失業保険受給期間延長中のバイトについて
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
受給期間延長は育児、病気などで働くことが出来ないので働くことができるようになるまで受給期間を延長(最大4年)しますという主旨です。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
専業主婦をしていて働こうと思っていますが、扶養の範囲内がよいかどうか迷っています。
昨年はフルタイムの派遣で共働きをしていて、社会保険には8ヶ月加入しておりました。年収は税込で200万程でした。
来月あたりからフルタイムではなくて、週3、4日や短期間etc・・・の様な働き方を希望しています。
私の今の雇用保険の加入期間(8ヶ月)だと、失業保険を貰いたくても貰えない(と思う)のですが、
どうせ働くなら加入期間を満たして貰えるものは貰いたいと思っています。
あと妊娠を希望しているので、出産時に貰える手当も出来ればほしいと思っています。
そのためには社会保険に加入しないといけないですよね??(=扶養をはずれる)
でも扶養をはずれると、社会保険や税金天引きなどで、中途半場な年収の場合かえって損をすると聞いたので・・・
あと夫の給料の年末調整時の扶養控除もなくなるのですよね?
色々考えていると、どういう働き方が私にとって良いのか、頭がごちゃごちゃしてきてしまいました。
フルタイムで働いて沢山稼げればあればあまり問題ないのでしょうけど・・・
夫の年収は600万(手取)で、会社からの扶養手当は支給されていません。
以上の様な事を踏まえて、私が働いた場合、年収は幾ら位にするのがベストなのか、詳しい方にアドバイスただければ幸いです。
また、ついでに雇用保険に関しても伺いたいのですが、
・扶養範囲(年収103万)以内であれば、社会保険、所得税の給与天引きは無い。
・失業手当は、雇用保険に12ヶ月以上加入していることが条件。
・週20時間~30時間勤務、1年以上雇用されることが雇用保険の加入条件になる。
・・・という認識は間違いないでしょうか。
で、昨年より前は1年半専業主婦をしてましたが、その前は独身で雇用保険には9ヶ月加入していました(税込200~250万だったような・・)。
退職時、失業手当は貰っていません・・・という事はその分との合算はできるのでしょうか?
でも私ように加入期間が短くて、年収も少ないので失業手当で貰える額なんて小額なんでしょうかね・・・
だったらそんなに雇用保険の加入にこだわらなくてもいいのかな~なんて思ったりもしますが・・・
無知で理解力がなくて、まとまりのない文章ですみませんが、よろしくお願いいたします。
昨年はフルタイムの派遣で共働きをしていて、社会保険には8ヶ月加入しておりました。年収は税込で200万程でした。
来月あたりからフルタイムではなくて、週3、4日や短期間etc・・・の様な働き方を希望しています。
私の今の雇用保険の加入期間(8ヶ月)だと、失業保険を貰いたくても貰えない(と思う)のですが、
どうせ働くなら加入期間を満たして貰えるものは貰いたいと思っています。
あと妊娠を希望しているので、出産時に貰える手当も出来ればほしいと思っています。
そのためには社会保険に加入しないといけないですよね??(=扶養をはずれる)
でも扶養をはずれると、社会保険や税金天引きなどで、中途半場な年収の場合かえって損をすると聞いたので・・・
あと夫の給料の年末調整時の扶養控除もなくなるのですよね?
色々考えていると、どういう働き方が私にとって良いのか、頭がごちゃごちゃしてきてしまいました。
フルタイムで働いて沢山稼げればあればあまり問題ないのでしょうけど・・・
夫の年収は600万(手取)で、会社からの扶養手当は支給されていません。
以上の様な事を踏まえて、私が働いた場合、年収は幾ら位にするのがベストなのか、詳しい方にアドバイスただければ幸いです。
また、ついでに雇用保険に関しても伺いたいのですが、
・扶養範囲(年収103万)以内であれば、社会保険、所得税の給与天引きは無い。
・失業手当は、雇用保険に12ヶ月以上加入していることが条件。
・週20時間~30時間勤務、1年以上雇用されることが雇用保険の加入条件になる。
・・・という認識は間違いないでしょうか。
で、昨年より前は1年半専業主婦をしてましたが、その前は独身で雇用保険には9ヶ月加入していました(税込200~250万だったような・・)。
退職時、失業手当は貰っていません・・・という事はその分との合算はできるのでしょうか?
