医療費の返金についてのご相談です。
今年の8月に、病院等での医療費として
①初診料 ¥6,350
②入院費(食事代含む) ¥29,220(二日分)
③その後の検診料 ¥1,230
④薬局での薬代 ¥1,430
を支払いました。

上記の金額では、高額医療費として申請することはやはりできないでしょうか?
現在、失業保険給付中なのですが、それもそろそろ終わってしまうので、少しでもお金が返ってくれば非常にありがたいという状況です。
高額医療費制度でなくとも、少しでも返金される制度などをご存知の方がいらっしゃればお教えいただきたいと思います。
高額療養費制度は1ヶ月(毎月1-末日)にかかった医療費が80100円以上かかった部分に関して返ってくる制度です。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

現在非課税世帯でない限り(80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%)以上かからないと返金はありません。

また税金の医療費控除という制度もありますが、 医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除の対象となるのは以下の条件にあてはまる医療費です。

・ 納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
・ その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費

計算式は
「実際に払った金額」-「保険などで充当された額」-10万円

となり年間医療費が10万円超えると確定申告できます。払いすぎた税金が返ってきます。

実際にどのぐらいの金額が軽減されるかということは、その人の所得税率によって違ってきます。例えば所得税率が10%の人が年間30万円の医療費がかかった場合、上記の式に当てはめた20万円が控除対象となり、税率10%を掛けた2万円が減税になったということになります。

今回は高額療養費の適用は出来ませんが12月までに年間医療費が10万円超えれば医療費控除は確定申告できます。

ご参考になれば幸いです。
別居の実両親を自分の扶養に入れられるかどうか、教えてください。
今年の9月に父親が定年退職しました。現在は失業保険をもらっています。
母は無職で父の扶養に入っていました。なので、今は社会保険の任意継続をしていますが、いずれ私の扶養に入れたいと思っています。父は退職に伴い、退職金は10年ほど前に、出向するときにもらっていて、今回退職金というものはないようです。
両親とも別居しています。(近所にはいますが)

今は扶養に入ることはできないと思いますが、
①扶養に入れることは可能ですか?
②可能であれば、いつから扶養に入れることは可能ですか?

以上教えていただくとありがたく思います。
どうぞよろしくお願いします。
父上に年金収入がないと仮定して。
あなたが加入しているのが全国健康保険協会で、父上の失業給付の日額が3,611円以下なら、今すぐにでも父上を健康保険被扶養者に出来ます。
○○健康保険組合だと、日額がそれ以下でも受給が終わるまでは不可能な場合もあります。

日額が3,612円以上なら、受給が終われば被扶養者にする事が可能になります。

例外的に、○○健康保険組合で過去の収入を問題にするところがあり、○月までは被扶養者と認定できない、と厳しいことをいうケースがあります。

あなたの会社の健康保険担当部署に「両親を健康保険の被扶養者にするための書類を下さい」と言って、記入用紙や添付書類のリストをもらってください。
被扶養者の収入条件についても説明があると思います。

添付書類として住民票を求められた場合、別居となると仕送りの証明が必要になるかも知れません。
ごく近所に住んでいて生計は一にしている、と説明できればいいのですが。

健康保険の任意継続は、誰かの健康保険被扶養者になるためや、国民健康保険に加入するためには脱退することは出来ないというタテマエになっています。
納付期日までに保険料を納付しないと、即日失効してしまう、というルールを逆手に取って脱退することになります。
失効した任意継続の健康保険証を返却する際に「健康保険資格喪失証明書」の発行を依頼し、その証明書を会社の健康保険担当部署に提出してください。
妊娠に伴う退職、受けられる保障について、知恵をお貸しください。
現在19週の妊婦です。医師(正規の職員)をしております。予定日は6月末です。
今年の3月31日で雇用契約が切れるので、産休(予定日42日前)には早いのですが退職することになりました。
出産後半年は休んで、来年1月ころから子供を主人の実家にみてもらって同職場でパートタイムでの復職を考えています。
パートで復職した場合は、15万円/月の収入はあると思われます。
上司から、「出産後パートで復職するのなら正規の職員ではないので、今年4月に今の雇用契約を継続するのは無理。」
と言われ退職することになりました。当然、出産手当金や育児給付金は受けられません。
今年に今の職場から受け取る給与は、退職までで104万円となる見込みなので、今年1年間に主人の(税法上の)扶養になることはできないと考えます。
主人も医者で、今年の給与が1000万円を超す可能性があり、扶養特別控除ももらえない可能性があります。
医師という肩書上、失業保険をうけるのも難しいと聞いております。

この状況で、私たち夫婦が受けられる保障は、
①4月から12月は私は主人の(社会保険上の)扶養になれる、ただし来年1月から復職の予定があるならこれも130万円の壁で無理?
②私が失業中の所得税がない(収入がないのですから当たり前・・・)
③来年6月からの1年間は、私の住民税がかなり安くなる(ゼロにはなりませんね)
④4月以降、主人の職場から扶養手当がでる、はず。(これも主人の職場に未確認のため不明ですが、130万円の壁あるかも?)
といったところでしょうか。

なんだか、そんなに非常識なことをしているつもりはなかったのですが、期待していた諸々の保障が受けられないことにショックです。
私のような退職、復職をする方はみんな同じなのでしょうか。

財政的に余裕がないわけではありません。でも、主人も連日当直と休日勤務をこなしているからこその高給取りであり、私も彼もそれなりに高額の納税をしています。
言い訳とは分かっていますが、調べれば調べるほどあきらめがつかず、ご質問させていただきました。

