失業保険をもらうには最低半年間働いてないといけないと聞きました。
私は平成22年7/12から入社し、平成23年1月31日で退職しようと思っています。
人事の方に退職願をだしたら
「保険の関係で1/30に退職にしてくんない?」と言われ、私は了承しました。
ですが、あとになって考えたら保険とは雇用保険のことか???と思い。
失業手当を思い浮かべました。

この場合、1/30日に退職しても失業手当はもらえるのでしょうか?
1/31日まで働くべきなのでしょうか?

みなさま知恵をおかしください。
先の方々の回答通り、
出来れば31日まで在職された方が1月分までの社会保険料は会社が半分負担してもらえますので、加入期間が1カ月でも長くなり、老齢厚生年金の受給額が多くなります。

30日で退職された場合には、ご自分で国保国民年金の1月分を納付されることになります。
またはいまの会社で健康保険の任意継続が出来ますが、その場合には、いまの健康保険料の倍額を支払うことになります。
(退職されたら、会社が負担をしてくれないのでその分もご自分で払うことになります)
揃うえ、国民年金も1月分から15100円納付されることになります。

また、雇用保険の受給要件は、自己都合の場合には、11日以上働いた月が12カ月必要です。
前職と通算されて(合わせて)12カ月以上あれば受給できますが、いまの会社の分だけでは受給できないと思われます。
失業保険を貰っている間は夫の扶養として、厚生年金や健康保険に入れないのですが、年末調整時の扶養にもだめなんでしょうか??
収入的には今年の年収は100万以下です。
現在も来年頭迄、失業保険の給付を受ける予定です。
扶養の条件:
1.被保険者からみて一定の範囲内の親族。
2.年間収入が130万円未満(60歳以上及び身障者は180万円未満)かつ、被保険者の年間収入の1/2未満である。
3.雇用保険の失業給付を受給していない。・・・・ということですから、
失業保険の給付を受けると扶養にはなれません。
市民税、国保等の税金を滞納しています。

実は、去年2月に正社員を辞めて失業保険をもらい、アルバイトを二カ所でやりました。


ただ、収入が少ない為、税金類が一切払えていません。。

一昨年の収入が360万くらいだったので、去年の収入では追いつきませんでした。

区役所に相談をして一ヶ月一万円ずつは市民税を納付していますが国保は一切未納です。

現在未婚ですが妊娠中で仕事がありません。
産めるかどうかも微妙な経済状況です。

この状態で確定申告をした場合、税金とかはどうなるのでしょうか?

いつまでに払えという請求がくるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、回答お願い致します。
短期保険証や資格証ならばまだマシです。あまりに納付しないでいれば保険証自体を発行してくれなくなります。また、何の連絡もしなければ、国保も税と同じで滞納処分が可能です。この場合預貯金、給料等の差押になりますので注意してください。とにかく、現在の状況をお住まいの国保担当課に行って説明してください。分割納付するのであれば真摯に履行することをお勧めします。
国民年金について。
30代男です。

今月から職業訓練で2年間学生になります。
2年間は失業保険のみの収入です。
この場合、学生の国民年金免除が適用されますか?
大学時代は親の所得の関係で免除にはならず、国民年金に加入していました。
その後はずっと厚生年金加入です。
3月まで仕事をしていました(給料の支払いは今月)。

また、学生免除は猶予で、免除にはならないのでしょうか?
「学生免除」という制度は1999年度までで終了しました。
「学生納付特例」は「猶予」であって「免除」ではありません。

通うところが学生納付特例の対象になる「学校」かどうかは、施設にお尋ねを。
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