失業保険について
9月10日に旦那が勝手に仕事を辞め、10月1日から別の会社で働き始めるそうですが、再就職給付金等は貰えますか?
前の会社で2年以上雇用保険を払っています。しかし未だに離職票が貰えてなくて、なんの手続きも出来ていません…
こういう、あらかじめ退職前に転職先を決めるという方法では失業状態とはみなされませんので、雇用保険の対象外です。離職したら、離職票をハローワークにもっていき、失業の認定を受けてからとなります。離職票提出後1週間は待機期間で待機期間は一切の仕事をすることは許されません。その後、自己都合による離職でしょうから3ヶ月の待機期間があります(以前は一定の条件を満たせば1ヶ月に短縮される特例がありましたが平成19年10月1日をもって廃止されました)3ヶ月の待機期間のうち1ヶ月間はハローワークによる紹介で仕事を決めなければなりません。その後は自分で探してもOKですが、ただし、離職前の事業主に再び雇用された場合は対象外です(派遣社員から正社員などになる転籍や営業権譲渡による事業主変更も含む)
以上の条件を満たした上で、一定期間継続勤務している実態が確認されてからの受給となります。
ちなみに2007年10月より雇用保険法が改正となり、転職した場合でも前職の離職票と連続しているものとみなすという規定に変わりました、したがって、転職後に解雇された場合は、短期間での離職であっても前職との合算で6ヶ月以上の勤務があれば待機なしで受給できます。(以前は離職票を単体で評価していました)
会社を解雇されたら失業保険てすぐにくれるのですか? また給料の何割ですか? 総額か基本給に対してかも教えて下さい
通常の解雇勧告であれば、給付制限の3ヶ月を要することはありませんので“すぐ”に支給されます。
総支給額のおおよそ6割程度とお考えください。
?失業保険について。

会社都合により、今度退職することになりました(´・_・`)
就業期間は三ヶ月です。

ですが、私は今の会社に勤める前に
二年ほど他の会社に勤めており、
こちらは自己
都合で退職しました。
その時は失業保険を受給しませんでした。

合計の雇用保険期間は一年を越してますが、
私の場合はすぐに失業保険を給付してもらえるのでしょうか?


説明が足りない箇所があれば、
追記いたします(>_<)お知恵を貸してください!
会社都合による退職は過去12か月間に6ヶ月以上雇用保険に加入していれば失業保険を受給できると思います。
しかも通常3ヶ月待たないともらえないけど、1ヶ月しか待たないで受給できる制度があったと思います。詳しくはハローワークに問い合わせしてみたら必要な書類教えてもらえるので、揃えて持っていけばすぐに手続してもらえますよー。お仕事お疲れ様でした。
去年の6月まで派遣で働いていて、給料所得が130万28円ありました。それから半年間失業保険をもらっていました。

今年の1月から6月までアルバイトでの給料所得が96万あります。今現在短期のパートをしていて、今年の1月から12月までの所得は103万以内になる予定です。10月に入籍して旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社からH21年度の所得証明が必要と言われ、130万を少し越えているので、今年は扶養に入れないんでしょうか?来年からなら入れますか?無知ですいません。
質問者が無知という訳ではありません。この質問に対し、残念ながら”これで決定”という模範回答はないのが実情です。

○健康保険等社会保険の被扶養者となるかどうか判定する時に、「生計維持関係の認定について」という厚労省内部の通達が使われています。これによると”年間収入が130万円(60歳未満の場合)で、かつ、ご主人の年収の1/2未満”であれば、被扶養者として認める...とあります。<以下、健康保険で話を進めますが、国民年金第3号もほぼ同じ取扱いです。)

悲しいことに、いつの年間収入とまで規定していません。そこで金額がjはっきりわかる昨年の収入証明書を出せ...と言う所が多いのが現実です。

○但し、この考え方はおかしいです。本来的には、扶養申請をした年の見込み年収額で判断すべきです。この判断が難しい時に限り、昨年の収入実績で判断するというのが、正しい判断です。(心ある健保組合は、そういう風にすると明記しています)

きまりきった事務処理しかできない所(担当者)に限って、”昨年の収入証明書”をだせ、それで判断する...ときます。

どうしましょう?しかたないので、とりあえず、昨年の収入(所得)証明書を用意しましょう。次に、今年の収入証明をできるもの(例えば給料明細書等、今後の収入見込み額をかいたもの)も用意してもらいましょう。両方の書類を会社の担当者に渡すよう、ご主人に頼んで見ましょう。

被扶養者となるかどうかの判断をするのは会社の担当者ではありません。協会けんぽ又は健康保険組合です。会社の担当者がl協会けんぽか健康保険組合に今年の収入見込み額を提出しれくれれば、今年の収入見込み額で扶養扱いとなる可能性があると、思います。

やることは①今年の収入見込み額を用意すること(できるだけ信憑性のあるものが望ましい)、②ご主人に、会社から求められていない書類まで提出することを了承して貰う事、③ご主人が会社の担当者のご機嫌をとること、この3点で突破できる可能性があります。
現在、失業保険を受給中でハローワークに申告して週2回14時間程のアルバイトをしています。ただ、アルバイトの方の給与の支給がどうしても1ヶ月以上先になってしまうため、別の会社でアルバイトを検討しています。
日雇い、日払いで今週だけ3~4日間を予定していますが、これを申告した場合これから先の失業保険の扱いはどうなるでしょうか?。
週3日程度で20時間以内の規定がある事は知っていますが、失業保険の説明会の時、質問したところ1週間程度での期間なら連続で時間を越えてしまっても申告すれば大丈夫との事でした。
実際の所はどうなのでしょうか?。
1、失業保険の受給停止。2、 勤務日数分の基本手当ての翌日以降分への繰り延べ。3、 その週のオーバーした勤務日数に関しては就業手当てが支給される。4、 時間をオーバーしてた日以降の手当ては全て就業手当てになる。
多分、こんなところだと思うのですが、分かる方がおられましたら、お答えをよろしくお願いたします。
次の失業保険支給日には、日払いで勤務した3または4日分についての給付分を引いた額が支給されます。
こんなところで聞いてないで素直にハローワークに聞いたほうがいいです。
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