ハローワークで失業保険を担当している方に質問です。失業保険を受給していて、職安を通さずに自分で応募した会社に6/28にから採用されることになりました。しかし、いろいろあり7/4に自己都合で退職しました。
その際に失業保険の支給残日数が17日ありました。次の日職安に行き、そのことを伝え、ハローワークカードを復活してもらいました。その際に離職表か、離職証明書を持ってきてくださいと言われました。就業日数が短かった為、会社側でまだ雇用保険の手続きが終わっていなかったので、離職証明書を書いてもらい、7/11にハローワークに持って行きました。しかしその際にすでに7/6日にハローワークで紹介してもらった会社に入社が決まっておりました。就業日は7/27からです。7/5~7/26までは失業中になるので残りの失業保険(17日分)が支給されると思ったのですが、離職証明書を持ってきた日に、すでに次の就職先が決まっていたので、失業保険は支給されませんと言われました。おかしくないですか?あのハローワークのおばさん信用できません!離職証明書には7/4で退職したことになっているのに、7/11に離職証明を持って来た時点で就職が決まっていたので、求職活動をしたことにならないと言われました。実際ハローワークで紹介してもっらた会社に決まったのに、失業保険が支給されないっておかしくないですか?離職証明書を提出した7/11以降に求職活動した場合には、支給されていたという説明でしたが、本当ですか?
その際に失業保険の支給残日数が17日ありました。次の日職安に行き、そのことを伝え、ハローワークカードを復活してもらいました。その際に離職表か、離職証明書を持ってきてくださいと言われました。就業日数が短かった為、会社側でまだ雇用保険の手続きが終わっていなかったので、離職証明書を書いてもらい、7/11にハローワークに持って行きました。しかしその際にすでに7/6日にハローワークで紹介してもらった会社に入社が決まっておりました。就業日は7/27からです。7/5~7/26までは失業中になるので残りの失業保険(17日分)が支給されると思ったのですが、離職証明書を持ってきた日に、すでに次の就職先が決まっていたので、失業保険は支給されませんと言われました。おかしくないですか?あのハローワークのおばさん信用できません!離職証明書には7/4で退職したことになっているのに、7/11に離職証明を持って来た時点で就職が決まっていたので、求職活動をしたことにならないと言われました。実際ハローワークで紹介してもっらた会社に決まったのに、失業保険が支給されないっておかしくないですか?離職証明書を提出した7/11以降に求職活動した場合には、支給されていたという説明でしたが、本当ですか?
そのハローワークのおばさんが間違っているわけではありません。
離職票を提出して手続きをしてから失業中かどうかの認定をします。
なので、離職票を提出する時点で転職先が決まっていたら、失業状態ではなく、失業手当は受給できません。
離職票を提出して手続きをしてから失業中かどうかの認定をします。
なので、離職票を提出する時点で転職先が決まっていたら、失業状態ではなく、失業手当は受給できません。
失業保険は再就職(派遣・バイト)が決まってももらえるの?
自己都合で正社員を辞めて、派遣社員としてすぐに働きだした場合
3ヶ月後から90日間失業保険金って全額もらえるものなんですか?
自己都合で正社員を辞めて、派遣社員としてすぐに働きだした場合
3ヶ月後から90日間失業保険金って全額もらえるものなんですか?
基本却下されます。派遣がどのような形態かにもよるかと…。派遣も色々ありますので、まず今現在あなたが被保険者であるかどうか。普通の社員のように継続雇用されるのなら受給できません。ただ、日雇い派遣のように、今日は仕事があったけど、明日明後日はわからない。今後は派遣元から仕事が提示された時のみの就労になる場合は、受給出来る場合もあります。失業給付は、週4日以上かつ20時間以上働いておらず、さらに再就職先を探す時に受けられるものです。前回かけていた雇用保険の期間は現在の職場と通算される形になります。
自己都合退職による失業保険支給期間に就職が決まった場合はどうなるのでしょうか…?
