現在16週間目の妊婦です、失業保険保険について教えて下さい。
切迫流産で急に最低でも4週間の入院といことになりました。元々退職予定でしたが働ける状況ではなくなり近々退職になると思いま
す。私の場合特定理由離職者となるのでしょうか?手続きは絶対安静でもできますか?よろしくお願いします。
まず、基本的に、働けない状況であれば失業手当はもらえません。

病気で退職または妊娠出産で退職のいずれかで自己都合退職することになると思いますので
退職後1ヶ月経過してもまだ働けない状況が継続していれば、雇用保険の受給期間延長申請をします。この申請は入院中などであればご主人に代理で提出してもらうなどは可能です。郵送でできるかどうかはハローワークに確認してみてください。
その後、働けるようになったとき(産後であれば8週間以降)に求職のための手続きを行いますとその日から失業手当を受給できるようになります。病気退職であれば働ける旨の診断書が必要となります。

詳しくはハローワークに電話する等してみてください。


ですけど、まだ16週ですのでできるなら会社には在籍して、健保から傷病手当金、その後出産手当金をもらえるほうがいいかと思いますので会社ともう一度ご相談ください。お金的にかなり違ってきますので。失業手当自体は延長しますと退職後4年までの期間(貰える金額は変わりません)受給できますので・・・・
去年7月リストラにあい、国民健康保険に加入しました。約1年失業保険をもらいましたが、今は無職です。主人も同じ頃定年退職し、会社の健康保険に2年間入る事が出来、今は老齢基礎厚生年金をもらっていて無職です
同居し働いている息子がいますが、私はその扶養とはなりませんか?扶養になる条件はありますか?
ご自分の収入はないのですね。それなら60歳未満は年間130万円未満で入れますので、まずは息子さんの会社に相談して扶養手続きして下さい。但しご主人の年金次第でどちらが主に扶養しているかが問題になります。ご主人の任意継続が続いているうちは夫婦相互扶助の観点からご主人の扶養として手続きするほうが望ましいと思います。
妻が仕事を辞め無職になったので、健保は私の扶養家族になっていたのですが、
今月から妻に失業保険が入ることになったので、一時的に国保に切り替えました。
失業保険の受取り額が私の扶養家族たる要件の収入を上回るためです。

で、その国保の支払い請求が妻ではなく私宛てに届いたのですが
それは妻が私の扶養家族だからとのこと。これがよく分かりません。
私の扶養を外れたからこそ、国保に切り替えたという認識なのですが、
詳しい方、ご教示いただけますか
保険料の請求書があなた宛に届いたのは、奥様が扶養家族だからではなく、あなたの世帯の世帯員が国保に加入したからです。

国民健康保険の保険料は、住民票上の世帯主が納付義務者(世帯主自身の国保加入の有無は無関係です。)となっていますので、通知書や納付書、もし保険料を滞納すれば督促状等、全てあなた宛に届きます。

補足について

上に書いた通り、世帯主が納付義務者です。

債務は全てあなたのものであり、加入者である奥様には一円もありません。
退職後に妊娠発覚したのですが
退職後に妊娠発覚したのですが
①こーいった場合出産手当金、育児休業給付金等は
もらえないですか??
(健康保険には4年入っていました)

退職と同時に健康保険は会社に返還し、今保険証がない状態です。
夫の扶養に入り、健康保険を取得しようと思いましたが、
そうすると失業保険ももらえる金額が少なくなりますよね?

失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。

②出産までは働ける限りアルバイトでもしようと思っています。
アルバイトをしたら延長した失業保険の受給資格はなくなってしまいますか?
1.もらえません。

妊娠してるのに保険証がないって一体どういうことなんでしょうか?
今母体に何かあったらどうするのでしょうね。

雇用保険の件ですが、余程のスキルがなければ雇い主だって妊婦なんて雇いません。
だから受給延長手続きをしてください。
受給延長手続き中は旦那さんの扶養に入ったほうがお徳です。
もし任意継続をするのなら、退職日翌日から20日以内に手続きが必要です。

2.はい。
そして妊娠してからバイトをするなんて…
バイト先の職場に迷惑がかかる。
出産ギリギリで退職、手続き関係教えてください。
現在二人目妊娠10カ月(臨月)です。
今パートの仕事をしていて、明日(8月31日)で退職予定です。
退職後は国民健康保険に加入しようと思っています。(だんなとは離婚予定なので扶養にはなりません)
今、検診が1週間に1度になっているのですぐにでも国保に加入しなければなりません。
また失業保険の手続きもあると思うのですが、もしも出産が早まった場合どうしたらいいのでしょうか?
(パートですが、雇用保険に入っています)
代理人を立てたりするのでしょうか?
シングルマザーなので、出産後はすぐに再就職したいと考えています。上の子の保育園も継続したいので、産後2か月くらいから探したいです。妊娠が理由での退職は、受給期間の延長ができるので、その手続きが必要とありますが今一つわかりません。
申し訳ありませんが、詳しく教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
イマイチ、話が見えません。

現時点での健康保険はどうなっているのですか?
離婚予定日は?

>妊娠が理由での退職は、受給期間の延長ができるので、その手続きが必要とありますが今一つわかりません。
失業保険は、受給期間が離職後1年と決められています。しかし、出産の場合は、理由の如何を問わず、就労禁止期間が出産前6週間から出産後8週間あります。通常はその後、育休期間もありますので、受給開始が1年以上ズレます。従って、給付期間延長をして、給付を受けられるようにします。

尚、国保に加入するには、今の健保の「資格喪失届」が必要です。
冒頭に聞いたように、現状がわからないと答えようがありません。

尚、今更な話ですが、なぜ退職されるかがわかりません。パートであっても、産休、育休は取得できるはずですし、出産手当金もあるはずですが・・・。
扶養から外れて再度入る場合

就職が決まり社会保険に加入しましたが、主人の扶養から外れる手続きをせずに二つの健康保険証を持ってました。
(うわさで外れる場合は特に手続きは要らないと聞いてたので・・・)
その後、約8ヶ月程で退職をしてしまい夫の保険の扶養に戻りたいのですが、
その手続きはどうすればよいのでしょうか。
私の職場の健康保険証は返却しました。

失業保険の手続きも考えていまして、再度扶養に入る手続きはその後がいいのでしょうか。
その手続きの間は病院へは手元にある主人の会社の保険証を使っててもいいのでしょうか。
(通院中のため)
主人の会社へはなるべく手続きの負担を減らしたいので私自身でできる事はありますか。
書類を揃えるとか・・・
申し訳ありません・・・うまく説明できない上に質問が多くて。
この辺りの審査基準、条件は保険者により違うので、とりあえずご主人の会社に聞いてもらうしかありません。

・奥様が新しい保険に入った日付
・上記の保険を脱退した日付
・離職票を用意(これで失業保険の日額がわかる)

これらの情報を元に、ご主人の会社に聞いてもらいましょう。
後は会社が全て手続きを行ってくれます。

現在は既に、ご主人の健康保険の資格は無い状態なんです。
それはご主人の会社が把握していないだけで、厚生労働省がちゃんと把握していますので、今仮にご主人の健康保険証を使っても後日実費を請求されるだけなので意味がありません。

いずれにしても、会社の指示を待ちましょう。
とりあえず扶養になれるかどうかを先に聞いてもらい、扶養になれないと言われれば、ご自分で国保なり任意継続をするしかないですね。多分今の状況を考えれば国保が安いと思われます。(去年は扶養内を考えて)
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