失業保険について教えて下さい。
今の職場ではまだ3ヶ月しか雇用保険をかけてないのですが、体力的に続けることが難しく退職する予定です。(医師の診断書あります。
他の職種なら無理のない範囲で就業可能です)
それ以前に8ヶ月間勤めた職場で雇用保険をかけていました。合計11ヶ月間かけているのですが、特定理由離職者に認定されれば、この状況でも失業保険を受給できるのでしょうか?
その手続きの際、前の職場から離職票を取り寄せる必要がありますか?ハローワークに記録が残っているのでしょうか?(出来れば前の職場には連絡したくないのですが…)
よろしくお願いします。
今の職場ではまだ3ヶ月しか雇用保険をかけてないのですが、体力的に続けることが難しく退職する予定です。(医師の診断書あります。
他の職種なら無理のない範囲で就業可能です)
それ以前に8ヶ月間勤めた職場で雇用保険をかけていました。合計11ヶ月間かけているのですが、特定理由離職者に認定されれば、この状況でも失業保険を受給できるのでしょうか?
その手続きの際、前の職場から離職票を取り寄せる必要がありますか?ハローワークに記録が残っているのでしょうか?(出来れば前の職場には連絡したくないのですが…)
よろしくお願いします。
特定理由離職者に認定されたとしても雇用保険被保険者期間は6ヶ月は必要です。ですから期間を通算するためには前職の離職票も必要です。
ハローワークに記録は残っていますが、会社が添付書類を付けてHWに申請して離職票を発行してもらうわけですから、会社に連絡しないわけにはいきません。
過去に何かあって、連絡したくないのだと思いますがこの際仕方がありませんから連絡しましょう。
ハローワークに記録は残っていますが、会社が添付書類を付けてHWに申請して離職票を発行してもらうわけですから、会社に連絡しないわけにはいきません。
過去に何かあって、連絡したくないのだと思いますがこの際仕方がありませんから連絡しましょう。
確定申告についてです
去年2月に退職しました。
失業保険給付後、11月から就職して今現在です。
確定申告なのですが今回は個人ですることになりました。
親はしなくてもいい(逆に払わないといけなくなると)いうのですが、本当でしょうか?
実際払わないといけないということになりますか?
給与は月20万ありません。
詳しくわかる方よろしくお願いします。
去年2月に退職しました。
失業保険給付後、11月から就職して今現在です。
確定申告なのですが今回は個人ですることになりました。
親はしなくてもいい(逆に払わないといけなくなると)いうのですが、本当でしょうか?
実際払わないといけないということになりますか?
給与は月20万ありません。
詳しくわかる方よろしくお願いします。
雇用保険でもらったお金には所得税は掛かりません。
一方、給与は、1月から12月までの受け取った金額に
所得税が掛かりますが、その1年間の給与総額が
103万円までは、所得税はゼロです。
確定申告すれば、会社から控除されているであろう
所得税が還ってくるはずです。
一方、給与は、1月から12月までの受け取った金額に
所得税が掛かりますが、その1年間の給与総額が
103万円までは、所得税はゼロです。
確定申告すれば、会社から控除されているであろう
所得税が還ってくるはずです。
年内で退職し、来年1月中旬からワーキングホリデー半年間留学する予定です。
わからないことばかりなので教えてください!
主に保険、年金などについてなのですが。。。
①帰国後、失業保険の申請を行いたい場合、留学期間中親の扶養に入ることは不可能でしょうか??
また通常ワーホリ中は親の扶養に入るケースはありますか?
学生ビザでないとだめだとか、年齢制限などはあるのでしょうか?
②ワーホリで半年留学予定の場合、海外転出届を提出し、年金・保険の支払を免れるか、
そのまま支払を行うかどちらがよいものなんでしょうか??
費用面以外でどのようなメリット・デメリットがありますか?
また留学期間後だけ国民健康保険に加入することはできるのでしょうか??
国民健康保険の申請に退職後何日という期限がある気がするのですが、
例えば留学後に入りたい(退職日から半年以上先)は可能なのでしょうか??
③住民税は1月1日時点で籍がある場合は1年分支払の義務があると聞いたことがあるのですが、
留学しても同様なのでしょうか?
④自動車の任意保険ですが、留学中の半年間、支払を停止することは可能ですか??
⑤他に税金・保険関係で手続きや、注意すべき点はどのようなことがありますか??
(海外留学保険は別途加入予定です)
どのたか、経験者の方、知識のある方、アドバイスをいただけたら幸いです。
もしかしたら質問の内容に根本的な誤り、矛盾等あるかもしれませんが、何分知識不足なので
ご容赦ください。
よろしくお願いします!!
わからないことばかりなので教えてください!
