私の会社は 65歳の誕生月の月末で定年退職になります
失業保険は 65歳未満ですよね?
・・・と言うことは 65歳まで働いて月末で退職すると 何にも受給できないのでしょうか?
失業保険は 65歳未満ですよね?
・・・と言うことは 65歳まで働いて月末で退職すると 何にも受給できないのでしょうか?
65歳になる日=誕生日の前日です。
雇用保険の基本手当を受給したい場合
誕生日の前々日までに退職しなければなりません。
当然、自己都合退職になります。
求職の申込をして、待機期間7日+給付制限期間90日後
雇用保険の加入年数により、90日、120日、150日分
支給されます。
限度額があります。6,723円です。
64歳の場合は賃金日額の45%~80%までの範囲です。
65歳の誕生日以降に定年退職した場合
自己都合ではありませんが、一般の基本手当ではなく
高年齢求職者交付金として、一時金が支給されます。
被保険者期間(加入年数)が1年未満=30日分
1年以上は50日分です。同じく上限があります。
6,405円ですから50日分であれば320,250円の一時金で
お終いです。
年金も受給したい、基本手当も受給したいは、法律の
隙間をうまく利用することになります。
自己都合で定年退職の前に64歳で離職(退職)します。
会社から、離職票の交付を受けるまで数日あるのなら
65歳になってから、公共職業安定所に行って、求職の
申込をすれば良いのです。
職安の担当者から、本当に求職する気があるのかどうか
何回も質問されることになるでしょう。
働く意思の無いものには、基本手当は支給されません。
雇用保険の基本手当を受給したい場合
誕生日の前々日までに退職しなければなりません。
当然、自己都合退職になります。
求職の申込をして、待機期間7日+給付制限期間90日後
雇用保険の加入年数により、90日、120日、150日分
支給されます。
限度額があります。6,723円です。
64歳の場合は賃金日額の45%~80%までの範囲です。
65歳の誕生日以降に定年退職した場合
自己都合ではありませんが、一般の基本手当ではなく
高年齢求職者交付金として、一時金が支給されます。
被保険者期間(加入年数)が1年未満=30日分
1年以上は50日分です。同じく上限があります。
6,405円ですから50日分であれば320,250円の一時金で
お終いです。
年金も受給したい、基本手当も受給したいは、法律の
隙間をうまく利用することになります。
自己都合で定年退職の前に64歳で離職(退職)します。
会社から、離職票の交付を受けるまで数日あるのなら
65歳になってから、公共職業安定所に行って、求職の
申込をすれば良いのです。
職安の担当者から、本当に求職する気があるのかどうか
何回も質問されることになるでしょう。
働く意思の無いものには、基本手当は支給されません。
長年、お世話になった定年退職した上司から先日電話がありました。
年金が月10万ちょっと貰えるはずだったんだけど、区役所の年金課に行ったら約8万円しか貰えないそうです。
家賃などを?
払ったら生活していけないと嘆いてました。
今は失業保険でやりくりしてますが、失業保険が切れたら働かなくてはなりません。
65歳で日勤やパートで雇ってくれる会社はありますか?
あっても採用される事は難しいですか?
最悪、雇ってくれる会社がなく、生活出来なくなったら、生活保護を受けようと思っていると電話で言ってたんですが、そんなに簡単に生活保護を受けられるのでしょうか?
質問が多くなってしまいましたが色々な方のご意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願い致します。
年金が月10万ちょっと貰えるはずだったんだけど、区役所の年金課に行ったら約8万円しか貰えないそうです。
家賃などを?
払ったら生活していけないと嘆いてました。
今は失業保険でやりくりしてますが、失業保険が切れたら働かなくてはなりません。
65歳で日勤やパートで雇ってくれる会社はありますか?
あっても採用される事は難しいですか?
最悪、雇ってくれる会社がなく、生活出来なくなったら、生活保護を受けようと思っていると電話で言ってたんですが、そんなに簡単に生活保護を受けられるのでしょうか?
質問が多くなってしまいましたが色々な方のご意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願い致します。
65歳なら就労指導はありません。
最低生活保護費用を下回っていますので 不足額のみ支給
保護費用から年金を差し引き差額分のみの支給
仮に保護が決定すればの話です持ち家や生命保険車等処分して生活費用に充てるなど遣れることは全てやります。
最低生活保護費用を下回っていますので 不足額のみ支給
保護費用から年金を差し引き差額分のみの支給
仮に保護が決定すればの話です持ち家や生命保険車等処分して生活費用に充てるなど遣れることは全てやります。
結婚して会社に妻の扶養申請を行い、認定された後に妻が失業保険の給付を受けてしまいました。この給付は返却したほうがいいのでしょうか?