お詳しい方おられましたら、どうかよろしくお願いいたします。
医師の出産に関する保障は本当に恵まれていないですよね。育休はもとより産休すらとれず退職されるケースを多く聞きます。せめて産休ぐらいは保障して欲しいところですよね。

①130万の壁というのはあくまで未来に向かっての見込み額ですから、概ね月ごとに108000円以下の収入なら加入できるはずです。ご主人の勤務先に確認してみて下さい。

②所得税というか源泉(前払い)は発生しませんが、3ヶ月働いて年内に復帰しなかった場合は必ず確定申告して下さい。3ヶ月分の源泉徴収(所得税)が返ってきます。それから出産費用が医療費控除出来ますので、これから病院代関係の領収書は全部取っておいて医療費の控除、ただしこちらは旦那さんの収入で必ず確定申告してください。

③6月に来る住民税は22年の1月から12月の収入に対する分なので23年3月退職なら安くなりません。結構な金額がまとまってきますので気をつけて下さい。そのかわり24年の6月に来る23年分が安くなるはずです。

④先に言いましたように130万の壁というのは過去にいくら稼いでいた等位のは関係ありません。なので家族手当も出る可能性が高いです。ただし会社の規定によりますので、必ずご主人の職場に確認をして下さい。

失業給付は医師という立場だからダメっと事はないのですが(そうは言っても実質難しいですが)、既に次にパートとはいえ勤めることが決まっておられるので残念ですが無理です。
育児休業給付金についてですが。
勤めている会社からあなたは条件を満たしていないから対象外と言われました。
会社からは前職のことは考えてくれなかったから対象外と言われてしまったのです。
前職での雇用保険も入れることができればもらえると思うのですが、どうでしょうか。

条件とは育児休暇開始日前2年間に、賃金支払日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることというものです。

2009年月末まで正社員として2年6ヶ月勤務(雇用保険加入)

≪≪この間、失業保険はもらっていません≫≫

2009年10月13日から扶養内にて勤務(雇用保険未加入)

2010年3月から扶養を外れて勤務(雇用保険加入)

2011年1月10日から産休開始

2011年4月15日から育児休暇開始
2009年に2年半勤めた会社と、今現在、産前産後休業をもらっている会社は違う会社ですよね?

条件に関しては、記入のある通りなのですが。。。

雇用保険に加入している日数の合計ではなく、『1日も途切れず加入していた期間が12ヶ月以上あること』なんです。
前職との間に、雇用保険未加入の日が何日かありますよね。それだと、対象にはならなかったと思います。

ただ、質問者様の場合は2011/4/15から育児休業を取得なさるんですよね。
今の職場で2010/3/末から雇用保険に加入しているのであれば、その分だけで間に合うのではないでしょうか?

私のときとはまた違う状況なので、このくらいしかお答えできませんが。。。
ハローワークに問い合わせると丁寧に教えてくれますので、ぜひ問い合わせてください。
扶養申請について
私(妻)は今年会社を退職し、現在は失業保険待機中で
社会保険の扶養に入っています。
退職前は扶養には入っていませんでした。

主人の会社より年末調整の書類が届き
その中に扶養の申請書があり、恥ずかしながら
こういうことに無知なため教えてください。

退職後に私の会社より源泉徴収が届き
125万位でした。


1、扶養控除申告書
平成24年分、平成25年分共に扶養の申告に記入しました。

2、配偶者特別控除
源泉徴収の収入の欄の金額を記載しました。


質問1)
上記処理をすること以外に私がしなければいけない事はありますか?
(例:確定申告が必要とか)

質問2)
103万を超えたので税金の扶養は無理なんだろうなと思い
退職後税金の申請はしていませんでした。
125万位でしたがこの処理をすることで今後どのようになるのでしょうか??

宜しくお願いします。
>私(妻)は今年会社を退職し、現在は失業保険待機中で
社会保険の扶養に入っています。

夫の健保によっても異なりますが、一般には失業給付を受けるときには夫の健康保険の扶養にはなれません。

>1、扶養控除申告書

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のことでしょうか?

>平成24年分、平成25年分共に扶養の申告に記入しました。

そうであれば平成24年の分には書いてはいけません103万は超えていますから、平成25年の分でしたら書いても結構です。

>2、配偶者特別控除

「給与所得の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」のことですか?

>源泉徴収の収入の欄の金額を記載しました。

どの数字をどこに書いたのでしょうか。

>退職後に私の会社より源泉徴収が届き
125万位でした。

ということであれば、給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

>質問1)
上記処理をすること以外に私がしなければいけない事はありますか?

あなた自身は確定申告が必要です。
年の途中で退職するなら確定申告をすることになります。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは。

1.源泉徴収票(前職と現職の2枚)
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、国民年金の控除証明書、それと退職後に払った健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑
5.振込みの為の口座

ざっとこんなものでしょうか。

>質問2)
103万を超えたので税金の扶養は無理なんだろうなと思い
退職後税金の申請はしていませんでした。
125万位でしたがこの処理をすることで今後どのようになるのでしょうか??

夫が配偶者特別控除を受けることが出来ます。

>ありがとうございます。いくつか追加質問です。現在失業保険待機中なので受給をする時主人の会社に連絡する予定ですが今すぐ連絡した方が良いでしょうか?

ある程度早めに連絡した方がいいでしょう。

>今更な質問ですが国民年金も今は主人の会社に入ってる事で良いんですよね?

第3号被保険者の届けが出ていればそうなります。

>主人の会社に連絡して社会保険(保険証)と年金を外してもらい市役所で手続きしたら良いのでしょうか?

外すのは健康保険の扶養だけです、市役所で国民健康保険の加入と国民年金の変更の手続きを取ります、そのときに健康保険の被扶養者資格喪失証明が必要なので夫の健保に請求してください。
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