主に保険、年金などについてなのですが。。。
①帰国後、失業保険の申請を行いたい場合、留学期間中親の扶養に入ることは不可能でしょうか??
また通常ワーホリ中は親の扶養に入るケースはありますか?
学生ビザでないとだめだとか、年齢制限などはあるのでしょうか?
②ワーホリで半年留学予定の場合、海外転出届を提出し、年金・保険の支払を免れるか、
そのまま支払を行うかどちらがよいものなんでしょうか??
費用面以外でどのようなメリット・デメリットがありますか?
また留学期間後だけ国民健康保険に加入することはできるのでしょうか??
国民健康保険の申請に退職後何日という期限がある気がするのですが、
例えば留学後に入りたい(退職日から半年以上先)は可能なのでしょうか??
③住民税は1月1日時点で籍がある場合は1年分支払の義務があると聞いたことがあるのですが、
留学しても同様なのでしょうか?
④自動車の任意保険ですが、留学中の半年間、支払を停止することは可能ですか??
⑤他に税金・保険関係で手続きや、注意すべき点はどのようなことがありますか??
(海外留学保険は別途加入予定です)
どのたか、経験者の方、知識のある方、アドバイスをいただけたら幸いです。
もしかしたら質問の内容に根本的な誤り、矛盾等あるかもしれませんが、何分知識不足なので
ご容赦ください。
よろしくお願いします!!
社会保険の被扶養者についてですが、
退職日が12月末ですが、給与の支払が1月末まである場合、
1月が「月収が108,333円以下」に該当しなくなり、
その場合は2月からが対象ということになるのでしょうか?
違います、退職した次の日からです。
① 年齢や学生であるかどうかは、被扶養者の条件ではありません。
‘これから先の収入’が、年に130万未満の見込みであるかどうかです。
→月収が108,333円以下ならOK,という事になります。
日本の国内法に基づく「健康保険被保険者証」は海外では使用できませんが、健康保険組合の被保険者または被扶養者が海外在住(滞在)中に海外で病気やケガをして、海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は被保険者がいったん支払い、後日、健康保険組合に「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」によって請求することができます。
健康保険でうけられる診療の範囲は、日本において病気やケガを治療するために健康保険の適用を受けられる部分(診察、検査、投薬、入院料など)となっています。
という事ですので、年が明けたら親御さんの健康保険に「健康保険被扶養者異動届」を出してもらいましょう。
戻って来て、失業保険を受給する場合、基本手当の日額が3,611円を超えていると年収130万以上とみなされるので、受給中は健康保険ほ被扶養者ではいられません。
いったん保険証を返却して、国民健康保険に加入する事になります。
② 国民健康保険は、いつだって加入出来ます。前の保険を脱退した次の日からの保険料を請求されます。
しかし、親御さんの健康保険被扶養者になれば保険料はタダで、親御さんの保険料が高くなるわけでもありません。
留学中も、親御さんの健康保険の被扶養者でいて下さい。①で記載したように、使える可能性があります。
海外留学中は国民年金の納付が免れられるのですか?
③ 留学といったって何年も行ってるわけじゃないから、1月1日の居住者という事で住民税は課せられるのでしょうかね?
どなたか詳しい人の回答があるでしょう。
④⑤・・・・・・・・・・・・・・
失業保険について
離職理由は自己の判断によるものでしょうから、ハローワークへ求職の申込み(失業保険受給の申請)に行ってから7日の待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
雇用保険の基本手当の受給期間は、離職の次の日から1年間です。
半年海外にいて、戻ってきてからの手続きになるので、90日分を受給するのにギリギリか、もしかすると何日分かは受給出来ないうちに期限切れになるかも知れません。
退職日が12月末ですが、給与の支払が1月末まである場合、
1月が「月収が108,333円以下」に該当しなくなり、
その場合は2月からが対象ということになるのでしょうか?
違います、退職した次の日からです。
① 年齢や学生であるかどうかは、被扶養者の条件ではありません。
‘これから先の収入’が、年に130万未満の見込みであるかどうかです。
→月収が108,333円以下ならOK,という事になります。
日本の国内法に基づく「健康保険被保険者証」は海外では使用できませんが、健康保険組合の被保険者または被扶養者が海外在住(滞在)中に海外で病気やケガをして、海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は被保険者がいったん支払い、後日、健康保険組合に「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」によって請求することができます。
健康保険でうけられる診療の範囲は、日本において病気やケガを治療するために健康保険の適用を受けられる部分(診察、検査、投薬、入院料など)となっています。
という事ですので、年が明けたら親御さんの健康保険に「健康保険被扶養者異動届」を出してもらいましょう。
戻って来て、失業保険を受給する場合、基本手当の日額が3,611円を超えていると年収130万以上とみなされるので、受給中は健康保険ほ被扶養者ではいられません。
いったん保険証を返却して、国民健康保険に加入する事になります。
② 国民健康保険は、いつだって加入出来ます。前の保険を脱退した次の日からの保険料を請求されます。
しかし、親御さんの健康保険被扶養者になれば保険料はタダで、親御さんの保険料が高くなるわけでもありません。
留学中も、親御さんの健康保険の被扶養者でいて下さい。①で記載したように、使える可能性があります。
海外留学中は国民年金の納付が免れられるのですか?
