本来なら、親の所得よりたくさん稼いでいたのですが、リストラなどにより退職。
半年間仕事が見つからず、、、、、
親の所得より、自分の所得が低くなってしまいました、、、
失業保険も受給できないので、給付金付きの基金訓練を受講したいのですが、
所得が家の中で一番ではないため、主たる生計者にならないといわれて書類を出すことが許されません、、、
親の所得自体は、確定申告で免税になるくらい低いです、、、
赤字決算の書類を見せているのに、親の所得のほうが大きいと判断されるのはどうなのでしょうか?
前年度の確定申告書類を見せ仮に親の所得が275000円。
自分は、リストラのため半年の仕事しかせず退社。年間所得は所得控除後の金額は20万9500円だとします。
その前の年度は、1年間フルで働いていたため、明らかに自分のほうが本来ならば主たる生計者なのですが、、、、
こういった場合は、どういう対応をとれば、自分が給付金を受けながら職業訓練に行けるようになるのでしょうか?
半年間仕事が見つからず、、、、、
親の所得より、自分の所得が低くなってしまいました、、、
失業保険も受給できないので、給付金付きの基金訓練を受講したいのですが、
所得が家の中で一番ではないため、主たる生計者にならないといわれて書類を出すことが許されません、、、
親の所得自体は、確定申告で免税になるくらい低いです、、、
赤字決算の書類を見せているのに、親の所得のほうが大きいと判断されるのはどうなのでしょうか?
前年度の確定申告書類を見せ仮に親の所得が275000円。
自分は、リストラのため半年の仕事しかせず退社。年間所得は所得控除後の金額は20万9500円だとします。
その前の年度は、1年間フルで働いていたため、明らかに自分のほうが本来ならば主たる生計者なのですが、、、、
こういった場合は、どういう対応をとれば、自分が給付金を受けながら職業訓練に行けるようになるのでしょうか?
そのハロワの職員は、2つの点で間違っています。
その1
必要に応じて過去に遡って主たる生計者を判断することができるのです。
世帯の主たる生計者については、原則として前年の年収で判断することになっています。
しかし、それぞれにさまざまな事情があり、前年の年収が正しくその世帯の家計状況を反映していないことはあり得ますので、そういう場合は必要に応じて前々年以前にさかのぼって年収状態を見て判断することができることになっています。
この事務扱いについて公表された明文はweb上でお示しできませんが、厚生労働省能力開発課長名の通知が出されています。
質問者さんのケースですと、
昨年は途中退職のため年収が少なかったが、遡る10年間は質問さんの収入で一家の家計を賄ってきた。今後も、親の収入は少ないので質問者さんが稼ぎ頭となって一家を支えていかなければならない立場にある、ということであれば、
実はその家の主たる生計者は質問者さんだということに判断するのが妥当でしょう。こういうケースでは、前々年以前に遡っての年収を見て主たる生計者を認定することができるのです。
その2
過去に遡らなくても、世帯構成員それぞれの年収が200万円以下、かつ、世帯全体で300万円以下であれば、世帯の中での収入の大小にかかわらず世帯の中で誰でも一人だけを「世帯の主たる生計者」に「みなす」ことができることになっています。
質問者さんの情報ですと、まさにこの条件に該当すると思われますので、文句なく給付金受給対象になると考えられます。
これらのことについては、「緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付の対象者要件の判断に係る運用の改善について」という厚生労働省能力開発課長名の通知が関係機関に出されていて、その中に明記され、各ハローワークでの統一的な扱いになっています。
ただ、ハローワーク職員にも実は臨時雇いの非常勤職員も多く、制度やその運用に関する正確な知識を持ち合わせていない人が多いのも事実のようで、質問者さんのように「間違った指導」をされてしまうことも少なくありません。
これをプリントアウトしていって、通知名を見せ、自分はこれに当てはまるはずだ、と主張してみて下さい。
その1
必要に応じて過去に遡って主たる生計者を判断することができるのです。
世帯の主たる生計者については、原則として前年の年収で判断することになっています。
しかし、それぞれにさまざまな事情があり、前年の年収が正しくその世帯の家計状況を反映していないことはあり得ますので、そういう場合は必要に応じて前々年以前にさかのぼって年収状態を見て判断することができることになっています。
この事務扱いについて公表された明文はweb上でお示しできませんが、厚生労働省能力開発課長名の通知が出されています。
質問者さんのケースですと、
