失業保険について。

妊娠為、今年の3月いっぱいで正社員をやめ、それから3ヶ月同じ会社でパートとして6月まで働いていました。


私の確認も甘かったのですが給料明細を見たらパートで働いてた3ヶ月は雇用保険を払っていませんでした…

そして今さら失業保険に入りたいと思うのですが今から手続きしても入れるのでしょうか…

退職日が3月31日になっちゃうから正社員をやめてから1ヶ月以内に申請しなきゃいけなかったんでしょうか。


かなりの無知ですいません…
週20時間勤務以内なら、確かに雇用保険未加入でも働けるんですけど・・・なんか会社が不親切ですよね・・・ちゃんと説明くらいしてくれてもいいのに・・・。
ちなみに現在妊娠中とのことですから、HWで失業保険は延長手続きとることになると思いますよ。延長期間は確か最長で3年だったと思いますが・・・出産後、働きたいと思ったとき、改めて失業保険の申請をすることになると思います。
HWにいかれて手続きしてきたほうがいいと思いますよ。
アルバイト期間中の雇用保険は未加入でも大丈夫だと思いますよ。・・・というのは、雇用保険は直近の6ヶ月くらいの給与額を基準にして算定するから、失業保険の金額はたぶん正社員の給与で計算してもらったほうが高い気がします。
どのみち延長手続きになるし、いまから申請したら問題ないと思いますよ。
昨年8月より休職状態で傷病手当をもらっています。上司と話し合った結果、今月末で退職することになりましたが、失業手当は申請すればもらえるのでしょうか?
ちなみに休職中は全く給料が出ていない状態です。
休職中は治療に専念するために、通院をしており会社の健康保険証を使用しておりました。
また昨年12月に結婚しました。(籍だけ入れる形ですが。。。)
現在、会社に籍もあり傷病手当をもらっているので夫の扶養には未加入です。
休職中といっても名ばかりで、給料は0で、会社に籍だけが残っている状態です。
会社に復帰するよう頑張ってきましたが、まだまだ時間を要する見込みで
仕事内容もハードで上司と話しあった結果、今月末で退職することとなりました。
厚生年金や健康保険は、休職になってからの分を会社で算出してもらい
清算するつもりです。
このような場合、申請すれば失業保険をもらうことは可能でしょうか?
傷病手当金を受けている間は、「労務不能」な状態であるため、雇用保険の給付は受けられません。 雇用保険は必ず「受給期間延長」の手続きをしてください。

傷病手当金は最長1年6月です。 この期間内でも退職後に一旦「労務可能な状態」になると
復活しませんのでご注意を。

また、傷病手当金を受けている間は、日額が3,612円以上ならご主人の扶養になれません。
健在の健康保険の任意継続か、国民健康保険に加入することになります。
8月から休職なら国民健康保険の方が保険料が安いかもしれません。

健康保険の扶養になれないということは、国民年金も支払う必要があるということ。
国民年金保険料が「免除」にできないか、念のため、市町村で手続きをするときに聞いてみてください。 (ご主人の収入があるから、ダメかも・・・)
勤務先事業所の閉鎖が決まり、7月末に失職することになりました。

パート待遇での勤務、勤続8年、福利厚生は雇用保険のみ、月給は平均して12万円くらいです。


失業保険を受けるのは初めてで、手続きについてはいろいろと調べましたが、受給できる期間や金額がよくわかりません。
私の場合は「どれくらいの期間」「どれくらいの額」を受給できるのでしょうか。

詳しい方がおられましたら回答をよろしくお願いいたします。
〉「どれくらいの期間」
「(連続した)期間」ではなく「日数(何日分)」です。
年齢も関係しますし、「勤続8年」が「雇用保険の被保険者だった期間が8年」を意味するかどうか分からないし。

〉どれくらいの額
離職前6ヶ月間の賃金を180日で割った額(賃金日額)を基礎としますが、年齢と賃金日額によって率が変わります。
※「6ヶ月」は、賃金締切日により、締切期間中に賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを数えます。
2008年4月 入社
2011年1月~2011年3月 仕事中にパニック状態で労務不能になり休職→傷病手当金受給(健康保険組合より)
2011年4月 職場復帰
2011年9月 再度休職→傷病手当金受給
今月(7/15)で傷病手当金の受給期間が終わると言われました。
状態が安定してきたので職場復帰をしたいと思っていましたが、また同じ職場では繰り返しそうなので退職しようと思います。
その後は就職したいのですが、年齢的にもすぐに決まるかどうか・・。
35歳主婦、子供はいません、働かなければ生活がギリギリアウトになってしまいます。

この場合、ハローワークに行けば失業保険をもらえるのでしょうか?

似たような質問の前例がたくさんありましたが、いまいち理解できません。
調べていても焦ってしまって文章がなかなか頭に入らず、ここで個人的に回答がいただければと思いました。

よろしくお願いします。
基本手当(失業保険)受給要件(ハローワークHPより)
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

つまり2年前の2010年7月~2012年7月(離職日)に被保険者期間(1ヶ月に11日出勤した回数)が通算して12か月以上あるでしょうから、基本手当はもらえると思います。
けれど、傷病によりすぐに求職活動できない場合は基本手当はもらえませんのでご注意ください。

思うに今月(7/15)で傷病手当金の受給期間が終わるならば、7/16より障害厚生年金の申請が出来ますのでそちらを考えられたらいかがかと。1級2級3級と障害年金の等級がありますが、3級は最低年額589,900円、2級は年額785600円+厚生年金報酬比例額、1級は年額983100円+厚生年金報酬比例額がもらえます。手続きは複雑なのでお近くの年金事務所にてご相談ください。
妻の出産と失業保険について教えて下さい!お願いします。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
妊娠を理由での退職であれば給付の対象にはなりません。あくまで再就職活動をすることが原則です。退職後給付の権利の園長が出来ますので、ハロワで手続きをして下さい。
扶養についてはあなたの所属する保険組合の規定によりますが、おそらく扶養になることは問題ありませんので、再度失業手当を受ける事になったときにどうしたらいいのか聞いておくと良いでしょう。
出産一時金はあなたの扶養になればあなたの社保からの給付になります。住民税は扶養うんぬんなどは一切関係なく昨年の年収に対して今年の6月頃満額が奥さん宛に請求が来ますのでそのつもりで用意をしておく必要があります。今まで12分割で支払っていた物が4期での支払いになりますので、今給与から引かれている金額の3倍を一度に支払うことになります。
去年の4月から今の会社で働き、体のキツさと時間の追われ方に嫌気がさし、体調不良となりました(鬱状態)。
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
『正当な自己都合退職』と認定されれば、3ヶ月間の給付制限は解除されます。
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。

平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
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