定年退職者です。
厚生年金の請求をした後で失業保険の給付を受けるまでに
振り込まれる年金は次のどれでしょうか。
イ)受給資格決定日(職安で最初の手続きした日)まで
ロ)初回説明会参加日まで
ハ)初回認定日まで
厚生年金の請求をした後で失業保険の給付を受けるまでに
振り込まれる年金は次のどれでしょうか。
イ)受給資格決定日(職安で最初の手続きした日)まで
ロ)初回説明会参加日まで
ハ)初回認定日まで
どちらかで金額の多いほうを手続きすることです。
両方はダメです、失業保険が完了して、年金を貰いましょう。
両方はダメです、失業保険が完了して、年金を貰いましょう。
失業保険給付の延長について伺いたいのですが、
わたしは出産を控えているので失業給付(保険)の資格延長の申請を完了してあります、
私は出産後、二年間は自宅で内職の仕事をしつつ二年経ったら失業給付金を受けながら職業訓練校へという希望があります、子供は実母家にいるので訓練校へは通えます、(受かるかはわかりませんが、、、)
そこで質問なのですが
延長期間中に働いていると失業給付金は受けれないのでしょうか???
おわかりの方、宜しくお願いします。
わたしは出産を控えているので失業給付(保険)の資格延長の申請を完了してあります、
私は出産後、二年間は自宅で内職の仕事をしつつ二年経ったら失業給付金を受けながら職業訓練校へという希望があります、子供は実母家にいるので訓練校へは通えます、(受かるかはわかりませんが、、、)
そこで質問なのですが
延長期間中に働いていると失業給付金は受けれないのでしょうか???
おわかりの方、宜しくお願いします。
受給期間の延長が認められる条件をご存知ですか?妊娠、出産、育児、疾病、負傷により引き続き30日以上職業に就くことができない者です。
そもそも、働ける状態にある人は延長はできません。内職であれ、労働して、収入がある訳でしょ?
バレなきゃいいとの考えで、延長期間終了せず、収入を得ていた場合、その後、延長期間を終了して、失業手当を受けたら、不正受給です。3倍返しのペナルティーです。
必ずバレますよ。
そもそも、働ける状態にある人は延長はできません。内職であれ、労働して、収入がある訳でしょ?
バレなきゃいいとの考えで、延長期間終了せず、収入を得ていた場合、その後、延長期間を終了して、失業手当を受けたら、不正受給です。3倍返しのペナルティーです。
必ずバレますよ。
定年後に休職することは出来るのでしょうか?
64歳11ヶ月になる男性です。
現在、都内の中小企業に勤めております。
今日、社長室に呼び出され、突然
「先日社内規定が変更され、65歳で定年制を導入することになった。
ついては、貴方も65歳からは契約制に変更させてもらう」
と宣告されました。
社長からはこれまで「我が社に定年制はない」と常々言われており、
それを糧に精神を患いながらも頑張ってきたので、寝耳に水の話です。
ここで皆さんにご相談があります。
今、私の手元に医師から交付された「休職診断書」があります。
実際問題として精神を病んでいるところがあるため、
この休職診断書を出して会社を一定期間休職し、
その期間、療養に専念できればいいと思っています。
しかし、まもなく定年に達する予定の社員が、休職手当てを貰うことはできるのでしょうか?
それとも、まもなく定年の社員が休職手当てを貰うような「都合のいい」ことは不可能なのでしょうか?
せめて、休職手当てが駄目なら、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
とにかく労務規定が突然知らぬ間に変わっており、お金が少しでも必要なこともあり、
どうすればよいのか困っている状態です。
ぜひ皆さんのアドバイスを聞かせていただければと思います。
助けてください。どうかよろしくお願いいたします。
64歳11ヶ月になる男性です。
現在、都内の中小企業に勤めております。
今日、社長室に呼び出され、突然
「先日社内規定が変更され、65歳で定年制を導入することになった。
ついては、貴方も65歳からは契約制に変更させてもらう」
と宣告されました。
社長からはこれまで「我が社に定年制はない」と常々言われており、
それを糧に精神を患いながらも頑張ってきたので、寝耳に水の話です。
ここで皆さんにご相談があります。
今、私の手元に医師から交付された「休職診断書」があります。
実際問題として精神を病んでいるところがあるため、
この休職診断書を出して会社を一定期間休職し、
その期間、療養に専念できればいいと思っています。
しかし、まもなく定年に達する予定の社員が、休職手当てを貰うことはできるのでしょうか?
