結婚、退職、出産など国からもらえるお金についての質問です。育児休業給付金についても知りたいです。
今年、平成21年10月に結婚して、まだ仕事は続けています。出産の少し前から産休を取ってお休みもらって、そのまま育休に入って子供が1歳くらいにまた職場復帰するか、それかそのまま辞めてしまおうか悩んでおります。
最近、育児休業給付金や育児休業者職場復帰給付金などを知り、私が産休で会社を辞めてしまうと夫の給料だけで生活するのはとても心配だったので、このような制度があるなら活用したいと思っておりますが、いろいろネットで調べてみたのですが、よくわからないので質問させて下さい。
①どのタイミングで産休を取ればいいか?
②もし産休後に仕事を辞めるという形にした場合、雇用保険に何年も入っているので失業保険も同時に出たりはしないのか?
一応、夫の経営している事務で働いている為、会社側の都合はどうにでもなります。
どうような形にすると、うまく活用出来るか教えて下さい。
(私自身、妊娠してすぐに仕事を辞める気はありませんが、出産と同時に辞めてもいいし、生活の為にも子供が1歳になったら今の職場に復帰してもいいと思っております。)
今年、平成21年10月に結婚して、まだ仕事は続けています。出産の少し前から産休を取ってお休みもらって、そのまま育休に入って子供が1歳くらいにまた職場復帰するか、それかそのまま辞めてしまおうか悩んでおります。
最近、育児休業給付金や育児休業者職場復帰給付金などを知り、私が産休で会社を辞めてしまうと夫の給料だけで生活するのはとても心配だったので、このような制度があるなら活用したいと思っておりますが、いろいろネットで調べてみたのですが、よくわからないので質問させて下さい。
①どのタイミングで産休を取ればいいか?
②もし産休後に仕事を辞めるという形にした場合、雇用保険に何年も入っているので失業保険も同時に出たりはしないのか?
一応、夫の経営している事務で働いている為、会社側の都合はどうにでもなります。
どうような形にすると、うまく活用出来るか教えて下さい。
(私自身、妊娠してすぐに仕事を辞める気はありませんが、出産と同時に辞めてもいいし、生活の為にも子供が1歳になったら今の職場に復帰してもいいと思っております。)
1・出産一時金・・・俗に42万と言われる分娩費用代に相当するもの。社保・国保、働いている本人、扶養者に関わらずほとんどの方が出るもの。
2・出産手当金・・・出産予定日(実際に出産した日ではなく、予定日です)42日前から『産前休暇』と呼ばれる期間がある(本人の意思があれば働いていても問題なし)。
それと、実際に出産した日から56日間は『産後休暇』と呼ばれる期間になる(出産後6週間は法によって『雇用してはならない』と決められている。残り二週間は本人の意思があれば働いてもよい。
この期間中には『給料が出ない人の生活を守る為』に支払われるのが『出産手当(給料が出た場合は、出産手当から同額を引いたものが支給される)。
退職したら関係ない制度です。
3・育児休暇給付金・・・産後休暇終了後~子供が一歳になるまで(保育所がないなどの理由によっては一歳半まで延長可能)『給料が出ない人の生活を守るため』に支払われるもの。
退職したら関係ない制度です。
4・職場復帰金・・・職場に復帰して半年が経過すると支払われるもの。ただし、来年四月一日以降に『育児休暇』に入る人は、制度がかわって3に吸収されます。
退職したら関係ない制度です。
失業保険は『働く意思が有り、なおかつ働ける状態にある者』に支給されるものです。
出産間近の妊婦、および産後すぐの女性は『法的にも働けない状態(雇用してはならない状態)』にあります。
ですので、『妊娠・出産』が理由の退職の場合は、『失業保険をもらえるのを先送り』することができます。
通常一年のところを、+3年できたと思います(ただし、退職してすぐにハローワークで手続きする必要が有ります)。
お勤め先がご主人の会社と言うことは、育児休暇給付金を全額もらってから即退職→失業保険給付、も無理ではないでしょうね(制度もかわって『復帰金』がなくなりますので、復帰したら余計にお金がもらえるって状態もなくなりますし)。
2・出産手当金・・・出産予定日(実際に出産した日ではなく、予定日です)42日前から『産前休暇』と呼ばれる期間がある(本人の意思があれば働いていても問題なし)。
それと、実際に出産した日から56日間は『産後休暇』と呼ばれる期間になる(出産後6週間は法によって『雇用してはならない』と決められている。残り二週間は本人の意思があれば働いてもよい。
この期間中には『給料が出ない人の生活を守る為』に支払われるのが『出産手当(給料が出た場合は、出産手当から同額を引いたものが支給される)。
退職したら関係ない制度です。
3・育児休暇給付金・・・産後休暇終了後~子供が一歳になるまで(保育所がないなどの理由によっては一歳半まで延長可能)『給料が出ない人の生活を守るため』に支払われるもの。
退職したら関係ない制度です。
4・職場復帰金・・・職場に復帰して半年が経過すると支払われるもの。ただし、来年四月一日以降に『育児休暇』に入る人は、制度がかわって3に吸収されます。
退職したら関係ない制度です。
失業保険は『働く意思が有り、なおかつ働ける状態にある者』に支給されるものです。
出産間近の妊婦、および産後すぐの女性は『法的にも働けない状態(雇用してはならない状態)』にあります。
ですので、『妊娠・出産』が理由の退職の場合は、『失業保険をもらえるのを先送り』することができます。
通常一年のところを、+3年できたと思います(ただし、退職してすぐにハローワークで手続きする必要が有ります)。