でも私ように加入期間が短くて、年収も少ないので失業手当で貰える額なんて小額なんでしょうかね・・・
だったらそんなに雇用保険の加入にこだわらなくてもいいのかな~なんて思ったりもしますが・・・
無知で理解力がなくて、まとまりのない文章ですみませんが、よろしくお願いいたします。
まず、社会保険で言う扶養とは年間130万以内の収入の方です。130万円を超えると、ご主人の社会保険からはずれて、
国民健康保険と国民年金に加入します。
103万円以下というのは所得税法上の扶養です。
出産一時金は現在は35万円で、ご主人の社会保険から、またはご自身で加入する国民健康保険からの給付になります。
出産手当金は、自身が健康保険に1年以上加入していて、産休中も健康保険料を納めることが条件です。
産休中も給与の60%などの支給が会社からある場合には給付されません。
失業給付は、離職の日より以前2年間の間に、雇用保険加入期間が1年以上あること、です。
通算もできます。
金額はやめる前の半年間の給料を180で割った金額の5~8割で、上限は年齢によって異なります。
加入条件は1週間の労働時間が20時間以上で、1年以上の雇用が見込まれること。
働き方についてはいろいろありますが、住民税も所得税もかからないようにと思うのなら年間90万以下、
住民税は払ってもよいが所得税は払いたくないなら103万以下、社会保険は扶養に入りたいなら130万以下。
130万から160万くらいの間は現状手取りが減る(年金としては有利)働き損な感があります。
ご希望が分からないので、たいしたアドバイスは出来ませんが・・・お力になれれば幸いです。
30時間以内という制限はありません。
国民健康保険と国民年金に加入します。
103万円以下というのは所得税法上の扶養です。
出産一時金は現在は35万円で、ご主人の社会保険から、またはご自身で加入する国民健康保険からの給付になります。
出産手当金は、自身が健康保険に1年以上加入していて、産休中も健康保険料を納めることが条件です。
産休中も給与の60%などの支給が会社からある場合には給付されません。
失業給付は、離職の日より以前2年間の間に、雇用保険加入期間が1年以上あること、です。
通算もできます。
金額はやめる前の半年間の給料を180で割った金額の5~8割で、上限は年齢によって異なります。
加入条件は1週間の労働時間が20時間以上で、1年以上の雇用が見込まれること。
働き方についてはいろいろありますが、住民税も所得税もかからないようにと思うのなら年間90万以下、
住民税は払ってもよいが所得税は払いたくないなら103万以下、社会保険は扶養に入りたいなら130万以下。
130万から160万くらいの間は現状手取りが減る(年金としては有利)働き損な感があります。
ご希望が分からないので、たいしたアドバイスは出来ませんが・・・お力になれれば幸いです。
30時間以内という制限はありません。
傷病手当と失業保険についてお教えください
.
現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
半年ほど受給しており、来年3月まで休職予定で、それまで受給予定です。
休職期間が切れて、その後退職となった際ですが、失業保険は受給できるのでしょうか?
「失業給付の支給額は年齢と離職前6ヶ月の賃金で決まる」というのを知りました。
過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
また、失業保険は「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
「会社都合退職」では、失業保険の受給が有利だと思うのですが、転職の際に都合が悪くなったりするのでしょうか?
「自己都合退職」と「会社都合退職」では、会社はどちらがどのように有利なのでしょうか?
また、現在は会社には所属していますので「健康保険」「厚生年金」は会社から半額出してもらっており、残りの半額を
会社に納めています。
失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが、失業中に「健康保険」「厚生年金」の支払い減額処置
のようなものは無いのでしょうか?
単純に、今払っている額の2倍を払うことになってしまうと考えて宜しいでしょうか?
話が戻りますが、傷病手当は健康保険の方で支給されるので、在籍中(休職中)でも退職後でも貰えると聞いたことがあるのですが、どのような算定方法で、且つ健康保険が今とは違うようになると思うのですが、それでも貰えるのでしょうか?
