11/5に社長のあまりの配慮のない発言に怒りを覚え意見したところ「俺のやることが気に入らないのなら辞めろ!顔も見たくない、今すぐ私物を纏めて帰れ、一ヶ月分の給料はやるから二度と会社に来るな!」と
解雇されました。
私としてはこれまでのパワハラに近い言動に我慢の限界を感じておりましたので、戻るつもりはありません。
そこで今度私にとって金銭的(解雇手当、退職日、有休算日、失業保険請求等)に一番有利な進め方をご教授お願いします。
もちろんこれとは別に、不当解雇とパワハラで訴えて慰謝料請求も考えるつもりです。
ちなみに私は「辞める」という言葉は一切発言しておらず、言われた通りのことを無言のまま実行し、荷物を纏めて会社を後にしました。
引継ぎ要求があった場合のよい対処方法も教えてください。
解雇されました。
私としてはこれまでのパワハラに近い言動に我慢の限界を感じておりましたので、戻るつもりはありません。
そこで今度私にとって金銭的(解雇手当、退職日、有休算日、失業保険請求等)に一番有利な進め方をご教授お願いします。
もちろんこれとは別に、不当解雇とパワハラで訴えて慰謝料請求も考えるつもりです。
ちなみに私は「辞める」という言葉は一切発言しておらず、言われた通りのことを無言のまま実行し、荷物を纏めて会社を後にしました。
引継ぎ要求があった場合のよい対処方法も教えてください。
hbjnt636さんこんにちは。
このような場合は、明らかにパワハラで解雇に当たります。従ってその言葉を発された日から1カ月分の解雇予告手当を受け取る権利はあります。そして有給休暇も本来は申請すれば出来ますが、このような場合解雇予告手当を渡す代わりと言う観点し、そして有給休暇の性格上事前申請・承認制となるでしょうから有給休暇は難しいかもしれません。とにかく1カ月分の解雇予告手当を支払ってもらい、但し厳密には通勤交通費を受け取る事が出来ません、最後まで郵送などの手段を通じて離職票と源泉徴収票を受け取って下さい。そして労働基準監督署に明日即刻行かれ、その事情を説明して、解雇を通告された旨伝えて退職の手続きをして下さい。大変でしょうが、最後まで頑張って頂き、そして次の人生を歩んで下さい。ご健闘を心よりお祈り申し上げます。
このような場合は、明らかにパワハラで解雇に当たります。従ってその言葉を発された日から1カ月分の解雇予告手当を受け取る権利はあります。そして有給休暇も本来は申請すれば出来ますが、このような場合解雇予告手当を渡す代わりと言う観点し、そして有給休暇の性格上事前申請・承認制となるでしょうから有給休暇は難しいかもしれません。とにかく1カ月分の解雇予告手当を支払ってもらい、但し厳密には通勤交通費を受け取る事が出来ません、最後まで郵送などの手段を通じて離職票と源泉徴収票を受け取って下さい。そして労働基準監督署に明日即刻行かれ、その事情を説明して、解雇を通告された旨伝えて退職の手続きをして下さい。大変でしょうが、最後まで頑張って頂き、そして次の人生を歩んで下さい。ご健闘を心よりお祈り申し上げます。
失業給付金について教えて下さい。
三ヶ月の給付制限が
11月末で解除になるのですが
それを待たずにフルタイムで季節アルバイトをして、一月で辞めた場合
失業保険は後からもらえるで
しょうか…?
まとまってお金が必要な事情ができてしまい(>_<)
そうすると今から年明けにかけて稼ぐのが一番良さそうなのですが
それで給付金が出なくなってしまうようなら、覚悟と準備が必要になるので…
面倒な質問でごめんなさい。(>_<)
どうか、よろしくお願いします。
(退社をしたのは6月末です。)
三ヶ月の給付制限が
11月末で解除になるのですが
それを待たずにフルタイムで季節アルバイトをして、一月で辞めた場合
失業保険は後からもらえるで
しょうか…?