奥様が自己都合退職の場合、待期期間7日間+給付制限3か月の間は扶養に入れます。
その後給付を受け、その給付が満了するまでは扶養に入れません。
さらに満了後は再度扶養に入れます。
ですので、給付を受けられるおつもりでしたら、すぐに会社に扶養から外れる手続きをお願いすることになります。
そうして給付を貰われる方法もあります。
失業給付を受けずに扶養加入を選択する方法もあります。
お2人でよく相談され、失業給付を選択される場合は、早急に手続きをなさってください。
その後給付を受け、その給付が満了するまでは扶養に入れません。
さらに満了後は再度扶養に入れます。
ですので、給付を受けられるおつもりでしたら、すぐに会社に扶養から外れる手続きをお願いすることになります。
そうして給付を貰われる方法もあります。
失業給付を受けずに扶養加入を選択する方法もあります。
お2人でよく相談され、失業給付を選択される場合は、早急に手続きをなさってください。
高年齢雇用継続給付金と求職者給付
60歳以降、給料が下がれば高年齢雇用継続給付金が支給されます。
それを受給している者が62歳で退職した場合、失業保険も受けることができますか?
65歳まで高年齢雇用継続給付を受けて、定年退職した場合は、一時金(50日分)を受けることができますか?
よろしくお願いします。
60歳以降、給料が下がれば高年齢雇用継続給付金が支給されます。
それを受給している者が62歳で退職した場合、失業保険も受けることができますか?
65歳まで高年齢雇用継続給付を受けて、定年退職した場合は、一時金(50日分)を受けることができますか?
よろしくお願いします。
高年齢雇用継続給付金を受給している60歳以上のものが
62歳時点で退職した場合、雇用保険の基本手当を受けること
ができます。(労働意欲がある場合)
自己都合か会社都合かで、給付日数などは異なります。
高年齢雇用継続給付金を受給している60歳以上、
65歳未満の雇用保険加入者が、65歳以上で退職した場合、
高年齢求職者給付金(一時金)を受けることができます。
62歳時点で退職した場合、雇用保険の基本手当を受けること
ができます。(労働意欲がある場合)
自己都合か会社都合かで、給付日数などは異なります。
高年齢雇用継続給付金を受給している60歳以上、
65歳未満の雇用保険加入者が、65歳以上で退職した場合、
高年齢求職者給付金(一時金)を受けることができます。
現在、傷病手当を貰い休職中です。
もうすぐ仕事に復帰が出来るほど回復しましたが、このまま退職したいと考えています。
たとえば30日まで診断書が出ている場合、1日に退職すれば失業保険はもらえるのでしょうか?
もうすぐ仕事に復帰が出来るほど回復しましたが、このまま退職したいと考えています。
たとえば30日まで診断書が出ている場合、1日に退職すれば失業保険はもらえるのでしょうか?
1日に退職し、30日まで傷病手当金を請求するとします。
失業手当受給の条件は、原則として、退職前2年間の間に11日以上支払基礎日数がある月が12か月以上必要ですが、病気による退職の場合は、これが緩和され、退職前1年間の間に11日以上支払基礎日数がある月が6か月以上あれば、失業手当は支給されます。
離職票が退職後2~3週間で送付されてきますが、離職理由が「病気治療専念のため」となっていると、3か月の給付制限期間が付きません。そのため、退職願いは「病気治療専念のため退職します」と書きます。
病気のままだと、失業手当給付の前提である労働する能力が欠けているとみなされますので、ハローワークへ行く前に主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい働くことが可能である証明書を離職票その他必要書類と一緒に持参します。
休職の申込と失業手当申請手続きが終了すれば、待期期間の7日を経て8日目から失業中の日に対して失業手当が支給されるようになります。
失業手当受給の条件は、原則として、退職前2年間の間に11日以上支払基礎日数がある月が12か月以上必要ですが、病気による退職の場合は、これが緩和され、退職前1年間の間に11日以上支払基礎日数がある月が6か月以上あれば、失業手当は支給されます。
離職票が退職後2~3週間で送付されてきますが、離職理由が「病気治療専念のため」となっていると、3か月の給付制限期間が付きません。そのため、退職願いは「病気治療専念のため退職します」と書きます。
病気のままだと、失業手当給付の前提である労働する能力が欠けているとみなされますので、ハローワークへ行く前に主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい働くことが可能である証明書を離職票その他必要書類と一緒に持参します。
休職の申込と失業手当申請手続きが終了すれば、待期期間の7日を経て8日目から失業中の日に対して失業手当が支給されるようになります。
関連する情報