休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?
詳しい方、ご教授くださいませ。
宜しくお願い致します。
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現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
半年ほど受給しており、来年3月まで休職予定で、それまで受給予定です。
休職期間が切れて、その後退職となった際ですが、失業保険は受給できるのでしょうか?
「失業給付の支給額は年齢と離職前6ヶ月の賃金で決まる」というのを知りました。
過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
また、失業保険は「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
「会社都合退職」では、失業保険の受給が有利だと思うのですが、転職の際に都合が悪くなったりするのでしょうか?
「自己都合退職」と「会社都合退職」では、会社はどちらがどのように有利なのでしょうか?
また、現在は会社には所属していますので「健康保険」「厚生年金」は会社から半額出してもらっており、残りの半額を
会社に納めています。
失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが、失業中に「健康保険」「厚生年金」の支払い減額処置
のようなものは無いのでしょうか?
単純に、今払っている額の2倍を払うことになってしまうと考えて宜しいでしょうか?
話が戻りますが、傷病手当は健康保険の方で支給されるので、在籍中(休職中)でも退職後でも貰えると聞いたことがあるのですが、どのような算定方法で、且つ健康保険が今とは違うようになると思うのですが、それでも貰えるのでしょうか?
休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?
詳しい方、ご教授くださいませ。
宜しくお願い致します。
〉傷病手当と失業保険
「傷病手当金」と、「雇用保険の基本手当」ですね。
〉現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
健康保険から出るのは「傷病手当金」です。
「傷病手当」は、雇用保険の制度で、失業者に出るものです。
〉失業保険は受給できるのでしょうか?
条件を満たしていれば受給資格はありますが、再就職できる状態になるまで基本手当は出ません。
※離職前から就労できないなら、基本手当の代わりに出る傷病手当も出ません。
傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の状態である場合ですから、「再就職できる」と判断される見込みはまずありません。
※「受給期間延長」の手続きをお勧めしますが。
〉過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
資格の有無の判定と、手当額の計算とは、全く別です。
また、傷病により30日以上連続して賃金計算の対象になる日がなかった期間は、手当額の計算対象から除かれます。
〉「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
傷病により、いま就いている業務を続けるのが不可能又は困難なため離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」という区分にになりますから、気にすることではないです(知識を得たいというなら別ですが)。
※休職期間満了で退職になった場合を含みます。
〉失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが
退職したら、「健康保険」・「厚生年金保険」の加入資格がなくなりますから、退職と同時に脱退です。
家族の健保の“扶養”や年金の“扶養”になれないのなら、市町村の「国民健康保険」に加入するとともに、「国民年金」の保険料を払う立場になります。
※健康保険に2ヶ月以上加入していたなら、いま加入している健康保険を任意継続することも可能です。その場合は、健康保険料が倍になる(限度有り)と考えても構いません。
〉それでも貰えるのでしょうか?
健康保険に1年以上加入していて、退職時点で傷病手当金を受けていたなら、在職中に加入していた健康保険から引き続き支給されます。
〉休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?
住民税は、前年の所得に対する税です。
傷病手当金は、税法では「収入」に数えません。
「傷病手当金」と、「雇用保険の基本手当」ですね。
〉現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
健康保険から出るのは「傷病手当金」です。
「傷病手当」は、雇用保険の制度で、失業者に出るものです。
〉失業保険は受給できるのでしょうか?
条件を満たしていれば受給資格はありますが、再就職できる状態になるまで基本手当は出ません。
※離職前から就労できないなら、基本手当の代わりに出る傷病手当も出ません。
傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の状態である場合ですから、「再就職できる」と判断される見込みはまずありません。
※「受給期間延長」の手続きをお勧めしますが。
〉過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
資格の有無の判定と、手当額の計算とは、全く別です。
また、傷病により30日以上連続して賃金計算の対象になる日がなかった期間は、手当額の計算対象から除かれます。
〉「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
傷病により、いま就いている業務を続けるのが不可能又は困難なため離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」という区分にになりますから、気にすることではないです(知識を得たいというなら別ですが)。
※休職期間満了で退職になった場合を含みます。
〉失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが
退職したら、「健康保険」・「厚生年金保険」の加入資格がなくなりますから、退職と同時に脱退です。
家族の健保の“扶養”や年金の“扶養”になれないのなら、市町村の「国民健康保険」に加入するとともに、「国民年金」の保険料を払う立場になります。
※健康保険に2ヶ月以上加入していたなら、いま加入している健康保険を任意継続することも可能です。その場合は、健康保険料が倍になる(限度有り)と考えても構いません。
〉それでも貰えるのでしょうか?
