月度給料の欄は省略(給料計算途中ということもあります。)
可能です。
したがって平成22年5月から23年4月までの12ヶ月の給料支給額の記載で事足ります。
15日に退職の手続きをしたのであれば、、早ければ16日にはハローワークで手続きが可能です。
離職票は原則、退職日の翌日から10日以内に交付しなければなりませんから、4月17日まで。
15日に手続きをしたことで多少譲っても、4月25日位までには交付してあげなければならないと
思います。
退職証明書は、証明書の様式に会社のはんこを捺すだけなのですぐ作れますが、
4月のハローワークは新規に採用された社員の雇用保険の資格取得手続きのための、
事業所の担当者でいっぱいになります。
へたをすれば、半日はローワークで待たされることもあると思います。
ご主人の会社の担当者もそれを承知の上であっても、遅すぎますね(おそまつですね)と
言っているのです。
離職票は、ハローワークで交付になりますが、会社担当者から書類が上げられないと
手続きしようにもできません。
質問者さんの無知(詳しい人はあまりいないか・・・・)や女性だからと甘く見られて
いるのかもしれません。
前職の担当者に言いづらいようであれば、ご主人から電話をしてもらって、
上記理由のため早く離職票を発行して欲しいと伝えてはどうでしょう。
あまりわだかまりも残さないように、うまくやってください。
(追加)
資格喪失証明書も保険者(健保組合や年金事務所(社会保険事務所))へ
証明書を提出してから発行してもらうものなので、担当者が動いてくれるかどうか
で違ってきます。
前職の上司に話をして、事情を伝えてもらうことはできないのですか?
結論からいますと、担当者の年度始めの業務多忙を理由に
後回しにされているにすぎません。
4月1日から7日迄の給料を、4月30日に締めて
5月15日に支払うから、離職票の交付はそれからだということはありません。
確かに離職票には過去12ヶ月分の給料の支給額を記入しなければなりませんが、
7日分程度の支給額でしたら5月度給料の欄は省略(給料計算途中ということもあります。)
可能です。
したがって平成22年5月から23年4月までの12ヶ月の給料支給額の記載で事足ります。
15日に退職の手続きをしたのであれば、、早ければ16日にはハローワークで手続きが可能です。
離職票は原則、退職日の翌日から10日以内に交付しなければなりませんから、4月17日まで。
15日に手続きをしたことで多少譲っても、4月25日位までには交付してあげなければならないと
思います。
退職証明書は、証明書の様式に会社のはんこを捺すだけなのですぐ作れますが、
4月のハローワークは新規に採用された社員の雇用保険の資格取得手続きのための、
事業所の担当者でいっぱいになります。
へたをすれば、半日はローワークで待たされることもあると思います。
ご主人の会社の担当者もそれを承知の上であっても、遅すぎますね(おそまつですね)と
言っているのです。
離職票は、ハローワークで交付になりますが、会社担当者から書類が上げられないと
手続きしようにもできません。
質問者さんの無知(詳しい人はあまりいないか・・・・)や女性だからと甘く見られて
いるのかもしれません。
前職の担当者に言いづらいようであれば、ご主人から電話をしてもらって、
上記理由のため早く離職票を発行して欲しいと伝えてはどうでしょう。
あまりわだかまりも残さないように、うまくやってください。
(追加)
資格喪失証明書も保険者(健保組合や年金事務所(社会保険事務所))へ
証明書を提出してから発行してもらうものなので、担当者が動いてくれるかどうか
で違ってきます。
前職の上司に話をして、事情を伝えてもらうことはできないのですか?
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