それとも、まもなく定年の社員が休職手当てを貰うような「都合のいい」ことは不可能なのでしょうか?
せめて、休職手当てが駄目なら、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
とにかく労務規定が突然知らぬ間に変わっており、お金が少しでも必要なこともあり、
どうすればよいのか困っている状態です。
ぜひ皆さんのアドバイスを聞かせていただければと思います。
助けてください。どうかよろしくお願いいたします。
長年お勤めになられて、ご苦労がたくさんおありだったと思います。
ご質問者さまの文面を読み、会社の態度に本当に憤りを感じます。
まず、失業保険の給付ですが、65歳がひとつの境目になってるようです。
65歳に到達する以前から雇用され、かつ、65歳以降に退職された場合は「高齢求職者給付金」となり、
~被保険者期間~
1年以上→50日
1年未満→30日
支給されます。(確か一括支給かと)
64歳までは、雇用保険の加入期間によって
~被保険者期間~
10年未満→90日
10年以上20年→120日
20年以上→150日
受給できます。(自己都合退職、または定年退職の場合)
ですので、給付も65歳に達するかしないかで、大きく変わるのです。
質問者さまの会社は、就業規則周知の義務を怠っており、かつ、退職に関しても一方的な話だと思いますので、退職理由は「自己都合」ではなく「会社都合」が妥当だと思われます。
会社都合退職ですと、被保険者期間が20年以上だと240日になり、また給付制限もなく、すぐに失業保険を受給できるなど、様々大きく変わってきます。
しかし、お話のような会社ですと、どう出てくるかわかりませんね。
退職金などはどうですか?時間がほとんどないかもしれませんが、今一度、就業規則を読まれて、ご確認してください。
質問者さまが、定年退職されて、ゆっくりされるのもひとつの方法かもしれません。
いずれにせよ、会社と話し合われ、ご納得し、金銭面や待遇面で、一番良い形になるのが理想ですが、難しいようでしたら、ぜひ労働基準局に相談してみてください。
傷病手当は報酬日額の2/3が受給できます。(最長1年6ヶ月)こちらについても、教えていただけると思います。
今まで長年、会社の為に頑張ってこられた質問者さまです。泣き寝入りせず、どうかお身体大切に。
ご質問者さまの文面を読み、会社の態度に本当に憤りを感じます。
まず、失業保険の給付ですが、65歳がひとつの境目になってるようです。
65歳に到達する以前から雇用され、かつ、65歳以降に退職された場合は「高齢求職者給付金」となり、
~被保険者期間~
1年以上→50日
1年未満→30日
支給されます。(確か一括支給かと)
64歳までは、雇用保険の加入期間によって
~被保険者期間~
10年未満→90日
10年以上20年→120日
20年以上→150日
受給できます。(自己都合退職、または定年退職の場合)
ですので、給付も65歳に達するかしないかで、大きく変わるのです。
質問者さまの会社は、就業規則周知の義務を怠っており、かつ、退職に関しても一方的な話だと思いますので、退職理由は「自己都合」ではなく「会社都合」が妥当だと思われます。
会社都合退職ですと、被保険者期間が20年以上だと240日になり、また給付制限もなく、すぐに失業保険を受給できるなど、様々大きく変わってきます。
しかし、お話のような会社ですと、どう出てくるかわかりませんね。
退職金などはどうですか?時間がほとんどないかもしれませんが、今一度、就業規則を読まれて、ご確認してください。
質問者さまが、定年退職されて、ゆっくりされるのもひとつの方法かもしれません。
いずれにせよ、会社と話し合われ、ご納得し、金銭面や待遇面で、一番良い形になるのが理想ですが、難しいようでしたら、ぜひ労働基準局に相談してみてください。
傷病手当は報酬日額の2/3が受給できます。(最長1年6ヶ月)こちらについても、教えていただけると思います。
今まで長年、会社の為に頑張ってこられた質問者さまです。泣き寝入りせず、どうかお身体大切に。
昨年の2月15日に雇用保険に加入しています。失業保険をもらうためには、2月15日以降に退職しないと1年とカウントされないのでしょうか?