健康保険に1年以上加入していて、退職時点で傷病手当金を受けていたなら、在職中に加入していた健康保険から引き続き支給されます。
〉休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?
住民税は、前年の所得に対する税です。
傷病手当金は、税法では「収入」に数えません。
失業保険について質問です
10年ほど正社員で勤めた会社を、自己都合で退職予定です
同会社に退職後1ヶ月ほどバイトで手伝いに来て欲しいと言われました。(週2~3)
その場合失業保険は支給されるのでしょうか
通常は3ヶ月経ってからの支給と思いますが、その間バイトは出来ないと聞きますし、もしバイト終了後に申請したとしてもバイトは雇用保険から外れてますので支給されないのでは?と心配です
失業保険が支給されない、または支給額が減ってしまうなら断ろうと思っています
詳しい方教えて下さい
よろしくお願いします
※失業保険はどの位支給されるのか(前収入の何%…など)ご存じの方、よければこちらも教えて頂けるとありがたいです
10年ほど正社員で勤めた会社を、自己都合で退職予定です
同会社に退職後1ヶ月ほどバイトで手伝いに来て欲しいと言われました。(週2~3)
その場合失業保険は支給されるのでしょうか
通常は3ヶ月経ってからの支給と思いますが、その間バイトは出来ないと聞きますし、もしバイト終了後に申請したとしてもバイトは雇用保険から外れてますので支給されないのでは?と心配です
失業保険が支給されない、または支給額が減ってしまうなら断ろうと思っています
詳しい方教えて下さい
よろしくお願いします
※失業保険はどの位支給されるのか(前収入の何%…など)ご存じの方、よければこちらも教えて頂けるとありがたいです
失業保険の給付を受けるには、退職後に離職票その他必要書類をハローワークに提出して7日間の待機期間を経過しなければなりません。そしてこの7日間は失業状態でなければなりません。
失業状態とは、体力面等で働ける状態にあること、働く意思があること、仕事に就くことができないこととされています。
質問者様が言うように退職後1ヶ月間、週2~3日働くということは7日間の失業状態にないということです。
ですので、失業認定をうけるのは1ヶ月のバイト期間が終わってからになります。
待機期間終了後は、バイトをしてもOKですが、そのことをハローワークに正しく申告しなければなりません。○月○日に何時間働いて○○円収入がありましたという申告です。しかしこのバイトがほぼ毎日続くようなら就職とみなされます。
支給額については、退職前6ヶ月間の支給合計額を180日で割った額(上限あり)の5割~8割(上限あり)です。
支給期間は雇用保険加入期間が10年未満ですと90日、10年以上ですと120日となります。
追記
>『退職前6ヶ月間の支給合計額』とは総支給額という事でしょうか(手取りではなく)
手取りではなく総支給額(いろいろ控除される前の金額)です。
>ここ3ヶ月は体調悪化の為休みがち
各給与計算期間(各月の給与締日の翌日から締日)の出勤日数が11日以上あれば1ヶ月分として減額された給料で計算されます。11日未満でしたら、その月は無視されます。
>体調不良の為退職する予定
仕事が出来ないほど体調不良ですと、失業認定されません。体調が復帰されてから手続きするか、長引きそうなら受給資格の延長を申請して下さい。
失業状態とは、体力面等で働ける状態にあること、働く意思があること、仕事に就くことができないこととされています。
質問者様が言うように退職後1ヶ月間、週2~3日働くということは7日間の失業状態にないということです。
ですので、失業認定をうけるのは1ヶ月のバイト期間が終わってからになります。
待機期間終了後は、バイトをしてもOKですが、そのことをハローワークに正しく申告しなければなりません。○月○日に何時間働いて○○円収入がありましたという申告です。しかしこのバイトがほぼ毎日続くようなら就職とみなされます。
支給額については、退職前6ヶ月間の支給合計額を180日で割った額(上限あり)の5割~8割(上限あり)です。
支給期間は雇用保険加入期間が10年未満ですと90日、10年以上ですと120日となります。
