派遣で働いていた会社を任期満了でやめました。
離職票をもらい今 失業保険の受給中です。
失業保険を 半分ほど受給しています。
先日 同じ派遣会社から 1ヶ月ほど 働かないかと言われました。
雇用保険受給中に 同じ会社 (派遣先は違うのですが)で働いてもいいのでしょうか。
この場合雇用保険は どのようになるのでしょうか。
15日から20日ぐらい働く予定です。
仕事が決まりました!!と言ってハローワークに行きます。
その日で一旦止めてもらいます。

また1ヶ月経って無職の状態になったら、再度ハローワークに行きます。
また残り半分の受給の手続きをしてもらいます。

失業手当をもらうのに説明会で「しおり」をもらいましたよね。
そこの後ろの方に「就職証明書」がついています。
それを働く会社に書いてもらい、郵送で構わないのでハローワークに送ります。

しおりの後ろに「退職証明書」もついています。
本来会社を辞めたらそれも書いてもらうのですが
働く期間が決まっているのであれば「退職証明書」は要らないかもしれません。
それはハローワークに行った時に聞いてみて下さい。

私も失業手当もらっている間2ヶ月程働きましたが
会社で証明書を書いてもらいましたよ。
扶養について。
今年8月に退職して扶養に入るか失業保険をもらうか悩んでいます。退職時の源泉徴収票ではすでに130万は越しています。扶養になった場合、アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
失業保険が適用されている期間は保険や年金は自己負担になってしまうので、やはり扶養に入ったほうが無難なのでしょうか?でも、アルバイトでも仕事はしたいと思っているので、この場合どうするのが一番いいのでしょうか?
失業保険→基本手当

税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の区別がついていますか?

健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の基準で言う「130万円未満」は、「いま現在の収入」によります。
退職したら「0」ですし、基本手当を受けている間は日額を年額に換算(360倍)して資格が判断されます。

〉アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
収入額によります。
震災発生後、正社員として働いていた勤務先から解雇されました。ところが、実際にはその後アルバイトとして働かされています。
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
雇用保険の待期中、給付制限中、受給中でも、自由にアルバイト等の労働ができます。

しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。

なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。

雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。

では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。

1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。

雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。

では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。

雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。

雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。

そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。

なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内

不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。

しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。

最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
健康保険の任意継続のメリットとはなんですか?

出産の為退職予定です。
主人の扶養に入れば問題ないのですが、
産後早いうちに仕事をするつもりでいます。
雇用保険(失業保険)を受給することになると金額的に扶養ではいられなくなるため、
任意継続を検討中です。
ご主人の扶養に入れなくても、国民健康保険には入れますよね?
ものすごい高級取りでなかったのなら、任意継続よりも保険料が
安くなりますよ。

任意継続制度は、社会保険の医療費が1割(2割)負担だったころ
の名残です。今は国保と同じ3割負担ですから、メリットはほとん
どありません。

自治体のHPに保険料の算出方法が載っているはずですので、
確認してみては?
雇用保険の受給資格について(アルバイト)
先日 失業保険の申請に行って、説明会も受けてきました。

もしかして、私は受給出来ないんじゃないか…。むしろ申請しなかった方が良かったのでは…。
と思い、質問させて頂きます。


①今年の2月末に会社都合で退職をしました。
離職票が届くのは3月上旬と前の会社に言われ、失業保険の手続きまで時間があるし、その時は(私の勉強不足ですが)受給中のアルバイトに制限があることを知らずにアルバイトを始めました。

そして3月中旬、失業保険の申請に行った時にアルバイトに制限があることを知りました。

実はその時1カ月先までアルバイトのシフトが決まってしまっていて、約週に4・5回、30時間ほどのバイトが入っていました。

店長に言って、すぐにその後のアルバイトは20時間に抑えてもらいましたが、今入れているシフトはどうしても出てほしいと言われ出ています。

もちろん待機期間中も働いています…。

この場合受給はやはりできませんか?

