定年後の手続き等について教えて下さい。
私の父が6月3日で60才になり、6月20日で定年退職となります。
父の話だと、まずは失業保険をもらって、その後年金をもらう予定らしいです。
失業保険はどのようにすればもらえるのでしょうか?
またその後の年金手続きはどうすればよいのでしょうか?
私の父が6月3日で60才になり、6月20日で定年退職となります。
父の話だと、まずは失業保険をもらって、その後年金をもらう予定らしいです。
失業保険はどのようにすればもらえるのでしょうか?
またその後の年金手続きはどうすればよいのでしょうか?
失業手当は離職票と雇用保険証を前の会社でもらって職業安定所で手続きしてください。
年金の手続きは管轄の年金事務所に年金手帳(妻の分も)預金通帳、印鑑、雇用保険被保険者証、戸籍謄本、基礎年金番号通知書、配偶者や子供の年収の確認できる課税証明書もしくは非課税証明書を書類をもって手続きをしてください。
面倒なら金融機関に相談すれば代行して手続きを行ってくれます。
年金の手続きは管轄の年金事務所に年金手帳(妻の分も)預金通帳、印鑑、雇用保険被保険者証、戸籍謄本、基礎年金番号通知書、配偶者や子供の年収の確認できる課税証明書もしくは非課税証明書を書類をもって手続きをしてください。
面倒なら金融機関に相談すれば代行して手続きを行ってくれます。
Q1: 扶養の範囲内の103万、130万の年収とは いつからいつまでの収入で計算するんですか?
(働いた期間ではなく給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?)
私の場合ですが、4月末のお給料が最後でした。ということは、1月末~4月末払いが年収対象ということでいいのでしょうか?
Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?
無職の間の、5月~10月まではダンナの扶養に入れてもらってたので 市民税は払いましたが
国民健康保険と国民年金はダンナの給料から引かれていました。(仕事していた時は自分のお給料から保険・年金は
支払ってました)
再就職が決まり(とはいえ、11月と12月の短期派遣で、それが終われば再度 無職です)
Q3: もし ここで 103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか?
103万超えになるかは今時点では分からないので 後で(年明け)の申告でも
大丈夫なのでしょうか?
Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
長々と 質問してスミマセン。 無知なもので教えてください。
(働いた期間ではなく給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?)
私の場合ですが、4月末のお給料が最後でした。ということは、1月末~4月末払いが年収対象ということでいいのでしょうか?
Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?
無職の間の、5月~10月まではダンナの扶養に入れてもらってたので 市民税は払いましたが
国民健康保険と国民年金はダンナの給料から引かれていました。(仕事していた時は自分のお給料から保険・年金は
支払ってました)
再就職が決まり(とはいえ、11月と12月の短期派遣で、それが終われば再度 無職です)
Q3: もし ここで 103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか?
103万超えになるかは今時点では分からないので 後で(年明け)の申告でも
大丈夫なのでしょうか?
Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
長々と 質問してスミマセン。 無知なもので教えてください。
Q1: 税の扶養と健康保険の扶養とは異なります。
回答:税扶養では配偶者の収入が103万円以下の場合ですが1月~12月までに支払われた分です。
給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?はい、そうです。
健康保険の扶養では年間収入130万未満で特に1月から12月までの支払分とは異なります。
Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?
回答:はい、その通りで非課税です。
ご主人は社会保険ではなく国保、国民年金加入ですか。
その場合は健康保険の扶養基準130万未満とは関係ありません。
Q3: もし、 ここで103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか?
回答:超えなくてもご主人の「扶養控除等申告書」に見積所得(収入ー65万)を記載して提出すれば扶養控除が受けられ、
オーバーしたら確定申告して訂正して下さい。ご自身も2ヶ所から収入があると確定申告が必要です。
Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
回答:はい、その通りです。その会社の就業規則によります。
回答:税扶養では配偶者の収入が103万円以下の場合ですが1月~12月までに支払われた分です。
給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?はい、そうです。
健康保険の扶養では年間収入130万未満で特に1月から12月までの支払分とは異なります。
Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?
回答:はい、その通りで非課税です。
ご主人は社会保険ではなく国保、国民年金加入ですか。
その場合は健康保険の扶養基準130万未満とは関係ありません。
Q3: もし、 ここで103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか?
回答:超えなくてもご主人の「扶養控除等申告書」に見積所得(収入ー65万)を記載して提出すれば扶養控除が受けられ、
オーバーしたら確定申告して訂正して下さい。ご自身も2ヶ所から収入があると確定申告が必要です。
Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
回答:はい、その通りです。その会社の就業規則によります。
1~3月まで職業訓練校に通いながら失業保険給付をもらい、4月は無職で5月からパートはじめました。
10月に入籍する予定があるのですが、12月までは103万までか130万までに抑えたほうがよいですか?
10月に入籍する予定があるのですが、12月までは103万までか130万までに抑えたほうがよいですか?
10月の入籍以降、どのような健康保険制度に加入される予定なのかによって判断が変わってきます。
もし、お相手の加入されている社保などの被扶養者となられるようでしたら、10月以降「向こう1年間の年収が130万円未満」となるようにご注意ください。
原則的に過去の収入は判断基準に加味されません。
また、お相手の税金を計算する上で「配偶者控除」の対象となりたいのであれば、「今年(1~12月)の年収を103万円以内」にしておく必要がありますが、失業給付金は非課税所得のため年収に含める必要はありません。
5月以降のパート分だけで判断するようになりますよ。
もし、お相手の加入されている社保などの被扶養者となられるようでしたら、10月以降「向こう1年間の年収が130万円未満」となるようにご注意ください。
原則的に過去の収入は判断基準に加味されません。
また、お相手の税金を計算する上で「配偶者控除」の対象となりたいのであれば、「今年(1~12月)の年収を103万円以内」にしておく必要がありますが、失業給付金は非課税所得のため年収に含める必要はありません。
5月以降のパート分だけで判断するようになりますよ。
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