主人の扶養(健康保険組合に入っています)から抜けるタイミングで質問があります。
私は今年4月から初めて主人の扶養に入りました。
失業後なかなか仕事がみつからず、失業保険も2月で切れてしまっていたので。
(今年もらった失業保険は1、2月分で約40万です)
ですが、5月末日から、1か月更新の派遣が見つかり仕事を始めました。
とりあえず1回更新があり7月末までの勤務は決まっています。
(1か月約22万程度の収入予定)派遣会社の保険にはまだ入れません。
いろいろ調べてみると「1カ月の収入が10万8千円を超えるときは扶養から抜ける」ということが書かれています。
ですが、私の場合上にも書いたとおり、仕事が確実にあるのは7月末までで、もしそのあと更新もなく仕事がみつからなかったら、今年の年収は失業保険の40万を合わせても、6,7月の各22万の収入で84万位です。
(そもそも失業保険もその年の収入にはいるのでしょうか?)
このような場合は1回扶養から抜けて、また仕事がなくなったら入ってということを、繰り返さなければならないのでしょうか?
正直主人の会社に何回も手続きをしてもらうのは気がひけます。
「年間130万円以内の収入」というのは1年たってみないと分からないことだと思うのですが、なぜ月額できまるのでしょうか?
年間収入が確実に130万超えるのが分かったときに扶養から抜けるということではないのでしょうか?
短期でバイトや派遣で働いてる方(1か月おきなど、継続して働いてないかた)は扶養はどうしているのですか?
長くなりましたが、、今までいろいろ聞いてみても良くわからなかったので、こちらで細々と質問させていただきました。
似たような質問がいままでにあったようで申し訳ありませんが、回答お願いいたします。
私は今年4月から初めて主人の扶養に入りました。
失業後なかなか仕事がみつからず、失業保険も2月で切れてしまっていたので。
(今年もらった失業保険は1、2月分で約40万です)
ですが、5月末日から、1か月更新の派遣が見つかり仕事を始めました。
とりあえず1回更新があり7月末までの勤務は決まっています。
(1か月約22万程度の収入予定)派遣会社の保険にはまだ入れません。
いろいろ調べてみると「1カ月の収入が10万8千円を超えるときは扶養から抜ける」ということが書かれています。
ですが、私の場合上にも書いたとおり、仕事が確実にあるのは7月末までで、もしそのあと更新もなく仕事がみつからなかったら、今年の年収は失業保険の40万を合わせても、6,7月の各22万の収入で84万位です。
(そもそも失業保険もその年の収入にはいるのでしょうか?)
このような場合は1回扶養から抜けて、また仕事がなくなったら入ってということを、繰り返さなければならないのでしょうか?
正直主人の会社に何回も手続きをしてもらうのは気がひけます。
「年間130万円以内の収入」というのは1年たってみないと分からないことだと思うのですが、なぜ月額できまるのでしょうか?
年間収入が確実に130万超えるのが分かったときに扶養から抜けるということではないのでしょうか?
短期でバイトや派遣で働いてる方(1か月おきなど、継続して働いてないかた)は扶養はどうしているのですか?
長くなりましたが、、今までいろいろ聞いてみても良くわからなかったので、こちらで細々と質問させていただきました。
似たような質問がいままでにあったようで申し訳ありませんが、回答お願いいたします。
「130万円“以内”」ではなく「130万円“未満”」です(間違った回答をする方が多いのですが)。
2ヶ月のみの雇用契約であれば「被扶養者」資格は継続させておいて結構です。3ヶ月目の更新の際は、被扶養者資格を喪失させてください。
失業給付金は、含めなくて結構です。採用に当たって定められた賃金が12ヶ月継続することを前提に年間130万円未満という枠があるのです。「108,333円×12ヶ月=130万円未満」という計算式が基本になります。
2ヶ月のみの雇用契約であれば「被扶養者」資格は継続させておいて結構です。3ヶ月目の更新の際は、被扶養者資格を喪失させてください。
失業給付金は、含めなくて結構です。採用に当たって定められた賃金が12ヶ月継続することを前提に年間130万円未満という枠があるのです。「108,333円×12ヶ月=130万円未満」という計算式が基本になります。
派遣の失業保険について教えて下さい。
1年半派遣として働いてきました。
契約は11月末までだったのですが、派遣先の会社から
11月14日までにして欲しいと言われました。
派遣会社のほうでは契約は11月末までなので11日以降は有休を使って契約は11月末までにしましょう。
ということになりました。
この場合、退職理由は「会社都合」になりませんか?
失業保険をもらいたいと思っていますので、会社都合の方が有難いです。
また失業保険の手続きなんですが、派遣会社から書類が送られてきて
それをハローワークに持っていく感じでよいのですか?
何が送られてきて、何を持っていつまでに
ハローワークに行けばよいのかわかりません。
辞める前に必要な手続き、確認しなきゃいけないことなどはありますか?
