失業保険について
派遣で11カ月だと、失業保険もらえません。
派遣先から契約の更新がない。
そのせいだけではないかもしれないが、仕事が残業続きなのはたしか。胆のう症になりました。
病気になれば、もらえないのでしょうか?
二週間程かかるそうですが、その後はすぐに働けると医師は言っております。
補足:失礼しました。夜中に呼んだので漢字読み間違えました。すみません。私も何回かお世話になったのですが、私の県には派遣専門の労働基準局がありまして、無料相談や、あきらかな違反があれば労働基準局と同じ働きをしてくれる場所があります。

わかりにくかったら、ハローワークや管轄の労働基準局に問い合わせれば教えてくれるかもしれません。
私の場合突然終了だったので、1か月延長してもらえましたが、法に触れていない場合は冷たい反応かもしれません。
私もうつ病で派遣辞めましたが、なんのふぉろーもなかったです。



蓄膿症は無理ですね。休職しなければいけないとドクターストップかからないと。

あと1か月って厳しいですね。有給が20日以上残っていれば、契約だけ1か月伸ばしてもらったことありますよ。
でもリーマンショック前だから、今はそんな優しい派遣はないかなぁ。
初めての出産を控えているものです。
現在正社員で働いています。
産休はとれるとのことですが、育休はあげれないとのこと。
本人が請求しても取れないのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?
●歯科医院に5年半勤務
●歯科医師国保
●厚生年金
●雇用保険

個人医院の為、確実に働ける人員を確保したいのも解ります。
1年後に双方の条件が合えば戻らせて貰えれば私は良いのですが・・・

会社として育児休暇を取らせるとリスクになることはあるのでしょうか?
手続きが面倒なのでしょうか・・・?
(産休を取った者がいません)

産休のみであれば利点がないので
有給30日を使い→退職→失業保険の延長手続きを
考えておりますが、他に案はあるでしょうか?

出来れば育休を取り、雇用保険から頂ける育児休業給付金を
頂きたいのですが・・・

歯科医師国保の為、出産手当金もなく・・・残念なことばかりです。

ご存知の方教えて下さい<m(__)m>
私も初産で3月出産予定です(26週4日)
調べてみたので参考までに・・・

育児休暇は取れるはずですよ。
育児休業法というのがあり、会社に育児休暇の制度がなくても労働者が申請すれば取得できます。
産休は取れるとのことなので問題ないですが、産休も労働基準法で取れるようになってますので安心してください。

「会社として育児休暇を取らせるとリスクになることはあるのでしょうか」
手続きっていうより、人員が足りなくなるからだと思いますよ?
休む間、質問者様の抜けた穴をうめなくてはなりません。
新たに正社員を入れると休んだ人を戻す場所なんてなくなるし、戻ってきたにしても新人さんをクビにするわけにはいかないですよね。
そうなると契約社員か・・・でもお金かかるし。
バイトか・・・バイトで仕事をこなせるのか。
みたいに会社としては悩むと思いますよ??

ただ、先程も言いましたが育児休暇は取れるし、妊娠・出産などを理由に解雇することは禁止されているので会社側は質問者様をクビにすることも出来ません。部署などの配置を変えることも強要は出来ません。

休業中の給料は育児休業法に定められていないので、会社によって異なります。
賃金が支払われない・一定以上減額される場合、雇用保険から原則として月額賃金の30%が支給されるそうです。
(育児休業給付金)
これは育児休業中に給与が支払われた場合、支給額が減額することがあります。

育児休業中は社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の負担が免除されるようです。

分からないことがあったらまた質問して下さい。
お互い元気な赤ちゃん産みましょうね☆
失業保険をいただいてる時に妊娠発覚
現在2か月の妊婦です。今年の3月いっぱいで会社都合のため退職しました。
会社都合のため 特定受給者扱いになりすぐに失業保険をいただけることになりました。しかし2回目の失業保険をいただくまえに妊娠発覚。そうなった場合失業保険はいただけないのでしょうか?きづかなかったなんんていったらとんでもないことになりますか?
雇用保険は失業したときに基本手当(=失業給付)として支給され、再就職までの生活を保障するもの。失業給付を受けるには、次の条件を満たしていることが必要だ。
●失業状態であること
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること

雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいう。 つまり妊娠や出産、病気やケガなどで働けない人は資格から外れるが、その場合は、医師の診断書など、延長の理由を確認できる書類を添えて受給期間の延長をハローワークに申し出る。

会社員ママが退職すると、次の仕事につくまでの間の生活をサポートするために、雇用保険から失業給付金を受けとることができます。でも、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働けないとみなされて支給の対象外に。そこで、妊娠や出産で仕事を辞めても、一段落したらまた給付金をもらいながら就職活動ができるように、失業給付金の受給を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。退職ママは見のがせません。
この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内。しかし、この期間だと妊娠時期や体調によっては、ママ自身が動けないこともあるので、代理人や郵送など、どんな形で申請するのか、管轄のハローワークに相談してみましょう。退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるハローワークもありますが、手続きは30日を過ぎてからになります。
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