まとまってお金が必要な事情ができてしまい(>_<)
そうすると今から年明けにかけて稼ぐのが一番良さそうなのですが
それで給付金が出なくなってしまうようなら、覚悟と準備が必要になるので…
面倒な質問でごめんなさい。(>_<)
どうか、よろしくお願いします。
(退社をしたのは6月末です。)
6月末の退職で、11月末に給付制限が切れるんですか?ずいぶん遅いですね。
それはともかく、おそらくは一旦就業したということになると思います。ただ、終わったところで手続きをすれば、元の資格で失業給付金は受けられると思います。給付制限なしで。普通に再就職をして、再就職手当を申請して、再就職手当を受け取ってしまってから退職してしまっても、新たな受給資格が生じていなければ、元の受給資格で給付が受けられるので、そういったケースと同様だと思います。
ただ、それを判断するのはもちろん私ではないですから、ハローワークに相談した方が良いと思います。おそらく、大丈夫だと思いますけどね。
それはともかく、おそらくは一旦就業したということになると思います。ただ、終わったところで手続きをすれば、元の資格で失業給付金は受けられると思います。給付制限なしで。普通に再就職をして、再就職手当を申請して、再就職手当を受け取ってしまってから退職してしまっても、新たな受給資格が生じていなければ、元の受給資格で給付が受けられるので、そういったケースと同様だと思います。
ただ、それを判断するのはもちろん私ではないですから、ハローワークに相談した方が良いと思います。おそらく、大丈夫だと思いますけどね。
失業保険についてお願いします
現在一人暮らしの27歳の男です
恥ずかしながら新卒で入社したため、失業保険のしくみについて詳しくないので教えてください
22歳で入社、27歳で自己都合で退職しました
この5年間は雇用保険払って(給料から天引き?)居ました
知人から聞いた話なのですが、自己都合で退職した場合、失業保険の手続きをしても3ヵ月後から支給されると聞きました
3ヶ月までの間はどのようにして生活されているのですか?無職になるので当然収入もないと思うのですが
やはり貯蓄で生活されているのでしょうか?
今日ハローワークに行ったときに、離職票と失業保険書?を持っていますか?と言われ
それを持ってきて申請をすれば場合によれば再就職まで支給が可能と言われました。
初めて言われたので、意味がわからなく^^;
現在一人暮らしの27歳の男です
恥ずかしながら新卒で入社したため、失業保険のしくみについて詳しくないので教えてください
22歳で入社、27歳で自己都合で退職しました
この5年間は雇用保険払って(給料から天引き?)居ました
知人から聞いた話なのですが、自己都合で退職した場合、失業保険の手続きをしても3ヵ月後から支給されると聞きました
3ヶ月までの間はどのようにして生活されているのですか?無職になるので当然収入もないと思うのですが
やはり貯蓄で生活されているのでしょうか?
今日ハローワークに行ったときに、離職票と失業保険書?を持っていますか?と言われ
それを持ってきて申請をすれば場合によれば再就職まで支給が可能と言われました。
初めて言われたので、意味がわからなく^^;
失業給付を受けるためには必ず会社に言って「離職票」を発行してもらってHWに行ってくださいください。それが必ず必要です。
また、雇用保険被保険者証(失業保険書ではない)も必要ですが、無ければ離職票に番号が入っているはずなのでそれでOKです。(番号が分かればいい)
あなたの場合は雇用保険が10年未満ですから自己都合退職で90日の支給になります。
支給日額の計算は過去6ヶ月の賃金(税込み、賞与抜きの総額)の合計を180日で割って平均賃金を出してそれの60%~80%の範囲内です。賃金が安い場合は割合が高くなります。
自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから申請から受給まで3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間は貯蓄で生活する人がほとんどですが、貯えもない人もいますからその場合はアルバイトをすることが出来ます。
一応規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
なおアルバイトする場合には必ず申告してください。そうしないと不正受給が発覚すると3倍返しなどのペナルティーが課せられます。
gaianoasaさん
以前のあなたの回答で「特定理由離職者」の支給日数は一般離職者と同じという内容を見ましたが、H24年3月31日までは特例期間として会社都合退職と同じになりませんか?私の間違いかも知れませんが確認してみてください。
また、雇用保険料率はH22年度は0.95%と0.6%になっていませんか。
