失業保険の求職活動の実績について
失業保険を受給にあたり、2回以上の求職活動の実績が必要で
「求人への応募は2回としてカウント」と記載されていまが、
インターネットの求人サイトを利用して、Webで履歴書等を提出した場合でも
「求人への応募は2回としてカウント」は適用されますか?
失業保険を受給にあたり、2回以上の求職活動の実績が必要で
「求人への応募は2回としてカウント」と記載されていまが、
インターネットの求人サイトを利用して、Webで履歴書等を提出した場合でも
「求人への応募は2回としてカウント」は適用されますか?
はじめまして。現物はありませんが申告用紙には必ず応募先の会社名などを記載する項目があるので、そこを書けないとカウントされないと思います。他の方が言うようにコピーをしといて併せて持参されるのが確実だと思います。
離職票や失業保険について、初めてもらうので、みなさん教えてください。
2月いっぱいで辞めることになったのですが、
離職票を送付してほしいと今月の29日に会社側に言った場合、2週間ぐらいで送られてくるのでしょうか?
私が働いていた会社は、少しいい加減なところがあるので、すごく心配です‥
また3月に離職票をハローワークに持っていき申請すると、失業保険は4月からもらえるようになるのでしょうか?
それとも3月から頂けますか?
ちなみに会社都合で辞めます。
ほんとに全然分からない状態なので、詳しく教えていただいたらうれしいです。
よろしくお願いします!!
2月いっぱいで辞めることになったのですが、
離職票を送付してほしいと今月の29日に会社側に言った場合、2週間ぐらいで送られてくるのでしょうか?
私が働いていた会社は、少しいい加減なところがあるので、すごく心配です‥
また3月に離職票をハローワークに持っていき申請すると、失業保険は4月からもらえるようになるのでしょうか?
それとも3月から頂けますか?
ちなみに会社都合で辞めます。
ほんとに全然分からない状態なので、詳しく教えていただいたらうれしいです。
よろしくお願いします!!
離職から10日以内で離職票の発行手続きをし、発行された離職票を離職者に送付なりで、渡すことになっています。
2週間弱が目安です。
会社都合なら申請から、約1ケ月で支給されます、初回のみ7日の待期期間があるため、21日分の支給になることが多いです。
2回目からは28日分になります。
また、会社都合退職ならば、個別延長給付の対象です、60日延長される可能性もあります。
2週間弱が目安です。
会社都合なら申請から、約1ケ月で支給されます、初回のみ7日の待期期間があるため、21日分の支給になることが多いです。
2回目からは28日分になります。
また、会社都合退職ならば、個別延長給付の対象です、60日延長される可能性もあります。
旦那の社会保険の扶養家族に加入について。
現在共働きの夫婦です。お互い会社員です。
私は妊娠出産のため、3月末に退職します。
4月から旦那の社会保険の扶養家族に加入したいのですが、可能でしょうか。
失業保険は妊婦のため、延長手続きを取るようになるため
失業保険を受け取るようになるにはまだまだ先になると思います。
(調べてみたのですが、よくわかっていません。)
旦那の会社の総務の方に聞いたのですが、失業保険をもらえるから無理じゃない?との回答でした。
詳しい方、ご回答お願いします。
現在共働きの夫婦です。お互い会社員です。
私は妊娠出産のため、3月末に退職します。
4月から旦那の社会保険の扶養家族に加入したいのですが、可能でしょうか。
失業保険は妊婦のため、延長手続きを取るようになるため
失業保険を受け取るようになるにはまだまだ先になると思います。
(調べてみたのですが、よくわかっていません。)
旦那の会社の総務の方に聞いたのですが、失業保険をもらえるから無理じゃない?との回答でした。
詳しい方、ご回答お願いします。
「失業保険をもらえるから」ではなく,失業保険を受給している間でその日額が規定値以上(3千円少々:正確には年間130万円を日額に計算した値)であると収入とみなして
収入条件で扶養になれないということです。
延長手続でもらっていない期間は扶養になれるはずです。つまり離職日(離職票の日付)の翌日あたりからもらい始めるまではとりあえず扶養になれるはずです。
会社の担当が無知でわかっていない場合もありますので,鵜呑みにして信じてはいけません。
その上司か,健康保険組合に確認しましょう。
---------
得にこの失業保険にからんで,トラブル(入れてくれない)は多いですが,会社の担当の無知,怠慢で内容を理解していないことが
原因です。
私のケースでは,妻が失業保険をもらい上げたので会社の担当に話をしたら,これまでの一年間の所得が130万円になるとかどうとかの話を初めて入れない気配になりました。
