日野市に住んでいます。失業保険の支給が終わりますが、東京も失業保険の個別延長給付の対象地域ですか?42歳で解雇され支給を受けてきましたが、対象となりますか?
解雇であれば個別延長の可能性はありますよ。
但し、積極的な求職活動をしていなければ延長されません。

積極的な求職活動とは、求人への応募・面接です、ハローワークで求人検索だけの求職活動では延長はされません。
住民税大増加!失業保険受給中なので本気で生活ができないです。困ってます。

今日住民税の納税通知書が届きました。

開けたとたんにびっくり!!!!
今まで住民税は1年間で5~6万円で済んでいたのに

なんと12万円でした!!!!



「どうせ何かの間違いだろう」と思い、役所へ電話したところ、

まったくの間違いではなく税源移譲ということを説明していただき、

国の法律で決まったことだと教えてもらいました。


そして、いろいろネットで調べてみると、
住民税が一律10%になり、その分所得税が減るため、合わせた負担額は変わらないと書いてありました。

しかし、どうみても私の今までの年収の額に相当する195~330万円の分類を見たところ、
所得税の税率は変わらない。


つまりただの住民税が増えただけ!!!!


私の所得の分類では住民税が5%→10%の為こうなったのだとわかりました。


たぶんこの年収の層はかなり多いと思うのですが、

今日、つくづく実感しました。

「もうこの地区に住むのはムリ・・・。とてもじゃないけど生活できないよ・・・。」



そこで本題なのですが
私は東京都の23区内に住んでいます。

一般的に私の住んでいる場所を誰かに話すと
「お金持ちなんだ~税金が高いよねぇ」と言われてしまいます。

この話に出てきた“税金が高い”とは具体的に何の税のことなのかはわからないのですが、
たぶん住民税のことなのかな?と思いました。


今までは何気なく聞いていましたが、私はお金持ちではないので
少しでも税金が安いところに住みたいです。

そこでふと思ったんですが、
各地域の住民税が安いかどうかはどうやって調べればいいんでしょう?

一般的に“都心であればあるほど税金が高い”と言いますが、
地方でも高いところは高いようで、一概に言えないと知りました。


住民税の具体的な税率とか、高い、安いなど知る方法はあるんでしょうか?


税金のことって調べてもむずかしいことが多く、わからないことだらけです。


できれば仕事をすることを考えて東京を通勤圏内にしたいので
できるだけ情報を集めて、ギリギリ生活可能な地域を知りたいのです。


たぶん増税で似たような状況になっている人多いと思います。

何でもいいのでぜひ教えてください。よろしくお願いします。
「平成18年1/1~12/31」の所得に対する税額を本年6月~翌年5月にかけて「1/1現在」の居住地を管轄する市区役所に納付することになります。したがって、平成19年1/1~12/31の所得に対する住民税額は、平成20年1/1現在の市区役所に納付することになります。
病気休暇から復帰できずに休職もしくは退職
体調不良が続き、医師の診断書を提出して病気休暇を取っています。
診断書に書かれた期間が近づき、働いていた頃のいじめやパワハラを思い出し、不安感が出てしまい、復帰できそうもありません。
有給は40日残っていますが、使用できないと思います。
復帰できなければ、休職か退職をすることになります。
公務員です。

①休職する場合は、また新たに診断書を提出することで可能になるのでしょうか?
病気休暇中は給与の100%を支給されていましたが、休職することで80%になると思います。
その際、手続きなどはありますか?

②退職する場合は、公務員なので失業保険がないです。
傷病手当金というのは、休職した場合と同じで80%支給されるのでしょうか?
であれば、退職と休職は同じように思えてしまいます。

保険など、いろいろなことが分からず、どのような選択をしたら良いのか分かりません。
一般民間企業では病気休暇なんていいものは聞きなれない、あったらすごく優しい会社なので、病気休暇と休職と何が違うのかすらよくわかりませんし、病気休暇で支払われるものがどこからもたらされるのかもよくわからないので、職場に聞いていただくしかないと思います。

公務員の健康保険の傷病手当金は正直よくわからないので、ざらっと地方公務員等共済組合法を読んだだけですが、基本は標準報酬の2/3に政令で定められた値を乗じて算出されるようです。

きっと、公務員の場合はその時々の財政が大きな問題になるので、政令で決められた値を乗じることで調整しやすくなっているのでしょう。

例えば今の横浜市なら、政令で定められた値と言うのは特別職で1、それ以外は1.25とのことなので、80%ではなく、2/3×1.25とかになるのではないかと。
退職後に給付される条件は民間のそれと同じ条件で、給付の率は在籍中と変わらないと思います。

国家公務員なのか、地方公務員なのか、はたまた教職なのかでも違うようなので、職場か共済組合に聞いていただくしかないかと。

休職の手続きについても、公務員なわけですから法令できちんと定められていると思います。

雇用保険については、公務員の方は雇用保険には加入していなくても、雇用保険に加入していたとみなしたときに受給できる可能性のある額と退職金との間で、退職金の額に足りない分を一括で支給されると思います(国家公務員退職手当法等)。