昨年は途中退職のため年収が少なかったが、遡る10年間は質問さんの収入で一家の家計を賄ってきた。今後も、親の収入は少ないので質問者さんが稼ぎ頭となって一家を支えていかなければならない立場にある、ということであれば、
実はその家の主たる生計者は質問者さんだということに判断するのが妥当でしょう。こういうケースでは、前々年以前に遡っての年収を見て主たる生計者を認定することができるのです。
その2
過去に遡らなくても、世帯構成員それぞれの年収が200万円以下、かつ、世帯全体で300万円以下であれば、世帯の中での収入の大小にかかわらず世帯の中で誰でも一人だけを「世帯の主たる生計者」に「みなす」ことができることになっています。
質問者さんの情報ですと、まさにこの条件に該当すると思われますので、文句なく給付金受給対象になると考えられます。
これらのことについては、「緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付の対象者要件の判断に係る運用の改善について」という厚生労働省能力開発課長名の通知が関係機関に出されていて、その中に明記され、各ハローワークでの統一的な扱いになっています。
ただ、ハローワーク職員にも実は臨時雇いの非常勤職員も多く、制度やその運用に関する正確な知識を持ち合わせていない人が多いのも事実のようで、質問者さんのように「間違った指導」をされてしまうことも少なくありません。
これをプリントアウトしていって、通知名を見せ、自分はこれに当てはまるはずだ、と主張してみて下さい。
失業保険や職業訓練手当て?についての質問です。
私は4月から入社した新入社員ですが退職を考えています。
上記2つの手当てが支給される条件はどのようなことがあるのでしょうか。
被保険者だったりそういった言葉はちょっとわかりづらいので分かりやすく説明していただけると助かります。
宜しくお願いします。
私は4月から入社した新入社員ですが退職を考えています。
上記2つの手当てが支給される条件はどのようなことがあるのでしょうか。
被保険者だったりそういった言葉はちょっとわかりづらいので分かりやすく説明していただけると助かります。
宜しくお願いします。
なるべくわかりやすく書いて見ます。
①雇用保険に加入してますか?加入していれば貰えます(給与明細をみるか会社に聞いてみよう)。
②あなたには多分ちょっとしか支給されません(その保険に加入している期間・金額で失業保険で貰える金額が変わります。あなたは4月に入社したばかりなので加入期間が多分短い)。
③多分すぐ貰えません(自分の都合でやめた場合3ヶ月ほど待たされます)。
①雇用保険に加入してますか?加入していれば貰えます(給与明細をみるか会社に聞いてみよう)。
②あなたには多分ちょっとしか支給されません(その保険に加入している期間・金額で失業保険で貰える金額が変わります。あなたは4月に入社したばかりなので加入期間が多分短い)。
③多分すぐ貰えません(自分の都合でやめた場合3ヶ月ほど待たされます)。
現在仕事を退職し、求職中です。 基本的なことがわからないので教えていただければと思います。
自己都合退職しております。 現在失業保険受給中で 6月21日現在 残りの日数が47日あります。(給付期間は90日給付終了は8月16日) 職業訓練校のパソコンに受験してみたいのですがその学校は募集期間6月10日から7月2日 選考日7月5日 合格発表7月6日 7月21日から10月15日が訓練期間のようです。 職業訓練校は失業保険受給の残日数というものは関係してくるのでしょうか?? 残日数が少ない人は受験できないのでしょうか?? お手数ではございますがよろしくお願いします。
自己都合退職しております。 現在失業保険受給中で 6月21日現在 残りの日数が47日あります。(給付期間は90日給付終了は8月16日) 職業訓練校のパソコンに受験してみたいのですがその学校は募集期間6月10日から7月2日 選考日7月5日 合格発表7月6日 7月21日から10月15日が訓練期間のようです。 職業訓練校は失業保険受給の残日数というものは関係してくるのでしょうか?? 残日数が少ない人は受験できないのでしょうか?? お手数ではございますがよろしくお願いします。
公共職業訓練は最寄りのハローワークの職業訓練課に行くと、いつどこの学校でどんな科があるかと記載されている紙がもらえます。
まずハロワへ足を運び相談しましょう!
基金訓練は雇用保険受給対象外の方が該当しますが交通費出ませんし3日ぐらい休んでしまうと給付金がもらえないなど制約が公共職業訓練より厳しいです。
また職業訓練試験落ちても給付期間中に一回でも面接うけたら2ヶ月延長出来る制度もあります。この事もハロワでしっかりと聞いてきて下さいね!とことん得しましょ☆
まずハロワへ足を運び相談しましょう!