よくよく,健康保険組合に確認したら,過去の実績(収入)でなく,これからどのくらいの収入が見込まれるかということで判断するので,これから収入の予定がないなら直ぐに(失業給付の終了時点)で扶養になれるということでした。
収入条件で扶養になれないということです。
延長手続でもらっていない期間は扶養になれるはずです。つまり離職日(離職票の日付)の翌日あたりからもらい始めるまではとりあえず扶養になれるはずです。
会社の担当が無知でわかっていない場合もありますので,鵜呑みにして信じてはいけません。
その上司か,健康保険組合に確認しましょう。
---------
得にこの失業保険にからんで,トラブル(入れてくれない)は多いですが,会社の担当の無知,怠慢で内容を理解していないことが
原因です。
私のケースでは,妻が失業保険をもらい上げたので会社の担当に話をしたら,これまでの一年間の所得が130万円になるとかどうとかの話を初めて入れない気配になりました。
よくよく,健康保険組合に確認したら,過去の実績(収入)でなく,これからどのくらいの収入が見込まれるかということで判断するので,これから収入の予定がないなら直ぐに(失業給付の終了時点)で扶養になれるということでした。
失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
失業保険と再就職手当のソントク論
昨年妊娠を機に退職をしました。
ハローワークで需給資格延長の手続きをしています。
来年4月から再就職をしようと思っているのですが、就職活動はいつから行った方が得でしょうか。
ちなみに就職口は既に複数あります。
退職した会社から再就職のお誘いや、自宅近くの同業者からしょっちゅう勧誘があります。
ハローワークに行かなくても来年4月から働けるのですが、失業保険も再就職手当も全くもらわないのは損な気がします。
夫は12月になったらハローワークで就職活動することにして失業保険を60日バッチリもらってから4月に就職しろと言っていますが・・・いいんでしょうか?
それとも3月末にハローワークに行って再就職手当をもらったほうがいいのでしょうか?
昨年妊娠を機に退職をしました。
ハローワークで需給資格延長の手続きをしています。
来年4月から再就職をしようと思っているのですが、就職活動はいつから行った方が得でしょうか。
ちなみに就職口は既に複数あります。
退職した会社から再就職のお誘いや、自宅近くの同業者からしょっちゅう勧誘があります。
ハローワークに行かなくても来年4月から働けるのですが、失業保険も再就職手当も全くもらわないのは損な気がします。
夫は12月になったらハローワークで就職活動することにして失業保険を60日バッチリもらってから4月に就職しろと言っていますが・・・いいんでしょうか?
それとも3月末にハローワークに行って再就職手当をもらったほうがいいのでしょうか?
失業給付を資格延長して、後でもらうのはいいですし、
就職活動をした実績を認定日に認定してもらってから、
給付を受け取るのも可能であるならいいんですけど、
再就職手当ては、失業給付をもらっている間、
早めに再就職が決まればもらえるシステムです。
再就職食手当てがポン、と出るシステムではないですから。
ですから、旦那さんの言うことが正しいといえば正しいですね。
60日が給付日数だったかどうかはアレですが…
あとは再就職先の会社が雇用保険適用事業所であるかどうかですね。
それと、来年4月、ですか。
ちょっと先ですね。年末ぐらいに、「就職口」として考えている会社に、
また確認することをお勧めします。
まずは元気なお子さんを出産されてください。
それが第一かと思います。安産をお祈りします。
就職活動をした実績を認定日に認定してもらってから、
給付を受け取るのも可能であるならいいんですけど、
再就職手当ては、失業給付をもらっている間、
早めに再就職が決まればもらえるシステムです。
再就職食手当てがポン、と出るシステムではないですから。
ですから、旦那さんの言うことが正しいといえば正しいですね。
60日が給付日数だったかどうかはアレですが…
あとは再就職先の会社が雇用保険適用事業所であるかどうかですね。
それと、来年4月、ですか。
ちょっと先ですね。年末ぐらいに、「就職口」として考えている会社に、
また確認することをお勧めします。
まずは元気なお子さんを出産されてください。
それが第一かと思います。安産をお祈りします。
退職した会社からの最後の給与が多く入っていました。
先日、契約社員として勤めていた会社を退職しました。
色々と問題がある会社で(ネットでは雇用形態が最悪と叩かれブラックと言われている会社でした)退職時も相当もめて何とか退職出来た、という状況でした。
退職時には担当へメール・文章・口頭全てでしつこい位「源泉徴収表と離職票をここまで送付お願いします」と伝えていました。
