失業保険認定中のバイトについて
今現在、失業保険の待期中です。
求職活動にもお金がかかるので、短期のバイトをしようと思っています。
バイトは5,6日程度、1日8時間、時給780円です。
勤務する時は、給付制限期間になります。
すぐに応募したいのですが、応募前に職安へバイトをしたい旨を
伝えたほうがよいでしょうか?それとも決まってからのほうがよいのでしょうか?
あと、バイトをすることを伝えると、どうなるのでしょうか??
自分がそうでしたが、ある範囲内においての内職はOKでした。たしか一日当たりでは、
4時間未満が内職にあたり認められていたと思います。ただしその金額も上限があり、
たしか「離職時賃金日額」と「基本手当日額」の差額が対象になったと思います。計
算式は忘れました・・。その差額分の範囲以内において、報告をして(どこで、いくらも
らったか)認定をしてもらっていました。詳しくは、ハローワークの担当者に相談をしてみ
てください。こちらから質問をすると教えてくれます。
源泉徴収票の支払金額欄に何も書いてありません。
昨年10月末で会社を退職して、現在は失業保険を受けている身です。
そこで確定申告をしたいのですが、退職時、会社から貰った源泉徴収票の支払金額が空欄になっています。
給与所得控除後の金額や、源泉徴収税額、社会保険料等の金額、といった項目には、金額が記入されているのですが…。
また、「退職の為、年末調整未実施」ということも書かれています。

国税局の確定申告作成コーナーを利用して、書類作成を行おうと思ったのですが、
「支払金額」の記入を求められて、作成する事が出来ません。
給与所得控除後の金額+源泉徴収額が、支払金額という訳では無いですよね?
書類のミスでしょうか?作成し直して貰った方が良いのでしょうか?
その源泉徴収票は明らかにおかしいですね。
年途中での退職ですから、年末調整は受けていないはず。
ならば「給与所得控除後の金額」「所得控除の合計額」には記載はないはず。

もしかしたら、「給与所得控除後の金額」が「支払額」なのかもしれませんね。
おそらく会社担当者の記載ミスでしょうから、再発行するよう要請してください。
失業保険と扶養家族について教えてください。
2011年9月に結婚を機に退職しました。この時点での年収が130万を超えていたので夫の扶養に入らず国民年金に加入して失業保険給付手続きを行いました。
待機期間が終わり2012年2月11日から手当日額5597円×120日失業保険が受給されるのですが受給満了後夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?「年収130万円未満」に失業保険もカウントするのでしょうか?

パソコンで調べてもいまいちよくわからずこちらで質問させていただきました。.よろしくお願いします。
失業保険は健康保険の扶養においては年収とみなされます。
その額は完全にアウトですので、もらい終わるまではご自身で健保と年金を払ってください。
受給の終わった翌日より旦那さんの扶養に入れますので、旦那さんの会社でその頃に手続きしてくださいね。
国民健康保険
同棲中で、婚約中です。

今日、今年度の二人の国民健康保険の納付書が届きました。
毎月の支払額が私3.5万円、彼4.5万円でした。
住民税・国民年金も合わせて計算すると・・・もう破産の状態で家賃も払えません。。
(今は、私がパートを先週から始め、彼は求職中で失業保険の手続きの最中です。)

そこで、結婚するとそんなに税金ってやすくなるものなのでしょうか?
私の誕生日(10月)に合わせて籍を入れようと考えていましたが、
納付期限もあるので、もし何かが変わるのであれば早くに籍を入れようと思っています。
国民健康保険は、戸籍関係は影響しません。

住民登録上の「世帯」単位で賦課されるのですが、
どの世帯にも必ずかかる「平等割(世帯割)」という部分があります。
この平等割が、現在はあなたと彼それぞれにかかっているものと思います。
世帯をひとつにして(世帯合併)、2口かかっている平等割を1口にすることができます。
そうすれば、単純に今現在の2人の保険料を合計したよりも安くなります。

世帯合併は婚姻届とは違います。
婚姻関係のない人でも同一世帯員となれます。
住民登録の窓口で申し出れば、簡単に手続きできます。
手続き後、国保の窓口で新しい保険証を発行してもらいましょう。
保険料の額は後日通知されることになります。
納付の相談もあわせて行ってもいいかもしれません。

また国民年金ですが、前年の所得状況によって保険料の免除をうけることができます。
失業中の人は離職票や雇用保険受給資格者証の写しをつければ免除申請ができます。
過去に雇用保険に加入していたとしても、現在、雇用保険に加入していなかったら・・・
今年22年3月まで雇用保険に加入していたものですが(丁度10年間)、派遣により転勤しましたが、新しい職場では雇用保険に加入しておりません。雇用保険に加入していなかったら、もし失業した場合は、過去に10年間雇用保険に加入していたとしても失業保険はもらえないのでしょうか?
雇用保険の受給有効期間は離職した日の翌日から1年間です。
現職で雇用保険に加入していれば前職との期間を合計できます。
しかし、現職では加入していないのですから、前職の加入期間のみ有効になります。
もし、現職を退職して失業給付を受けるのであれば、前職を退職して1年以内に受給を終わらせないとはみ出た部分は無効になってしまいます。
ですので、自己都合退職の場合は雇用保険10年未満として90日全部もらい終わるのに7ヶ月近くかかりますのでその計算で申請してください。
補足
個人単独では雇用保険へは加入できません。
派遣元の国の機関というところには雇用保険にかわるものは無いのでしょうか。雇用保険に加入しない方針というのがよくわかりません。もう一度確認してみてはいかがでしょうか。
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