国民健康保険、失業保険、社会保険についてです。
国民健康保険、失業保険、社会保険についてです。

来年の1月に勤務している店が閉店し、職員が全員解雇されます。
今は自分で保険を払っています。(会社負担あり)

来年の1月に入る給料は保険や年金は引かれないそうです。
(25日付けのため)
約115200円入る予定なのですが、
この場合、1月から国民健康保険から外れ同居している親の扶養に入ることは可能でしょうか?

保険が全額自己負担だと厳しいので質問させていただきました。

色々と調べましたが108000円程度の収入があると扶養に入れないとか
退職後の年度の見込みで扶養に入れるかどうかを判断されるとか
少し難しいので誰か教えていただけたら助かります。

また失業保険ですが、すぐに職を探すので貰う予定はありませんが
先々、仕事が見つからなければ申請をするつもりです。

失業保険を受給している期間は扶養に入れないのは承知しておりますが、
一番気になるのは1月の保険支払についてです。

回答お待ちしております。
国民年金は減免措置が適応になるはずです。
市役所に行ったら、詳しく教えてくれますよ。
大丈夫!怖くないから !(^^)! 行っておいで~。

保険証は、扶養に入れるかどうか?は、親御さんの保険によって違いがあるのですよ。
自衛官さんのお子さんなどは注意が必要です。
年齢によって入れません。
同居していて、そのくらいの収入があるとなると、入れない可能性が高いですよ。
親御さんの職員厚生担当者にたずねてもらうといいですよ。

また、失業保険は、もらう予定がなくても、万が一というこちがありますから
失業認定だけは受けておいた方がいいですよ。
アナタの場合、自己都合たいしょくではないので
給付制限かかりませんから、すぐに受給対象ですし
失業状態が続いたら、給付金もらえますし、
職安の紹介で仕事がみつかったら、再就職手当がもらえますから、
無職になった時点で、すぐに離職票をもってハローワークに
いくことをおすすめいたします。

いいお仕事が見つかりますように。
失業保険の事で教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
いわゆる失業給付とか失業手当を全額受け取ることはできないかもしれませんが、すぐに受給申請をすれば一部の給付金を受け取ることは完全に不可能ではないですし、場合によっては失業給付を受けることはできます。受給期間延長手続きは無関係です。受給期間延長手続きというのは、受給期間中に仕事に就けない状態が発生し、その間はもちろん求職活動はできませんので、支給を受けることができないため、支給を止める手続きであって、受給期間そのものを延長する手続きではありません。延長手続きを取って、仕事ができる状態になり、延長を解除しても、すでに1月20日の離職日から9か月以上経過していますので、残りの受給期間は変わりません。

ただし、3か月ほどアルバイトをしていたということですので、そのアルバイトの期間中に雇用保険の被保険者であった場合はそのアルバイトを辞めた日が離職日になるので、アルバイトで雇用保険の被保険者であった期間の分は受給期間が延びることになると思います。

まず、アルバイト中は雇用保険の被保険者ではなかった場合には、明日受給申請をすれば、明日を含めた待期期間7日の翌日から給付制限期間が3か月はじまります。この場合、1月20日まで給付制限ですので、失業給付は受け取れませんが、それまでの間に再就職をすれば再就職手当か就業手当の申請が可能です。ただし、この場合に再就職手当や就業手盾を受け取るためには、12月10日までは、ハローワークか厚労大臣の許可する民間の職業紹介事業者の紹介による再就職であることが最低の条件になります。12月11日以降はそういった縛りはないので、1月20日までに再就職を果たせば、再就職手当か就業手当を受け取ることが可能になります。

あるいは、アルバイト期間中に雇用保険の被保険者であった場合、離職日はそのアルバイトを辞めた日ということになると思います。そうなれば、受給期間の終了日もアルバイトを辞めた日の1年後となります。仮に、アルバイトを辞めたのが4月30日であるとするならば、受給期間の終わりは4月30日なりますから、4月30日までは失業給付を受けることができるはずです。

ですので、まずアルバイト期間中に雇用保険の被保険者であったかどうかを確認し、雇用保険の被保険者であったということであれば、アルバイト先に離職票などの手配を申請しましょう。離職票などが届いたら、1月に退職した会社の離職票などと一緒に持参して、ハローワークで手続きをしてください。おそらく(おそらくですよ)問題なく受理されるのではないかと思います。
国民健康保険について教えてください。
夫の扶養に入っていて、いけないということを知らずに失業保険をもらっていました。それで3ヶ月分の扶養手当を返金することになったのですが、その夫の扶養に入っていた間の国民健康保険は無効になるのでしょうか?
また、無効になるのであればその間病院に通院した分はどうなるのでしょうか?
簡単に言うと、
扶養に入っていた間は無効です。

その間病院に通院した分は
自身で国保にさかのぼって加入すれば三割負担ですみます。
(3ヶ月間の保険料は請求されます)
結婚後、すぐに扶養に入れるかどうかなど。
結婚のため、遠くに転居するので、奥さんが7月末で会社を退職したとします。
今まで月収が20万円で、今年の7月までの収入合計が140万円だとします。

このまま働く予定がない場合、旦那さんの扶養には入れますか。
失業保険は遠方への引越しですぐにもらえるとします。
旦那さんの年収は一千万未満とします。

①旦那さんの健康保険
今年度までの収入は関係なく入れるが、失業保険をもらってしまうと外れるのでしょうか。

②厚生年金⇒国民年金
今年度の収入が130万以上あるので、国民年金は1号、来年からは3号でしょうか。

③旦那さんの所得税の控除
今年は無し、来年が、配偶者特別控除で、再来年が配偶者控除になるのでしょうか。

よろしくお願いします。
①社会保険の扶養(正式名称は違う)の場合、加入時点以後の収入で考えます。そのため、失業保険を貰ってしまっている間は扶養となることは出来ないと思います。詳しくは、旦那様の加入されている組合等にご確認下さい。

②①と同様です。

③140万円であれば、配偶者控除は受けられません。配偶者特別控除であれば、3万円程度の控除が見込めると思います。

①②共通ですが、失業保険を受け取っている間は社会保険の扶養となれない可能性があります。
その場合、前の会社で加入していた社会保険に継続加入する(会社負担分も含めて全額自己負担する)か国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
関連する情報

一覧

ホーム