お勤め先がご主人の会社と言うことは、育児休暇給付金を全額もらってから即退職→失業保険給付、も無理ではないでしょうね(制度もかわって『復帰金』がなくなりますので、復帰したら余計にお金がもらえるって状態もなくなりますし)。
出産一時金、手当、失業保険について質問です。
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産休9月23日~12月29日
出産予定11月3日
会社の次回更新10月16日~4月15日(半年更新の期間社員)
健康保険証は平成23年11月16日所得
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私は会社に産休後、育休を申請したところ、
育休はあげれないので、産休後働いてほしいとの事でした。
でも産休後働いたとしても、
来年の4月16日からは更新出来ないと言われました。
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子供の保育園は6か月後から受けてくれるので、
産休後も出勤出来ないため、
欠勤で続けても良いとの事です。
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会社からは次回の更新せずに、
旦那の家族扶養に入った方がお得との事なので、
辞めた方が良いと推薦されました。
勿論私が同意の上でです。
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出産する前から【自分都合】もしくは【会社都合】で辞める場合は
出産一時金、出産手当金、失業保険はもらえますか。
失業保険って自分から辞める場合ももらえるんでしょうか。
貰えるとしたらいつからいつまで貰えるのでしょうか。
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産休9月23日~12月29日
出産予定11月3日
会社の次回更新10月16日~4月15日(半年更新の期間社員)
健康保険証は平成23年11月16日所得
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私は会社に産休後、育休を申請したところ、
育休はあげれないので、産休後働いてほしいとの事でした。
でも産休後働いたとしても、
来年の4月16日からは更新出来ないと言われました。
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子供の保育園は6か月後から受けてくれるので、
産休後も出勤出来ないため、
欠勤で続けても良いとの事です。
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会社からは次回の更新せずに、
旦那の家族扶養に入った方がお得との事なので、
辞めた方が良いと推薦されました。
勿論私が同意の上でです。
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出産する前から【自分都合】もしくは【会社都合】で辞める場合は
出産一時金、出産手当金、失業保険はもらえますか。
失業保険って自分から辞める場合ももらえるんでしょうか。
貰えるとしたらいつからいつまで貰えるのでしょうか。
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出産手当金は育休を取得される方が貰えますから、その前に退職されたら出ません。
一時金は退職後に旦那の扶養になれば、そちらから出ます。
雇用保険は、退職された日から一か月経過してから、職安で、期間延長の手続きをされた方がいいかと思います。
辞めたから貰えるのではなく、新しい仕事を探すために、その間の無収入になるから頂けるお金です。働く意思が無ければ貰えません。妊娠中は働けないとみなされるので、皆さん出産されてから再就職できるように期間を延長するんですよ。
ご自身で調べてみてください。
一時金は退職後に旦那の扶養になれば、そちらから出ます。
雇用保険は、退職された日から一か月経過してから、職安で、期間延長の手続きをされた方がいいかと思います。
辞めたから貰えるのではなく、新しい仕事を探すために、その間の無収入になるから頂けるお金です。働く意思が無ければ貰えません。妊娠中は働けないとみなされるので、皆さん出産されてから再就職できるように期間を延長するんですよ。
ご自身で調べてみてください。
6月20日に入籍し、6月30日付けで退職し、11月に出産予定なので、7月から旦那になる方の扶養に入ろうと思っていますが、失業保険の受給を受けるのであれば、扶養に入れないと言われました。
ちなみに、妊娠中ですので、延長手続きをしなければいけないと思いますが、延長手続きしている間は扶養には入れるのでしょうか??扶養に入らず、社会保険の任意継続をしたほうがよいのでしょうか??初めてでどうしたほうがいいのか考え中です。
ちなみに私の現在の年収は300万超です。
ちなみに、妊娠中ですので、延長手続きをしなければいけないと思いますが、延長手続きしている間は扶養には入れるのでしょうか??扶養に入らず、社会保険の任意継続をしたほうがよいのでしょうか??初めてでどうしたほうがいいのか考え中です。
ちなみに私の現在の年収は300万超です。
扶養に入る→被扶養者になる
失業保険→雇用保険の基本手当
社会保険→健康保険
〉延長手続きしている間は扶養には入れるのでしょうか??