5月末で自己都合(という名目)で勤めていた会社を退職させられた友人がいます。
雇用保険は5~10年の範囲で納めており、年齢は36歳です。
再就職の意思はあるのですが、貯金が少なく、支給期間内に就職先が確定した場合の
失業保険の支給有無についてとても心配しております。
上記の条件ですと、恐らく90日間の待機期間の後90日間の支給となるのが通例と思いますが、
例えば、以下のようなケースの場合はどうなりますでしょうか。
例1:就職先が見つかり、45日目から勤務開始
例2: 〃 、120日目から勤務開始
予備知識が全く無く困っております。
どなたかご存知の方ご教示お願いできませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
5月末で自己都合(という名目)で勤めていた会社を退職させられた友人がいます。
雇用保険は5~10年の範囲で納めており、年齢は36歳です。
再就職の意思はあるのですが、貯金が少なく、支給期間内に就職先が確定した場合の
失業保険の支給有無についてとても心配しております。
上記の条件ですと、恐らく90日間の待機期間の後90日間の支給となるのが通例と思いますが、
例えば、以下のようなケースの場合はどうなりますでしょうか。
例1:就職先が見つかり、45日目から勤務開始
例2: 〃 、120日目から勤務開始
予備知識が全く無く困っております。
どなたかご存知の方ご教示お願いできませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
基本的には就職が決まればそれ以降の失業給付はありません。(失業でない場合は対象外)
しかし受給中に就職が決まった場合ですが、決まった日を基点にして支給日残高があれば「再就職手当」がでます。
3分の2以上あれば残日数×基本日額×50%、3分の1以上あれば40%の金額です。
勤務開始は関係ありません。就職が決まったひから失業者ではないのですからその日が基点になります。
しかし受給中に就職が決まった場合ですが、決まった日を基点にして支給日残高があれば「再就職手当」がでます。
3分の2以上あれば残日数×基本日額×50%、3分の1以上あれば40%の金額です。
勤務開始は関係ありません。就職が決まったひから失業者ではないのですからその日が基点になります。
雇用保険の再就職手当についての質問です。
昨年の年末に仕事を辞め、失業保険の手続きをしていました。3ヶ月の待機期間が終わり、4月の末から支給が始まる予定でしたが、仕事が見つかり4月から働いています。なので、再就職手当ての手続きをしに職安に行きました。会社から証明をもらって職安に提出したのですが、手続きには2ヶ月以上かかり、しかも支給されるかされないか分からないと言われました。なぜ支給されないことがあるのか聞いても明確な回答は得られませんでした。最初に再就職の手続きをしにいったときも、向こうの説明が分からなかったので、何回か聞き直したら半キレされとても感じが悪かったです。職安の人は当たり前のことだけど受給者にとっては初めてのことで分からないのは当然だと思うのですが、役所にキレても仕方がないので我慢してました。本当に支給されないことってあるんですか?あるとしたら、どんなときでしょうか?こんな嫌な思いをするなら頑張って仕事探すんじゃなかったなあ・・・て思えてきます。
昨年の年末に仕事を辞め、失業保険の手続きをしていました。3ヶ月の待機期間が終わり、4月の末から支給が始まる予定でしたが、仕事が見つかり4月から働いています。なので、再就職手当ての手続きをしに職安に行きました。会社から証明をもらって職安に提出したのですが、手続きには2ヶ月以上かかり、しかも支給されるかされないか分からないと言われました。なぜ支給されないことがあるのか聞いても明確な回答は得られませんでした。最初に再就職の手続きをしにいったときも、向こうの説明が分からなかったので、何回か聞き直したら半キレされとても感じが悪かったです。職安の人は当たり前のことだけど受給者にとっては初めてのことで分からないのは当然だと思うのですが、役所にキレても仕方がないので我慢してました。本当に支給されないことってあるんですか?あるとしたら、どんなときでしょうか?こんな嫌な思いをするなら頑張って仕事探すんじゃなかったなあ・・・て思えてきます。
fxdjp968さんへ
再就職手当支給にはたくさんの要件がありますが2つの基本的な要件があります。
1.1年を越える雇用が見込めること。
2.雇用保険に加入する職業であること。
たぶんですが、試用期間中でまだ雇用保険が未加入ではないのでしょうか。それで会社の回答を待っているとか?
本当のところは分かりません。
また、認定されても支給までには1ヶ月半位はかかりますからね。
再就職手当支給の条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当支給にはたくさんの要件がありますが2つの基本的な要件があります。
1.1年を越える雇用が見込めること。
2.雇用保険に加入する職業であること。
たぶんですが、試用期間中でまだ雇用保険が未加入ではないのでしょうか。それで会社の回答を待っているとか?
本当のところは分かりません。
また、認定されても支給までには1ヶ月半位はかかりますからね。
再就職手当支給の条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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