現在妊婦で退職した後再就職はしないのですが
就職活動をしないと失業保険は頂けないと聞いたことがあります。出産前に頂くことは出来ないのでしょうか?教えて下さい<(_ _)>
現在妊婦で退職した後再就職はしないのですが
就職活動をしないと失業保険は頂けないと聞いたことがあります。出産前に頂くことは出来ないのでしょうか?教えて下さい<(_ _)>
失業保険→基本手当
離職のときから数えるのです。
離職のときから遡って2年間に、計算対象になる「月」が12個以上ある、というのが条件です。
勤め先がどこかは関係なく、2年間のうちにある雇用保険の加入期間を数えます。
※妊娠を理由に退職して90日以上受給期間延長を受けたときは「過去1年間に6ヶ月以上」で良いんですが。
2/15退職ですと、2/15~1/16、1/15~12/16……と遡ります。
その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数え、それが12個必要なのです。
「賃金支払基礎日数」とは、出勤日数+有給の休暇日と考えれば良いでしょう。
〉就職活動をしないと失業保険は頂けない
再就職までのつなぎの生活費ですから、今すぐに再就職できる意思があり、そういう状況にある人が支給対象です。
産前休暇に相当する期間に入ったら駄目とか言われたという話はよくあります。
それに、予定日はいつですか?
辞める理由が「妊娠のため」なら、(90日以上の受給期間延長を受けない限り)3ヶ月の給付制限がつきます。産前に間に合いますか?
離職のときから数えるのです。
離職のときから遡って2年間に、計算対象になる「月」が12個以上ある、というのが条件です。
勤め先がどこかは関係なく、2年間のうちにある雇用保険の加入期間を数えます。
※妊娠を理由に退職して90日以上受給期間延長を受けたときは「過去1年間に6ヶ月以上」で良いんですが。
2/15退職ですと、2/15~1/16、1/15~12/16……と遡ります。
その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数え、それが12個必要なのです。
「賃金支払基礎日数」とは、出勤日数+有給の休暇日と考えれば良いでしょう。
〉就職活動をしないと失業保険は頂けない
再就職までのつなぎの生活費ですから、今すぐに再就職できる意思があり、そういう状況にある人が支給対象です。
産前休暇に相当する期間に入ったら駄目とか言われたという話はよくあります。
それに、予定日はいつですか?
辞める理由が「妊娠のため」なら、(90日以上の受給期間延長を受けない限り)3ヶ月の給付制限がつきます。産前に間に合いますか?
定年年齢が60歳です。
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
三ヶ月間またなくても受給できると思われます。
定年扱いとなるかどうかは会社の作成する離職票をもとに決定されます。
会社によっては60歳を迎えて1月経過後が定年退職日とするように、定年期日は会社ごとに異なります。
また、引継期間をどのような扱いにするかによりますが、いったん定年とし定年後引継期間を契約社員とした場合でも、契約期間満了で退職したばあいでも三カ月の給付制限はありませんのですぐに受給することができます。
引継期間は今までの雇用形態のままですか?
補足読みました
現状の雇用形態(賃金等)が今のままということであれば受給金額にも影響しないと思われます。
念のため離職票に掲載される離職理由が定年退職になることを会社に確認しておいたほうがよいと思います。
(自己都合ですと受給期間及び金額に影響が出ないにしても給付制限3カ月が発生してしまいますので。)
引継期間は会社により異なると思いますが会社も質問者様が定年にあたることは把握していたでしょうから
もう少し早めの相談がほしかったところですね。
ただ長年務めた会社をお互いに気持ち良く退職したいというお気持ちがあるのではないでしょうか。
質問者さまに不利益にならぬようになればよいですね。
定年扱いとなるかどうかは会社の作成する離職票をもとに決定されます。
会社によっては60歳を迎えて1月経過後が定年退職日とするように、定年期日は会社ごとに異なります。
また、引継期間をどのような扱いにするかによりますが、いったん定年とし定年後引継期間を契約社員とした場合でも、契約期間満了で退職したばあいでも三カ月の給付制限はありませんのですぐに受給することができます。
引継期間は今までの雇用形態のままですか?
補足読みました
現状の雇用形態(賃金等)が今のままということであれば受給金額にも影響しないと思われます。
念のため離職票に掲載される離職理由が定年退職になることを会社に確認しておいたほうがよいと思います。
(自己都合ですと受給期間及び金額に影響が出ないにしても給付制限3カ月が発生してしまいますので。)
引継期間は会社により異なると思いますが会社も質問者様が定年にあたることは把握していたでしょうから
もう少し早めの相談がほしかったところですね。
ただ長年務めた会社をお互いに気持ち良く退職したいというお気持ちがあるのではないでしょうか。
質問者さまに不利益にならぬようになればよいですね。
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