追記
>『退職前6ヶ月間の支給合計額』とは総支給額という事でしょうか(手取りではなく)
手取りではなく総支給額(いろいろ控除される前の金額)です。
>ここ3ヶ月は体調悪化の為休みがち
各給与計算期間(各月の給与締日の翌日から締日)の出勤日数が11日以上あれば1ヶ月分として減額された給料で計算されます。11日未満でしたら、その月は無視されます。
>体調不良の為退職する予定
仕事が出来ないほど体調不良ですと、失業認定されません。体調が復帰されてから手続きするか、長引きそうなら受給資格の延長を申請して下さい。
初めまして。配偶者控除と配偶者特別控除について教えて下さい。
平成24年に仕事を辞めて8ヶ月程失業保険を頂いていました。
それから色々仕事を探していたのですが見つからず、平成26年1月に主人の扶養の手続きをしました。
2月からA店で月42000円ぐらいのバイトを始め、来月からWワークでB店で57000円位稼ぎます。
今年は103万を超えそうにないのですが、来年からは超えます。
色々ネットで調べたのですがこの手の事がとても理解するのに時間が掛かり恥ずかしながら教えて頂けると幸いです。
来年から
A店の収入を月34000円位にする予定
B店の収入はそのまま57000円位 (トータル91000円位)
年110万位の収入になると思います
115万以内だと配偶者特別控除の適用になり31万円の控除があるみたいです。
そこで分からなくなってしまったのですが、
主人や私の所得税やら住民税やらを支払ったとしても103万円以内より多く手元に残るのでしょうか?
また2016年10月以降、新たに「106万円の壁」ができる!?
2016年10月からパートタイマーの厚生年金の適用基準が変わります。年収106万円以上(月給で約8万8000円以上)で週20時間以上働く人は、夫の扶養から外れて厚生年金保険料や健康保険保険料を自分で払う形に変わります。
しかし、106万円基準が適用されるのは、下記の項目すべてを満たしている人になるので、全員が対象になる訳ではありません。
1. 週20時間以上働く
2. 賃金が月額8万8000円以上(年収106万円以上)
3. 1年以上勤務している
4. 501人以上の従業員がいる企業で働いている
と言う事なのですが、
1→Wワークで週20時間になるときとならない時があります。
この場合は条件を満たした事になるのでしょうか?
2→計算上88000円以上になる予定です。
3→片方は2月で1年 もう片方はまだです。
4→大手スーパーなのですが企業と言う事は各店舗ではなく全店舗の従業員数ということでしょうか?
最初は103万を超えない様にしようとおもっていたのですが、日中の仕事が主人の父の介護ででれなくなり、早朝と深夜帯のみ働けます。
なのでやっと家から5分ないで見つけた仕事なのでどちらとも一生懸命頑張りたいのですが
働いても税金で手元に残らないなら片方を辞めて100万以内でおさめた方がいいのか悩んでいます。
まとまりの無い文ですがURLを貼ってみたらわかるとかではなくこうだからこっちがいい!って感じでいって頂けると嬉しいです。
無知で恥ずかしいですがどうぞよろしくお願いします。
追記
会社によっては配偶者特別控除をしてくれない所もあるのでしょうか?
そちらも教えて頂けると幸いです。
平成24年に仕事を辞めて8ヶ月程失業保険を頂いていました。
それから色々仕事を探していたのですが見つからず、平成26年1月に主人の扶養の手続きをしました。
2月からA店で月42000円ぐらいのバイトを始め、来月からWワークでB店で57000円位稼ぎます。
今年は103万を超えそうにないのですが、来年からは超えます。
色々ネットで調べたのですがこの手の事がとても理解するのに時間が掛かり恥ずかしながら教えて頂けると幸いです。
来年から
A店の収入を月34000円位にする予定
B店の収入はそのまま57000円位 (トータル91000円位)
年110万位の収入になると思います
115万以内だと配偶者特別控除の適用になり31万円の控除があるみたいです。
そこで分からなくなってしまったのですが、
主人や私の所得税やら住民税やらを支払ったとしても103万円以内より多く手元に残るのでしょうか?