また、雇用保険被保険者証(失業保険書ではない)も必要ですが、無ければ離職票に番号が入っているはずなのでそれでOKです。(番号が分かればいい)
あなたの場合は雇用保険が10年未満ですから自己都合退職で90日の支給になります。
支給日額の計算は過去6ヶ月の賃金(税込み、賞与抜きの総額)の合計を180日で割って平均賃金を出してそれの60%~80%の範囲内です。賃金が安い場合は割合が高くなります。
自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから申請から受給まで3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間は貯蓄で生活する人がほとんどですが、貯えもない人もいますからその場合はアルバイトをすることが出来ます。
一応規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
なおアルバイトする場合には必ず申告してください。そうしないと不正受給が発覚すると3倍返しなどのペナルティーが課せられます。
gaianoasaさん
以前のあなたの回答で「特定理由離職者」の支給日数は一般離職者と同じという内容を見ましたが、H24年3月31日までは特例期間として会社都合退職と同じになりませんか?私の間違いかも知れませんが確認してみてください。
また、雇用保険料率はH22年度は0.95%と0.6%になっていませんか。
派遣会社で健康保険・厚生年金保険・雇用保険(社会保険)を払っていました。会社都合で辞めるとなったら
離職票申請はわかります。 あと国保と社保の部分がよくわかりません どんな手続きが必要ですか?
失業保険への手続きをしたあとは新たに別の派遣会社で働きだしたら ハロワに申告するということですよね。
離職票申請はわかります。 あと国保と社保の部分がよくわかりません どんな手続きが必要ですか?
失業保険への手続きをしたあとは新たに別の派遣会社で働きだしたら ハロワに申告するということですよね。
国保と国民健康保険は自分から手続きをしないといけません。
年金手帳と印鑑と身分証明書を持って区役所(市役所)へ手続きをしてくださいね。
退職した翌日から加入出来ますし、退職して14日以内に手続きをしないといけません。
加入は義務なので忘れないようにしてくださいね。
最近いわれていた第3号被保険者(年金)の未加入問題はこの手続きをしていなかった為発生しましたが、自らがしていない怠慢ともいえます。しっかり手続きをしていれば損することはないと思いますよ
年金手帳と印鑑と身分証明書を持って区役所(市役所)へ手続きをしてくださいね。
退職した翌日から加入出来ますし、退職して14日以内に手続きをしないといけません。
加入は義務なので忘れないようにしてくださいね。
最近いわれていた第3号被保険者(年金)の未加入問題はこの手続きをしていなかった為発生しましたが、自らがしていない怠慢ともいえます。しっかり手続きをしていれば損することはないと思いますよ
社会保険について教えて下さい
今月末で退職する為今加入している社会保険が切れてしまうので主人の会社の社会保険の扶養に入れてもらいたく主人に言ってもらったら失業保険の手続きをするなら
扶養には入れないと言われたそうですが扶養は103万まで大丈夫なんですよね?
扶養になれないんですか?
今月末で退職する為今加入している社会保険が切れてしまうので主人の会社の社会保険の扶養に入れてもらいたく主人に言ってもらったら失業保険の手続きをするなら
扶養には入れないと言われたそうですが扶養は103万まで大丈夫なんですよね?
扶養になれないんですか?
所得税の扶養には入れます。失業保険は年収とみなしません。
ただし、健康保険の扶養では失業保険は年収とみなします。日額3600円ほどを超えると年収130万あるとみなされて扶養に入ることはできません。
失業保険を受給し終わってから健康保険の扶養には入ることになります。
捕捉より
あくまでも受給日額で判断します。失業保険の認定証に日額いくらの記載があるはずです。
その額×360日をするとその間は年収130万相当だよね?という認識です。
ただし、健康保険の扶養では失業保険は年収とみなします。日額3600円ほどを超えると年収130万あるとみなされて扶養に入ることはできません。
失業保険を受給し終わってから健康保険の扶養には入ることになります。
捕捉より
あくまでも受給日額で判断します。失業保険の認定証に日額いくらの記載があるはずです。
その額×360日をするとその間は年収130万相当だよね?という認識です。
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