基金訓練は雇用保険受給対象外の方が該当しますが交通費出ませんし3日ぐらい休んでしまうと給付金がもらえないなど制約が公共職業訓練より厳しいです。
また職業訓練試験落ちても給付期間中に一回でも面接うけたら2ヶ月延長出来る制度もあります。この事もハロワでしっかりと聞いてきて下さいね!とことん得しましょ☆
離職票が、会社から届くのを待っているのですが。
届くまでの間に、アルバイト等をした場合はなんらかの申告が必要といいますか、失業保険から引かれてしまうのですか?
届くまでの間に、アルバイト等をした場合はなんらかの申告が必要といいますか、失業保険から引かれてしまうのですか?
ハローワークに申請前ならアルバイトをしてもいいです。
しかし、週20時間以上になると就職していたと判断される可能性がありますからそれ以内に抑えたほうがいいでしょう。
いずれにしても申請する時は完全失業状態であることが必要ですからやめてください。
HWに申請するときに「何かアルバイトをしていましたか?」と聞かれますからそのときは正直に答えて下さい。
申請前のアルバイトは基本手当から引かれることはありません。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそのときもアルバイトはやめてください。
その後なら出来ます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
しかし、週20時間以上になると就職していたと判断される可能性がありますからそれ以内に抑えたほうがいいでしょう。
いずれにしても申請する時は完全失業状態であることが必要ですからやめてください。
HWに申請するときに「何かアルバイトをしていましたか?」と聞かれますからそのときは正直に答えて下さい。
申請前のアルバイトは基本手当から引かれることはありません。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそのときもアルバイトはやめてください。
その後なら出来ます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の被保険者期間の計算方法について
下記の場合、被保険者期間は何年になるのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
A社 雇用期間 平成21年11月~平成25年12月(現在在籍中)
B社 雇用期間 平成19年 8月~平成21年10月
C社 雇用期間 平成18年 9月~平成19年 7月
D社 雇用期間 平成16年 7月~平成18年 1月
①C社からB社、B社からA社へ転職する際は、失業保険は受給していません。(次の会社を決めて辞めました。)
②D社を辞めたあと、失業保険を受給しながら職業訓練所へ6カ月間、通いました。
③A社の退職理由は、事業所閉業の為の解雇です。
また、事業所は平成26年3月31日に閉業する予定です。この場合、それ以前に辞めても、会社理由になるのでしょうか?
下記の場合、被保険者期間は何年になるのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
A社 雇用期間 平成21年11月~平成25年12月(現在在籍中)
B社 雇用期間 平成19年 8月~平成21年10月
C社 雇用期間 平成18年 9月~平成19年 7月
D社 雇用期間 平成16年 7月~平成18年 1月
①C社からB社、B社からA社へ転職する際は、失業保険は受給していません。(次の会社を決めて辞めました。)
②D社を辞めたあと、失業保険を受給しながら職業訓練所へ6カ月間、通いました。
③A社の退職理由は、事業所閉業の為の解雇です。
また、事業所は平成26年3月31日に閉業する予定です。この場合、それ以前に辞めても、会社理由になるのでしょうか?
雇用保険の期間は・・・月単位で表示されても判定できない場合があります。
最終退職の日の応答日単位で遡って計算します。
また、その1ヶ月間に11日以上の賃金計算対象の日が無い場合には1ヶ月として計算することが出来ません。
退職後に失業給付(失業保険を受けながら職業訓練を受けた場合も含みます)を受けた場合・・・それ以前の被保険者期間は、雇用保険の受給のために利用したので、合算の対象となりません。
以上のことから
貴方の場合の被保険者期間として計算するのはA社分+B社分だけです。
A社退職理由は・・・離職票にどのように記載してもらうかによって変ります。事業所が3月31日閉鎖ならば、それを前提として離職票にその事を記載してもらえば会社都合ですが、『整理解雇』や『事業所閉鎖に伴う解雇』と書いてもらえるのでしょうか?
最終退職の日の応答日単位で遡って計算します。
また、その1ヶ月間に11日以上の賃金計算対象の日が無い場合には1ヶ月として計算することが出来ません。
退職後に失業給付(失業保険を受けながら職業訓練を受けた場合も含みます)を受けた場合・・・それ以前の被保険者期間は、雇用保険の受給のために利用したので、合算の対象となりません。
以上のことから
貴方の場合の被保険者期間として計算するのはA社分+B社分だけです。
A社退職理由は・・・離職票にどのように記載してもらうかによって変ります。事業所が3月31日閉鎖ならば、それを前提として離職票にその事を記載してもらえば会社都合ですが、『整理解雇』や『事業所閉鎖に伴う解雇』と書いてもらえるのでしょうか?
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