が、一般の方は雇用保険の失業等給付はすぐに就業することができ、求職活動を行わないと受給できません。傷病手当金を給付されるということはすぐに就業することはできない状態ですので一般の方はその状態では受給できませんが、公務員の場合は退職金との差額を受け取れるわけですから、関係なさそうです。

兎に角公務員の方の退職と雇用保険の関係が奇妙と言えば奇妙なので、はっきりとは申し上げられません。

結局は職場で聞いてください、としか言えません。公務員を退職された方が回答してこない限りは正確なところはわからないと思います。

実に中途半端ですが、結局のところ、民間企業を退職される方の場合でも、公共職業安定所長の裁量により決まるところが大なので、断言できるものではないということで、ちょっとした情報程度で勘弁してください。

面倒くさいから公務員も民間企業と同じ社会保障制度にしてしまえばいいのに。教師だ国家公務員だとか言ってないで。

分かりにくいです。

こら、安倍。どうにかせい。
こんな夫婦ってどうおもいますか?
ある夫婦の話です。(ちょっと長いです・・)


・夫が今現在無職。11月で一年になる。(無職になった理由は会社の閉鎖との事)

・その間、失業保険はもらっていて、就職活動(主にハローワーク)をして
数十件、面接は受けたが、全部年齢(もうすぐ50才になるらしい)を理由に断られていた。

・失業保険を貰っているとはいえ、妻(友達)には片手分しかお金を渡してもらっていない。
(失業保険が切れたらそのお金ももらえなくなる)

・夫の両親と同居してて子供は高校生(3年と2年)が二人居る(上の子は大学進学予定)。

・夫の両親からは直接的な援助は受けていないが、夫は時々現金を貰っているらしい。(夫は否定・姑は肯定)

・妻はパートで働いて居るが、収入は10万以下。
その妻にもっとお金のいい所へ転職しろといいだす夫。

・妻は このままなら離婚も考えているが、今は子供が大学決まるまでは離婚等の話しはできないと言ってる。



私のごく親しい人の話です。

私は第三者なので、うかつには言えませんが、こんな夫婦一緒に居る意味あるのかな?って思いました。
ちなみに夫婦間で会話も特にはなく、寝室も別。


働かない夫と一緒に居る意味って何なんでしょう?
子供のため? でも子供自身も働かないお父さんを見ているんですよね。
(実際、子供が『お父さんはいつになったら働くの?』って言ってるらしい)



ちょっとまとまりませんが、
・皆さんだったらこういう夫がいたらどうするか、
・または、夫の立場だったらどう考えているかを教えていただきたいと思い、質問させていただきました。

よろしくお願いします。
この程度なら、そんなに悪くないご主人ですよ。
私の周りの50代の夫婦ですが、夫側に収入が無く妻をパートに出させ家事も妻任せってのが殆どです。
その夫は世間で社長とか先生とか言われておりプライドが高く頭を下げてまで仕事を貰ってきません。
仕方なく妻がパートに出て月10万程度で生活をしているようです。
長年の夫婦関係は夫と言うより家族になっていますので働ける妻が働く、妻は夫のプライド守ってあげる。
家族ですから、働けなくなったらお払い箱って訳もいきません。
遅かれ早かれ十年後はその妻も働く場所が無くなるのですから。
失業保険受給期間延長手続きについて。
現在失業保険受給中です。
育児中でも就職できるということで、活動してきましたが就職することが難しく
なってきてしまいました。
今から受給期間延長することはできますか?
会社都合の退職(育休切り)で、受給期間延長のことは知っていましたが、
子供は実家の母が預かってくれるということで、求職活動をしてきました。
就職が決まったら、子供を保育園にいれることも考えていました。

実家の母が子供を預かれなり、夫も今後出張が激増するため育児のサポート
が望めなくなってしまいました。
色々考えた結果、就職を断念して育児に専念しようと思います。
途中で妊娠されたことで受給期間延長された方はいるようですが、
こういった理由でも今から、受給期間延長することは可能でしょうか?
申請後で給付対象期間中であっても、受給期間延長手続きは可能です。

就労できない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きをすれば延長できます。ただし、しおりにも書かれていると思いますが、育児の場合に延長できるのはお子さんが3歳未満までです。お子さんが3歳になると延長の終了をしなければなりません。

また、就労できない状態が継続して30日の間と、延長中は給付されるものはありません。受給期間の進行が止まるだけです。

ただ、ハローワークによっては内職的な日給3千円程度(って内職で日給3千円も稼げるものがあるのかどうかは知りませんが)の仕事であれば延長中でもしていいという所もあります。そのあたりはハローワークに…いや、都道府県の労働局か、厚労省に問い合わせてください。

ハローワークはもともと場所によって見解などが違うことがあるというのは知っていましたが、同じハローワークの中でも窓口、担当者によっても異なることがあるとのことで、最近びっくりしました。社労士に聞いてもそういうことはあると半ば肯定的な回答をしてくる始末で、「どうなっとんねん。厚労省」と疑問に思っています。不思議な世界です。ハローワークのドアをくぐった途端に異次元世界へ入り込んでしまうのではないかと思うくらいに。
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