失業保険の需給について(出産後)
友人のことなのですが、
今年の2月に妊娠中の体調不良で会社を辞め、7月に子供を出産しました。
ハローワークに需給資格の延長申請をしていないのですが、産後8週経ったらハローワーク求職に行くつもりのようです。
この場合、9月末にハローワークに申請したとしたら、3ヶ月後の12月末から需給できるのでしょうか。
また、12月末から需給した場合、ちゃんと3ヶ月分をもらうことはできるのでしょうか。
(以前の職場では1年半働いていました。年齢は32才です)

お分かりになる方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
調べてみましたが、今年の2月に退職した後、受給延長の申請をされていないのですよね?
残念ですが、退職後30日以内に労務不能の状態と判断される材料を、退職後1ヶ月が経過して持参する必要がありました。
受給延長ができる期間は、退職して2ヶ月が経過するまでです。
なので、ご友人がハローワークへ行っても、失業保険はもらえないことになります。
仕事をお辞めになる時点で調べておいたらよかったですね・・・
妻の産休、育休に関して質問があります。
私と妻は同じ職場に属しており、現在妻が妊娠8か月であり産休、育休申請を行っているところです。
そんなさなか私に他の施設から就職の誘いがあり、条件から考えても新施設での勤務が望ましいため転職を考えております。転職先は現在勤務している場所から離れています。
そこで問題となるのが、妻の産休、育休申請の件です。育休申請の条件には「子供が1歳を超えても継続して雇用する見込みがあること」とありました。
私が他施設への転職をすると(遠方ですし)、妻が1年後現在の職場に復帰する気がないことは明らかです。このような条件でも産休、育休を認めてもらえるのでしょうか。また、失業保険等の仕組みもあるようですが、私の現状から考えて、何を利用すべきなのかさっぱりわかりません。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
少しわかりにくい部分があるのですが、
主様が転職されて、お引っ越しされて、
奥様は元の職場に復帰するのは無理だというかとでよかったでしょうか?

産休は出産予定日から起算して前六週間と産後八週間で、
健康保険からの給付であり、
育休は産後八週間以降、子供が1歳になるまでで、
失業保険からの給付です。
復帰することが給付の条件です。
会社側がうまくやってくれれば給付できる可能性はありますが、
基本的に復帰しないのに受給した場合は返還しないといけなかったはずだし、
そのような形で辞めるのでしたら、
なかなか現在の会社も手続きしてくれないかなと思います。
2ヶ月に一度、書類がいるので、結構めんどくさいです。

転職は今でないとだめですか?
せめてお子さんが一歳になって、1カ月でも復帰してから退職すれば
少なくとも給付に関しては問題ないと思いますが。
退職後の健康保険について教えてください。

12月上旬に出産の為、正社員で勤めていた会社を11月上旬に退職します。

(9月末まで出勤し、10月末まで有給消化、11月の数日間は産前産後の手当金を貰うため?無休の在籍にしたほうがいいと会社の担当者に勧められてそのままお任せしました)

私は出産後に産前産後の手当金を貰ったり、失業保険の延長申請をして失業保険を貰う予定なのですが、何か問題あるでしょうか?
いろいろ調べましたが、よくわからなかったので、わかる方お願いします。

国保で金額を大まかに確認したところ今までの倍以上だったため旦那の扶養になれるか旦那に会社で聞いてもらったところ、大丈夫との返事でした。

ただ、旦那が手当金と失業保険を理解していなく、会社の担当さんには妻が退職するから扶養に入れますか?としか話してないようなんです…。もう一度細かく説明して確認しなおしたほうがいいでしょうか?

自分で調べたなかで、退職日以降は今までの健康保険証は使えないからすぐに返却と知りました。旦那の会社から新しい保険証を貰うまでの期間は、病院などは全額支払い→後日戻ってくるなどになるのかなども知りたいです。

よろしくお願いします。
退職後も出産手当金の継続給付を受けるなら、原則として受給終了まで被扶養者になれません。
ご主人が加入する健康保険の保険者に問い合わせた方が良いと思いますが。

また、基本手当(失業給付)を受け始めるときの扱いについても確認しておくべきでしょう。

被扶養者になれないのなら、いま加入している健康保険を任意継続するか、市町村の国民健康保険に加入するかです。


〉11月の数日間は産前産後の手当金を貰うため?無休の在籍にしたほうがいい
「無給」でしょうか?

有休のため出産手当金が支給停止でも、退職日が支給対象の日であるのなら継続給付はされるはずですが。

〉失業保険の延長申請
「受給期間の延長」です。
本来、離職から1年たつと手当は受けられなくなります。この期間を「受給期間」と言います。

出産・育児のため再就職できない場合には、受給期間を「1年+再就職できない状態の日数」に延ばしてもらえる、という制度です。
関連する情報

一覧

ホーム