健康保険について教えて?
健康保険の事でわからないので教えてください。体調が悪く今後働けない事情があって仕事を退職することになりました。
前年度は400万ぐらい収入がありました。今年は退職金と収入をあわせても200万弱あります。失業保険ももらう予定です(40万ぐらい)。
一番安くて済む方法で3年先ぐらいの事まで教えていただけますか?
①国民健康保険に加入する方法
②社会保険の任意継続で加入する場合2年は必ず継続しないといけないのか?1年でやめるわけにいかないのか?
③親の扶養に入れてもらう
④家族の国民健康保険の扶養に入る。
宜しくお願いします。
健康保険の事でわからないので教えてください。体調が悪く今後働けない事情があって仕事を退職することになりました。
前年度は400万ぐらい収入がありました。今年は退職金と収入をあわせても200万弱あります。失業保険ももらう予定です(40万ぐらい)。
一番安くて済む方法で3年先ぐらいの事まで教えていただけますか?
①国民健康保険に加入する方法
②社会保険の任意継続で加入する場合2年は必ず継続しないといけないのか?1年でやめるわけにいかないのか?
③親の扶養に入れてもらう
④家族の国民健康保険の扶養に入る。
宜しくお願いします。
①市役所の国保年金課へ行って手続きすればOK
②任意継続は最長2年と言うだけで、1ヶ月で止めてもOK。
銀行で毎月払い込みになり、支払い期限を一度でも過ぎたら即止まります。再継続は不可。
③今年の収入が既に200万あるので今年度は親の扶養には入れません。失業保険は収入となりません。
④家族の国民健康保険? 国民健康保険は、世帯毎になっています。
1世帯の保険料は年額65万が最高額です。
貴方の家族の支払っている国民健康保険料が年額65万に満たない場合。貴方がそこへ入ると保険料が上がりますよ。
上限が年額65万ですけど。
②任意継続は最長2年と言うだけで、1ヶ月で止めてもOK。
銀行で毎月払い込みになり、支払い期限を一度でも過ぎたら即止まります。再継続は不可。
③今年の収入が既に200万あるので今年度は親の扶養には入れません。失業保険は収入となりません。
④家族の国民健康保険? 国民健康保険は、世帯毎になっています。
1世帯の保険料は年額65万が最高額です。
貴方の家族の支払っている国民健康保険料が年額65万に満たない場合。貴方がそこへ入ると保険料が上がりますよ。
上限が年額65万ですけど。
失業保険について。
妊娠為、今年の3月いっぱいで正社員をやめ、それから3ヶ月同じ会社でパートとして6月まで働いていました。
私の確認も甘かったのですが給料明細を見たらパートで働いてた3ヶ月は雇用保険を払っていませんでした…
そして今さら失業保険に入りたいと思うのですが今から手続きしても入れるのでしょうか…
退職日が3月31日になっちゃうから正社員をやめてから1ヶ月以内に申請しなきゃいけなかったんでしょうか。
かなりの無知ですいません…
妊娠為、今年の3月いっぱいで正社員をやめ、それから3ヶ月同じ会社でパートとして6月まで働いていました。
私の確認も甘かったのですが給料明細を見たらパートで働いてた3ヶ月は雇用保険を払っていませんでした…
そして今さら失業保険に入りたいと思うのですが今から手続きしても入れるのでしょうか…
退職日が3月31日になっちゃうから正社員をやめてから1ヶ月以内に申請しなきゃいけなかったんでしょうか。
かなりの無知ですいません…
パートで勤務していた3ヶ月は、1週間の所定労働時間は何時間でしたか?
例えば、1日5時間で週5日勤務なら、1週間の所定労働時間は25時間なるといった具合なのですが。(残業等の時間は含みません)
もし、あなたの1週間の所定労働時間が20時間以上(ちょうど20時間も含む)あったのであれば、そもそも3月の離職が違っていた可能性がありますし、4月から6月までの雇用保険もかける必要がありました。
この場合、もちろん、遡って雇用保険をかけることは可能です。
ただ、4月~6月の1週間の所定労働時間が20時間なかった場合は、残念ですが雇用保険をかけることはできません。
やはり3月31日離職のままとなるでしょう。
ご質問の件は、受給期間延長の申請についてだったのでしょうか?
