確定申告について。

昨年5月で退社し主人の扶養に入ってます。
今月まで失業保険をもらってました。
住宅ローンの名義は私です。
今年の主人の確定申告(自営業・青色)で住宅ローン控除は認められますか?
名義は私なのでやっぱり不可なんでしょうか?
ローンに対する控除ですから、ローンを借りていない人が申告できるはずがありません。

ご主人があなたのローンを代わりに返済すると、あなたへの贈与ということになり、贈与税の対象になります。


〉主人の扶養に入ってます。
税金の話なら、「平成19年において、ご主人には控除対象配偶者がいた」ということです。「扶養に入っている」わけではありません。

国民健康保険には“扶養”(被扶養者)という制度はありません。
幼稚園教諭と保育士の資格、両方あった方がいいと思いますか?
現在36歳、正社員で経理をして働いています
子供が来年小学校にあがるので、一度退職をしてとりあえず失業保険をもらいながら、ゆっくり将来について考えようかと思っています
今は漠然としていますが、次は子供と接する職につきたいと思っています
お手伝い程度で、パートなどでもいいかな?と思ったりもしているのですが、子供が学校に行っている時間を使って、せっかくだから勉強して資格を取ってみようかな?と・・・
そこで質問なのですが
幼稚園教諭の資格を取る場合は、短大に行こうと思っていますが卒業することには40歳くらいです
(検討している短大は、幼稚園教諭と保育士の両方を受験できるようです)

だったらアルバイトをしながら、通信で保育士の資格をとろうかなぁ・・・と悩んでいます
いかがなものでしょうか?
両方あったほうが就職先は広がると思いますが、ニーズが高いのは保育士です。
仕事中に子供を預かって欲しい親が増えているのであって、幼児教育を望んでいる家庭は少子化と貧困化(シングルマザーの増加、夫婦共働き家庭の増加)で少数派です。
待機児童の問題は顕在化しており、国は前政権時代から対策をしてきましたが、まだまだ不足しています。
失業保険について
いままで、約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?以前勤めていた年数は加算されますか?教えてください。
失業給付の受給要件は下記の通りです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?

それですと上記のいずれにも当てはまりませんから無理です。
雇用保険の失業給付について教えてください。
ハローワークで聞いたのですが、よく分かりませんでした。。。
2/28に退職しました。
3/2に離職票をもってハローワークにいきました。
3/12に説明会に行きました。

私は現在
就職するまでと思い
週6日で2時間だけのバイトをしています。
これは、毎日なので就職になってしまうのですか??
もしかしたらバイトしない方がいいのかな?と思い疑問です。


内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
その分は、あとからもらえるのでしょうか??

4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??

また、申告すれば
再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、があるのですか??

すみませんが、よろしくお願いします。
長文ですみませんが、回答致します。

>私は現在就職するまでと思い週6日で2時間だけの
>バイトをしています。これは、毎日なので就職になって
>しまうのですか??もしかしたらバイトしない方がいいのかな?
>と思い疑問です。

→原則として、「1日の労働時間が4時間以上のもの」が「就職・就労」、
「1日の労働時間が4時間未満のもの」が「内職・手伝い」になります。
「就労」とは「アルバイト・パート」の事です。
なので、これは「内職・手伝い」になります。
但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が
20時間以上、かつ週4日以上働く場合」は「就職」にあたります。

質問者様の場合、短期(3ヶ月以内)であれば「内職・手伝い」になりますが、
これが3ヶ月を越えるようだと「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の
支給を打ち切られる可能性もありますので、一度ハローワークにて詳細を確認する
事をお勧めします。

>内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
>申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
>その分は、あとからもらえるのでしょうか??

→「内職・手伝い」の場合、金額によっては基本手当を減額されて支給されます。
その分はあとからもらえません。

>4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
>また、申告すれば再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、
>があるのですか??

→失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)を受け取る日数が
違ってきます。
「4時間以上の申告」で「就職」の場合、失業保険は就職した日以降
受け取れません。

「4時間以上の申告」で「就労(アルバイト等)」の場合、働いた日数分
失業保険を受け取れません。また、支給に条件がありますが「就業手当」を
受け取る事ができます。「就業手当」の条件に該当しない場合、失業保険を
受け取れなかった日数を、受給期間(離職してから1年間)を超えない範囲で
後回しにされます。
但し、「就業手当」を受け取ると、「失業保険を受け取った事になる」為、
その支給額に相当する失業保険の給付日数が、所定給付日数から減らされます。

「4時間未満の申告」の場合、金額によっては基本手当が減額されて支給されます。
受け取る日数は変わりません。

再就職手当は「就職した」場合で、かつ支給条件を満たしている場合のみ
もらえます。

>また、基本手当日額(¥4100です)と、離職時賃金日額(¥5600です)は、
>何が違うのでしょうか?

→「離職時賃金日額」とは、離職した日の直前6ヶ月に、毎月支払われた賃金の
合計を180で割った金額です。
基本手当日とは、その「離職時賃金日額」の約5~8割です。

最後になりますが、受給要件等が変更されている可能性もあり、
下手すると、「週6日で2時間だけのバイトをしています」だけで、
「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の支給が打ち切られる
可能性もあります。

今1度、ハローワークにて詳細を確認する事を強くお勧めします。
アルバイトの失業保険について
アルバイトとして月収25万程で国民健康保険を月1万4千円程おさめて働いていて、会社の都合で職を失った場合、失業保険はどれくらいもらえるのでしょうか??
国保と、失業保険は別物です。
失業保険=雇用保険を支払っているかです。
給与明細に 雇用保険の支払が載っていますか?
雇用保険の支払があれば 失業保険の給付は受けれますが・・・
勤続年数にもより、給付期間が違います。が、通常基本給の6割程度です。
失業保険は、すぐに次の就業が可能な場合であり 自営業を営もうとしたりする
場合は、給付は受けられません。

会社都合で解雇の場合は、基本給の1ヶ月分の給与をもらう事も出来ます。
失業保険に関する質問です。
8月で会社を自己退職します。現在月に手取りで23万円ほどの収入があります。退職後は社員としての再就職を考えています。決まるまでの間、失業保険が支給されるまで3ヶ月ありますので、身内のお店で週2-3日程度のアルバイトをするつもりです。これは許されるのでしょうか?失業保険はいただけますか?
また、失業保険を頂いている間も申請すればアルバイトをしてもいいということですが、金額は減っても失業保険を頂くことができるということでしょうか?
アルバイトの契約内容にもよりますね。
働く日数、時間、契約期間によって臨時就職と判断されれば、失業ではなくなりますのでその間の失業給付は受けられません。
単発的に短時間働く場合は手伝いと認定されて、収入額に応じて減額されますが支給されるはずです。この場合は求職活動している実績が必要です。
アルバイトの状況により異なりますので、ハローワークに確認してくださいね。
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