失業保険受給中の扶養について教えて下さい。
はじめて質問します

妊娠しているのですが、失業保険受給中です。(出産間近まで働けるという事で職安に伝えています)

基本手当日額が4374で、30日で131220になります。

90日受給資格があるのですが、扶養からはずれなけばいけないのでしょうか?

H23.5/16で受給資格終了です。

月8万円程度の仕事を探すつもりなので、もし就職先が決まっても、H23.1?H23.12月までの

収入は130万円を超えないんですが、扶養から はずれないといけないでしょうか?

ご回答宜しくお願いします。
はい、基本手当の日額が3,611円を超えているので、月収108,333円超、年収換算130万円以上に相当するとみなされます。

実際に1年がかりで130万円以上になるかどうかではないのです。

被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社をとおして返却してください。

引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所の窓口に提示して国民健康保険に加入してください。

年金手帳も持って行って、国民年金に加入するのもお忘れなく。

失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に’支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらってください。
失業保険手続きについて質問します。

手続きは終わり、待機期間7日も過ぎ、雇用保険説明会も受講しました。

初回認定日は、10月11日ですか、子供を見てくれるはずの母が見られなくなり…求
職活動もできなくなりました。

この場合に、手続きもしている状態でも、受給期間延長手続きはできるのでしょうか?
期間延長はお母様が病気で看護が必要になった場合はできます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内となっています。
診断書等の提出書類が必要ですからHWに問い合わせてください。
「補足」
育児で求職活動が出来ない、働くことができない時でも受給時間延長は可能です。
延長期間はは基本1年+3年の4年です。
ハローワークに電話して説明を受けてください。
起業し会社役員となりましたが現時点収入はありません。失業保険の受給資格はありますか?
最近、起業のため、20年勤務した企業を自己都合退職しました。
資本金1000万円の株式会社を登記完了し、
友人が代表取締役、自分が取締役となっております。

ただ現時点我々二人の役員以外、従業員はおらず、
事業活動は始めていますが、収入として回収できるのは3,4ヶ月以降からで、今は資本を食いつぶしながらの経営です。
給与という形で会社は2人に報酬を出しておりません。
自分たちの会社ですが、言ってみればただ働きをしています。←それが許されるのかもわからないのですが。

ずばり、今の我々二人は失業保険受給の申請資格はありますか?
まったくの勉強不足での質問で恐縮ですが、詳しい方教示お願いいたします。
いつまでサラリーマン感覚なんですか?
さっさとその感覚を捨てましょう。意味ないですから。

失業していないのに失業保険が下りることはないです。
こんなことが許されるなら、全国の赤字の自営業者が申請しますよ。窓口に殺到するでしょうね。

厳しい言い方ですが、他者に依頼しようとする精神を変えなければなりません。
それが「独立」です。
精神的に耐えられないのであれば、経営者に向いていないと言えます。
国民健康保険・国民年金は日割りではなく、月末に入っていたらその月一か月分の支払い義務があることについて
11/25から、失業保険の支給対象日がはじまりました。今日(12/10)市役所に国民健康保険・国民年金の加入手続きに行ってきました。国民健康保険証には「資格取得日が11/25・交付日が12/10」と記載されています。この場合、11月分は支払い義務が発生するのでしょうか?また、国民年金の方はどうなのでしょうか?
まず国民健康保険について、資格取得年月日が11/25であれば11月から保険税がかかります。去年度の年収とかに応じて保険税は決まってきますし、月途中に加入したとしても市町村ごとにもよりますが、日割計算はなかったと思いますのでその辺はお住まいの市町村役所に問い合わせて下さい。
また、非自発的失業者における国民健康保険税の軽減措置が平成22年4月より始まっています。

事業所の倒産・閉鎖・人員整理など、雇用側の都合により退職を余儀なくされた者のほか、やむを得ない理由による自己都合退職者が国民健康保険に加入した際、申出により国民健康保険税の軽減措置を行ないます。
【対象者】
『雇用保険受給資格者証』を取得しており、かつ、記載内容において、以下の全てを満たす者。
・離職年月日が『平成21年3月31日』以降であること。
・離職日時点での年齢が、65歳未満であること。
・『特定受給資格者』あるいは『特定理由離職者』であること。
(離職理由のコードが、『11,12,21,22,23,31,32,33,34』のいずれかに該当すること。)
【軽減内容】
前年の給与所得が100分の30として計算されます。
【申請方法】
この軽減を受けるためには、市町村役所税務担当課での申請が必要です。
[必要なもの] ・雇用保険受給資格者証(原本あるいは職業安定所発行の写し)
・印鑑(認め印で構いません)
※国民健康保険税の納付書が届いている場合は、差替えいたします。あわせてお持ちください。

国民年金も退職した月の翌月より年金保険料を納めることになっています。
これもまた、上記国保の軽減措置と同じく非自発的失業者に対して免除措置ができますので、同じく市町村役所の住民担当課の年金係に問合わせてみて下さい。
大阪市に住む専業主婦です。昨年、退職したのですが、昨年度の住民税の減免ができると聞きました。
担当区域の税務署に行けばいいんでしょうか?
退職理由は自己都合ですが、体を壊したので…
。現在は失業保険の受給を受けています。
税務署は国の役所、所得税関係です。住民税の窓口は、市区町村です。
減免を受けられるのは、生活保護による扶助を受ける場合や、災害により納付が著しく困難と認められる場合など です。
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