それであれば、今からでも延長手続きは可能です。
3月末退職であったとしても大丈夫です。
ただし、その場合、本来の申請期限は過ぎていますから、受給期間(退職した翌日から1年)を全て延長できるわけではありません。
残りの期間を延長できることになります。
また、給付制限はかかります。免除にはなりません。
しかしそれでも今から延長しておけば、働けるようになって失業保険手続きをした際に給付制限がかかったとしてもその後の受給は可能となるでしょうから、しないよりは全然マシと言えるでしょう。
ですが、そもそも4月~6月までが雇用保険をかける必要があったかどうかを先にはっきりさせる必要があります。
もし6月まで雇用保険をかけられたのであれば、延長申請期間はこれから(6月末まで勤務していたのであれば7月31日から1ヶ月間)となります。
従って、まずは会社に確認することが必要となるでしょう。
1週間の所定労働時間が20時間ありそうであれば会社に回答を求めてみてください。
はっきりしない場合は、安定所に相談という手もあります。
給料明細は取ってありますか?4月~6月の給料明細をできるだけ持っていくようにしてください。
1週間の所定労働時間が20時間以上あると確認できる契約書などもあるとよいのですが・・
ただ、この場合当然安定所は会社に連絡を取り本人が相談しに来たことを伝えるでしょうから(そうしなければあなたに雇用保険をかけたりすることもできませんから、会社に連絡なしでは安定所の方も動けません)あなたの会社での立場や居心地なども考える必要があります。その辺は注意が必要でしょう。
そういうことを考えれば、できるだけ会社内でうまく話がまとまればとは思います。
無知は仕方ありません。恥じることもありません。
こういうことは通常、経験しなければ考えもしないでしょうし、分かりませんよね。
できれば、ここで質問されたことだけを鵜呑みにせず(必ずしも回答全てが正答であるとは限らないので)きちんとしたところ(安定所など)に相談するなり確認されることをおすすめします。
ご参考になさってください。
例えば、1日5時間で週5日勤務なら、1週間の所定労働時間は25時間なるといった具合なのですが。(残業等の時間は含みません)
もし、あなたの1週間の所定労働時間が20時間以上(ちょうど20時間も含む)あったのであれば、そもそも3月の離職が違っていた可能性がありますし、4月から6月までの雇用保険もかける必要がありました。
この場合、もちろん、遡って雇用保険をかけることは可能です。
ただ、4月~6月の1週間の所定労働時間が20時間なかった場合は、残念ですが雇用保険をかけることはできません。
やはり3月31日離職のままとなるでしょう。
ご質問の件は、受給期間延長の申請についてだったのでしょうか?
それであれば、今からでも延長手続きは可能です。
3月末退職であったとしても大丈夫です。
ただし、その場合、本来の申請期限は過ぎていますから、受給期間(退職した翌日から1年)を全て延長できるわけではありません。
残りの期間を延長できることになります。
また、給付制限はかかります。免除にはなりません。
しかしそれでも今から延長しておけば、働けるようになって失業保険手続きをした際に給付制限がかかったとしてもその後の受給は可能となるでしょうから、しないよりは全然マシと言えるでしょう。
ですが、そもそも4月~6月までが雇用保険をかける必要があったかどうかを先にはっきりさせる必要があります。
もし6月まで雇用保険をかけられたのであれば、延長申請期間はこれから(6月末まで勤務していたのであれば7月31日から1ヶ月間)となります。
従って、まずは会社に確認することが必要となるでしょう。
1週間の所定労働時間が20時間ありそうであれば会社に回答を求めてみてください。
はっきりしない場合は、安定所に相談という手もあります。
給料明細は取ってありますか?4月~6月の給料明細をできるだけ持っていくようにしてください。
1週間の所定労働時間が20時間以上あると確認できる契約書などもあるとよいのですが・・
ただ、この場合当然安定所は会社に連絡を取り本人が相談しに来たことを伝えるでしょうから(そうしなければあなたに雇用保険をかけたりすることもできませんから、会社に連絡なしでは安定所の方も動けません)あなたの会社での立場や居心地なども考える必要があります。その辺は注意が必要でしょう。
そういうことを考えれば、できるだけ会社内でうまく話がまとまればとは思います。
無知は仕方ありません。恥じることもありません。
こういうことは通常、経験しなければ考えもしないでしょうし、分かりませんよね。
できれば、ここで質問されたことだけを鵜呑みにせず(必ずしも回答全てが正答であるとは限らないので)きちんとしたところ(安定所など)に相談するなり確認されることをおすすめします。
ご参考になさってください。
再三の催促にも関わらず退職した会社が書類返却を無視しているので本日、直接取りに行きます。年金手帳、雇用保険被保険者証、給料明細の他は何かありますか?