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営者)によります。
たいてい、証明を持ってくれば認めるはずですが。
任意継続は2年間やめられません。
失業保険→雇用保険の基本手当
社会保険→健康保険
〉延長手続きしている間は扶養には入れるのでしょうか??
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営者)によります。
たいてい、証明を持ってくれば認めるはずですが。
任意継続は2年間やめられません。
失業保険給付の手続きについて。
第二子の育休一年後に自己都合で会社を退職しました。
(第一子のときからの連続しての育休だったので、約4年間会社を休んでいました。)
退職日は1月31日です。
離職票は3月初めに
もらえるそうです。
すぐ発行できない理由を会社に確認したところ、給与計算がまだなので、未確定となってしまう。すると、ハローワークで指摘されることがあるらしいから、だそうです。私の場合いずれにしても0(ゼロ)なんですけど。
よく、退職したらすぐ離職票をもってハローワークへ、と聞くのですが、
一ヶ月ちょっと時間が空くことによって、何か不都合なことがおこりますか?
退職理由は第二子出産のために実家近くに転居して、職場が遠方になったからです。
第二子が3歳になって育休が切れたら、職場にまた戻ることも考えてはいたのですが、
悩んだ末、やはり難しいと決断しました。
4月から子供二人の入園も決まって、働ける状態にあるのですが、
周囲から失業給付をもらったほうがいいと言われ、気になりだしました。
産休育休も含めて6年間正社員として勤めていました。最後に働いていたときの給与が基に計算されるんですよね?つまり4年前(第一子の産休前が最後)になるのですが。合っていますか?
今、何かとるべきアクションはありますか?
第二子の育休一年後に自己都合で会社を退職しました。
(第一子のときからの連続しての育休だったので、約4年間会社を休んでいました。)
退職日は1月31日です。
離職票は3月初めに
もらえるそうです。
すぐ発行できない理由を会社に確認したところ、給与計算がまだなので、未確定となってしまう。すると、ハローワークで指摘されることがあるらしいから、だそうです。私の場合いずれにしても0(ゼロ)なんですけど。
よく、退職したらすぐ離職票をもってハローワークへ、と聞くのですが、
一ヶ月ちょっと時間が空くことによって、何か不都合なことがおこりますか?
退職理由は第二子出産のために実家近くに転居して、職場が遠方になったからです。
第二子が3歳になって育休が切れたら、職場にまた戻ることも考えてはいたのですが、
悩んだ末、やはり難しいと決断しました。
4月から子供二人の入園も決まって、働ける状態にあるのですが、
周囲から失業給付をもらったほうがいいと言われ、気になりだしました。
産休育休も含めて6年間正社員として勤めていました。最後に働いていたときの給与が基に計算されるんですよね?つまり4年前(第一子の産休前が最後)になるのですが。合っていますか?
今、何かとるべきアクションはありますか?
よく分かりませんが1月31日で退職したのですよね。
それで給与がゼロと書いていますがどの位ゼロだったのですか?それ以前の1年間は育休で給与はゼロだったのですか?
それなら受給資格はありませんよ。
雇用保険の基本手当日額は過去6ヶ月の平均賃金(税込み)が基礎になります。ですから計算のし様がありません。
あなたが受給期間の延長手続きをしていない以上無理だと思います。
「補足」
退職の1月31日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があるのですか?それなら普通は資格があるのですが。それで収入がなかったのですか?収入がなければ被保険者にはなれないはずですが。よく分かりません。
収入がなくても雇用保険料を支払っていたと言うのはおかしいですね。雇用保険は収入に対して0.6%かかるものですから。
雇用保険料を払っていなければ被保険者期間にはなりませんよ。
それで給与がゼロと書いていますがどの位ゼロだったのですか?それ以前の1年間は育休で給与はゼロだったのですか?
それなら受給資格はありませんよ。
雇用保険の基本手当日額は過去6ヶ月の平均賃金(税込み)が基礎になります。ですから計算のし様がありません。
あなたが受給期間の延長手続きをしていない以上無理だと思います。
「補足」
退職の1月31日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があるのですか?それなら普通は資格があるのですが。それで収入がなかったのですか?収入がなければ被保険者にはなれないはずですが。よく分かりません。
収入がなくても雇用保険料を支払っていたと言うのはおかしいですね。雇用保険は収入に対して0.6%かかるものですから。
雇用保険料を払っていなければ被保険者期間にはなりませんよ。
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