先日、家内の失業保険申請で回答をいただきありがとうございました
追加でお尋ねさせていただきます
家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています
先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです
質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います
宜しくお願いいたします
追加でお尋ねさせていただきます
家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています
先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです
質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います
宜しくお願いいたします
結論から申し上げますと、質問者様のご加入されている健康保険組合の規約次第ということになります。
一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。
前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。
但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。
ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。
なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。
で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。
>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。
この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。
前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。
但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。
ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。
なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。
で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。
>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。
この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
4月末で8年勤めた会社を自己退職しました。失業保険の手続きをして9月からもらえる予定です。先日、前の会社の同僚から電話があり『あなたの変わりにきたパートさんが辞めることになったので8月から
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
こんにちは。
まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。
そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。
そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。
ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。
これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。
補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。
また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。
その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。
よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。
そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。
そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。
ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。
これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。
補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。
また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。
その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。
よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
失業保険と扶養について質問させてください。
私は現在正社員で会社に勤めています。
4月末に結婚を理由に退職予定なのですが、退職後、引っ越して籍を入れてしまうと、失業手当は出ないのでしょうか?
ちなみに旦那になる人は自営業のため国民保険で、私は4月までの収入が130万以下なので、早く籍を入れた方が扶養(という言葉は間違ってるかもしれません)に入れて旦那の方の保険の控除額が大きくなる、というような内容を聞いたのですが、そうすると、求職中は失業保険はおりるのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
私は現在正社員で会社に勤めています。
4月末に結婚を理由に退職予定なのですが、退職後、引っ越して籍を入れてしまうと、失業手当は出ないのでしょうか?
ちなみに旦那になる人は自営業のため国民保険で、私は4月までの収入が130万以下なので、早く籍を入れた方が扶養(という言葉は間違ってるかもしれません)に入れて旦那の方の保険の控除額が大きくなる、というような内容を聞いたのですが、そうすると、求職中は失業保険はおりるのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
情報が錯綜していますね。
旦那さんが職域の健康保険・厚生年金に加入している場合、妻が旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるための収入条件が、月収108,333円以下、年収に換算して130万円未満です。
旦那さんが自営業で国民健康保険・国民年金に加入しているので、そもそも扶養の制度がありません。
あなたも国民健康保険と国民年金の被保険者となり、あなたの収入がゼロでも、あなたの分の保険料も払わなくてはなりません。
というわけで、130万円未満の話は、あなたには何の関係もありません。
つまり、雇用保険の失業給付を受給しても全然関係ないし、パートで稼ぐ場合にも月収を抑えようなどの遠慮は無用です。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、6月からの住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は、あなたの収入ではあっても所得ではありませんから、上記の計算には含めません。
また、年末時点でどうだったか、という判断になりますから、早く籍をいれようが12月31日に入れようが同じです。
旦那さんの保険料控除が大きくなるというのは、籍を入れたら旦那さんにあなたの国民健康保険料と国民年金保険料を払ってもらうので、来年の確定申告で旦那さんが使う社会保険料控除の額が大きくなる、という意味でしょうね。
でもその前に旦那さんの出費が増えますよね。
補足拝見:
籍を入れるというのは、婚姻届を出して戸籍を新しく作ることですが、この事と住民登録とはイコールではありません。
単身赴任などで夫婦が別居していたら、戸籍は一緒ですが住民票は別々です。
国民健康保険は、住民票が一緒=同一世帯ごとの加入で、保険料は以下のような方法で計算されます。
①所得割:その世帯全体の、あるいは国保加入者だけの所得に応じて算定
+
②資産割:その世帯の資産に応じて算定
+
③均等割(被保険者均等割):加入者一人当たりいくらとして算定
+
④平等割(世帯別平等割):一世帯当たりいくらとして算定
②と④は、いわば携帯電話の基本料金みたいなものですね。
①と③は、通話料にたとえられるかな。
料金プランは一種類しかなくて通話料が同じなら、携帯電話を2台持つより1台のほうが基本料金の分、安く済みます。
旦那さんが職域の健康保険・厚生年金に加入している場合、妻が旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるための収入条件が、月収108,333円以下、年収に換算して130万円未満です。
旦那さんが自営業で国民健康保険・国民年金に加入しているので、そもそも扶養の制度がありません。
あなたも国民健康保険と国民年金の被保険者となり、あなたの収入がゼロでも、あなたの分の保険料も払わなくてはなりません。
というわけで、130万円未満の話は、あなたには何の関係もありません。
つまり、雇用保険の失業給付を受給しても全然関係ないし、パートで稼ぐ場合にも月収を抑えようなどの遠慮は無用です。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、6月からの住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は、あなたの収入ではあっても所得ではありませんから、上記の計算には含めません。
また、年末時点でどうだったか、という判断になりますから、早く籍をいれようが12月31日に入れようが同じです。
旦那さんの保険料控除が大きくなるというのは、籍を入れたら旦那さんにあなたの国民健康保険料と国民年金保険料を払ってもらうので、来年の確定申告で旦那さんが使う社会保険料控除の額が大きくなる、という意味でしょうね。
でもその前に旦那さんの出費が増えますよね。
補足拝見:
籍を入れるというのは、婚姻届を出して戸籍を新しく作ることですが、この事と住民登録とはイコールではありません。
単身赴任などで夫婦が別居していたら、戸籍は一緒ですが住民票は別々です。
国民健康保険は、住民票が一緒=同一世帯ごとの加入で、保険料は以下のような方法で計算されます。
①所得割:その世帯全体の、あるいは国保加入者だけの所得に応じて算定
+
②資産割:その世帯の資産に応じて算定
+
③均等割(被保険者均等割):加入者一人当たりいくらとして算定
+
④平等割(世帯別平等割):一世帯当たりいくらとして算定
②と④は、いわば携帯電話の基本料金みたいなものですね。
①と③は、通話料にたとえられるかな。
料金プランは一種類しかなくて通話料が同じなら、携帯電話を2台持つより1台のほうが基本料金の分、安く済みます。
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