③ 留学といったって何年も行ってるわけじゃないから、1月1日の居住者という事で住民税は課せられるのでしょうかね?
どなたか詳しい人の回答があるでしょう。
④⑤・・・・・・・・・・・・・・
失業保険について
離職理由は自己の判断によるものでしょうから、ハローワークへ求職の申込み(失業保険受給の申請)に行ってから7日の待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
雇用保険の基本手当の受給期間は、離職の次の日から1年間です。
半年海外にいて、戻ってきてからの手続きになるので、90日分を受給するのにギリギリか、もしかすると何日分かは受給出来ないうちに期限切れになるかも知れません。
失業保険の、最初の認定日が今日だったのですが、うっかり忘れてしまいました。。。
通常だと、支給が28日後になってしまうと把握しておりますが、自動二輪免許の卒検がその日にあったとしても、やはり先延ばしになってしまうんでしょうか??
認定日を忘れて、その日に卒検を受けてしまった私が悪いのですが、国家試験や検定の場合は変更ができるというのを見たので、もしかしたら・・・と思い質問させていただきました。
また、通常3か月待機の支給のところ、私の場合理由があってすぐに支給されるということでしたが、認定日を忘れてしまった場合は、やはり28日後になる事には変わりないんでしょうか?
通常だと、支給が28日後になってしまうと把握しておりますが、自動二輪免許の卒検がその日にあったとしても、やはり先延ばしになってしまうんでしょうか??
認定日を忘れて、その日に卒検を受けてしまった私が悪いのですが、国家試験や検定の場合は変更ができるというのを見たので、もしかしたら・・・と思い質問させていただきました。
また、通常3か月待機の支給のところ、私の場合理由があってすぐに支給されるということでしたが、認定日を忘れてしまった場合は、やはり28日後になる事には変わりないんでしょうか?
〉国家試験や検定の場合は変更ができる
事前に申し出れば変更してもらえるということ。
病気のように突発的なものではないからダメですね。
〉支給が28日後になってしまう
何か間違えてない?
認定日には、前回の認定日から今回の認定日の前日までのそれぞれの日について、失業していたかどうかの認定を受けます。
そして、失業していた日数分の手当が(5日程度後に)支給される、という形です。
認定日に認定を受けなかったときは、前回の認定日から今回の認定日までは手当の支給対象になりません。
次の認定日までの間に職安に行かないと、次の認定期間も手当の対象にならなくなります。
事前に申し出れば変更してもらえるということ。
病気のように突発的なものではないからダメですね。
〉支給が28日後になってしまう
何か間違えてない?
認定日には、前回の認定日から今回の認定日の前日までのそれぞれの日について、失業していたかどうかの認定を受けます。
そして、失業していた日数分の手当が(5日程度後に)支給される、という形です。
認定日に認定を受けなかったときは、前回の認定日から今回の認定日までは手当の支給対象になりません。
次の認定日までの間に職安に行かないと、次の認定期間も手当の対象にならなくなります。
会社の雇用保険(失業保険)に関して。
失業したとき、自分の場合は自主退社ですが、
1年勤めれば失業したときにもらえる基盤ができるみたいですね。
厳密に言うと、1年というのは会社に勤めた時間ではなく、保険をかけてから1年らしいです。
そこでなんです。
会社に「雇用保険をかけたのはいつからですか?」
なんて聞くことができません。
保険をかけてからどれくらいの時間がたったか調べるにはどうしたらいいですか?
失業したとき、自分の場合は自主退社ですが、
1年勤めれば失業したときにもらえる基盤ができるみたいですね。
厳密に言うと、1年というのは会社に勤めた時間ではなく、保険をかけてから1年らしいです。
そこでなんです。
会社に「雇用保険をかけたのはいつからですか?」
なんて聞くことができません。
保険をかけてからどれくらいの時間がたったか調べるにはどうしたらいいですか?
雇用保険被資格者証が、手元にないのなら、ハローワークの雇用保険適用課に出向いて、免許証など本人確認持参のうえ、「雇用保険資格確認届け」書類に記入のうえ、資格があれば、即再発行してもらったらいいんですよ。そこには、資格取得日の記入もされていますよ!それから、退職の計画たてたらどうでしょう?
わざわざ、「退職するかも…?」って時に会社に確認したくなんかないですよね。
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