源泉徴収票はまだ作成されなくても普通ですか?また、社会保険加入のための必要書類は全て渡していたものの会社から保険証は渡されておらず、3週間での短期退職のため手続き途中だったのかも知れませんがよく分かりません。給料明細は必ず貰えるものですよね?明細を見て保険料が引かれてたら入ってたってことですか?雇用保険に入ってた(としたら超短期になりますが)場合、他にもらわなければいけない書類はありますか?入ってたとしても失業保険受ける訳じゃないから離職票は必要ないですよね?
源泉徴収票はまだ作成されなくても普通ですか?また、社会保険加入のための必要書類は全て渡していたものの会社から保険証は渡されておらず、3週間での短期退職のため手続き途中だったのかも知れませんがよく分かりません。給料明細は必ず貰えるものですよね?明細を見て保険料が引かれてたら入ってたってことですか?雇用保険に入ってた(としたら超短期になりますが)場合、他にもらわなければいけない書類はありますか?入ってたとしても失業保険受ける訳じゃないから離職票は必要ないですよね?
まず、事業主の法定手続期限を列挙してみます。
入社時
・雇用保険資格取得届‥翌月10日迄
・健康保険&厚生年金資格取得届‥入社日から五日以内
退職時
・雇用保険資格喪失届‥退職日の翌日から起算して十日以内
・健康保険&厚生年金資格喪失届‥退職日から五日以内
・源泉徴収票‥退職の日以後1ヶ月以内
ただ、これらは法定されているにも関わらず、運用は非常~にユルイです。
事業主は、ある程度まで数をためてから一気に放出することも、ままあります。
役所は、後だし・後付けでものものでも当然に、フツーに受理します。
さて、
>年金手帳、雇用保険被保険者証、給料明細の他は何かありますか?
あとは源泉徴収票でフルセットですね。
>源泉徴収票はまだ作成されなくても普通ですか?
はい。法定は退職日以後1ヶ月以内ですが、こちらから請求するまでは交付しないと思っていいです。
>給料明細は必ず貰えるものですよね?
一般に、はい。
>明細を見て保険料が引かれてたら入ってたってことですか?
いいえ。届出は後付けにするつもりで、先に給与支払期日が到来したら届出せずに先に控除します。
>他にもらわなければいけない書類はありますか?
思い当たりません。
>入ってたとしても失業保険受ける訳じゃないから離職票は必要ないですよね?
そう思います。離職票を作成するのは事業主にとって、ひとてま増えます。急いでるようですので、ここは離職票不要としておきましょう。必要になったらそのときに交付を請求することができますから。
入社時
・雇用保険資格取得届‥翌月10日迄
・健康保険&厚生年金資格取得届‥入社日から五日以内
退職時
・雇用保険資格喪失届‥退職日の翌日から起算して十日以内
・健康保険&厚生年金資格喪失届‥退職日から五日以内
・源泉徴収票‥退職の日以後1ヶ月以内
ただ、これらは法定されているにも関わらず、運用は非常~にユルイです。
事業主は、ある程度まで数をためてから一気に放出することも、ままあります。
役所は、後だし・後付けでものものでも当然に、フツーに受理します。
さて、
>年金手帳、雇用保険被保険者証、給料明細の他は何かありますか?
あとは源泉徴収票でフルセットですね。
>源泉徴収票はまだ作成されなくても普通ですか?
はい。法定は退職日以後1ヶ月以内ですが、こちらから請求するまでは交付しないと思っていいです。
>給料明細は必ず貰えるものですよね?
一般に、はい。
>明細を見て保険料が引かれてたら入ってたってことですか?
いいえ。届出は後付けにするつもりで、先に給与支払期日が到来したら届出せずに先に控除します。
>他にもらわなければいけない書類はありますか?
思い当たりません。
>入ってたとしても失業保険受ける訳じゃないから離職票は必要ないですよね?
そう思います。離職票を作成するのは事業主にとって、ひとてま増えます。急いでるようですので、ここは離職票不要としておきましょう。必要になったらそのときに交付を請求することができますから。
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