シングルマザーには金銭面や就職面でさまざまな援助があると聞いたのですが具体的にはどのようなものがありますか?
またその手続きや問い合わせ先はどこに行けばいいのでしょうか?
知人に聞いた話なんですが、シングルマザーには公的援助が
いろいろあるそうですが、どんなものがあるのでしょうか?
私が知る限りでは離婚した時点で児童手当以外に児童扶養手当が
もらえる、例えば仕事を持つ女性の場合、子供が小さい場合、幼稚園から保育園に変えるときは待機児童だとしても最優先で入れてもらえるのですか?また子供を保育園に入れた後で失業した場合、ハローワークに行けば失業保険の給付で優遇があったり、職業訓練を無料で受けた上に交通費などの経費ももらえたり、さらには養育費などを受け取ってない場合も優遇があると聞いたのですが、本当なんでしょうか?
まず、母子家庭向けの公的援助については、お住まいの市区町村母子福祉担当課にご相談に行ってみてください。

とは言いながら大まかに言いますと、

高校在学中まで、「児童扶養手当」が月額4~5万円もらえます。お母さんの所得によってあるいはお子さんの人数によって手当額は変わります。

保育園の優先入所は、公立保育園を持っている自治体とそうでない自治体、あるいは母子福祉に力を入れている入れていないなどの自治体毎の事情によって中身が違います。

失業した場合は、主に失業前の就業年数や給与額、年齢などのよって失業給付金が算出されますので、母子家庭であるかどうかでの優遇はないです。

失業給付金を受給できる権利のある方は、失業後に公共職業訓練を受講すると誰でも訓練受講料は無料であるうえ、失業給付の基本手当に受講手当と通所手当が上乗せ支給されますので、母子家庭だけ優遇ということではありません。

ただし、母子家庭の母の就業促進のための制度に限定しても、いろいろな支援策が別にあります。

<母子家庭高等技能訓練促進事業>
母子家庭のお母さんが就職する際に有利で生活の安定につながる資格を取得するため、2年以上養成訓練機関に通う場合、支給条件を満たせば、高等技能訓練促進費(以下「訓練促進費」といいます。)や入学支援修了一時金(以下「修了一時金」といいます。)を給付する制度

<母子家庭自立支援教育訓練給付金事業>
母子家庭のお母さんの就労を促進するため、指定された講座を受講した場合、終了後に受講料の一部を支給し母子家庭の自立を支援する制度

他に、公共職業訓練においては、母子家庭の母だけを対象にした訓練講座が開講される場合があります。


さらには、医療費助成制度、所得税・住民税の減免制度、JR定期の割引制度、公営住宅へ入居の優先制度などがありますし、母子寡婦福祉資金貸付制度による無利子貸付制度もあります。


<補足への回答>

前述の母子家庭高等技能訓練促進事業も、母子家庭自立支援教育訓練給付金事業も、対象となるのは雇用保険受給資格のない方ですから、専業主婦ならばこちらの支援を受けることができます。

ハローワークの支援ということであれば、公共職業訓練の根拠法とは別の法律である「特定求職者支援法」により、専業主婦などを対象として、一定の所得要件などを満たせば職業訓練受講給付金(月額10万円)の給付を受けながら、求職者支援訓練ないしは公共職業訓練を受講することができ、これについてはハローワークの斡旋が得られます。
失業保険受給と扶養
主人の扶養に入ったまま、失業保険を受給してしまいました。
それがだめであることに2年後の今知ったのですが、
この失業保険受給期間中に扶養に入っていた事に対して
今後どのように対応したらいいのでしょうか?
また、処置というか何かペナルティーがあるのでしょうか?

国民年金保険と国民健康保険は扶養に入る前までは支払いしています。

現在は、主婦のままで、扶養に入っています。
>>この失業保険受給期間中に扶養に入っていた事に対して
>>今後どのように対応したらいいのでしょうか?

ご主人様の会社経由で保険者にご確認ください。
役所からその期間の国民健康保険料(税)を請求されます。


>>また、処置というか何かペナルティーがあるのでしょうか?

扶養時に医療費の支払いをしていたら、医療費を100%とすると本人負担が30%なので、保険を利用しない時との差額70%返還することになります。
確定申告・年末調整について!!!
今年の6月でバイトをやめました。それからずーと仕事はしていなく11月に5日間ほどのバイトをしています。
11月の短期のバイトでも『源泉徴収』はもらいました。
前職の源泉徴収はもらいってないのですが(引越しした為届いていないのかも)半年ほどの収入なら確定申告したほうがお得でしょうか???
所得がいくらあるといくら戻るとか そのあたり詳しい方いらっしゃいましたら是非 教えてください。
一応前職では月256000円ほどの収入でした(保険・税金等控除含まず) また90日間の失業保険をもらいました。
勤め先は退職後速やかに源泉徴収票を発行し、給与支払い報告をする義務があります。
しかし所得税の還付だけではありません。前年度の所得を元に計算するもの、全てを左右します。
住民税・国民健康保険・(人によっては)家賃等があります。
なお、失業給付は確定申告や年末調整では非課税です。
国民年金第1号とて、支払いが困難な場合の免除・納付猶予・減免を申請や更新手続きする時の「審査」の対象になります。
雇用保険について質問です。詳しい方教えて下さい。義母が正社員でクリニックに勤務しています。
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
会社勤めでしたら社会保険に加入されてますよね。今の時点で早急に会社に相談されて退職前には【傷病金手当】がもらえるように手続きを進めていった方が良いかと思われます。とにかくまだ退職などなさらぬ様まずは休職扱いにしてもらう様良くお話なさってくださいますか。以下長くなると思いますがよくお読みください。

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【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。


【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。


【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。


★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★


まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。


【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。

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病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
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