現在休職中で、年度末に引っ越し予定です。雇用保険をうまく受け取る退職のタイミングは?
現在、諸事情により病気休職しています。
その求職を延長するか、復職をするか、返答が今月末なのですが、都合により3月末に県外に引っ越しをすることとなりました。

もう時期復職が可能と思うのですが、引っ越しがあるために数か月間働き、仕事を中途半端にしたまま申し送り、退職というのは、私と会社に面倒な事ではないかな・・・・と思っています。
仕事の内容自体が3~5ヶ月で1件を終わらせるというものなので、このままフェドーアウト的に退職をした方がよいのかな?とも考えています。

ちなみに、主治医は半日勤務や隔日勤務なら可能、もしくはもう1,2か月の休職してもいいのでは、と言っておりました。

新生活は4月からで、田舎から都会に引っ越すため最初の数か月は職業訓練を受けながら失業手当をもらい、生活も馴染んだところで就職活動を行いたいと思っています。
私自身、自立しており被扶養者でないので、現在は傷病手当をもらい生活していて、収入を絶やせないため、どのようなタイミングで退職をすればよいかわかりません。
もちろんアルバイトしてでも収入がほしいのですが、そのことによって失業保険が受けられなかったりするのは困りますし、できるならば正社員か契約社員で働きたいです。


要点を整理しますと

・休職中、傷病手当受給中
・9月末日までに求職延長か復職か、進退の決定
・3月末に遠地に引っ越し、就職までにゆとりがほしい
・なるべく絶やすことなく収入が必要
・できれば公共職業訓練等を利用したい。

です。

10月~3月までの6か月間ある中でどのようなタイミングで退職や申請等をすればよい悩んでいます。
どなたかアドバイスいただければ幸いです。
※説明の都合上の注釈
「傷病手当」は雇用保険の制度名です。
健康保険の制度名は「傷病手当金」です。

あなたの状態がどうなのかによって違いますよ。


傷病手当金は、労務不能でないと受けられません。
逆に、傷病手当金が受けられるなら、再就職できないのだから基本手当が出ません。

退職までに1年以上健保に加入していたのなら、退職後も引き続き傷病手当金が出ます。
傷病手当て、出産手当金、失業保険金について教えて下さい!

今、切迫早産で入院中です。
社保に確認したところ、傷病手当は何とか受け取れそうですが、ふと気になったので質問します。
退
院日がわからず、働けるかわからないため、仮定でいきますが…入院中のため9月から傷病手当を受けるとして、9月に退社後も傷病手当金は受け取れる。
ですが、傷病手当金はいつ入るのでしょう??
翌月の10月でしょうか?それとも、もっと後でしょうか?社保の方は支払うとだけで、いつ、というのは言ってなかったので…

で、続きです。
本来働いていれば10月29日より産前となるため、その間は出産手当金を申請すれば退社後でも貰えるのでしょうか??
また、その間に旦那の扶養(国保)に変わった場合は貰えなくなるのですか?
また、その間に任意継続していた場合は貰えないとは本当ですか??
貰えたとして、産後のあとにまた傷病手当金を受け取れるみたいですが…
その間に旦那の扶養(国保だったはず)に入っても1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れるのでしょうか??
失業保険金は妊娠中には貰えないため、ハローワークにて延長手続きを行いますが…どこかのサイトに、傷病手当金を受け取っている間は、失業保険金は受け取れないとありました。
それは本当ですか?
また、その場合どうすれば良いのでしょうか??
傷病手当金の支給が終了したあと、失業保険の手続きを行えばいいのでしょうか??


曖昧な知識なため、質問が多いですが、回答の方よろしくお願いします?
tn27tn25さん

>入院中のため9月から傷病手当を受けるとして、
4日以上入院していれば4日目から傷病手当金は請求できます

>9月に退社後も傷病手当金は受け取れる。
退職前から継続して就業不能であれば受け取れる
一度就業不能が解除されてしまうと再度入院しても傷病手当金は貰えません

>傷病手当金はいつ入るのでしょう??
手続きのタイミング次第
給与の支払いタイミングに合わせていたり、反対に忙しくない日を指定日としている場合があります
健康保険の手続きの早さと日程次第です
何日までに支給しなければいけない決まりはないのですぐに振り込まれるとは限りません

>本来働いていれば10月29日より産前となるため、その間は出産手当金を申請すれば退社後でも貰えるのでしょうか??
出産手当金は産前休暇期間に入ってから退職することが条件
傷病手当金を貰いつつ休業扱いでそのまま退職でも問題ありません
条件に当てはまれば退職しても産前産後期間通して対象となる

>その間に旦那の扶養(国保)に変わった場合は貰えなくなるのですか?
>その間に任意継続していた場合は貰えないとは本当ですか??
>貰えたとして、産後のあとにまた傷病手当金を受け取れるみたいですが…
その間とは?
出産手当金を受け取れるの(産前休暇に入ってからの退職)であれば任意継続でも配偶者の健保の被保険者でも支給対象です
切迫早産なら出産後は対象外です(切迫早産の状況では無くなるので就業不能ではない)
出産手当金の対象であれば出産手当金が優先されますし、出産手当金の対象でなければ出産まで傷病手当金の対象となります

>その間に旦那の扶養(国保だったはず)に入っても1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れるのでしょうか??
国保に扶養はありません
個別に加入することになります
傷病手当はいつまででも貰えるわけではありません
出産自体は病気ではないので、切迫早産が理由なら出産までです

>失業保険金は妊娠中には貰えないため、ハローワークにて延長手続きを行いますが…
>どこかのサイトに、傷病手当金を受け取っている間は、失業保険金は受け取れないとありました。それは本当ですか?
本当です
傷病手当金は働けない人が受け取る給付金
失業給付は仕事を探している人(すぐにでも働ける状態である事)が受け取る給付金
同時に受け取ることは不可能です

>傷病手当金の支給が終了したあと、失業保険の手続きを行えばいいのでしょうか??
退職したら退職から30日後に失業給付の延長申請をする
出産後働く意思が出たら失業給付の申請に行く

>補足産休は上司に聞いたところ、受けれるか微妙だったため、また上司より退社を進められて、保険証や入籍などなどの関係で、9月退社にしようかと思っています。
産休に会社の拒否権はありません また妊娠による退職勧奨もできません

>旦那になる人は、今自身で国保に入っており全額自己負担中、今の仕事を辞めて新しい職場に入ろうと思っているみたいです。
>その職場は国保を扱っているらしいです。
>9月中に旦那が職場を変えれれば、扶養に入ろうと思っていますが、駄目なら任意継続手続きをするつもりです。
国保を扱っている?社保の間違いでは?
任意継続したら配偶者の扶養に入ると言う理由での任意継続終了は出来ませんよ
今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。

雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。

傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。

受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。

ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。

自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。

初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。

退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。

そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
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