5月に退職し、失業保険を受領しています。
確定申告は5月までの給料と失業保険金を合算して提出するのでしょうか。
確定申告は5月までの給料と失業保険金を合算して提出するのでしょうか。
失業保険により受給する保険金は、非課税になります。
あなたの場合5月までの給与は年末調整できない状態ですので、来年確定申告してください。
あなたの場合5月までの給与は年末調整できない状態ですので、来年確定申告してください。
失業保険について教えて下さい。
5月末で妊娠・出産のため会社を退職しました。
8月上旬に出産予定です。
6月上旬に入籍し、今は無保険の状態です。
無保険状態なので、一日も早く夫の扶養か、国民健康保険に加入するつもりですが、
夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえないと聞きました。
失業保険をもらい終えるまでは、国民健康保険に加入したほうがよいのでしょうか?
5月末で妊娠・出産のため会社を退職しました。
8月上旬に出産予定です。
6月上旬に入籍し、今は無保険の状態です。
無保険状態なので、一日も早く夫の扶養か、国民健康保険に加入するつもりですが、
夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえないと聞きました。
失業保険をもらい終えるまでは、国民健康保険に加入したほうがよいのでしょうか?
逆です。
「夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえない」のではなく、失業保険受給中(予定)の場合、扶養に入れないのです。
健康保険の扶養の認定は、扶養認定を行う時点で将来に向かっての収入予定をみます。(1月~12月の収入ではありません。)
旦那さんの健康保険に入ろうとした時点から向こう12ヶ月の収入ということになります。(この収入が130万円未満でなければなりません。)
「失業給付金」は非課税ですが、健康保険では収入とみなされます。
つまり、受給終了までは「収入あり」ということになり、月額で108,334円以上、日額として3,612円以上の場合は扶養の認定は受けられないということになります。(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円)
この先受給するであろう、まだ受給していない部分も「収入あり」として算定されてしまいます。(受給終了するまで・・・)
3,612円未満の失業給付金基本日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
「夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえない」のではなく、失業保険受給中(予定)の場合、扶養に入れないのです。
健康保険の扶養の認定は、扶養認定を行う時点で将来に向かっての収入予定をみます。(1月~12月の収入ではありません。)
旦那さんの健康保険に入ろうとした時点から向こう12ヶ月の収入ということになります。(この収入が130万円未満でなければなりません。)
「失業給付金」は非課税ですが、健康保険では収入とみなされます。
つまり、受給終了までは「収入あり」ということになり、月額で108,334円以上、日額として3,612円以上の場合は扶養の認定は受けられないということになります。(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円)
この先受給するであろう、まだ受給していない部分も「収入あり」として算定されてしまいます。(受給終了するまで・・・)
3,612円未満の失業給付金基本日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
扶養、専業主婦のバイトについて
開いてくださりありがとうございます。
現在主人の扶養に入っている者です。1月中旬より失業保険の給付を受け、45万円ほどをいただきました。その間は扶養を外れておりました。
6月から7月にかけて、全部あわせて約20日間程の短期のアルバイトをしようと思っています。それが、15~20万円程の収入になるようで、交通費は実費で負担していただけますが、雇用保険等は無いとのことです。
扶養と税金の関係について、色々と読んで勉強したのですが、よく分からなかったので質問させてください。
扶養の範囲内(103万円)で就業しようとすると、月に10万8千円程の収入でないといけないようなのですが、この場合、継続して勤めるのではなく、あくまで短期のアルバイトとして2ヶ月にかけての収入が15万円程になるので、構わないのでしょうか?例えば、お給料が10日分+10日分で2回に分けて支払われるのならOKで、20日分が1度に支払われる場合(10万8千円を超えてしまうこと)はNGなど、ありますか?
1~12月までの合計金額が103万円以下ならば良いのか、1ヶ月間の収入が10万8千円以下でないとダメ(扶養を外れる必要がある)のか、教えていただけないでしょうか。
また、1~7月までにいただいたお金が45万+15万=60万円程なので、アルバイトを終えた後、別の企業でパートなどで雇っていただけた場合は、勤め始めた月~12月までにいただけるお給料が43万円ほどになれば大丈夫なのでしょうか?
無知で申し訳ございませんが、どなたかご回答をいただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
開いてくださりありがとうございます。
現在主人の扶養に入っている者です。1月中旬より失業保険の給付を受け、45万円ほどをいただきました。その間は扶養を外れておりました。
6月から7月にかけて、全部あわせて約20日間程の短期のアルバイトをしようと思っています。それが、15~20万円程の収入になるようで、交通費は実費で負担していただけますが、雇用保険等は無いとのことです。
扶養と税金の関係について、色々と読んで勉強したのですが、よく分からなかったので質問させてください。
扶養の範囲内(103万円)で就業しようとすると、月に10万8千円程の収入でないといけないようなのですが、この場合、継続して勤めるのではなく、あくまで短期のアルバイトとして2ヶ月にかけての収入が15万円程になるので、構わないのでしょうか?例えば、お給料が10日分+10日分で2回に分けて支払われるのならOKで、20日分が1度に支払われる場合(10万8千円を超えてしまうこと)はNGなど、ありますか?
1~12月までの合計金額が103万円以下ならば良いのか、1ヶ月間の収入が10万8千円以下でないとダメ(扶養を外れる必要がある)のか、教えていただけないでしょうか。
また、1~7月までにいただいたお金が45万+15万=60万円程なので、アルバイトを終えた後、別の企業でパートなどで雇っていただけた場合は、勤め始めた月~12月までにいただけるお給料が43万円ほどになれば大丈夫なのでしょうか?
無知で申し訳ございませんが、どなたかご回答をいただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
①失業保険45万円は所得には該当しません。非課税です。宝くじみたいなもんです
②15~20万円程の収入で、そのバイト先がうちで社会保険加入だねとなれば扶養から外れますが雇用保険加入しない時点でそれはないでしょう。
また、短期で108333円超えてもいちいち外す必要もありません
③年間103万以内については、①通り失業保険は加算されませんので、失業保険以外で103万ですね。
あなたが気をつけるべきは、失業保険を除いて年間103万以内で所得税関係の扶養。
103万を超えても130万は超えないこと。
または130万÷12=108333円を毎月コンスタントに稼がないこと
10万8千円程というのは社会保険料の108333円のことですね。130万÷12=108333円
なんか所得税扶養と勘違いしているコメント者がいますが
10万8千円程って書いてあるのに所得税と勘違いしている人はここにこないで(笑)
②15~20万円程の収入で、そのバイト先がうちで社会保険加入だねとなれば扶養から外れますが雇用保険加入しない時点でそれはないでしょう。
また、短期で108333円超えてもいちいち外す必要もありません
③年間103万以内については、①通り失業保険は加算されませんので、失業保険以外で103万ですね。
あなたが気をつけるべきは、失業保険を除いて年間103万以内で所得税関係の扶養。
103万を超えても130万は超えないこと。
または130万÷12=108333円を毎月コンスタントに稼がないこと
10万8千円程というのは社会保険料の108333円のことですね。130万÷12=108333円
なんか所得税扶養と勘違いしているコメント者がいますが
10万8千円程って書いてあるのに所得税と勘違いしている人はここにこないで(笑)
関連する情報