保険は扶養に入ろうと思っています。
それでも失業保険はもらえますか??
詳しい方、宜しくお願い致します。
1年半派遣として働いてきました。
契約は11月末までだったのですが、派遣先の会社から
11月14日までにして欲しいと言われました。
派遣会社のほうでは契約は11月末までなので11日以降は有休を使って契約は11月末までにしましょう。
ということになりました。
この場合、退職理由は「会社都合」になりませんか?
失業保険をもらいたいと思っていますので、会社都合の方が有難いです。
また失業保険の手続きなんですが、派遣会社から書類が送られてきて
それをハローワークに持っていく感じでよいのですか?
何が送られてきて、何を持っていつまでに
ハローワークに行けばよいのかわかりません。
辞める前に必要な手続き、確認しなきゃいけないことなどはありますか?
保険は扶養に入ろうと思っています。
それでも失業保険はもらえますか??
詳しい方、宜しくお願い致します。
契約終了の時点では会社都合でも自己都合でもありません。
1ヶ月待機期間があり、その間に派遣会社からの紹介で仕事が決まらなかった場合に会社都合として処理されます。
派遣会社によっては紹介された仕事が条件に合わずお断りした場合、自己都合にされるところがあるので注意して下さい。
また、紹介がいらないので離職票を早く送るように要求しても自己都合になります。
1ヵ月後に離職票・雇用保険被保険者証が送られてくるのでそれを持ってハローワークに行ってください。
必要な手続きはハローワークが指導してくれます。
辞めた後は区役所に行き、年金と健康保険の手続きをして下さい。
1ヶ月待機期間があり、その間に派遣会社からの紹介で仕事が決まらなかった場合に会社都合として処理されます。
派遣会社によっては紹介された仕事が条件に合わずお断りした場合、自己都合にされるところがあるので注意して下さい。
また、紹介がいらないので離職票を早く送るように要求しても自己都合になります。
1ヵ月後に離職票・雇用保険被保険者証が送られてくるのでそれを持ってハローワークに行ってください。
必要な手続きはハローワークが指導してくれます。
辞めた後は区役所に行き、年金と健康保険の手続きをして下さい。
失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
年金の振込み通知書が届きました、主人が60歳(長期加入者の特例)厚生年金3月分が5月に振り込まれるとの御知らせですが、月額203.816円に所得税が15.286円差し引かれています、まさかこんなに税金が掛かるとは思いませんでした、それ以外に健康保険料(任意継続)3万円弱掛かります。
差し引き16万円これでは生活できません、失業保険を貰った方が良かったのでしょうか?
ちなみに昨年の給料所得は約530万円でした。
差し引き16万円これでは生活できません、失業保険を貰った方が良かったのでしょうか?
ちなみに昨年の給料所得は約530万円でした。
退職の直後は、健康保険料や住民税が前年の収入で算定されますので、年金収入に比べ多額になるのが通例です。お勤め先で説明があったのではないのでしょうか?
退職後の翌年度は退職金を取り崩して支払わねばなりませんことを、知っておいて下さい。
年金の受給は2ヶ月毎の15日です。
所得税は、扶養家族構成が記載されていませんので、回答できませんが、次の受給時に幾ら徴収されてくるか留意してください。
序に、健康保険ですが元のお勤め先の健康保険組合の任意継続とのことですが、これは多分2年間ですね。この場合は2年間同額の支払になります。
一方、国民健康保険は前年度の収入が算定基礎になります。また、市町村によっては安い市町村と高い市町村では2.5倍の格差があります。今年は年金で収入が下がりますので、来年度は任意継続を止め(脱退)して国民健康保険(○退扱い)に加入した方が支払が少なく(居住する市町村によっては大幅に減額)なる可能性が高いですね。調べておく必要がありますね。
因みに、当方、現在年金生活者で収入はもう少し多いですが、国民健康保険料はあなたの支払の60%程度です。
退職後の翌年度は退職金を取り崩して支払わねばなりませんことを、知っておいて下さい。
年金の受給は2ヶ月毎の15日です。
所得税は、扶養家族構成が記載されていませんので、回答できませんが、次の受給時に幾ら徴収されてくるか留意してください。
序に、健康保険ですが元のお勤め先の健康保険組合の任意継続とのことですが、これは多分2年間ですね。この場合は2年間同額の支払になります。
一方、国民健康保険は前年度の収入が算定基礎になります。また、市町村によっては安い市町村と高い市町村では2.5倍の格差があります。今年は年金で収入が下がりますので、来年度は任意継続を止め(脱退)して国民健康保険(○退扱い)に加入した方が支払が少なく(居住する市町村によっては大幅に減額)なる可能性が高いですね。調べておく必要がありますね。
因みに、当方、現在年金生活者で収入はもう少し多いですが、国民健康保険料はあなたの支払の60%程度です。
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