また2016年10月以降、新たに「106万円の壁」ができる!?
2016年10月からパートタイマーの厚生年金の適用基準が変わります。年収106万円以上(月給で約8万8000円以上)で週20時間以上働く人は、夫の扶養から外れて厚生年金保険料や健康保険保険料を自分で払う形に変わります。
しかし、106万円基準が適用されるのは、下記の項目すべてを満たしている人になるので、全員が対象になる訳ではありません。
1. 週20時間以上働く
2. 賃金が月額8万8000円以上(年収106万円以上)
3. 1年以上勤務している
4. 501人以上の従業員がいる企業で働いている
と言う事なのですが、
1→Wワークで週20時間になるときとならない時があります。
この場合は条件を満たした事になるのでしょうか?
2→計算上88000円以上になる予定です。
3→片方は2月で1年 もう片方はまだです。
4→大手スーパーなのですが企業と言う事は各店舗ではなく全店舗の従業員数ということでしょうか?
最初は103万を超えない様にしようとおもっていたのですが、日中の仕事が主人の父の介護ででれなくなり、早朝と深夜帯のみ働けます。
なのでやっと家から5分ないで見つけた仕事なのでどちらとも一生懸命頑張りたいのですが
働いても税金で手元に残らないなら片方を辞めて100万以内でおさめた方がいいのか悩んでいます。
まとまりの無い文ですがURLを貼ってみたらわかるとかではなくこうだからこっちがいい!って感じでいって頂けると嬉しいです。
無知で恥ずかしいですがどうぞよろしくお願いします。
追記
会社によっては配偶者特別控除をしてくれない所もあるのでしょうか?
そちらも教えて頂けると幸いです。
年収110万の場合、
配偶者控除→配偶者特別控除になる影響で、
所得税 70,000×税率(5%or10%~)
住民税 20,000×10%
の合わせて5,500円~9,000円 夫の税金が増えます。
あなたの所得税・住民税は17,000円くらいなので、1,070,000円くらいは手元に残る計算になります。
配偶者特別控除は会社で受けられると思いますよ。もしダメであっても、確定申告すれば税金が戻ります。
社会保険の扶養の方は、整備されていないので良くわからないですね。2か所で働く場合とかどうするのかとか、まだはっきりと決まっていないことが多いと思います。先の話なので、とりあえず無視しておいていいんじゃないですか。
配偶者特別控除もどうなるかわからないですしね。
配偶者控除→配偶者特別控除になる影響で、
所得税 70,000×税率(5%or10%~)
住民税 20,000×10%
の合わせて5,500円~9,000円 夫の税金が増えます。
あなたの所得税・住民税は17,000円くらいなので、1,070,000円くらいは手元に残る計算になります。
配偶者特別控除は会社で受けられると思いますよ。もしダメであっても、確定申告すれば税金が戻ります。
社会保険の扶養の方は、整備されていないので良くわからないですね。2か所で働く場合とかどうするのかとか、まだはっきりと決まっていないことが多いと思います。先の話なので、とりあえず無視しておいていいんじゃないですか。
配偶者特別控除もどうなるかわからないですしね。
派遣の満期終了時の件で色々と教えてください。
どなたか詳しい方、教えてください。
今の職場に2007年5月25日~2010年4月30日まで派遣。
月々手取り約25万円くらい。
ずっと3ヶ月更新だったのが、今年の2/末に「今回(4月分)は1ヶ月更新で」とのこと。
4/1に派遣会社から電話があり、「すみません。延長はなしだそうです。」と連絡がありました。
3/31までに連絡がなかったので、あと1ヶ月はあるのか~と思いながら5月末までの仕事内容を予定したのに、4/30で急に終了です。
まず、この段階で「更新するかを聞いてこなかった事」「1日を過ぎての終了報告」を派遣会社に強く言いました。
聞きたい事は色々とあるのですが、
1.会社に「1ヶ月保障してくれ」は法的に通用するのか。