②もう1つ、こんな風にバイトとの兼ね合いをみながら働くよりも、バイト側は人手が足りていませんし、毎日働いていた方が自分自身良いので、今更ながらですが、まだ初回認定日前ですので申請を取り消したりできるのでしょうか…。
もし取り消した場合、一度申請してしまったものは受給してもしなくても取り消せないのでしょうか…。


ハローワークの方にも質問したんですが、どうしても型にはまった答えしか言ってもらえず、今の状況を具体的に話すと良くないのでは…と思い、スッキリした答えがいまいちでていません。

アルバイトの申請はバイト連絡先も申請時に伝えてありますし、もちろん嘘の申告をしようとは考えていません。


知識のある方、おしえて頂きたいです。
ハローワークの方にも言われているとおもいますが、

雇用保険の受給資格は働けるけども働き口がない人であり、
再就職活動をしている人です。


会社をクビになったからその代償に貰うものではないのです。
ただ単に雇用保険の積み立てを以前の勤め先で行っていたということにすぎません。


ただ、アルバイトは正式な就職先かという判断ができませんので、
給付と相殺する措置が取られています。


無理に受給しようとすると、あとで問題が発覚した場合に追徴が来ることも
しっかりと説明されているはずです。

説明の状況をみる限り、無知によって権利を失ったと言わざるを得ません。

もちろん、全く受給できないわけではありません。
申請した分だけ相殺されるだけです。

本人にとっては働き損に思われるかもしれませんね。


受給期間と受給可能期間に差があるため、
最初から申請をしていなければなんとかなったでしょうが、
申請してしまった後となると書類に矛盾がでるかもしれないですし難しそうですね。


あとは、アルバイトを断れないほど恩義のある店長さんのはずなのに、
社会保険のことに気を使わないというのは不思議といえば不思議ですね。
きっとあなたの主張のどこかに矛盾があります。
税金の申告について。私は親族の経営する会社に勤めていました。仕事は一従業員として、しかし親戚ということで形式上役員になっていました。労災もそのために特別加入でしたし雇用保険は未加入でした。
景気が悪くなってきて、給料の未払いが4か月となり生活できないため退職の相談をしたところ、辞めないよう指示されました。しかし生活のため口頭で辞めると告げ退社しました。仕事はなかなか見つからず、失業保険が無いため(知りませんでした)給料の未払い期間に蓄えも使い果たし、こまっていたところ、その会社から2-3か月にひと月分づつ支給がありました。その後未払い分を受け取った後も、勤務しているものとして給料の支給がありました。(先方が出勤を望んでいるため)勤務の実態がないのに受領するのはどうかと思いましたが、失業保険未加入の見返りとして、1年間は受け取ってもいいかと考え支給を受けています。
しかし、就職が決まりました。そこで問題なのですが、今は12月なのですが、前職の給料は8月分までしか支給されていないのですが、退職扱いにはなってなく、現在までの給料は会計上は支給されたことになっていると思います。受領していない分についての来季の税金についての支払いはどうなるのでしょうか。税務署に出向いて、実際の収入の申告をしなければ、過分に税金を支払わなければならないのでしょうか。又その間給料は受け取っていなくても、健康保険や厚生年金についての支払いがあった場合とのかんけいはどうなるのでしょうか。ややこしいですがよしくお願いします。
給料も前職より二分の一近くなっていますので、前職の割合で税金が請求されるとかなり困ります。
まず、健康保険と厚生年金はどちらの会社で加入ですか?
役員をしている会社でしょうか?とりあえず給料は未払いでもその会社に籍を置いて社保に加入?新しく就職した会社で加入?
その辺がはっきりしませんね。役員をしている会社ならあなたの負担分は未払いの給料から天引きしてる計算なのであなた自身が払い込むわけではないと思いますよ。
過分に払う税とは、住民税のことですか?それはもちろん未払いでも課税されますが、役員をしてる会社で天引きしますか?あたらしく勤める会社ですか?どちらかが本業でどちらかが副業という考え方のなります。
今の給料から引ききれなければ普通徴収にします。会社にそういえばいいですよ。
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