失業保険の支払い前に就職した場合
支給される金額は減ってしまいますか?

主人が自己都合で退職しました。
雇用保険が適用され失業手当が支給される予定です。(約10万円)
しかし、自己
都合のため支給は3ヶ月後になります。
今は貯金を崩し生活していますが3ヶ月後の支給開始までには貯金が無くなりそうです。

再就職出来る会社は決まっていません。主人は事故で怪我をし仕事が出きず退職しました。ですので、仕事の開始時期などはまだ未定です。

私はまだ主人の怪我も完治していないため、完治するまではゆっくりして欲しいのですが、
主人は貯金を切り崩しながら生活するのは良い気がしないらしく派遣のアルバイトを何日かすると言っています。

本来支給されると言われた金額は
1ヶ月全く働かず、なお就職活動をしていたら頂ける金額ですか?
日払いのアルバイトなどをし少ない金額を稼いだとしたら、支給予定金額からマイナスされるのですか?
〉(約10万円)
基本手当は「日額何円」なんですけど?


〉事故で怪我をし仕事が出きず退職しました。
〉まだ主人の怪我も完治していないため

「怪我で仕事が出きず離職した」のなら、給付制限はつきません。
ただし、再就職可能な程度に回復するまで、手当は出ません。

直ちに再就職可能な状態であることが「失業」と認められる条件の一つですので。
ご質問があります。
この度、会社都合で退職することになりました。
雇用保険の加入期間は3年6か月で、給与は額面で約50万円でした。
この場合、失業保険の額と給付期間はどれくらいになるのでしょうか。
年齢は現在
52歳です。
宜しくお願い申し上げます。
会社都合で退職された場合
一年以上5年未満の加入期間で
45歳以上60歳未満の方は180日の給付期間になります。

基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
一定の支給率を乗じて得た額になります。

50万を6ヶ月もらっていた場合
50万×6ヶ月÷180=16,666円

賃金日額が
16,666円の場合(45歳以上60歳未満の場合)
15,780円超の賃金枠になり、
一律7,890円の上限金額になります。

7,890円です。
旦那を扶養に入れましたが
以前こちらで旦那を扶養に入れるにはどのような手続きが必要なのか質問させていただき、
今日、扶養に入れてもらえました。

また疑問がいくつかあるので教えていただきたいのです。

旦那は学生になったので、今までは給与天引きだった年金を自分で払いにいかなくてはなりませんよね?
収入がないため、免除の申請をしようと思っていたのですが、私の扶養に入ったということは、私が払う形になるのでしょうか?
先ほど年金番号を聞かれて???と思ったのですが。

あと、扶養に入るに当たって失業保険をもらわない、と記述してきましたが、もらうとなるとなにか変わってくるのですか?
また、バイトをするときは上限があるのですよね?

無知でほんと恥ずかしいですが、教えてください。

ちなみに旦那、私とも24歳です。私は旦那の扶養には入ったことはありません。なので全く扶養についてよくわかりません・・・
今日、扶養に入れてもらえました、というのは旦那さんがあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になった、という事です。
旦那さんの分の健康保険料・国民年金保険料はタダです。
あなたの保険料が高くなるわけでもありません。制度全体で面倒みてもらえます。

旦那さんが雇用保険の基本手当を受給すると、日額が3,611以上であれば被扶養から外れなくてはなりません。
国民健康保険被保険者、国民年金第1号被保険者となり、保険料を払わなくてはなりません。
また、健康保険組合によっては、1円でも受給したらダメなところや、求職の申し込み(受給手続き)をしたあと、3ヶ月の待機期間も扶養に出来ないところもあります。

しかし、そもそも学生になったのなら、雇用保険の基本手当を受給出来る要件を満たしていません。
離職前に受給できるだけの雇用保険加入期間があって、働く意志と気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない場合に、失業保険はもらえます。
学生になったなら、働く意志・働く時間があるとは認められません。

雇用保険の基本手当てを受給している間、週に一日か二日くらいのアルバイトをしても構わないのですが、その日の分の基本手当ては支給されず、後回しになります。
週に三日以上働くと、仕事に就いたと見なされ支給が打ち切りになる可能性もあります。
失業保険受給中の短期バイトについて
失業期間中、1ケ月4日の短期バイトについて

現在失業保険受給中でのバイトについて質問です。

受給中、派遣で4日間の単発で仕事をするか迷っております。

雇用保険受給者資格のしおりでは、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は継続した就労とみなすとの記載があります。

この意味というのは、上記3つの条件を満たしたときのみ、受給打ち切りになるということでしょうか??

今回の私の考えている仕事ですが、木~日の4日間のみ、1日9.5時間労働となります。当然雇用保険の対象外となります。

契約が7日以内、日~土曜が1週と考えると、木、金、土で週3日、20時間以上となりますが、
受給資格打ち切りにはならないでしょうか?

また、このような条件のバイトを2週間後に他社の派遣でおこなった場合、長期的な就業とみなされないでしょうか・・・?

ご存じの方、教えていただけると幸いです。

宜しくお願いいたします。
そもそも、雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定など一切ありません。

どうなっているかというと、手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するしくみです。

すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけ(退職の翌日から1年間に限る)

つまり、所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。

なお、アルバイト等した日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度がありますが、これは支給上限が日額1752円(60~64歳は1413円)と極端に低いうえ、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまってソン(後回しされない=残り7割が消滅)になります。

個々のハローワークに判断基準は委ねられていますので、詳しくは管轄のハローワークにお尋ねになった方がいいです。
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