(この会社は給与の未払い、支払いミス、金額ミスが多く、退職者からも「離職票まだか!」という問い合わせがものすごく多かったので)
そしてまず給与明細が届き、金額を確認すると私のイメージよりはるかに多く、よく見ると社会保険や年金の控除が一切引かれていませんでした。
(入社当日から、社会保険・年金など全て加入していました)
その前の給与からはしっかり保険分は天引きされていたのですが、最後の月丸まる1ヶ月分は引かれていませんでした。
最終出勤日に保険証を返したので、普通はその月の最後まで支払うはずですよね。。。
源泉徴収も離職票も届かず、給与の件も聞きたくて担当へ連絡したのですが、「担当者不在」「今電話中」などでなかなか連絡がつきませんでした。
伝言を頼むにも「あー担当じゃないと分らない」と言われ(本当に、もともとこういう人達しかいない会社です)私の言いたい事は伝わっていない状況です。
そうこうしているうちに1ヶ月たってやっと源泉徴収と離職票は届きました。
そして私は新しい会社で仕事をはじめる事になり、今はまたしっかり年金・社会保険等に入っています。
もし担当と連絡が付いても、結局はこっちが返さなきゃいけないわけだし、このままでも良いのかなーと思ったりしています。
ただ、今後失業保険をもらったり年金をもらう時に、この1ヶ月の未払い(として処理されてしまった)の期間は問題になったりするのでしょうか?
先日、契約社員として勤めていた会社を退職しました。
色々と問題がある会社で(ネットでは雇用形態が最悪と叩かれブラックと言われている会社でした)退職時も相当もめて何とか退職出来た、という状況でした。
退職時には担当へメール・文章・口頭全てでしつこい位「源泉徴収表と離職票をここまで送付お願いします」と伝えていました。
(この会社は給与の未払い、支払いミス、金額ミスが多く、退職者からも「離職票まだか!」という問い合わせがものすごく多かったので)
そしてまず給与明細が届き、金額を確認すると私のイメージよりはるかに多く、よく見ると社会保険や年金の控除が一切引かれていませんでした。
(入社当日から、社会保険・年金など全て加入していました)
その前の給与からはしっかり保険分は天引きされていたのですが、最後の月丸まる1ヶ月分は引かれていませんでした。
最終出勤日に保険証を返したので、普通はその月の最後まで支払うはずですよね。。。
源泉徴収も離職票も届かず、給与の件も聞きたくて担当へ連絡したのですが、「担当者不在」「今電話中」などでなかなか連絡がつきませんでした。
伝言を頼むにも「あー担当じゃないと分らない」と言われ(本当に、もともとこういう人達しかいない会社です)私の言いたい事は伝わっていない状況です。
そうこうしているうちに1ヶ月たってやっと源泉徴収と離職票は届きました。
そして私は新しい会社で仕事をはじめる事になり、今はまたしっかり年金・社会保険等に入っています。
もし担当と連絡が付いても、結局はこっちが返さなきゃいけないわけだし、このままでも良いのかなーと思ったりしています。
ただ、今後失業保険をもらったり年金をもらう時に、この1ヶ月の未払い(として処理されてしまった)の期間は問題になったりするのでしょうか?
健康保険料や厚生年金保険料は退職日(月末を除く)の属する月の前月まで
徴収です。退職日や給料支給日がわかりませんが、仮に
7月20日退職であれば保険料は6月分までかかり、7月に支給される給料で
控除されます。7月31日退職であれば月末なので、保険料は7月分までで、
8月に支給される給料で控除されます。
雇用保険料は退職日にかかわらず総支給額の1000分の5です。
最後の給料で必ず控除されるわけではありません。
補足
給料の支払いが月2回で、保険料の控除は翌月15日払いの方ということですね。
7月27日退職であれば上に記載の通り、保険料は6月分までです。
6月分保険料は7月15日支給される給料から控除でこれが最後となります。
8月15日支給給与からは保険料は控除されません。
徴収です。退職日や給料支給日がわかりませんが、仮に
7月20日退職であれば保険料は6月分までかかり、7月に支給される給料で
控除されます。7月31日退職であれば月末なので、保険料は7月分までで、
8月に支給される給料で控除されます。
雇用保険料は退職日にかかわらず総支給額の1000分の5です。
最後の給料で必ず控除されるわけではありません。
補足
給料の支払いが月2回で、保険料の控除は翌月15日払いの方ということですね。
7月27日退職であれば上に記載の通り、保険料は6月分までです。
6月分保険料は7月15日支給される給料から控除でこれが最後となります。
8月15日支給給与からは保険料は控除されません。
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