(3/31までに連絡がなかったので、最低1ヶ月の延長(5/31)はあると思っていたから)
派遣会社は「30日前ですので、1日分の保障なら・・・」との事。
2.すぐにでも「会社都合」として失業保険をいただけるのか。
(派遣社員は1ヶ月待たないと離職票を出していただけないみたいなのですが、、、)
3.また、あればその他派遣会社に攻める方法
4.この場合、どのくらいの期間、金額、いただけるものなのか。
派遣先の会社からは一切何も言ってきません。
有給とかも消化したいので、出来れば今後の内容(引継ぎ)など教えてくれればと思うのですが。
今月結婚式を控えています。そんなわくわくの時期にこんな事を抱えているのが残念です。
派遣社員だから仕方ないとも思いましたが、せめて30日前には言ってほしかった。
どなたか詳しい方、教えていただきたいです。
いろいろとアドバイスをお願いします。
どなたか詳しい方、教えてください。
今の職場に2007年5月25日~2010年4月30日まで派遣。
月々手取り約25万円くらい。
ずっと3ヶ月更新だったのが、今年の2/末に「今回(4月分)は1ヶ月更新で」とのこと。
4/1に派遣会社から電話があり、「すみません。延長はなしだそうです。」と連絡がありました。
3/31までに連絡がなかったので、あと1ヶ月はあるのか~と思いながら5月末までの仕事内容を予定したのに、4/30で急に終了です。
まず、この段階で「更新するかを聞いてこなかった事」「1日を過ぎての終了報告」を派遣会社に強く言いました。
聞きたい事は色々とあるのですが、
1.会社に「1ヶ月保障してくれ」は法的に通用するのか。
(3/31までに連絡がなかったので、最低1ヶ月の延長(5/31)はあると思っていたから)
派遣会社は「30日前ですので、1日分の保障なら・・・」との事。
2.すぐにでも「会社都合」として失業保険をいただけるのか。
(派遣社員は1ヶ月待たないと離職票を出していただけないみたいなのですが、、、)
3.また、あればその他派遣会社に攻める方法
4.この場合、どのくらいの期間、金額、いただけるものなのか。
派遣先の会社からは一切何も言ってきません。
有給とかも消化したいので、出来れば今後の内容(引継ぎ)など教えてくれればと思うのですが。
今月結婚式を控えています。そんなわくわくの時期にこんな事を抱えているのが残念です。
派遣社員だから仕方ないとも思いましたが、せめて30日前には言ってほしかった。
どなたか詳しい方、教えていただきたいです。
いろいろとアドバイスをお願いします。
>1.会社に「1ヶ月保障してくれ」は法的に通用するのか。
通用しないでしょうね。
解雇であれば、労基法20条に基づいて30日以上前に予告義務があり、出来なければ足らない分の予告手当の支払いが必要です。
29日前であれば、1日分の予告手当の支払いが必要です。
契約期間があり更新無しの場合に、解雇予告手当に相当するものを支払うという法的な義務はありません。
ですから、1日分の保障も会社に任意であり、法的義務はありません。
>2.すぐにでも「会社都合」として失業保険をいただけるのか。
4月30日までに就業先を紹介できないのであれば、会社都合という扱いでの処理です。
1ヶ月というのは、平成21年3月31日までの話です。
通用しないでしょうね。
解雇であれば、労基法20条に基づいて30日以上前に予告義務があり、出来なければ足らない分の予告手当の支払いが必要です。
29日前であれば、1日分の予告手当の支払いが必要です。
契約期間があり更新無しの場合に、解雇予告手当に相当するものを支払うという法的な義務はありません。
ですから、1日分の保障も会社に任意であり、法的義務はありません。
>2.すぐにでも「会社都合」として失業保険をいただけるのか。
4月30日までに就業先を紹介できないのであれば、会社都合という扱いでの処理です。
1ヶ月というのは、平成21年3月31日までの話です。
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